新生活に伴い引っ越しして住所が変わるときには、諸々の手続きが多くあります。そのうちの一つとして、運転免許証の住所書き換えや住所変更が挙げられます。例えば転勤や結婚で苗字変更があった場合も、運転免許証の内容変更が必要です。
運転免許所有者には「記載変更手続き」という名の義務として定められているので必ずおこなう必要があります。特に具体的な期限は定められていませんが、基本的には転居届と同様で、転居後14日以内に済ませておくことをおすすめします。この運転免許証の記載変更手続きは、出向く手間はありますが、変更作業自体は数十分あれば済みますので、忘れる前に早めに手続きしましょう。
今回の記事では、免許証の住所変更について、住所変更の方法、注意点や変更鉄卯月の期限などについて紹介していきますので、引っ越しをする方、引っ越ししたけど手続きがまだの方は、ぜひ参考にしてみてください。
引っ越したら運転免許証も住所変更をする必要がある
引っ越しをした時に必要な手続きの一つとして、運転免許証の住所変更があります。この手続きは義務であるため、漏れないように気を付けましょう。
運転免許証の住所変更を怠った時には罰則があり、2万円以下の罰金が科せられるのはご存じでしたか?実際はよっぽどの悪意がないと罰せられるケースも少ないと言いますが、それほどの重要手続きだということです。運転免許証の住所を変更していないと、免許更新の通知が来ないことになり、更新を忘れてしまう恐れもあるので気を付けましょう。
さらに、もし住所変更をしていない場合、は本人確認資料にならないということになります。通常本人確認を求められる際に運転免許証を使うことが多いかと思いますが、住所が違うため本人を確認できないということになってしまうのです。運転免許証を身分証明書として通常利用している方は、いざというときに使えないという事態にならないためにも、早めに住所変更をしておきましょう。
引っ越しをした際の運転免許証の住所変更の期限に関しては、特別定められていませんが、基本的な基準として転居届は転居後14日以内と言われているので、同等の期日以内におこなうことがおすすめです。
運転免許証の住所変更をおこなう方法
運転免許証の住所変更をおこなう方法は簡単ですが、警察署や免許更新センターまで出向く必要があります。しかし、手続き自体は10分前後で完了する簡単なものです。変更する時には必要となる持ち物もありますので、運転免許証の住所変更の流れとあわせて解説していきます。
運転免許の住所変更は、免許センターでしかできないの?
住所変更ができる場所
運転免許証の住所変更ができる場所は、基本的に新しい住所の管轄警察署か運転免許更新センターになります。この記載変更手続きは、地域によっては交番や駐在所でできるところもありますが、そこではICチップの内容まで変えられないので、改めて警察署か免許更新センターに行く必要があります。むしろ二度手間になってしまうとも言えるので、警察署か免許センターでの手続きがおすすめです。
運転免許更新センターか警察署の窓口に「運転免許証記載事項変更届」と「新住所および本人確認書類」が設置してありますので、この2枚を記載して提出します。提出後、運転免許証の裏面に新住所が記載され、ICチップ内の住所も書き換えられます。
そして次回の免許更新のタイミングで、裏面に書かれた住所が正式に表面に印字されるという流れになります。
必要な持ち物
運転免許証の住所変更に必要な持ち物は以下の通りです。
- 印鑑
- 旧住所の今持っている運転免許証
- 新住所とそこに住んでいる本人が確認できる資料
印鑑
印鑑は必要な地域といらない地域がありますので、その自治体において事前に確認しておきましょう。シャチハタでは認められませんので、注意が必要です。
旧住所の今持っている運転免許証
現在の運転免許証は、必ず必要です。次回の免許更新までは、住所が変わっても同じものを使用します。現在の免許証の裏面に新しい住所が記載されたり、現在の免許証のICチップを書き換えたりするので、必ず持っていきましょう。
新住所とそこに住んでいる本人が確認できる資料
住所変更の時は新住所を提示しますが、それが本人の住所であると確認できなければ変更できません。マイナンバー未記載の住民票がもっとも有効です。このほかだと、マイナンバーカード、健康保険証、社員証、年金手帳、公共料金の領収書などが利用できます。
注意点として、、都道府県を超えて手続きになる場合は、申請写真が必要な場合もあります。地域によって異なりますが、該当の自治体の運転免許更新センターのHPを確認すると、必要な物が記載されていますので、念のためチェックしておきましょう。
費用や所要時間
運転免許証の住所変更に料金はかかりませんので安心して下さい。所要時間はその免許更新センターの混雑具合にもよりますが、場所によっては1~2時間要するところもあるようです。最寄りの警察署で手続きの場合は10分以内で済むでしょう。住所変更のみの場合は混雑がすくない警察署のほうが早く済むので、忙しい方は警察署がおすすめです。
だいたいどこの地域でも警察署、免許更新センターは、平日だと午前8時30分から午後5時15分までが変更受付が可能時間です。土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)はどこの地域もほとんど受付していないでしょう。しかし、地域によっては運転免許更新センターが日曜の午後のみ受付可能としているところもありますので、管轄のセンターに一度問い合わせてみましょう。
免許証の住所変更時の注意点
運転免許証の住所変更手続きは、書類記載をして提出するだけの簡易的なものですが、事情によっては少し手間取ったり、必要な物が増えたりする場合があります。手続きが本人でなく代理人がおこなう場合、県をまたいだ引っ越しの場合、海外在留者である場合、結婚などで氏名や本籍も変更になる場合などが挙げられます。それぞれについて注意の詳細を解説していきます。
代理人が手続きをおこなう場合
運転免許証の住所変更を本人がなんらかの事情でおこなえない場合、代理人に依頼すること自体は可能です。しかし代理人になれる人は限られていて、住民票に一緒に記載されている人、つまり同一世帯者のみとなります。家族ではなく、あくまでも世帯が同一でなければいけません。
代理人が手続きをおこなう時には、必要な物が増えます。本人が住所変更する際に必要な物に加えて、申請する本人と代理人の関係がわかる住民票と、代理人自身の本人確認書類です。さらに稀ですが、地域によっては委任状を必要とするところもありますので、管轄の運転免許更新センターのHPなどをチェックしてみてください。
県をまたいだ引っ越しをした場合
引っ越し先が県外で、都道府県をまたぐ転居になった場合は、持参する資料が増える場合があります。あまりあるケースではありませんが、稀に証明写真を必要とされることがあります。申請の半年前以内に撮影したもので、サイズは、現免許証の写真と同じサイズである縦3.0cm×横2.4cmのものです。
こちらも該当する場合は、写真が必要であるか、管轄の警察署や運転免許センターにあらかじめ確認しておきましょう。
海外在留者の場合
海外在留者の場合には、「外国人登録証明書」というものが必要です。この証明書は、在留資格を確認できるものであり、在留カードや特別永住者証明書などが該当します。
- 在留カード:中長期在留者の上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるカード
- 特別永住者証明書:特別永住者の方に交付されるカード
在留カードとは、日本で暮らす外国人で3か月以上の在留期間がある在留資格を持っている場合に、発行されるカードです。身分証明書として常に持ち歩いている人は多いかもしれませんが、免許証の住所変更でも必要となります。
氏名や本籍も変更する場合
結婚した際は、苗字や本籍も変更になる場合があります。その際、運転免許証の変更は住所だけの変更ではなく、すべての内容変更が必要になります。
ちなみに氏名や本籍も一緒に変更しても、手数料はかかりません。本籍変更と氏名変更はそれぞれ必要な書類が違います。
- 本籍変更:①運転免許証 ②提出用の変更内容が確認可能な住民票
- 氏名変更:旧姓が記された住民票 または 旧姓が記されたマイナンバーカード
本籍変更の②の住民票で、マイナンバーが記載してあると受け付けてもらいえないので注意してください。
結婚して苗字や住所、本籍に変更があったら、必ず記載事項変更が必要なんだね!
引っ越してからいつまでに住所変更をすればいい?
引っ越しして住所が変更になる際は、必ず運転免許証の住所変更が必要ですが、その変更をおこなうべき期限は、明確に定められておりません。しかし、引っ越しの前後はかなり忙しく、手続きの量も多いので、運転免許証の住所変更は後回しになりがちです。
基準として忘れないように運転免許証の住所変更は転居届と同様の転居後の14日以内におこなうようにすると良いでしょう。転居届を出した後に、新しい住民票をそのまま発行してもらいましょう。その住民票をもって運転免許証の変更に行くと、とてもスムーズに手続きを進められます。
住所変更ができていない運転免許証は身分証明として利用できないだけではなく、処罰の対象にもなる可能性があります。うっかり忘れてしまわないよう、諸々の手続きとともに、早めに済ませておきましょう。
引っ越し時は速やかに運転免許証の住所変更をしよう
引っ越しによって住居が変わった場合、さまざまな手続きが必要です。特に住所変更は色々な場面で必要となるでしょう。銀行、キャッシュカード、郵便物という類では、実際に住所変更をしないことで不便が生じるため手続きの漏れは少ないのですが、運転免許証の変更はつい忘れがてしまう人も多いのでは。
しかし、実際に運転免許証の住所変更を怠った場合は、罰則として20,000円を科されるという決まりがあります。実際に科されることは稀ではあるものの、それだけの危機感を持つべき手続きであるということです。
忘れがちな運転免許証の住所変更は、転居届と一緒に転居後14日以内に済ませてしまうことをおすすめします。
■そのほかにも、引っ越しをした際の必要な手続き一覧は、以下の記事でもまとめています。引っ越し時の参考にしてみてくださいね!