店舗・事務所の電気の契約|個人事業主の新規契約と必要書類

お店や事務所を開くとき、「電気の契約は家庭とどう違うの?」「個人事業主でも申し込める?」と迷いますよね。
結論から言うと、小規模な店舗・事務所なら、家庭と同じように低圧で新規契約できます。
この記事では、個人向け(低圧)の新規契約に絞って、申し込みに必要なもの・名義の考え方・支払い方法・使用開始の連絡時期を、各電力会社と経済産業省の公式情報をもとに整理します。
- 店舗・事務所が低圧で契約できる規模の目安
- 新規契約の申し込みに必要なもの
- 個人名義と法人名義の考え方
- 従量電灯と低圧電力(動力)の違い
- 使用開始の連絡はいつまでにすればよいか
店舗・事務所も低圧なら家庭と同じように契約できる
小規模な店舗・事務所は、100Vや200Vの低圧で電気を使う場合、家庭と同じく小売電気事業者に新規申し込みをして契約できます(出典:中部電力ミライズ、関西電力)。
電圧の区分は法令で決まっており、交流600V以下が「低圧」で、低圧の標準的な電圧は100Vと200Vです(出典:経済産業省)。
契約電力の目安では、50kW未満なら低圧、50kW以上は原則として高圧になります(出典:中部電力ミライズ)。
カフェ・美容室・小さな事務所などの多くは低圧の範囲に収まり、家庭向けと同じ感覚で契約できます。
大型店や工場など電気を多く使う場合は高圧になり、手続きや設備が変わるため、契約先の電力会社にご相談ください。
新規契約の申し込みに必要なもの
新規契約の申し込みでは、需要場所の住所・使用開始希望日・契約種別・契約容量/契約電力・支払方法などを申込書で伝えます(出典:東北電力)。
すでに前のテナントなどで電気が使われていた場所を引き継ぐ場合は、次の番号を手元に用意するとスムーズです。
| 用意するもの | 内容 |
|---|---|
| 供給地点特定番号 | 使用場所ごとの全国共通22桁の番号。検針票・請求書やマイページで確認 |
| お客さま番号 | 検針票・請求書に記載。切替・継続時に用意 |
| 使用開始希望日 | いつから電気を使うか |
| 支払方法の情報 | 口座やクレジットカード等 |
供給地点特定番号は、使用場所ごとに割り当てられた全国共通の22桁の番号で、検針票・請求書やマイページで確認できます(出典:九州電力)。
店舗・事務所の低圧の契約は、個人事業主が自分の名前で契約することも、法人名義で契約することもできます(出典:中部電力ミライズ、関西電力)。
個人と法人で申込方法や必要書類が異なる場合があるため、名義や書類は契約する電力会社の公式案内でご確認ください。
使用開始の連絡はいつまでに?
開店に電気が間に合わないと困るので、使用開始の申し込みは、遅くとも使用開始日の2営業日前までが目安です(出典:九州電力)。
ただし締切は会社や申込方法によって異なるため、余裕をもって早めに手続きしましょう。
とくに配線工事や契約容量の変更を伴う場合は、さらに前もって申し込む必要があります。
内装工事の日程が決まったら、あわせて電気の使用開始日も決めておくと安心です。
内装や業務用機器が決まったら、必要な契約容量と使用開始日の目安を固めます。
従量電灯だけか、低圧電力(動力)も要るかを確認し、申し込む会社とプランを選びます。
住所・使用開始日・契約容量・支払方法を伝えて申し込みます。工事を伴う場合はさらに早めに。
支払い方法の選び方
電気料金の支払い方法は、口座振替・クレジットカード・振込用紙(払込票)から選べます(会社によってSMS決済や電子決済もあります。出典:中部電力ミライズ、東北電力)。
事業の経費として管理しやすいよう、事業用の口座やカードで支払える方法を選ぶと、記帳や確定申告のときに整理しやすくなります。
口座振替やクレジットカード払いは、使用開始とは別に登録手続きが必要で、登録の完了まで日数がかかることがあります。
その間は振込用紙での支払いになる場合があるため、早めに登録しておきましょう。
従量電灯と低圧電力(動力)の違い
店舗で見落としがちなのが、契約が2つに分かれるケースです。
照明や一般的な機器に使う「従量電灯」と、業務用エアコンや厨房・工場のモーターなどの三相動力に使う「低圧電力(動力)」は別契約になります(出典:東京電力エナジーパートナー)。
業務用エアコンや大型の厨房機器を使うお店では、従量電灯と低圧電力の2契約になることがあります。
どちらが必要かは設備によって変わるため、内装や機器が決まった段階で電力会社に相談すると確実です。
2契約になると何が変わるか
従量電灯と低圧電力の2契約になる場合、覚えておきたいことがあります。
契約が2つあるということは、手続きも料金も2つ分になるということです。
申し込みはそれぞれに必要で、基本料金もそれぞれの契約にかかります。
会社によっては請求書も分かれます。
ここで実際に起きやすいのが、退去のときに片方だけ止めて、もう片方を止め忘れるという事故です。
従量電灯だけ解約して低圧電力が残っていると、使っていないのに基本料金が発生し続けます。
閉店や移転でばたばたしている時期ほど起きやすいので、注意してください。
防ぐには、開業の段階で「うちは何契約になっているのか」をはっきりさせておくことです。
契約ごとのお客さま番号を控えておけば、解約のときにも漏れなく手続きできます。
内装や厨房機器が決まった段階で電力会社に相談し、契約の数と種類を書き留めておきましょう。
開業時のひと手間が、退去のときまで効いてきます。
店舗・事務所の電気とあわせて読みたい記事
- 電気の開通・使用開始の手続き(新規で電気を使い始める流れ)
- 電力会社の切り替え方法(開業後にプランを見直すとき)
- 契約アンペア・kVA・契約容量とは(契約容量の決め方)
よくある質問
まとめ
小規模な店舗・事務所は、100V/200Vの低圧なら家庭と同じように新規契約できます。
申し込みには、住所・使用開始希望日・契約容量・支払方法を伝え、電気を引き継ぐ場合は供給地点特定番号(22桁)とお客さま番号を用意します。
個人名義でも法人名義でも申し込め、支払いは口座振替・クレジットカード・振込用紙から選べます。
使用開始の連絡は遅くとも2営業日前までを目安に早めに行い、業務用エアコン等を使う場合は従量電灯と低圧電力の2契約になる点にも注意しましょう。
店舗・事務所の電気の相談なら
「開業にあわせて電気を契約したい」「今の店舗の電気代を見直したい」という方は、電気手続き受付センターにお気軽にご相談ください。
電気の契約・切り替え・プランの見直しの手続きを、まとめてサポートします。