埼玉県吉見町
水道受付センター
埼玉県吉見町へ引っ越すときは、新居で水道を使い始めるための届け出が必要です。吉見町の水道と下水道は、どちらも吉見町水生活課が受け持っています。使用開始と使用中止の届け出先は、吉見町役場3階にある水生活課水道業務係です。
吉見町の届け出は「水道・下水道 使用開始届」「水道・下水道 使用中止届」という1枚の届出書で、水道と下水道をまとめて扱います。期限は希望日の3営業日前まで(電子申請は4営業日前まで)で、受付と開閉栓の作業は平日だけです。引っ越しの日が決まったら、早めに届け出ておきましょう。
吉見町の水道使用開始手続き
届け出の期限と受付日
町の案内では、引っ越しなどで水道を使い始めるときも、使うのをやめるときも届け出が必要です。使用開始・中止希望日の3営業日前(電子申請は4営業日前)までに届出書を出します(水道使用開始・中止等の届出について|吉見町)。
- 窓口・ファックス・郵送で出すとき:希望日の3営業日前まで
- 電子申請で出すとき:希望日の4営業日前まで
- 受付と開閉栓の作業は平日のみ(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
土日に引っ越す場合も、開栓の作業は平日に行われます。週末の入居で初日から水を使いたいときは、期限から逆算して平日のうちに届け出ておくと安心です。
届出書の出し方
届出書「水道・下水道 使用開始届」は町のページからダウンロードでき、記入例も用意されています。出し方は次の4通りです。
- 窓口
水生活課水道業務係(吉見町役場3階)へ持参します。
・ 業務時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
・ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み - ファックス
記入した届出書を送ります。
・ ファックス番号:0493-54-5147(水生活課専用) - 郵送
〒355-0192 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地「吉見町水生活課水道業務係 あて」に送ります。
・ 希望日の3営業日前までに到着するように送ります - 電子申請
町のページにある「吉見町 電子申請届出サービス」のリンクから届け出ます。
・ 期限は希望日の4営業日前までです
問い合わせ先は吉見町水生活課水道業務係(電話0493-54-1545)です。届出書の書き方や、引っ越しの日程に間に合うかどうかを確かめたいときは、こちらに相談してください。
開栓の立会いは不要
吉見町では開閉栓のときの立会いは必要ありません。そのかわり、水道メーターから宅内側の蛇口をすべて閉めておくよう案内されています。入居前に、宅内の蛇口が閉まっているかを確かめておきましょう。
水道を使う前に、町は「水道契約の定型約款について」という資料を読むよう案内しています。吉見町の水道の契約条件は「吉見町水道事業給水条例」と「吉見町水道事業給水規程」で定められています。
吉見町の水道使用中止手続き
引っ越しなどで今の住所の水道を使うのをやめるときは、「水道・下水道 使用中止届」を出します。期限と出し方は使用開始と同じで、希望日の3営業日前(電子申請は4営業日前)までに、窓口・ファックス・郵送・電子申請のいずれかで届け出ます。
中止で気をつけること
- 過去の日付にさかのぼって中止することはできません。退去日が決まったら先に届け出ます
- 口座振替で精算する場合、領収書は送られてきません
- 領収書が必要なときは、水生活課業務係に連絡します
- 受付と閉栓の作業も平日のみです
名義だけが変わるとき
引っ越しを伴わず、水道の使用者だけが変わる場合も届け出が必要です。町は、前の使用者の水道料金などの債権・債務を引き継ぐかどうかで手続きを分けています。
- 引き継ぐ場合:「給水装置使用者・所有者等変更届」を出す
- 引き継がない場合:いったん使用を中止したうえで、新たに使用を開始する(前の使用者は使用中止届、新しい使用者は使用開始届)
- 売買で給水装置の所有者が変わった場合は、売買契約書の写しを添付する
- 売買による所有者の変更は、ファックスでは出せません
使用者と所有者のどちらの届出書が必要か迷うときは、水生活課水道業務係(0493-54-1545)に確認してください。
吉見町の水道料金
吉見町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,948円(税込)です。1か月に8m³なら1,298円です。口径20mmのメーターの家では、1か月20m³で3,157円になります。
料金のしくみ
- 水道料金は基本料金と超過料金の組み合わせ
- メーターの口径が13〜50mmの家は、2か月で20m³の基本水量が基本料金に含まれる
- 基本水量を超えた分に超過料金がかかる
- 消費税相当額を加え、1円未満は切り捨て
- 今の料金表は令和6年10月1日の改正によるもの
吉見町の下水道使用料
下水道を使っている家では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,145円(税込)で、水道料金と合わせると5,093円です。下水道使用料は上水道の使用水量にもとづいて計算されます。
町の排水処理は、公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽の3つの事業で進められています。下水道(公共下水道、農業集落排水、公設浄化槽)を使っている家は、水道料金とあわせて下水道使用料を支払います。新居が下水道につながっているかどうかは、水生活課に確認してください。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,298 | 825 | 2,123 |
| 11 | 1,463 | 957 | 2,420 |
| 12 | 1,628 | 1,089 | 2,717 |
| 13 | 1,793 | 1,221 | 3,014 |
| 14 | 1,958 | 1,353 | 3,311 |
| 15 | 2,123 | 1,485 | 3,608 |
| 16 | 2,288 | 1,617 | 3,905 |
| 17 | 2,453 | 1,749 | 4,202 |
| 18 | 2,618 | 1,881 | 4,499 |
| 19 | 2,783 | 2,013 | 4,796 |
| 20 | 2,948 | 2,145 | 5,093 |
| 21 | 3,113 | 2,288 | 5,401 |
| 22 | 3,278 | 2,431 | 5,709 |
| 23 | 3,443 | 2,574 | 6,017 |
| 24 | 3,608 | 2,717 | 6,325 |
| 25 | 3,773 | 2,860 | 6,633 |
| 26 | 3,938 | 3,003 | 6,941 |
| 27 | 4,103 | 3,146 | 7,249 |
| 28 | 4,268 | 3,289 | 7,557 |
| 29 | 4,433 | 3,432 | 7,865 |
| 30 | 4,598 | 3,575 | 8,173 |
| 31 | 4,790 | 3,734 | 8,524 |
| 32 | 4,983 | 3,894 | 8,877 |
| 33 | 5,175 | 4,053 | 9,228 |
| 34 | 5,368 | 4,213 | 9,581 |
| 35 | 5,560 | 4,372 | 9,932 |
| 36 | 5,753 | 4,532 | 10,285 |
| 37 | 5,945 | 4,691 | 10,636 |
| 38 | 6,138 | 4,851 | 10,989 |
| 39 | 6,330 | 5,010 | 11,340 |
| 40 | 6,523 | 5,170 | 11,693 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 特定地域生活排水処理事業(公設浄化槽) | 下水道 | 3,300円 | 料金の決まり方は事業者へご確認ください |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
水道料金の比較
吉見町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 吉見町 | 5,093円 |
| 埼玉県平均 | 5,298円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 熊谷市 | 5,720円 |
| 鴻巣市 | 6,072円 |
| 東松山市 | 4,741円 |
吉見町の上下水道料金(1か月20m³)は、埼玉県平均より約200円、全国平均より約1,500円安い水準です。近くの市町村と比べると、熊谷市より約600円、鴻巣市より約1,000円安く、東松山市より約400円高くなっています。
内訳で見ると
内訳で見ると、吉見町は熊谷市・鴻巣市と比べて水道料金・下水道使用料のどちらも安い水準です。東松山市と比べると、水道料金は吉見町のほうが高く、下水道使用料は吉見町のほうが安い水準です。
吉見町の検針と請求
吉見町では2か月ごとに検針員が訪問し、水道メーターを検針します(水道メーター|吉見町)。検針のあとに「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」(検針票)がポストなどに投函されます。
検針の時期は地区で違う
- 東・南・北地区:偶数月の上旬に検針
- 西地区:奇数月の上旬に検針
- 口座振替の振替日と納入通知書の納期限は、どちらも検針を行った月の26日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)
同じ吉見町でも、地区によって検針の月が1か月ずれます。引っ越し先がどの地区かで、口座振替の月や納期限の月も変わります。下水道使用料も水道料金とあわせて支払います。
なお町の料金表には、毎月検針の使用者の基本料金と使用水量は2か月ごとの検針の場合の2分の1になる、という注意書きもあります。自分の家の検針の周期は、水生活課水道業務係に確認してください。
吉見町の水道料金の支払い方法
吉見町の水道料金の支払い方法は「口座振替」と「納入通知書」の2種類です。下水道を使っている家は、下水道使用料もあわせて支払います。
口座振替
指定した預貯金口座から、水道料金と下水道使用料が自動で支払われます(口座振替によるお支払い方法について|吉見町)。申し込みは取扱金融機関の窓口で直接行います。
- 必要なものをそろえる
次の3つを持って金融機関の窓口へ行きます。
・ 預貯金通帳
・ 預貯金通帳の届出印
・ お客様番号がわかるもの(検針票か納入通知書に記載) - 申込書を出す
水生活課か一部の金融機関にある「吉見町水道料金・下水道使用料等口座振替申込書」を使います。
・ 各金融機関の「公共料金口座振替依頼書」も使えます
・ ゆうちょ銀行は専用の申込書で手続きします - 振替が始まるまでは納入通知書で払う
口座振替が始まるまで約1〜2か月程度かかることがあります。それまでは納入通知書で支払います。
- 取扱金融機関:埼玉りそな銀行、埼玉中央農業協同組合、埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、中央労働金庫、東和銀行、三菱UFJ銀行、群馬銀行、ゆうちょ銀行
- 振替日は検針を行った月の26日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)
- 残高不足で振替できなかったときは、翌月にもう一度振替される
- 口座振替の領収書は、次回の検針票に記載される
納入通知書
納入通知書で払う場合は、検針を行った月の中旬に自宅などへ納入通知書が送られてきます(納入通知書によるお支払い方法について|吉見町)。納期限は検針を行った月の26日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。
- 水生活課の窓口と、吉見町役場内の埼玉りそな銀行派出所
- 取扱金融機関(埼玉りそな銀行、埼玉中央農業協同組合、埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、中央労働金庫、東和銀行)
- 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局(納入期限内に限る)
- セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキなどのコンビニエンスストア
- 納入通知書のバーコードを読み取るスマホ決済アプリ
支払いで注意すること
- 納期限を過ぎた納付書はコンビニで払えません。水生活課、埼玉りそな銀行派出所、取扱金融機関の窓口なら支払えます
- バーコードが印刷されていない納付書や、汚れや傷でバーコードが読み取れない納付書もコンビニでは扱えない
- ゆうちょ銀行・郵便局で払えるのは納入期限内だけ
- 口座振替から納入通知書に変えるときは、水生活課で支払い方法の変更を手続きする(ゆうちょ銀行は「自動払込利用廃止届書」をゆうちょ銀行の窓口に出す)
吉見町の水道水とトラブルのときの連絡先
水道水は県営浄水場から
吉見町の水道は、県営浄水場(吉見浄水場・行田浄水場)で作られた浄水を受水して各家庭に届けています(水道水|吉見町)。水をつくる浄水場は埼玉県の施設で、町はその水を受けて配水しています。
水が出ない・濁るときの連絡先
届け出や料金の問い合わせは水道業務係ですが、水の出方や水質の困りごとは水生活課水道施設係(0493-63-5023)が受け付けています(困ったとき|吉見町)。町が連絡を求めているのは次のようなときです。
- 水の出が悪いとき
- 水が出ないとき
- 水が濁っているとき
- 水の臭気を感じたとき
- 道路などでの漏水を見つけたとき
入居してすぐに水が出ないときは、まず開栓の届け出が済んでいるかを思い出し、届け出の件なら水道業務係(0493-54-1545)、水の出方そのものの不具合なら水道施設係(0493-63-5023)と、内容で連絡先を分けると話が早く進みます。
引っ越し前後のチェックポイント
- 使用開始届を3営業日前まで(電子申請は4営業日前まで)に出したか
- 開閉栓の作業は平日のみだと踏まえて日程を組んだか
- 開栓の前に、宅内の蛇口をすべて閉めておいたか
- 旧住所の使用中止届を出したか(過去の日付にさかのぼっての中止はできない)
- 引っ越し先が偶数月検針(東・南・北地区)か奇数月検針(西地区)かを確認したか
- 口座振替を使うなら、通帳・届出印・お客様番号がわかるものを持って金融機関で申し込んだか
- 口座振替が始まるまでの間、納入通知書で払うことを把握したか
- 水が出ないなどの不具合の連絡先は水道施設係だと控えたか
よくある質問(Q&A)
- 吉見町の水道の届け出はどこに出しますか?
-
吉見町水生活課水道業務係(吉見町役場3階・電話0493-54-1545)です。窓口・ファックス・郵送・電子申請で届け出られます。窓口の業務時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みです。
- 水道の使用開始はいつまでに届け出ればよいですか?
-
使用開始希望日の3営業日前まで、電子申請なら4営業日前までです。郵送の場合は3営業日前までに到着するように送ります。受付と開閉栓の作業は平日のみです。
- 開栓のときに立ち会う必要はありますか?
-
立会いは必要ありません。ただし、水道メーターから宅内側の蛇口をすべて閉めておいてください。
- 検針はいつ行われますか?
-
2か月ごとに検針員が訪問します。東・南・北地区は偶数月の上旬、西地区は奇数月の上旬です。検針のあとに「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」(検針票)がポストなどに投函されます。
- 吉見町の水道料金はどのように支払えますか?
-
口座振替と納入通知書の2種類です。口座振替の振替日と納入通知書の納期限は、どちらも検針を行った月の26日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。下水道を使っている家は、下水道使用料もあわせて支払います。
まとめ
吉見町の水道と下水道の届け出は、水生活課水道業務係(0493-54-1545)が受け付けています。使用開始・中止とも希望日の3営業日前まで(電子申請は4営業日前まで)に届け出ます。受付と開閉栓の作業は平日だけで、立会いは要りませんが、宅内の蛇口はすべて閉めておきます。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,948円・下水道2,145円、合わせて5,093円で、埼玉県平均よりやや安い水準です。検針は2か月ごとで、東・南・北地区は偶数月、西地区は奇数月と地区で時期が違います。口座振替が始まるまでは納入通知書で払うことも覚えておきましょう。