川島町 水道の使用開始・引っ越し|川島町上下水道課への手続きと料金

埼玉県川島町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    埼玉県川島町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届け出が必要です。川島町の水道と下水道は、どちらも川島町上下水道課が受け持っていて、上水道グループと下水道グループに分かれていますが、問い合わせの電話番号は同じ049-297-1818です(水道料金のお支払いについて|川島町)。

    上下水道課は令和4年1月4日から川島町役場本庁舎に移っています(上下水道課の移転について|川島町)。使用開始・中止は町の申請フォームから申し込むのが基本で、希望日の2営業日前までに届け出ます。料金は2か月ごとの検針と支払いで、令和7年10月1日に料金が改定されています。

    川島町の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    町は「水道の使用を開始するとき(開栓)、中止するとき(閉栓)には、お手続きが必要となります」と案内しています(上下水道の使用開始・中止|川島町)。申し込み方法は次のとおりです。

    1. 申請フォーム(水道の開栓届)
      町の「上下水道の使用開始・中止」のページにある申請フォームから申し込みます。
      ・ 入力日の2営業日以降を希望日として届け出ができます
      ・ 営業日は月曜日~金曜日で、土日祝日は含みません
    2. 電話
      急ぐときは、上下水道課に直接電話で問い合わせます。
      ・ 電話番号:049-297-1818(川島町上下水道課)
      ・ 役場の業務時間:月曜日~金曜日(祝日等を除く)午前8時30分~午後5時15分

    2営業日前までに届け出る

    町は「2営業日前までに届け出がなかった場合、対応できないことがあります」と案内しています。営業日に土日祝日は入らないため、週末や連休の直後に入居する場合は、その前の平日から逆算して申し込んでおく必要があります。引っ越しの日が決まったら、早めにフォームを送っておくと安心です。

    なお、川島町で水道を使うときの契約内容は「川島町水道事業給水条例」と「川島町水道事業給水条例施行規則」で、町はこれを確かめてから使用開始を申し込むよう求めています(給水契約の定型約款について|川島町)。

    家を買ったときは所有者の変更届も出す

    中古住宅の購入など、売買で給水装置の所有者が変わる場合は、開栓届とあわせて「給水装置の所有者変更届」のフォームからも申し込みます。

    川島町の水道使用中止手続き

    水道使用中止の申し込み方法

    • 申し込みは申請フォームの「水道の閉栓届」から
    • 使用開始と同じく入力日の2営業日以降を希望日として届け出る
    • 急ぐときは上下水道課(049-297-1818)へ電話する
    • 土日祝日をはさむ引っ越しでは、前の平日までに済ませておく

    清掃などで短い期間だけ使うとき

    空き家の清掃などで2か月以内だけ水道を使う場合は、「給水装置短期使用届」という別のフォームがあります。ただし2か月を超える場合は、清掃等であっても通常の開閉栓届を出すよう案内されています。退去前後の片付けで水道を使うときは、どちらに当たるかを確かめてから申し込みましょう。

    川島町内で引っ越す場合

    町の申請フォームは開栓届と閉栓届に分かれています。町内で住み替えるときの届け出の出し方は、上下水道課(049-297-1818)に確認してください。旧住所の最後の検針と新住所の最初の検針の時期も、あわせて聞いておくと請求の見通しが立ちます。

    新しく使い始めると最初から改定後の料金

    川島町は令和7年10月1日に水道料金と下水道使用料を改定しました。町は「引っ越し等により、令和7年10月1日以降に使用開始した場合、初めての検針から新料金が適用されます」と案内しています(上水道料金及び下水道使用料の改定について|川島町)。これから入居する人には、最初の検針から改定後の料金がかかります。

    川島町の水道料金

    川島町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,651円(税込)です。1か月8m³なら957円です。口径20mmの家庭では20m³で2,717円になり、13mmより66円高くなります。料金は基本料金と使った水量に応じた従量料金の二本立てで、消費税を加えて計算します。

    川島町の下水道使用料

    下水道を使っている住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,057円(税込)で、上下水道を合わせると4,708円です。町は「下水道を使用されている場合は、下水道使用料も併せてのお支払いとなります」と案内しており、水道料金と一緒に請求されます。

    令和7年10月の改定で基本水量制がなくなった

    令和7年10月1日の改定では、それまでの基本水量制(1か月当たり10立方メートルまで)が廃止されました。以前は基本料金の中に一定の水量が含まれていましたが、今は1m³目から従量料金がかかります。水道と下水道のどちらも、基本料金と従量料金の二部構成は続いています。

    検針と支払いは2か月に1回

    川島町では2か月に1回、検針員がメーターの検針に来ます。同じ日に検針するようにしていますが、天候や順路の変更で多少前後します(水道メーターの検針について|川島町)。料金はこの検針にもとづいて計算し、支払いも2か月ごとです。

    メーターボックスの上に車や物が置かれている、門扉が閉まっているなどで検針できなかったときは、過去の使用水量の平均などから認定水量を出して請求し、次に検針できたときに過不足を調整します。認定が続くと後の請求が思わぬ額になることもあるため、メーターのまわりは検針しやすくしておきましょう。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0341517858
    1418572990
    24956271,122
    35726821,254
    46497371,386
    57267921,518
    68038471,650
    78809021,782
    89579571,914
    91,0341,0122,046
    101,1111,0672,178
    111,2651,1662,431
    121,4191,2652,684
    131,5731,3642,937
    141,7271,4633,190
    151,8811,5623,443
    162,0351,6613,696
    172,1891,7603,949
    182,3431,8594,202
    192,4971,9584,455
    202,6512,0574,708
    212,8602,1785,038
    223,0692,2995,368
    233,2782,4205,698
    243,4872,5416,028
    253,6962,6626,358
    263,9052,7836,688
    274,1142,9047,018
    284,3233,0257,348
    294,5323,1467,678
    304,7413,2678,008
    314,9943,3998,393
    325,2473,5318,778
    335,5003,6639,163
    345,7533,7959,548
    356,0063,9279,933
    366,2594,05910,318
    376,5124,19110,703
    386,7654,32311,088
    397,0184,45511,473
    407,2714,58711,858
    参照:水道料金|川島町上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    川島町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    川島町4,708円
    埼玉県平均5,298円
    全国平均6,543円
    川越市4,407円
    上尾市5,126円
    坂戸市5,093円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、埼玉県平均は水道63自治体・下水道62自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    川島町の上下水道料金(1か月20m³)は、埼玉県の平均より約600円安く、全国平均より約1,800円安い水準です。近くの川越市と比べると約300円高く、上尾市と比べると約400円安く、坂戸市と比べると約400円安くなっています。川越市・坂戸市と比べると水道料金は川島町のほうが高い一方、下水道使用料は川島町のほうが安くなっています。

    川島町の水道料金の支払い方法

    町は「水道料金のお支払いについては、原則、口座振替となっています」と案内しています(水道料金のお支払いについて|川島町)。支払い方法は次の3通りです。

    1. 口座振替
      指定した口座から自動で引き落とされます。
      ・ 引き落とし日:毎奇数月(1、3、5、7、9、11月)26日
      ・ 26日が金融機関の休業日なら翌営業日
    2. 納入通知書
      口座振替にしない場合は、毎奇数月下旬に納入通知書が郵送されます。
      ・ 金融機関の窓口、コンビニエンスストアで支払えます
      ・ 役場内(埼玉りそな銀行東松山支店派出所、出納室)と川島町上下水道課でも支払えます
    3. 携帯アプリ
      納入通知書を使って、納入期限までにアプリで支払います。
      ・ PayB、PayPay(請求書払い)、d払い(請求書払い)、au PAY(請求書払い)

    ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で納入通知書を使う場合は、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局で、納入期限内に限られます。

    口座振替を申し込むとき

    • 上下水道課作成の口座振替依頼書か、金融機関備え付けの公共料金口座振替依頼書に記入し、届出印を押して金融機関の窓口へ出す
    • 上下水道課に連絡すれば、口座振替依頼書を自宅に郵送してもらえる
    • 埼玉りそな銀行・埼玉県信用金庫・埼玉中央農業協同組合・武蔵野銀行・ゆうちょ銀行なら、上下水道課の窓口でも申し込める
    • 役場の窓口ではキャッシュカードと本人確認書類で申し込め、通帳と届印は不要(口座振替の申し込みが役場でできるようになりました|川島町)
    • ゆうちょ銀行・郵便局で手続きするときは、上下水道課の依頼書用紙は使えない。郵便局備え付けの用紙で申し込む

    水道料金の支払いで注意すること

    • 口座振替は残高が足りないと引き落とされないので、奇数月の引き落とし日より前に残高を確かめる
    • コンビニとアプリでは、納入期限を過ぎたものや、バーコードが無い・読み取れないもの、傷や汚れ・金額の訂正があるものは支払えない
    • アプリで支払った場合は領収書が発行されない

    支払いが遅れたとき

    納入通知書を郵送してから約1か月間支払いがない場合は、督促の納入通知書が届きます。口座から引き落とされなかったときは翌月上旬に納入通知書が郵送され、さらに約1か月支払いがなければ督促になります。町は支払いのない状態が続くと給水を停止することがあると案内しています。

    川島町で注意したい漏水と濁り水

    漏水を確かめる方法

    検針で使用量が前回より大幅に増えると、漏水のお知らせが届くことがあります。そのときは次の順で確かめます(漏水の確認方法及び対処方法|川島町)。

    1. 蛇口をすべて閉める
      家の中と外水道の蛇口をすべて閉めます。
    2. パイロットを見る
      メーターボックス内の水道メーターのパイロット(銀色のコマ)が回っていれば、宅内側で漏水している可能性があります。
    3. バルブを閉めて修理を頼む
      メーターの隣のバルブを閉めると水が止まります。修理は川島町指定給水装置工事事業者に頼み、費用は個人負担です。

    見つけにくい場所の漏水は料金の軽減がある

    漏水した分の料金も原則は使用者の負担ですが、漏水の箇所が地中、床下、壁中など通常発見しにくい場所なら、申請により水道料金の一部を軽減できる場合があります(漏水の軽減措置|川島町)。申請は修理をした指定給水装置工事事業者を通して行い、軽減は漏水修理をした月を含む直近6か月以内の検針水量の中の1回分のみです。蛇口の閉め忘れや、蛇口・給湯器などの給水用具の故障による漏水は対象になりません。修理の際は漏水箇所の写真を撮っておきます。

    停電のあとの濁り水

    落雷などで町内の浄水場(平沼・吹塚・芝沼)が停電すると、配水ポンプが一時的に止まり、一部の地域で水が弱くなったり濁ったりすることがあります(停電による濁り水について|川島町)。濁りは水道管の中の鉄分が流れ出たもので、しばらく水を流せばほとんどの場合は解消します。濁っている間は飲まないようにし、続くときは上下水道課へ問い合わせましょう。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 開栓届・閉栓届を2営業日前までに送ったか(土日祝日は数えない)
    • 住宅を買った場合は給水装置の所有者変更届も出したか
    • 清掃だけで使うなら2か月以内かを確かめ、短期使用届と開閉栓届を選んだか
    • 支払いは原則口座振替。依頼書を取り寄せるか、窓口で申し込んだか
    • 引き落としは奇数月の26日。その前に残高を用意したか
    • メーターボックスの上に物や車を置いていないか
    • 入居したら蛇口を閉めてメーターのパイロットが止まっているかを見たか

    よくある質問(Q&A)

    川島町の水道の窓口はどこですか?

    川島町上下水道課(049-297-1818)です。水道と下水道の両方を受け持っていて、令和4年1月4日から川島町役場本庁舎に移っています。役場の業務時間は月曜日~金曜日(祝日等を除く)午前8時30分~午後5時15分です。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    町の申請フォーム(水道の開栓届)から、入力日の2営業日以降を希望日として届け出ます。営業日は月曜日~金曜日で、土日祝日は含みません。2営業日前までに届け出がないと対応できないことがあり、急ぐときは上下水道課に電話で問い合わせます。

    検針と支払いはどのくらいの間隔ですか?

    2か月に1回検針員が検針し、支払いも2か月ごとです。口座振替なら毎奇数月(1、3、5、7、9、11月)の26日に引き落とされ、下水道を使っている場合は下水道使用料も一緒に支払います。

    川島町の水道料金はどのように支払えますか?

    原則は口座振替です。口座振替にしない場合は毎奇数月下旬に届く納入通知書で、金融機関の窓口・コンビニエンスストア・役場内で支払えるほか、PayB・PayPay・d払い・au PAYのアプリでも支払えます。アプリで支払うと領収書は発行されません。

    漏水で使用量が増えたとき、料金は軽減されますか?

    地中・床下・壁中など通常発見しにくい場所の漏水なら、申請により水道料金の一部を軽減できる場合があります。申請は修理をした川島町指定給水装置工事事業者を通して行い、対象は直近6か月以内の検針水量の中の1回分のみです。

    まとめ

    川島町の水道と下水道の手続きは、役場本庁舎にある川島町上下水道課(049-297-1818)が窓口です。使用開始・中止は申請フォームから、入力日の2営業日以降を希望日として届け出ます。土日祝日は営業日に数えないため、週末の引っ越しでは早めに申し込んでおきましょう。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,651円・下水道2,057円、合わせて4,708円です。埼玉県内の他の市区町村と比べると平均より安めです。検針と支払いは2か月ごとで、口座振替が原則です。

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