滑川町 水道の使用開始・引っ越し|滑川町上下水道課への手続きと料金

埼玉県滑川町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    埼玉県滑川町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の手続きが必要です。滑川町の水道は町が自ら運営しており、申し込み先は滑川町上下水道課です。下水道使用料・農業集落排水使用料も同じ上下水道課が扱い、水道料金とあわせて請求されます。

    滑川町では2026年(令和8年)4月1日に水道料金と下水道使用料が改定されました。あわせて、2027年(令和9年)3月検針分まで水道の基本料金を半分にする減免も行われています。引っ越しの前に、手続きの流れと料金のしくみを確認しておきましょう。

    滑川町の水道使用開始手続き

    申し込みに使う様式

    町は「水道の申込・中止は次の様式をご使用ください」と案内しています(水道の申込・中止|滑川町)。使い始めるときの様式は次のとおりです。

    1. 給水契約申込書(水道開始)
      町のサイトからPDFとExcelの2種類をダウンロードできます。
      ・ 提出先:滑川町上下水道課 料金担当
      ・ 電話番号:0493-56-2231
    2. 提出のしかたと期限を確認する
      提出の方法(窓口・郵送など)と、使い始める日の何日前までに出せばよいかは、上下水道課 料金担当(0493-56-2231)に確認してください。
      ・ 水道使用中止願の様式も同じページにあります

    窓口と受付時間

    • 窓口:滑川町役場 上下水道課(埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1)
    • 電話:0493-56-2231(上下水道課 料金担当)
    • 役場の開庁時間:8時30分から17時15分(土日祝日は閉庁)

    水道の契約については、町の「滑川町水道事業給水条例」と「滑川町水道事業給水規則」が定型約款となり、契約の内容になると案内されています。条例と規則は申込みのページからPDFで確認できます。

    滑川町の水道使用中止手続き

    中止の届け出

    • 町外へ転出するときは「水道使用中止願」の様式で届け出る(PDF・Excel)
    • 届け出先は使用開始と同じ上下水道課 料金担当(0493-56-2231)
    • 提出の方法と何日前までに届け出ればよいかは、上下水道課に確認してください
    • 最後の料金の精算のしかたも、届け出のときにあわせて確認しておくと安心です

    名義だけが変わるとき

    売買や死亡などで水道の使用者・所有者が変わる場合は、上下水道課の窓口か電話で変更の手続きをします。ただし料金を精算して使用者を変える場合は、休止と開始の手続きになります。口座振替の名義を変えるときは、指定金融機関の窓口で別に手続きが必要です(水道の名義変更手続きについて|滑川町)。

    滑川町内で引っ越すとき

    町内で住み替えるときも、旧住所の使用中止と新住所の使用開始の両方が必要です。2つの様式をまとめて出せるかどうかは、上下水道課 料金担当に確認してください。

    • 引っ越し先の大字によって検針の月(偶数月か奇数月か)が変わることがあります
    • 口座振替は検針の翌月に引き落とされるため、引き落としの月も変わることがあります
    • 住所によって下水道・農業集落排水・公設浄化槽のどれを使うかが違い、かかる使用料も変わります

    滑川町の水道料金

    滑川町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,014円(税込)です。8m³なら1,144円です。滑川町は口径13mmと20mmが同じ料金区分のため、口径20mmの家庭でも20m³で3,014円になります。

    滑川町の下水道使用料

    下水道を使う住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,135円(税込)で、上下水道を合わせると6,149円です。農業集落排水使用料は下水道使用料と同じ料金表で計算されます。

    町は、住んでいる地域によって水道料金のほかに「下水道使用料」「農業集落排水使用料」がかかり、町が管理する浄化槽(公設浄化槽)を使っている人には「浄化槽使用料」がかかると案内しています。水道料金は基本料金と超過料金に消費税相当額を加えて計算し、最終的に1円未満は切り捨てられます(水道料金のしくみ|滑川町)。

    検針は2か月に1回・月は地区で違う

    水道メーターの検針は2か月に1回で、地区ごとに検針員が訪問します。検針のあと、使用水量と料金を書いた検針票「水道使用水量等のお知らせ」がポストなどに届き、料金はその翌月に請求されます。検針票には、使っている状況に応じて下水道等使用料も記載されます。検針票では支払いはできません。

    • 偶数月:福田地区(福田、山田、土塩、和泉、菅田)
    • 奇数月:宮前地区(中尾、伊古、水房、月輪、都、羽尾、みなみ野、月の輪)
    • 検針は、それぞれ該当する月の1日〜10日の間に行われます
    • メーターボックスのまわりに雑草や物・車を置かない、ペットを放し飼いにしないなど、検針しやすい環境への協力が求められています

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,1441,3752,519
    111,3311,5512,882
    121,5181,7273,245
    131,7051,9033,608
    141,8922,0793,971
    152,0792,2554,334
    162,2662,4314,697
    172,4532,6075,060
    182,6402,7835,423
    192,8272,9595,786
    203,0143,1356,149
    213,2013,3446,545
    223,3883,5536,941
    233,5753,7627,337
    243,7623,9717,733
    253,9494,1808,129
    264,1364,3898,525
    274,3234,5988,921
    284,5104,8079,317
    294,6975,0169,713
    304,8845,22510,109
    315,0935,46710,560
    325,3025,70911,011
    335,5115,95111,462
    345,7206,19311,913
    355,9296,43512,364
    366,1386,67712,815
    376,3476,91913,266
    386,5567,16113,717
    396,7657,40314,168
    406,9747,64514,619
    参照:水道料金|滑川町上下水道課

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    公設浄化槽使用料(人槽別定額制。公共下水道・農業集落排水の整備区域外向け)下水道3,300円料金の決まり方は事業者へご確認ください

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    この表と下の比較グラフは、減免を差し引く前の通常の料金です。減免の期間中に届く検針票には、減免後の金額が記載されます。

    水道料金の比較

    滑川町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    滑川町6,149円
    埼玉県平均5,298円
    全国平均6,543円
    熊谷市5,720円
    東松山市4,741円
    嵐山町6,517円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、埼玉県平均は水道63自治体・下水道62自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    1か月20m³の上下水道料金で比べると、滑川町は埼玉県平均より約900円高く、全国平均より約400円安い水準です。近くの市町村では、熊谷市より約400円高く、東松山市より約1,400円高く、嵐山町より約400円安くなっています。熊谷市と比べると、滑川町は水道料金が安い一方で下水道使用料が高くなっています。嵐山町と比べると、水道料金は高く下水道使用料は安くなっています。

    2026年4月の料金改定と基本料金の減免

    4月1日以降に使い始めた人は最初から新料金

    水道料金と下水道使用料(農業集落排水使用料を含む)は、令和8年4月1日から改定されました。町は「令和8年4月1日以降に使用を開始した場合は、初めての検針分から新料金を適用します」と案内しています。これから引っ越してくる人は、最初の請求から改定後の料金です(料金改定のお知らせ|滑川町)。

    3月31日以前から続けて使っている世帯は、改定後初めての検針分だけが改定前の料金で、2回目以降の検針分から新料金になりました。このページの料金表と比較グラフは、改定後の料金です。

    基本料金の50%減免(令和9年3月検針分まで)

    町は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、1年間、水道料金の基本料金を50%減免しています。対象は滑川町の全水道使用者(公的機関は除く)で、手続きは一切不要です。現在の水道契約にもとづいて自動的に減免されます(水道料金の基本料金を減免します|滑川町)。

    • 福田、山田、土塩、和泉、菅田:令和8年4月検針分〜令和9年2月検針分(偶数月検針、計6回)
    • 中尾、伊古、水房、月輪、都、羽尾、みなみ野、月の輪:令和8年5月検針分〜令和9年3月検針分(奇数月検針、計6回)
    • 水道の超過料金分と、下水道使用料・農業集落排水使用料は減免の対象外です
    • 減免のために銀行やコンビニのATMへ誘導することはないと町は注意を呼びかけています。そうした連絡は詐欺の疑いがあります

    滑川町の水道料金の支払い方法

    支払い方法は口座振替・納入通知書・スマホ決済です。クレジットカード等による支払いには対応していません(水道料金のお支払い方法について|滑川町)。

    1. 口座振替
      指定した口座から2か月に1回自動で引き落とされます。
      ・ 引き落とし日:検針があった月の翌月10日(金融機関の休業日なら翌営業日か翌々営業日)
      ・ 領収書は次回の検針票「水道使用水量等のお知らせ」に記載されます
    2. 納入通知書
      検針の翌月上旬に「水道料金・下水道使用料等納入通知書」が郵送されます。
      ・ 支払える場所:取扱金融機関、コンビニエンスストア、滑川町役場内
      ・ 役場内では水道課窓口(平日8時30分〜17時15分)でも支払えます
      ・ ゆうちょ銀行は口座振替のみの取り扱いです
    3. スマホ決済
      納付書のバーコードをアプリで読み取って支払います。
      ・ PayB、PayPay 請求書払い、FamiPay 請求書払い、au PAY 請求書払い、d払い請求書払い、楽天ペイ 請求書払いなど

    口座振替の申し込み

    まず上下水道課に申し出て「口座振替依頼書」を受け取ります(窓口・電話どちらでも可)。そのうえで希望する金融機関の窓口に、依頼書・預金通帳・届出印を持って申請します。上下水道課への提出は必要ありません。直近の水道料金の領収書か検針票があれば持参します。

    口座振替を利用できる金融機関は、埼玉縣信用金庫・埼玉中央農業協同組合(JA)・埼玉りそな銀行・中央労働金庫・東和銀行・みずほ銀行・武蔵野銀行・ゆうちょ銀行・りそな銀行です。

    支払いで注意すること

    • 口座振替は適用されるまでに日数がかかります。次の振替日に間に合わないときは、コンビニなどで支払える納入通知書が送られてきます
    • 口座の残高が足りないときは、次の月に再度引き落としになり、役場水道課から通知が届きます
    • スマホ決済では納付期限を過ぎた納付書は使えず、領収書も発行されません。納付の取り消しもできません
    • 口座振替の人がスマホ決済に切り替えるには、口座振替の廃止手続きと納付書の発行が必要です。上下水道課に連絡します
    • 二重に納付しないよう注意します

    冬の水道管の凍結に注意

    町は「冬季、特に1月から2月は水道管が凍結しやすい時期です」と注意を呼びかけています。気温が氷点下になると、水が凍って出なくなったり水道管が破裂したりすることがあります(冬の水道管のトラブルにご注意ください|滑川町)。

    • 保温する:給湯機器など屋外の設備の保温材が傷んでいないか確かめ、水道管には保温チューブや布を巻く。外水道や水道メーターにも発泡スチロールや布を巻く
    • 水をくみ置く:翌朝に冷え込みそうなときは、飲み水をくみ置き、洗濯用などにお風呂のお湯を残しておく
    • 凍った水道管に熱湯をかけない:破裂のおそれがある。日中に気温が上がれば元どおりに水が出るようになる

    水道管が破裂したときは、水道メーターボックス内の元栓(バルブ)を閉め、滑川町指定給水装置工事事業者に修理を依頼します。修理費は自己負担です。近所の空き家などで漏水を見つけたときは、滑川町上下水道課に知らせます。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 給水契約申込書(水道開始)を用意し、提出の方法と期限を上下水道課(0493-56-2231)に確認したか
    • 旧住所が滑川町内なら、水道使用中止願も出したか
    • 役場の開庁は平日のみだと把握したか
    • 引っ越し先が偶数月検針か奇数月検針かを確認したか
    • 引っ越し先が下水道・農業集落排水・公設浄化槽のどれかを確認したか
    • 口座振替の依頼書を受け取り、金融機関で申し込んだか
    • クレジットカードでは払えないことを把握したか
    • 冬に向けて、屋外の水道管と水道メーターの保温を確かめたか

    よくある質問(Q&A)

    滑川町の水道の窓口はどこですか?

    滑川町役場の上下水道課(電話0493-56-2231)です。水道料金のほか、下水道使用料・農業集落排水使用料も同じ上下水道課が扱っています。役場の開庁時間は8時30分から17時15分で、土日祝日は閉庁です。

    水道の使用開始はどのように申し込みますか?

    町が公開している「給水契約申込書(水道開始)」の様式(PDF・Excel)を使います。提出の方法と、使い始める日の何日前までに出せばよいかは、上下水道課 料金担当(0493-56-2231)に確認してください。

    これから引っ越す場合、改定前の料金が適用されることはありますか?

    ありません。町は、令和8年4月1日以降に使用を開始した場合は初めての検針分から新料金を適用すると案内しています。改定前の料金が1回だけ適用されたのは、3月31日以前から続けて使っていた世帯です。

    基本料金の減免を受けるには手続きが必要ですか?

    手続きは一切不要です。滑川町の全水道使用者(公的機関は除く)が対象で、現在の水道契約にもとづいて自動的に減免されます。期間は令和8年4月検針分から令和9年3月検針分までで、水道の超過料金分と下水道使用料・農業集落排水使用料は対象外です。

    水道料金はクレジットカードで払えますか?

    払えません。支払い方法は口座振替、納入通知書(金融機関・コンビニエンスストア・滑川町役場内)、スマホ決済です。口座振替は検針があった月の翌月10日に引き落とされます。

    検針は毎月ありますか?

    2か月に1回です。福田、山田、土塩、和泉、菅田は偶数月、中尾、伊古、水房、月輪、都、羽尾、みなみ野、月の輪は奇数月に検針があり、料金はその翌月に請求されます。

    まとめ

    滑川町の水道は町営で、使用開始・中止の窓口は滑川町役場の上下水道課(0493-56-2231)です。申し込みには町の様式「給水契約申込書(水道開始)」「水道使用中止願」を使い、提出の方法と期限は上下水道課に確認します。役場は土日祝日が閉庁なので、平日に連絡できるよう早めに準備しておきましょう。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,014円・下水道3,135円、合わせて6,149円です。埼玉県内の他の市区町村と比べると高めで、下水道使用料が水道料金を上回る点が特徴です。2026年4月の改定後に使い始める人は最初から新料金で、令和9年3月検針分までは基本料金の減免が自動で適用されます。検針は2か月に1回で、偶数月か奇数月かは住む地区で決まります。

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