埼玉県松伏町
水道受付センター
埼玉県松伏町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の手続きが必要です。松伏町の水道は町が自ら運営しているのではなく、越谷市と松伏町でつくる「越谷・松伏水道企業団」が給水しています。そのため水道の申し込み先は町役場ではなく企業団で、受付の電話は企業団から委託を受けた一般財団法人埼玉水道サービス公社につながります。
一方で下水道は松伏町が運営しており、担当は松伏町役場まちづくり整備課下水道担当です。下水道使用料は水道料金と一緒に企業団から請求されますが、料金の決め方は越谷市と松伏町で違います。このページでは、手続きの流れと料金のしくみを順に説明します。
松伏町の水道使用開始手続き
企業団は使用開始・中止日の5日前までに申し込むよう案内しています。越谷市外・松伏町外から引っ越してきたときや、家を新築・改築して水道を使うときが「使用開始」の手続きにあたります(水道の使用開始、中止、名義変更のお申し込み|越谷・松伏水道企業団)。
水道使用開始の申し込み方法
- インターネット
企業団のお申し込みページから受付フォームへ進みます。
・ 原則24時間365日利用できます
・ 申し込みの受付処理は企業団の営業時間内に行われます - 電話
埼玉水道サービス公社の受付専用電話で申し込みます。
・ 電話番号:048-960-5660(直通)
・ 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(休・祝日、年末年始を除く)
・ 時間帯によってつながりにくい場合があります
伝える内容と立ち会い
企業団のよくあるご質問では、申し込みのときに使用開始予定の住所・使用者(契約者)の名前・使用開始日・電話番号などを知らせるよう案内しています。また使用開始・中止の際の立ち会いは、原則必要ありません(よくあるご質問|越谷・松伏水道企業団)。
- 新居の住所(部屋番号まで)
- 使用者(契約者)の名前
- 使い始める日
- 日中につながる電話番号
申し込んだ後に内容が変わったとき
企業団は使用開始・中止・名義変更の受付を埼玉水道サービス公社に委託しています。引っ越し日がずれるなど申し込みの内容が変わったときは、公社(048-960-5660)へ電話で連絡するよう案内されています。申し込みの内容について、公社から問い合わせが来る場合もあります。
松伏町の水道使用中止手続き
水道使用中止の申し込み方法
- 越谷市外・松伏町外へ引っ越していくときは「使用中止」を申し込む
- 期限は使用開始と同じく中止日の5日前まで
- 申し込み方法はインターネットか電話(048-960-5660)
- 家の改築や長い留守で一時的に水道を止めたいときも使用中止の手続きになる
- 契約者だけが変わるときは「名義変更」という別の手続き
月の途中で使い始めたとき・やめたときの料金
企業団は日割り計算はしないと案内しています。検針日から次の検針日までの途中で使用開始・中止をしたときは、基本料金と、基本料金に含まれる水量を、使った期間に応じた月数で按分して計算します(企業団のよくあるご質問より)。
- 15日以内:0.5か月
- 15日を超え1か月以内:1.0か月
- 1か月を超え45日以内:1.5か月
- 45日を超え2か月以内:2.0か月
超過料金にかかる使用水量も同じように按分されます。引っ越しの前後は、ふだんの2か月分とは違う計算の請求になることを覚えておきましょう。
越谷市・松伏町の中で引っ越す場合
中止と開始を同時に申し込む
松伏町内での住み替えや、越谷市と松伏町の間の引っ越しは、どちらも同じ企業団の給水区域です。この場合は「使用中止と開始の同時お申し込み」として、引っ越し元と引っ越し先それぞれの水道の手続きをまとめて申し込みます。期限は通常の手続きと同じく5日前までです。
クレジットカード払いは申し込み直しが必要
クレジットカードの継続払いを使っている人は注意が必要です。企業団は越谷市・松伏町内での転居などで水栓の使用場所が変わる人は、再度、新規申し込みの手続きが必要と案内しています(クレジットカード「継続」払いでのお支払い|越谷・松伏水道企業団)。使用者番号が変わったときも同じです。口座振替を続けられるかどうかは、同時申し込みのときに公社へ確認してください。
松伏町の水道料金と下水道使用料
松伏町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,805円(税込)です。1か月8m³なら913円です。水道料金は越谷市と同じ体系で、企業団は一般家庭用の口径13mm・20mm・25mmは共通の料金体系だと案内しています。口径20mmの家でも1か月20m³なら2,805円です。
松伏町の下水道使用料
公共下水道を使う家では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,200円(税込)で、上下水道を合わせると5,005円です。企業団の料金案内には「越谷市と松伏町では算出方法が違います」とあり、水道料金は同じでも、下水道使用料は町ごとに別の体系です。
松伏町の案内では、上水道を使っている場合、上水道の使用水量がそのまま下水道使用水量になります。庭の散水に使った分も含めて計算されます。井戸水など上水道以外の水を使う場合は申告書を出し、その内容をもとに町が水量を認定します。下水道使用料についての問い合わせ先は、松伏町役場まちづくり整備課下水道担当(048-991-1844)です。
検針と請求は2か月ごと
企業団は2か月ごとに検針を行い、水道料金・下水道使用料を2か月ごとに請求します。検針月は地区で分かれており、松伏町は偶数月地区です(検針と水道メーター|越谷・松伏水道企業団)。
- 検針は2か月ごとの定例日に、企業団が派遣する検針員が訪問して行う
- 定例日が日曜日または祝日のときは翌日に検針
- 検針のときに使用水量と料金を書いた「使用水量等のお知らせ」が届き、その後に請求
- 検針に来る日を知りたいときは埼玉水道サービス公社(048-966-3933・直通)へ問い合わせる
- メーターボックスの上に物を置かないよう協力が求められている
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜8 | 913 | 990 | 1,903 |
| 9 | 979 | 1,969 | |
| 10 | 1,045 | 2,035 | |
| 11 | 1,221 | 1,111 | 2,332 |
| 12 | 1,397 | 1,232 | 2,629 |
| 13 | 1,573 | 1,353 | 2,926 |
| 14 | 1,749 | 1,474 | 3,223 |
| 15 | 1,925 | 1,595 | 3,520 |
| 16 | 2,101 | 1,716 | 3,817 |
| 17 | 2,277 | 1,837 | 4,114 |
| 18 | 2,453 | 1,958 | 4,411 |
| 19 | 2,629 | 2,079 | 4,708 |
| 20 | 2,805 | 2,200 | 5,005 |
| 21 | 3,036 | 2,332 | 5,368 |
| 22 | 3,267 | 2,464 | 5,731 |
| 23 | 3,498 | 2,596 | 6,094 |
| 24 | 3,729 | 2,728 | 6,457 |
| 25 | 3,960 | 2,860 | 6,820 |
| 26 | 4,191 | 2,992 | 7,183 |
| 27 | 4,422 | 3,124 | 7,546 |
| 28 | 4,653 | 3,256 | 7,909 |
| 29 | 4,884 | 3,388 | 8,272 |
| 30 | 5,115 | 3,520 | 8,635 |
| 31 | 5,412 | 3,685 | 9,097 |
| 32 | 5,709 | 3,850 | 9,559 |
| 33 | 6,006 | 4,015 | 10,021 |
| 34 | 6,303 | 4,180 | 10,483 |
| 35 | 6,600 | 4,345 | 10,945 |
| 36 | 6,897 | 4,510 | 11,407 |
| 37 | 7,194 | 4,675 | 11,869 |
| 38 | 7,491 | 4,840 | 12,331 |
| 39 | 7,788 | 5,005 | 12,793 |
| 40 | 8,085 | 5,170 | 13,255 |
水道料金の比較
松伏町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 松伏町 | 5,005円 |
| 埼玉県平均 | 5,298円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 越谷市 | 5,654円 |
| 春日部市 | 5,060円 |
| 吉川市 | 4,932円 |
1か月20m³の上下水道料金で比べると、松伏町は埼玉県平均より約300円安く、全国平均より約1,500円安い水準です。近くの市町村と比べると、越谷市より約600円安く、春日部市・吉川市とはほぼ同じ水準です。
内訳で見ると、同じ企業団から給水を受ける越谷市とは水道料金が同じで、下水道使用料は松伏町のほうが安いため、その差がそのまま合計の差になります。春日部市と比べると水道料金は松伏町が高く、下水道使用料は松伏町が安い水準です。吉川市とは逆で、水道料金は松伏町が安く、下水道使用料は吉川市が安くなっています。
松伏町の水道料金の支払い方法
水道料金と下水道使用料は合わせて企業団に支払います。支払い方法は次の4通りです(水道料金・下水道使用料のお支払い|越谷・松伏水道企業団)。
- 口座振替
指定した口座から自動で引き落とされます。
・ 振替日は検針をした翌月の6日
・ 残高不足などで振り替えられなかったときの再振替日は原則16日と26日
・ 振替日が金融機関の休業日のときは翌営業日 - 納入通知書
指定金融機関の本支店窓口か企業団の窓口で支払います。
・ バーコードが印刷された納入期限内のものはコンビニエンスストアでも支払える
・ ゆうちょ銀行・郵便局は埼玉・東京・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨にある店舗だけ - クレジット決済(継続支払い)
クレジットカードを登録して継続して支払います。
・ 申し込みは水道マイページの登録が先
・ 企業団の窓口・電話・郵送では申し込めない
・ 支払い回数は1回払いのみ - スマートフォンアプリ
納入通知書のバーコードをアプリで読み取って支払います。
・ PayPay、楽天ペイ、d払い、auPAY、FamiPay、PayB、楽天銀行コンビニ支払サービスの7種類
口座振替の始め方
口座振替は、取扱金融機関の本支店か企業団の窓口で申し込みます。印鑑など口座情報の照合があるため、企業団は金融機関の窓口で直接手続きするほうが早く振替が始まると案内しています。それでも登録の完了まで約2か月かかり、その間は納入通知書が届くことがあります。届いた通知書で支払ってください。
支払いで注意すること
- コンビニでは納入期限が切れたもの・金額を訂正したもの・バーコードのないものは扱えない
- 納入期限が過ぎた通知書は、取扱金融機関の本支店窓口か企業団で支払う
- アプリ払いは納期限を過ぎた通知書には使えない
- アプリ払いでは領収書が発行されない。必要ならコンビニや金融機関で支払う
- 支払ったあとも領収印のない通知書が手元に残るため、二重に払わないよう注意する
- 滞納すると督促状が届き、支払いがない場合は給水条例にもとづいて給水停止になる
このほか企業団には、生活保護世帯を対象に基本料金を減免する制度や、地中・壁の中・床下などの漏水を指定給水装置工事業者がすぐに修理した場合に上下水道料金が減額される場合がある制度もあります。くわしくは企業団のよくあるご質問で確認してください。
松伏町の水道水と下水道のしくみ
水道水の約9割は県の浄水場から
企業団によると、家庭に届く水道水は埼玉県企業局の庄和浄水場・新三郷浄水場で浄化した水(県水)が約9割で、残りの約1割は企業団が浄化した地下水です。県水の原水は利根川水系の江戸川から取水し、企業団の原水は越谷市と松伏町内の深さ250から400メートルの深井戸からくみ上げています。
汚水は中川流域下水道で処理
松伏町の公共下水道は、汚水と雨水を別々の管で運ぶ分流式です。集めた汚水は埼玉県の施設である中川流域下水道の幹線に流され、三郷市の中川水循環センターで処理されます(松伏町の公共下水道をご案内します|松伏町)。
引っ越し前後のチェックポイント
- 水道の申し込みは越谷・松伏水道企業団(受付は埼玉水道サービス公社)だと確認したか
- 使用開始・中止日の5日前までにインターネットか電話で申し込んだか
- 電話は平日の午前8時30分から午後5時15分までだと把握したか
- 越谷市・松伏町内の引っ越しなら中止と開始の同時申し込みにしたか
- クレジットカード払いの人は、転居後に新規申し込みをやり直したか
- 口座振替の登録には約2か月かかり、その間は納入通知書で払うと理解したか
- 検針と請求が2か月ごとで、松伏町は偶数月地区だと確認したか
- 下水道の相談先は松伏町役場まちづくり整備課下水道担当だと分けて覚えたか
よくある質問(Q&A)
- 松伏町の水道の申し込み先はどこですか?
-
越谷・松伏水道企業団です。受付は企業団から委託を受けた一般財団法人埼玉水道サービス公社が行っており、電話は048-960-5660(直通)です。インターネットでも申し込めます。下水道については松伏町役場まちづくり整備課下水道担当が所管しています。
- 水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
使用開始日の5日前までです。インターネットは原則24時間365日利用でき、受付処理は企業団の営業時間内に行われます。電話の受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までで、休・祝日と年末年始は除きます。
- 水道の開始や中止に立ち会いは必要ですか?
-
企業団は、使用開始・中止の際の立ち会いは原則必要ないと案内しています。申し込みのときに住所・使用者の名前・使用開始日または中止日・電話番号などを伝えます。
- 月の途中で引っ越したら水道料金は日割りになりますか?
-
日割りにはなりません。検針日から次の検針日までの途中で使用開始・中止をしたときは、基本料金と基本料金に含まれる水量を、使った期間に応じて0.5か月から2.0か月の月数で按分して計算します。
- 水道料金の検針と請求はどのくらいの間隔ですか?
-
2か月ごとです。検針月は地区で分かれており、松伏町は偶数月地区です。口座振替の場合、振替日は検針をした翌月の6日です。下水道使用料も水道料金と一緒に請求されます。
- クレジットカードで支払えますか?
-
支払えます。クレジットカードの継続払いで、先に水道マイページへ登録してから申し込みます。企業団の窓口・電話・郵送では申し込めません。越谷市・松伏町内で転居して水栓の使用場所が変わったときは、新規申し込みをやり直す必要があります。
まとめ
松伏町の水道は越谷市と共同でつくる越谷・松伏水道企業団が給水しており、使用開始・中止の申し込みは企業団(受付は埼玉水道サービス公社・048-960-5660)へ、使用開始・中止日の5日前までに行います。インターネットなら24時間申し込めます。越谷市・松伏町内の引っ越しは、中止と開始を同時に申し込みます。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,805円・下水道2,200円、合わせて5,005円です。水道料金は越谷市と同じですが、下水道使用料は町の体系で、担当も松伏町役場まちづくり整備課下水道担当に分かれます。検針と請求は2か月ごとで、松伏町は偶数月地区です。埼玉県内の他の市区町村の料金や手続きもあわせて確認しておきましょう。