習志野市 水道の使用開始・引っ越し|手続きと料金

千葉県習志野市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    千葉県習志野市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の手続きが必要です。習志野市で最初に確かめたいのは、新居がJR総武線の北側か南側かという点です。習志野市域の水道は、JR総武線の南北で給水事業者が異なります。

    北側はおもに習志野市企業局の市営水道、南側の一部の地域は千葉県企業局の県営水道です。申し込み先も水道料金の表も区域で分かれるため、このページでは区域ごとに手続きを説明します。市外へ転出するときや市内で移るときは、旧住所の使用中止も忘れずに届け出てください。

    習志野市の水道使用開始手続き

    新居の区域を先に確かめる

    市営水道は、習志野市のJR総武線より北側に給水しています。JR総武線より南側(茜浜、秋津、香澄、奏の杜、鷺沼、芝園、袖ケ浦、津田沼2丁目・3丁目1番〜12番・4丁目〜7丁目、谷津、谷津町)は千葉県企業局(県営水道)の給水区域です(市営ガス・市営水道の供給区域|習志野市企業局)。住所の町名と丁目を、この一覧と見比べてから申し込み先を決めます。

    市営水道の区域の申し込み方法

    市営水道の区域では、使用開始希望日の9日前を目安に連絡します。お引越しシーズンは混み合うため、早めの連絡が案内されています。水道・下水道のみの使用開始については、立会いは不要です(ガス・水道・下水道の使用開始手続き|習志野市企業局)。

    1. 電話(習志野市企業局料金センター)
      水道・下水道のみの使用開始は、料金センターか指定ガスサービス店へ連絡します。
      ・ 電話番号:047-475-3320
      ・ 電話対応時間:午前8時30分から午後5時15分まで
      ・ 土曜、日曜、祝日、年末年始定休
    2. 電話(指定ガスサービス店)
      住まいの地域で担当のサービス店が異なります。
      ・ JR総武線より北側:習志野ガス大久保センター株式会社(047-474-1426)
      ・ JR総武線より南側:株式会社習志野ガス設備工業(047-454-0025)
      ・ 営業時間:午前9時から午後6時まで 年中無休(年末年始を除く)
      ・ 窓口および電話受付は午後5時30分まで
    3. インターネット
      習志野市企業局の水道の供給区域と下水道処理区域では、インターネットで申し込めます。注意事項は次の節で説明します。

    指定ガスサービス店の担当は北側と南側で分かれますが、総武線より北側の津田沼(ガス・水道)は株式会社習志野ガス設備工業が担当するなど、一部の地域は例外です。市営ガスもあわせて使い始める場合は、ガスの開栓は立会いが必要なので、都合のよい日程を決めてから連絡します。

    インターネット申込みの注意点

    インターネット申込みには、使える日程と使えない場合があります(ガス・水道・下水道の使用開始・中止のインターネット申込み|習志野市)。

    • お申し込みは、申込日から9日以降30日以内で受け付け(ゴールデンウィーク・年末年始は除く)
    • それより急ぐ使用開始・中止は、インターネットではなく電話で申し込む
    • JR総武線以南の水道の使用開始・中止は、このインターネット申込みを使えない
    • メールアドレスと連絡がとれる電話番号が必要
    • 井戸使用者で下水道を使う場合や、申し込んだ内容の変更・キャンセルは電話で申し込む

    申し込んだあと、使用開始日(開栓希望日)の2日前までに料金センターか担当の指定ガスサービス店から電話がない場合は、手続きが完了していません。前日までに申し込み内容の確認ができないと、使用開始はキャンセル扱いになります。電話がないときは料金センターへ連絡してください。

    南側の県営水道の区域の申し込み

    JR総武線以南の県営水道の使用開始は、千葉県企業局県水お客様センターへ連絡します。習志野市企業局の料金センターやインターネット申込みでは受け付けていないので注意してください。

    • 電話:0570-001-245(ナビダイヤル)
    • 受付時間:平日は午前8時45分から午後6時まで、土曜は午前8時45分から午後5時まで(日曜・休日・年末年始定休)
    • インターネットの「引越れんらく帳」では、お引越しの30日前から3営業日前までに申し込む

    県営水道は、戸建て住宅の誤登録を防ぐため、新居のお客様番号の確認を求めています。新居のお客様番号がわからない場合は、インターネットでは申し込まず、新居に着いてから現地に用意されている「申込セット」で使用開始を届け出るよう案内しています(インターネットによる使用開始・中止のお申込み|千葉県営水道)。

    習志野市の水道使用中止手続き

    中止の申し込み方法

    市営水道の区域では、使用中止日の9日前を目安に、料金センターへ電話するかインターネットで申し込みます。連絡がない場合は、継続して料金が発生します(ガス・水道・下水道の使用中止手続き|習志野市企業局)。

    • 市営水道の区域:習志野市企業局 料金センター(047-475-3320)へ電話、またはインターネット
    • JR総武線以南の県営水道の区域:千葉県企業局県水お客様センター(0570-001-245)
    • インターネットで中止を申し込むときは、本人確認のためお客様番号の入力が必須
    • お客様番号は、納付書や「ご使用量のお知らせ」で確認できる

    インターネットで中止を申し込んだ場合、申し込み内容に不明な点などがなければ、原則として電話での内容確認はありません。送信する前に、中止日と住所をよく確かめておきましょう。

    中止でも立会いが必要になる場合

    水道・下水道のみの使用開始と使用中止は、原則として立会い不要です。ただし使用中止で次のどれかに当てはまる場合は立会いが必要です。

    1. オートロックで管理人がいない場合
    2. 店内などにメーターが設置されている場合
    3. そのほか、施錠されたところにメーターが設置されている場合
    4. 使用中止(閉栓)で現地精算を希望する場合

    習志野市内で引っ越す場合

    市内の住み替えでは、旧住所の使用中止と新住所の使用開始をそれぞれ届け出ます。下水道使用料についても、市内での転居・市外への転出・下水道使用区域内への転入のときは、登録・変更の手続きが必要とされています。

    総武線をまたいで移るときは窓口が2つ

    • 北側から南側へ:旧住所の中止は習志野市企業局、新住所の開始は千葉県企業局県水お客様センター
    • 南側から北側へ:旧住所の中止は県水お客様センター、新住所の開始は習志野市企業局
    • 南北をまたぐと水道料金の表も変わるため、引っ越し後の請求額が同じとは限らない
    • 同じ側どうしの転居でも、住所によって担当の指定ガスサービス店や請求月が変わることがある

    習志野市の水道料金

    市営水道の区域の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,555円(税込)です。口径20mmなら同じ20m³で3,215円です。南側の県営水道の区域は千葉県企業局の料金になり、このページの料金表とは別の表が使われます。

    習志野市の下水道使用料

    下水道を使う住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,192円(税込)で、市営水道の区域の水道料金と合わせると4,747円です。下水道使用料は水道料金より低い額です。

    水道を使っている家庭では、水道の使用水量を汚水量として下水道使用料を計算します(下水道使用料|習志野市企業局)。下水道使用料の請求月一覧には、袖ケ浦・谷津・秋津・香澄など南側の地区も載っています。

    検針は2か月に1回

    習志野市企業局が2か月に1度メーターの検針を行い、使用量のお知らせ(検針票)を置いていきます。請求予定金額は、この使用量のお知らせに書かれています。下水道使用料は2か月ごとの請求で、住んでいる地区によって奇数月請求か偶数月請求かが決まります。

    • 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月):袖ケ浦・谷津・谷津町・津田沼・鷺沼・藤崎・大久保・泉町・奏の杜
    • 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月):秋津・香澄・茜浜・芝園・花咲・鷺沼台・本大久保・実籾・実籾本郷・東習志野・屋敷・新栄

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    07151,0321,747
    17671,799
    28191,851
    38711,903
    49231,955
    59752,007
    61,0272,059
    71,0792,111
    81,1312,163
    91,1832,215
    101,2352,267
    111,3671,1482,515
    121,4991,2642,763
    131,6311,3803,011
    141,7631,4963,259
    151,8951,6123,507
    162,0271,7283,755
    172,1591,8444,003
    182,2911,9604,251
    192,4232,0764,499
    202,5552,1924,747
    212,6872,3625,049
    222,8192,5325,351
    232,9512,7025,653
    243,0832,8725,955
    253,2153,0426,257
    263,3473,2126,559
    273,4793,3826,861
    283,6113,5527,163
    293,7433,7227,465
    303,8753,8927,767
    314,1064,1268,232
    324,3374,3608,697
    334,5684,5949,162
    344,7994,8289,627
    355,0305,06210,092
    365,2615,29610,557
    375,4925,53011,022
    385,7235,76411,487
    395,9545,99811,952
    406,1856,23212,417
    参照:水道料金|習志野市企業局・下水道料金|習志野市下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    習志野市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    習志野市4,747円
    千葉県平均6,545円
    全国平均6,543円
    船橋市5,381円
    千葉市5,599円
    八千代市4,521円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、千葉県平均は水道53自治体・下水道37自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    習志野市(市営水道の区域)の上下水道料金は、千葉県の平均より約1,800円、全国平均より約1,800円安く、船橋市より約600円、千葉市より約900円安い水準です。八千代市と比べると約200円高くなります。

    内訳を見ると、水道料金は船橋市・千葉市より安く、八千代市より高い水準です。下水道使用料は船橋市とほぼ同じで、千葉市より安く、八千代市より高くなっています。

    習志野市の水道料金の支払い方法

    習志野市企業局の水道料金と下水道使用料は、次のどれかで納められます。企業局は便利な口座振替払いの利用をすすめています。

    1. 口座振替
      口座を持っている金融機関で手続きします。
      ・ 持っていくもの:領収書(納入通知書)または検針票(お知らせ票)、印鑑(預金・貯金口座に使っているもの)、通帳
    2. 窓口で支払う
      納入通知書を持って支払います。
      ・ 習志野市企業局 料金センター
      ・ 指定ガスサービス店
      ・ 指定金融機関
    3. コンビニエンスストア、スマホ決済等
      納入通知書を使い、コンビニエンスストアやスマートフォンの決済アプリで支払えます。

    口座を変えるときの注意

    金融機関を変更するときも、口座振替の申し込みと同じ手続きが必要です。口座が変更されるまでに時間がかかる場合があり、変更前の口座に請求されることもあります。料金の確認や納入通知書の紛失は、料金センター(047-475-3320)か、委託先のヴェオリア・ジェネッツ株式会社(047-493-2100)に問い合わせます。

    下水道使用料で注意すること

    井戸水を使う家庭

    • 井戸水のみの一般家庭:1世帯1人につき1か月6m³を汚水量とする
    • 水道水と井戸水を併用する家庭:水道水分は水道の使用水量、井戸水分は井戸モーター・ポンプなどの使用状況を考えて認定する
    • 使用水の区分を追加・変更したときや、井戸使用で世帯人数が変わったときは、速やかに企業局料金センターへ連絡する

    各世帯に水道メーターがない共同住宅

    共同住宅で各世帯に水道メーターがない場合は、総使用水量を世帯数で割って1世帯あたりの使用水量とみなします。この水量で世帯ごとの使用料を計算し、全世帯の合計額を代表者に請求します。集合住宅に入居するときは、管理会社や大家さんに支払い方法を確認しておきましょう。

    漏水したとき

    漏水の場合は、下水道使用料に減免の措置があります。各水道局の窓口に確認したあと、企業局料金センターへ連絡します。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 新居がJR総武線の北側(市営水道)か南側(県営水道)かを確かめたか
    • 市営水道の区域なら、9日前を目安に料金センターかインターネットで申し込んだか
    • インターネットで申し込んだ場合、開栓希望日の2日前までに確認の電話があったか
    • 南側なら、千葉県企業局県水お客様センターに連絡したか
    • 市営ガスも使うなら、立会いの日程を指定ガスサービス店と決めたか
    • 旧住所の使用中止を届け出たか(中止の連絡がないと料金が発生し続ける)
    • インターネットで中止を申し込むために、お客様番号を控えたか
    • 口座振替の手続きに必要な通帳・届出印・検針票などをそろえたか

    よくある質問(Q&A)

    習志野市の水道の申し込み先はどこですか?

    住所によって違います。JR総武線より北側の市営水道の区域は、習志野市企業局料金センター(047-475-3320)か担当の指定ガスサービス店です。JR総武線より南側(茜浜、秋津、香澄、奏の杜、鷺沼、芝園、袖ケ浦、津田沼の一部、谷津、谷津町)は県営水道の区域で、千葉県企業局県水お客様センター(0570-001-245)が窓口です。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    市営水道の区域では、使用開始希望日の9日前を目安に連絡します。インターネット申込みは申込日から9日以降30日以内の日を受け付けており、それより急ぐ場合は電話で申し込みます。県営水道の区域の「引越れんらく帳」は、お引越しの30日前から3営業日前までに申し込みます。

    水道の開栓に立会いは必要ですか?

    市営水道の区域で水道・下水道のみを使い始める場合、立会いは不要です。使用中止は、オートロックで管理人がいない場合や、施錠されたところにメーターがある場合、現地精算を希望する場合などは立会いが必要です。市営ガスの開栓には立会いが必要です。

    検針と請求はどのくらいの間隔ですか?

    習志野市企業局が2か月に1度メーターの検針を行い、使用量のお知らせ(検針票)を置いていきます。下水道使用料は2か月ごとの請求で、住んでいる地区によって奇数月請求か偶数月請求かが決まります。

    習志野市の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替のほか、納入通知書で習志野市企業局料金センター・指定ガスサービス店・指定金融機関の窓口、コンビニエンスストア、スマホ決済等で支払えます。口座振替は、口座を持っている金融機関で手続きします。

    まとめ

    習志野市の水道は、JR総武線の北側がおもに習志野市企業局の市営水道、南側の一部の地域が千葉県企業局の県営水道です。北側は料金センター(047-475-3320)か指定ガスサービス店、またはインターネットで、9日前を目安に申し込みます。南側は千葉県企業局県水お客様センター(0570-001-245)が窓口です。

    市営水道の区域の料金は、口径13mmで1か月20m³なら水道2,555円・下水道2,192円、合わせて4,747円です。千葉県内の他の市区町村と比べると安い水準です。検針は2か月に1度で、請求月は地区によって奇数月か偶数月に分かれます。まずは新居が総武線のどちら側かを確かめるところから始めましょう。

    関連リンク

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    町村郡

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