北海道上富良野町
水道受付センター
北海道上富良野町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届け出が必要です。上富良野町の水道と下水道は、どちらも役場の建設水道課上下水道班が受け持っていて、使用開始・中止の届け出も料金の問い合わせも同じ班が窓口です。
町は「水道の使用開始・中止には、あらかじめ届出が必要です」と案内しており、届け出は窓口か電話で行います(水道使用開始・休止の手続き|上富良野町)。検針と請求は2か月に1回で、住む場所によって検針の月が偶数月か奇数月かに分かれます。町の中心部と、東中・江花などの簡易水道の地区とでは検針の間隔や下水道の有無も違うため、引っ越し先の住所がどちらに入るかを最初に確かめておくと安心です。
上富良野町の水道使用開始手続き
水道使用開始の申し込み方法
- 窓口
上富良野町役場の建設水道課上下水道班で届け出ます。
・ 所在地:北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号(上富良野町役場) - 電話
役場へ行けないときは電話で届け出られます。
・ 電話番号:0167-45-6982(建設水道課上下水道班)
申し込み方法は、町の手続きの案内(水道使用開始・休止の手続き|上富良野町)に「役場建設水道課上下水道班の窓口 または お電話で届出ができます」と書かれています。電話で届け出る場合も、次の項目で挙げる内容を手元にそろえてからかけましょう。
届け出るときに伝える内容
町は届出に必要な内容として、次の項目を挙げています。世帯の人数と料金の支払方法も聞かれるので、口座振替にするか納付書で払うかを先に決めておきましょう。
- 使用者の氏名
- 使用する場所の住所
- 使用者の住民登録の住所
- 使用開始の年月日
- 連絡先の電話番号
- 使用する世帯の人数
- 料金の支払方法
- 届出者の氏名(使用者以外の人が届け出るとき)
受付の時間と届け出の時期
届け出は使い始める前に済ませるのが原則です。町は「あらかじめ届出が必要」としているため、引っ越しの日取りが決まったら早めに連絡してください。電話や窓口で受け付けている時間と、何日前までに届け出ればよいかは、建設水道課上下水道班(0167-45-6982)に確認してください。
上富良野町の水道使用中止手続き
水道使用中止の申し込み方法
- 申し込み先は使用開始と同じ建設水道課上下水道班(0167-45-6982)
- 届け出は窓口か電話で、使用をやめる前に済ませる
- 伝える内容は使用開始とほぼ同じで、使用中止の年月日を伝える
- 家屋等を解体して給水装置を撤去するときも届け出が必要
開始・中止した月の料金の計算
引っ越しの月は、使った日数が短くなりがちです。上富良野町では使用開始・中止したときの検針・請求は、基本料金・超過料金とも半月使用(15日以内)・基本水量4m³までを最小単位として計算します(料金の請求|上富良野町)。使った期間が半月以内であれば、その分の基本水量も4m³までとして料金を計算するしくみです。
納付書で払っている人が町外へ転出する場合は、最後の納付書が新しい住所に届くようにしておく必要があります。町は「納付書払いを利用される方は、郵便局へ郵便が届くよう手続きください」と案内しています。
上富良野町内で引っ越す場合
町内で住み替えるときも届け出が必要です。町は「町内の転居で使用の場所が変わるとき」を、届け出が必要な場合として挙げています。旧住所の使用中止と新住所の使用開始の両方について、建設水道課上下水道班に連絡してください。中止と開始を1回の連絡でまとめて届け出られるかは、建設水道課上下水道班に確認してください。
届け出が必要になるそのほかの場合
- 町内の転居で使用の場所が変わるとき
- 一般から事業用など、使用の用途が変わるとき
- 届出の内容(氏名・住所など)が変わるとき
- 家屋等を解体して給水装置を撤去するとき
町内の転居では、引っ越し先の町名によって検針・請求の月が偶数月から奇数月に(またはその逆に)変わることがあります。新しい住所がどちらの月に入るかを下の「検針と請求は2か月に1回」で確かめておきましょう。
上富良野町の水道料金
上富良野町の水道料金は、一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,552円(税込)です。1か月8m³なら1,584円です。水道料金は用途別(一般用・営業用・浴場用・団体用・工業用・臨時用)に決まっていて、口径による区分はありません。そのため口径20mmの家庭でも、20m³で3,552円と同じ額になります(水道料金・下水道使用料|上富良野町)。
上富良野町の下水道使用料
公共下水道につないでいる住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,869円(税込)で、上下水道を合わせると7,421円です。上富良野町は下水道使用料が水道料金より高いため、水道料金だけを見て家計を見積もると差が出ます。
下水道使用料は令和7年10月1日から新料金になっています(下水道使用料改定のお知らせ|上富良野町)。水道料金は据え置きです。このページの料金表と比較グラフは、新しい下水道使用料で計算しています。
なお、簡易水道事業と公共下水道事業は令和6年4月1日から地方公営企業会計に移行しました。町は「各種手続きや申込み、料金の請求、納入方法は以前と変更はありません」としており、使用者が新たに行う手続きはありません(簡易水道事業及び下水道事業の公営企業会計移行のお知らせ|上富良野町)。
簡易水道の地区と十勝岳温泉地区
上富良野町には、町の中心部などの上水道の区域とは別に、簡易水道の地区があります(簡易水道地区・十勝岳温泉地区のご利用|上富良野町)。簡易水道の給水区域として、町は次の地区を挙げています。
- 東中地区・富原地区・里仁地区・草分地区
- 江幌地区・静修地区・江花地区・西島津地区
- 東4道路沿い中富良野町の一部
詳しい区域は建設水道課に問い合わせるよう案内されています。簡易水道の地区は毎月の検針・請求で、公共下水道の区域外のため下水道は利用できません。また十勝岳温泉地区は、給水管の口径ごとに基本料金が決まる別の料金体系です。このページの料金表は、上水道の区域の一般用の料金です。
検針と請求は2か月に1回
上水道の区域では、検針・請求は2か月に1回で、前の2か月に使った水量を計算して料金を請求します。メーターの検針は請求する月の1日から10日頃に行われます(料金の請求|上富良野町)。使用する場所によって、検針・請求の月が次のように分かれます。
- 偶数月(2・4・6・8・10・12月):錦町・富町・中町・栄町・泉町・扇町・西町・光町・北町・郊外地区(日の出・島津・草分の一部)
- 奇数月(1・3・5・7・9・11月):本町・宮町・旭町・新町・東町・桜町・緑町・南町・大町・丘町・向町(富原・日の出の一部)
- 団体等の用途で使う場合は、毎月の検針・請求
郊外地区については、町は給水区域を確認するよう案内しています。日の出・島津・草分・富原などの郊外へ引っ越す場合は、届け出のときに検針の月もあわせて聞いておきましょう。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜8 | 1,584 | 1,433 | 3,017 |
| 9 | 1,748 | 1,636 | 3,384 |
| 10 | 1,912 | 1,839 | 3,751 |
| 11 | 2,076 | 2,042 | 4,118 |
| 12 | 2,240 | 2,245 | 4,485 |
| 13 | 2,404 | 2,448 | 4,852 |
| 14 | 2,568 | 2,651 | 5,219 |
| 15 | 2,732 | 2,854 | 5,586 |
| 16 | 2,896 | 3,057 | 5,953 |
| 17 | 3,060 | 3,260 | 6,320 |
| 18 | 3,224 | 3,463 | 6,687 |
| 19 | 3,388 | 3,666 | 7,054 |
| 20 | 3,552 | 3,869 | 7,421 |
| 21 | 3,716 | 4,072 | 7,788 |
| 22 | 3,880 | 4,275 | 8,155 |
| 23 | 4,044 | 4,478 | 8,522 |
| 24 | 4,208 | 4,681 | 8,889 |
| 25 | 4,372 | 4,884 | 9,256 |
| 26 | 4,536 | 5,087 | 9,623 |
| 27 | 4,700 | 5,290 | 9,990 |
| 28 | 4,864 | 5,493 | 10,357 |
| 29 | 5,028 | 5,696 | 10,724 |
| 30 | 5,192 | 5,899 | 11,091 |
| 31 | 5,356 | 6,102 | 11,458 |
| 32 | 5,520 | 6,305 | 11,825 |
| 33 | 5,684 | 6,508 | 12,192 |
| 34 | 5,848 | 6,711 | 12,559 |
| 35 | 6,012 | 6,914 | 12,926 |
| 36 | 6,176 | 7,117 | 13,293 |
| 37 | 6,340 | 7,320 | 13,660 |
| 38 | 6,504 | 7,523 | 14,027 |
| 39 | 6,668 | 7,726 | 14,394 |
| 40 | 6,832 | 7,929 | 14,761 |
水道料金の比較
上富良野町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 上富良野町 | 7,421円 |
| 北海道平均 | 8,114円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 富良野市 | 7,656円 |
| 美瑛町 | 7,398円 |
| 新得町 | 6,033円 |
上富良野町の上下水道料金(1か月20m³)は、北海道の平均より約700円安く、全国平均より約900円高い水準です。近くの富良野市と比べると約200円安く、美瑛町とはほぼ同じ水準で、新得町と比べると約1,400円高くなっています。富良野市・美瑛町と比べると水道料金は上富良野町のほうが安い一方、下水道使用料は上富良野町のほうが高くなっています。
上富良野町の水道料金の支払い方法
支払い方法は納付書払いと口座振替払いの2通りです(料金のお支払い|上富良野町)。
- 納付書払い
請求月の20日頃に納付書が郵送されるので、納期限までに納めます。
・ 納入場所:上富良野町役場、金融機関、コンビニエンスストア
・ スマートフォン決済でも支払えます - 口座振替払い
請求月の27日に指定の口座から引き落とされます。
・ 27日が土・日曜日・祝日の場合は翌営業日
・ 申し込みは『口座振替依頼書』を金融機関または建設水道課上下水道班へ提出
口座振替を申し込むとき
口座振替の手続きには通帳番号と通帳印を持っていきます。取り扱いの金融機関と、申し込める場所は次のとおりです。
- 旭川信用金庫:本・支店または役場
- 空知商工信組:本・支店または役場(利用できる口座は富良野支店の口座)
- 北海道労働金庫:本・支店または役場
- 北洋銀行:富良野支店または役場
- ふらの農協:上富良野支店または役場
- ゆうちょ銀行:直接ゆうちょ銀行の窓口で申し込む
水道料金の支払いで注意すること
- 口座振替は手続きに日数がかかることがあり、手続きが完了するまでは納付書で支払う
- 口座振替払いでは領収書が発行されない。検針時の使用量のお知らせ票と通帳の振替金額で確かめる
- 振替日と金額は、検針時の『上下水道使用量のお知らせ』を見て、振替予定日の前日までに準備する
- 届け印の違い・印影の不鮮明・振り替える料金科目の違いなどで、書類の再提出を求められることがある
- 振替ができなかった場合は納付書払いになる。振替できない状態が続くと口座振替が中止されることがある
振替ができなかったあとで、もう一度口座振替を使いたい場合は、建設水道課上下水道班に知らせます。引っ越しの前後も、請求月の27日の前に口座の残高を確かめておきましょう。
上富良野町で注意したい漏水と冬の凍結
メーターの漏水マークに気をつける
上富良野町では、検針のときにメーターに『漏水マーク』が出ていると、検針員から知らせがあります。不在のときは「漏水の疑いがあり」のお知らせ票が投函されます(装置等の漏水・凍結・故障|上富良野町)。漏水マークは、24時間以上の一定期間メーターが連続して動いた場合に表示されるものです。栓の閉め忘れでも表示されるため、すべてが漏水とは限りません。
入居したら宅内の漏水を確かめる
- 蛇口のしまりが悪くないか
- トイレを使っていないのに水が流れていないか
- 水道管を埋めている付近の壁や地面が濡れていないか
- 宅内外の蛇口をすべて閉めて、水道メーター受信器のパイロットランプが動いていないか
どれかに当てはまるときは漏水の可能性があります。修理は給水装置工事指定業者に依頼し、修理費用は装置の所有者の負担です。指定業者に依頼したときは、修理の状況や内容を確認するため、建設水道課上下水道班(0167-45-6982)へ連絡します。アパート・公営住宅などに住んでいる人は、所有者や管理者に依頼してください。
冬は水道管の凍結に注意する
町は「11月から3月の間は気温が氷点下となり水道管が凍結することがあります」と注意を呼びかけています。冬に引っ越す場合や、家を空ける場合は特に気をつけてください。凍結の修理は給水装置工事指定業者へ依頼します。下水道が詰まった・流れないときは、排水設備工事指定業者へ依頼します。
給水装置の修理や工事(軽易なものを除く)は、法令などにより町の指定を受けた有資格者だけができることになっています。装置の故障などで分からないことがあれば、建設水道課上下水道班に連絡してください。
引っ越し前後のチェックポイント
- 使用開始・中止をあらかじめ、窓口か電話(0167-45-6982)で届け出たか
- 住民登録の住所・世帯の人数・支払方法など、届け出に必要な内容をそろえたか
- 引っ越し先が上水道の区域か簡易水道の地区かを確かめたか
- 検針・請求が偶数月か奇数月かを確かめたか
- 口座振替の手続きが終わるまでは納付書で払うことを把握したか
- 納付書払いなら、郵便局で郵便が新しい住所に届くよう手続きしたか
- 入居後にパイロットランプで漏水がないか確かめたか
- 11月から3月は水道管の凍結に備えたか
よくある質問(Q&A)
- 上富良野町の水道の窓口はどこですか?
-
上富良野町役場の建設水道課上下水道班(電話 0167-45-6982)です。水道の使用開始・中止は、この班の窓口か電話で届け出ます。役場の所在地は北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号です。
- 水道の使用開始を届け出るとき、何を伝えればよいですか?
-
使用者の氏名、使用する場所の住所、使用者の住民登録の住所、使用開始の年月日、連絡先の電話番号、使用する世帯の人数、料金の支払方法です。使用者以外の人が届け出るときは、届出者の氏名も伝えます。
- 引っ越した月の水道料金はどう計算されますか?
-
使用を開始したときと中止したときの検針・請求は、基本料金・超過料金とも、半月使用(15日以内)・基本水量4m³までを最小単位として計算します。
- 検針と請求はどのくらいの間隔ですか?
-
上水道の区域では2か月に1回で、前の2か月に使った水量で料金を請求します。住む場所によって偶数月か奇数月かが分かれます。簡易水道の地区と、団体等の用途で使う場合は毎月の検針・請求です。
- 上富良野町の水道料金はどのように支払えますか?
-
納付書払いと口座振替払いの2通りです。納付書は役場・金融機関・コンビニエンスストアのほか、スマートフォン決済でも支払えます。口座振替は請求月の27日に引き落とされ、土・日曜日・祝日の場合は翌営業日になります。
- 簡易水道の地区でも下水道を使えますか?
-
使えません。町は、簡易水道の区域は公共下水道の区域外のため利用できないと案内しています。このページの料金表の下水道使用料は、公共下水道の使用料です。
- 上富良野町の水道料金はいくらですか?
-
口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は3,552円、下水道使用料は3,869円で、あわせて7,421円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,584円です。料金の請求は2か月ごとのため、1回の請求額はおおむねこの2倍になります。
まとめ
上富良野町の水道と下水道は、どちらも役場の建設水道課上下水道班(0167-45-6982)が窓口です。使用開始・中止は窓口か電話で、あらかじめ届け出ます。届け出では住民登録の住所や世帯の人数、料金の支払方法も聞かれるので、先に用意しておきましょう。
料金は1か月20m³なら水道3,552円・下水道3,869円、合わせて7,421円で、下水道使用料が水道料金を上回ります。北海道内の他の市区町村と比べると平均より安めです。上水道の区域は2か月に1回の検針で、町名によって偶数月か奇数月かが分かれます。簡易水道の地区は毎月の検針で、下水道は使えません。冬は11月から3月の凍結にも注意してください。