岩内町 水道の使用開始・引っ越し|岩内町役場上下水道課への手続きと料金

北海道岩内町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    北海道岩内町へ引っ越すときは、新居で水道を使い始めるための届け出が必要です。岩内町の水道と下水道は町が運営しており、使用開始・中止の届け出は岩内町役場上下水道課(役場④番窓口)が受け付けています。町は、他の市町村からの転入・転出だけでなく、町内での転居のときも届け出が必要だと案内しています。

    来庁が難しいときは郵送やFAXでも届出書を出せます。検針と請求は2か月ごとで、住む地区によって検針の月が奇数月か偶数月かに分かれます。このページでは、手続きの流れと料金のしくみ、新居で水が出ないときや冬の凍結への備えまでをまとめます。

    岩内町の水道使用開始手続き

    町の「各種届出」のページは、次のような場合には必ず届け出が必要として、上下水道課(役場④番窓口)へ来るよう案内しています(各種届出|岩内町)。

    • 他の市町村から転入した場合
    • 他の市町村へ転出する場合
    • 町内で転居した場合
    • すでに契約している人の名前が変わった場合
    • 長期間水道を使わなくなる場合

    使用開始の申し込み方法

    使い始めるときは「水道使用開始申込書」を出します。申込書と記入例は、同じ「各種届出」のページにPDFで載っています。

    1. 役場の窓口
      岩内町役場の上下水道課(役場④番窓口)に申込書を出します。
      ・ 所在地:岩内町字高台134番地1
      ・ 電話番号:0135-67-7093(経理係・業務係)
    2. 郵送
      来庁が難しいときは、記入した申込書を役場の上下水道課へ郵送できます。
      ・ 送り先:〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
    3. FAX
      記入した申込書をFAXで送ることもできます。
      ・ FAX番号:0135-67-7103

    役場の開庁時間は平日8:45〜17:15(祝日、休日、12月31日〜1月5日を除く)と町の公式サイトに表示されています(岩内町公式ホームページ)。使い始める日の何日前までに届け出ればよいかは、上下水道課の業務係(0135-67-7093)に確認してください。郵送やFAXで出すときは、届いたかどうかもあわせて確かめておくと安心です。

    岩内町の水道使用中止手続き

    中止は「水道使用中止届」で届け出る

    • 町外へ転出するときや町内で転居するときは水道使用中止届を出す
    • 届け出先は使用開始と同じ上下水道課(役場④番窓口)
    • 来庁が難しいときは郵送かFAX(0135-67-7103)でも出せる
    • 中止届の様式と記入例も「各種届出」のページにPDFで載っている
    • 最後の料金の精算方法や口座振替の扱いは、届け出のときに確認する

    中止届を出しても水抜きは自分で行う

    町は「各種届出」のページで、水道使用中止届は水道の供給契約を解除するもので、必ずしもメーターの止水栓を閉めるものではないと注意しています。そのうえで、水抜栓などを確実に操作するよう求めています。冬に空き家にする家では、出ていく前に水抜きをしておきましょう。

    岩内町内で引っ越す場合

    町の案内では、町内で転居した場合も届け出が必要です。旧住所の中止と新住所の使用開始をどのように届け出ればよいかは、上下水道課の業務係に確認してください。

    • 引っ越し先の地区によって検針の月が奇数月か偶数月かが変わることがある
    • 住む人はそのままで名義だけが変わるときも届け出が必要
    • 口座振替を続けるかどうかを、届け出のときにあわせて伝える

    岩内町の水道料金

    岩内町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、5,390円(税込)、8m³なら2,630円です。口径20mmなら20m³で5,470円になります。いずれも、町が設置した水道メーターの使用料を含めた額です。

    メーター使用料も料金に含まれる

    岩内町では、町が設置した水道メーターを使っている家にメーター使用料がかかり、2か月ごとに納めます。このページの金額と下の料金表には、メーター使用料が含まれています。

    注意したいのは、メーター使用料の新しい料金がすぐに全世帯へ適用されるわけではない点です。町のメーター使用料の案内(PDF)には、「メーターの有効期限は8年なので、メーター交換をするまでは旧料金となります」と書かれています。このページの金額は新しい料金で計算しているため、まだメーターが交換されていない家では、実際の請求額がこのページの金額と少し違います。自宅のメーターがどちらの料金かは、上下水道課の業務係に確認してください。

    岩内町の下水道使用料

    下水道につないでいる家では、水道料金のほかに下水道使用料がかかります。町の水道を使っている場合は水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量になり、地下水を使っている場合は家族構成による認定水量で計算します(下水道使用料について|岩内町)。下水道使用料も水道料金と同じく2か月分ずつ納めます。

    1か月に20m³なら下水道使用料は3,960円で、水道料金と合わせると9,350円です。岩内町は水道料金の方が下水道使用料より1,430円高くなります。水量の出し方や使用料の計算は使い方などによって異なるため、くわしくは業務係へ問い合わせるよう町は案内しています。引っ越し先が下水道につながっているかどうかも、上下水道課に確認してください。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    02,63002,630
    11982,828
    23963,026
    35943,224
    47923,422
    59903,620
    61,1883,818
    71,3864,016
    81,5844,214
    91,7824,412
    101,9804,610
    112,9052,1785,083
    123,1802,3765,556
    133,4552,5746,029
    143,7302,7726,502
    154,0102,9706,980
    164,2853,1687,453
    174,5603,3667,926
    184,8353,5648,399
    195,1103,7628,872
    205,3903,9609,350
    215,6654,1589,823
    225,9404,35610,296
    236,2154,55410,769
    246,4904,75211,242
    256,7704,95011,720
    267,0455,14812,193
    277,3205,34612,666
    287,5955,54413,139
    297,8705,74213,612
    308,1505,94014,090
    318,4256,13814,563
    328,7006,33615,036
    338,9756,53415,509
    349,2506,73215,982
    359,5306,93016,460
    369,8057,12816,933
    3710,0807,32617,406
    3810,3557,52417,879
    3910,6307,72218,352
    4010,9107,92018,830
    ※公式の早見表は水道のみを掲載しているため、実際の請求額に合わせてメーター使用料(520円・税込・1か月分)を加えた額です。参照:水道料金|岩内町上下水道課・下水道料金|岩内町上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    岩内町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    岩内町9,350円
    北海道平均8,114円
    全国平均6,543円
    共和町7,760円
    蘭越町7,040円
    泊村5,080円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、北海道平均は水道178自治体・下水道170自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    岩内町の上下水道料金(1か月20m³)は、北海道平均より約1,200円、全国平均より約2,800円高い水準です。近くの町村と比べると、共和町より約1,600円、蘭越町より約2,300円、泊村より約4,300円高くなります。共和町・蘭越町・泊村は、水道料金と下水道使用料のどちらも岩内町より安い水準です。

    岩内町の検針と料金の支払い方法

    町の案内では、水道メーターの検針は2か月ごとに行われ、地区によって検針の月が分かれます(水道料金・メーター使用料について|岩内町)。2か月分がまとめて請求されるため、新しい住所の地区がどちらの検針月かを最初に確かめておくと、請求の時期を見通しやすくなります。

    地区ごとの検針月

    • 東山・大浜・万代・栄:奇数月の20日・21日・22日
    • 高台・大和・御崎・清住・相生・宮園・野束・敷島内:偶数月の20日・21日・22日
    • 3日間のうちに土曜日・日曜日・祝日が入るときは、順に繰り下げになる

    支払いは口座振替か自主納付

    使用開始申込書の支払方法の欄は「口座振替」か「自主納付」の2つです。町は便利で確実な口座振替をすすめています。

    1. 口座振替
      一度金融機関で手続きをすると、自動で料金を納められます。
      ・ 手続きのときは預金通帳と印鑑を持っていきます
      ・ 取扱金融機関:北洋銀行(本・支店)、北海道銀行 岩内支店、北海道信用金庫 岩内支店、きょうわ農業協同組合 岩内支所、岩内郡漁業協同組合、ゆうちょ銀行
    2. 自主納付
      届いた納入通知書で納めます。
      ・ 納められる場所は、上下水道課の業務係に確認してください

    クレジットカードやスマートフォン決済で払えるかどうかも、上下水道課の業務係(0135-67-7093)に確認してください。町は、水道料金の滞納があると督促や訪問などで対応し、それでも納付がない場合は給水停止を通知したうえで実施するとしています。引っ越しの前後は納め忘れに気をつけましょう。

    新居で水が出ないとき・冬の凍結への備え

    新居で水が出ないとき

    町は原則として、元栓から水の供給を止める作業はしていないと案内しています(例外あり)。そのため新居で水が出ないときは、まず家の中の水抜栓を確かめます(水道水がでない!|岩内町(PDF))。

    • 水抜きされている:引っ越しで新しく入居したときに特に多いケース。トイレや台所まわりの水抜栓を開栓して水を通す
    • 開栓する前に、各蛇口が開いたままになっていないかを確かめる
    • 配水管の工事で断水している:工事のときは上下水道課が事前に対象の家に知らせる
    • 水道が凍結している:冬は気温が低い日に凍って水が出なくなることがある

    冬の水道凍結に注意

    同じ資料によると、外の気温がマイナス4度以下のときや、1日中気温が0度以下の真冬日には、水道が凍結して水が出なくなる場合があります。水道管が破裂し、吹き出た水で室内が水浸しになるおそれもあります。町は、就寝前や外出時などに水抜きを行い、凍結させないよう注意を呼びかけています。新居に入った最初の冬は、水抜栓の場所と使い方を早めに確かめておきましょう。

    凍ってしまったとき

    • 室内をあたため、凍った配管や蛇口にタオルをあててぬるま湯をかける
    • 熱湯は使わない(水道管が破裂することがある)。ドライヤーであたためる方法もある
    • それでも出ないときは指定給水装置工事事業者に解氷を頼む
    • 解氷や水道管の破裂の修理の費用は所有者か使用者の自己負担

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 上下水道課(役場④番窓口)に使用開始申込書・使用中止届を出したか
    • 何日前までに届け出ればよいかを業務係(0135-67-7093)に確認したか
    • 新しい住所の地区が奇数月と偶数月のどちらの検針かを確かめたか
    • 口座振替を取扱金融機関で申し込んだか(預金通帳と印鑑)
    • 新居で水が出ないとき、まず水抜栓を確かめたか
    • 旧居を出るとき、水抜きを自分でしたか
    • 引っ越し先が下水道につながっているかを確認したか

    よくある質問(Q&A)

    岩内町で水道の使用開始を届け出る窓口はどこですか?

    岩内町役場上下水道課(役場④番窓口)です。電話は経理係・業務係の0135-67-7093です。他の市町村からの転入のほか、町内で転居した場合も届け出が必要です。

    役場へ行けないときはどうすればよいですか?

    来庁が難しい場合は、水道使用開始申込書や水道使用中止届を郵送かFAX(0135-67-7103)で出せます。様式と記入例は町のホームページにPDFで載っています。

    岩内町の水道の検針と支払いはどのような流れですか?

    検針は2か月ごとで、東山・大浜・万代・栄は奇数月、高台・大和・御崎・清住・相生・宮園・野束・敷島内は偶数月の20日・21日・22日です。水道料金と下水道使用料は2か月分ずつ、口座振替か納入通知書で納めます。

    このページの料金と、実際の請求額が少し違うのはなぜですか?

    メーター使用料の違いが考えられます。町は、メーターの有効期限は8年なので、メーター交換をするまでは旧料金になると案内しています。このページの金額は新しい料金で計算しているため、まだメーターを交換していない家では金額が違います。

    新居で水が出ません。どうすればよいですか?

    町は原則として元栓から水の供給を止める作業はしていません。引っ越しで新しく入居したときは、トイレや台所まわりの水抜栓で水抜きされていることが多いので、蛇口が開いていないかを確かめてから開栓してください。

    水道使用中止届を出せば、水は止めてもらえますか?

    中止届は水道の供給契約を解除するもので、必ずしもメーターの止水栓を閉めるものではありません。町は水抜栓などを確実に操作するよう求めているので、出ていく前に水抜きをしてください。

    岩内町の水道料金はいくらですか?

    口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は5,390円、下水道使用料は3,960円で、あわせて9,350円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が2,630円です。料金の請求は2か月ごとのため、1回の請求額はおおむねこの2倍になります。

    まとめ

    岩内町の水道と下水道は町が運営しており、使用開始・中止は岩内町役場上下水道課(役場④番窓口・0135-67-7093)が受け付けます。来庁が難しいときは郵送やFAXでも届出書を出せます。町内での転居も届け出が必要で、何日前までに出せばよいかは業務係に確認しておくと安心です。

    料金は1か月20m³なら水道5,390円・下水道3,960円、合わせて9,350円で、北海道内の他の市区町村と比べると高めです。金額にはメーター使用料が含まれますが、メーターを交換していない家では少し違います。検針と請求は2か月ごとで、地区によって奇数月と偶数月に分かれます。冬は水抜栓の使い方を覚えておきましょう。

    関連リンク

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