福島県富岡町
水道受付センター
福島県富岡町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届出が必要です。富岡町の水道は町ではなく、双葉地方水道企業団が給水しています。企業団は広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町の5町へ水道を給水している事業者で、使用開始や休止の届出は企業団の総務課営業係が受け付けています(使用開始・休止等の手続き|双葉地方水道企業団)。
注意したいのは、企業団の庁舎は富岡町ではなく楢葉町にあることです。一方で下水道は富岡町役場の都市整備課 下水道係が担当しており、水道と下水道で問い合わせ先が分かれます。
富岡町の水道使用開始手続き
企業団は「転居などで、水道の使用開始や休止及び名義変更が生じた場合、届出が必要になります」と案内しています(使用開始・休止等の手続き|双葉地方水道企業団)。入居の日にちが決まったら、早めに届け出ておきましょう。
水道使用開始の申し込み方法
- 電話
日時が決まったら、希望日の3営業日前までに連絡します。
・ 電話番号:0240-25-5323(総務課営業係)
・ 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで - FAX
企業団の「各種様式」のページにある水道使用開始届を記入して送ります。
・ FAX番号:0240-25-5385
・ 様式は各種様式について|双葉地方水道企業団からダウンロードできます
入居前に給水の状況を確かめる
富岡町を含む企業団の給水区域では、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域などで、長らく給水を停止していました。企業団によると、避難指示の解除などが進んだ区域の主な配水管の復旧は概ね完了しており、現在は使用希望のあったお客様への管路について随時復旧作業を行っています(特定復興再生拠点区域の給水再開状況について|双葉地方水道企業団)。
一方で企業団は、「様々な事情により未復旧となっている区域もある」としています。新居ですぐに水道が使えるかどうかは、使用開始の届出の前に施設課配水係(0240-25-5341)に問い合わせて確かめてください。
受付は平日だけ
受付時間は平日 午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けていません。「3営業日前まで」は休みの日を数えないため、週末や連休の直後に入居する場合は、思ったより早く締め切りが来ます。日程が決まったら早めに電話しておくと確実です。
富岡町の水道使用休止手続き
富岡町から転出するときや町内で住み替えるときは、今の住所の水道の使用休止を届け出ます。申し込み先と方法は使用開始と同じです。
- 申し込み先は総務課営業係(0240-25-5323)
- 電話なら希望日の3営業日前までに連絡する
- FAXなら水道使用休止届を記入して0240-25-5385へ送る
- 受付は平日のみ(土日・祝日・休日・年末年始を除く)
名義だけが変わるときは別の届出
企業団の様式には、使用開始届・使用休止届のほかに「水道使用者変更届」と「給水装置所有者変更届」があります。家族の間で契約の名義を引き継ぐときや、家を買って給水装置(敷地内の水道管や蛇口など)の持ち主が変わるときは、こちらの届出が当てはまるかを確認してください(各種様式について|双葉地方水道企業団)。
町内で住み替えるとき
町内での住み替えでも、旧住所の水道をやめて新住所で使い始めることになります。旧住所の休止と新住所の使用開始を1回の電話でまとめて頼めるかは、総務課営業係(0240-25-5323)に確認してください。
富岡町の下水道の手続き
富岡町の下水道は、富岡町役場 都市整備課 下水道係が担当しています。町の「排水設備工事関係様式」のページには「公共下水道使用開始等届」があり、下水道の使用の開始、休止、廃止、または再開を行う際に必要と書かれています(排水設備工事関係様式|富岡町)。
- 問い合わせ先:富岡町役場 都市整備課 下水道係(0240-22-2111)
- 役場の業務時間:8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始を除く)
- 新居が下水道につながっているか、水道の届出とは別に下水道の届出が要るかは、下水道係に確認する
浄化槽の家に住む場合
下水道のない地域で浄化槽を使う家では、浄化槽の管理者(使用者)に清掃・保守点検・法定検査が義務づけられています。町は次の3つを案内しています(浄化槽の適正な維持管理をしましょう|富岡町)。
- 清掃:年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)
- 保守点検:県に登録された浄化槽保守点検業者に委託する
- 法定検査:毎年1回の「定期検査」を受ける
富岡町の水道料金
富岡町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,588円(税込)です。8m³なら1,268円です。口径20mmのメーターの家では、同じ20m³で2,860円になります。
料金の計算のしくみ
企業団の水道料金は、10m³までの基本料金に、11m³からの使用水量に応じた従量料金を足し、消費税をかけて計算します。基本料金はメーターの口径ごとに決まっていて、合計額に1円未満の端数が出たときは切り捨てます(水道料金の計算方法|双葉地方水道企業団)。
富岡町の下水道使用料
下水道につながっている家では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,695円(税込)で、上下水道を合わせると5,283円です。
下水道使用料は町の事業ですが、請求は水道料金とあわせて企業団から届きます。企業団は「使用水量のお知らせ」(検針票)や納入通知書で水道料金と下水道使用料を請求しており、納入証明書も両方について交付しています(インボイス制度への対応について|双葉地方水道企業団)。
検針は毎月、支払いも毎月
富岡町は毎月検針・毎月払いです。毎月1日から8日までの間に、企業団から委託を受けた水道メーター点検員が敷地内の水道メーターを点検・検針します(水道メーターの点検について|双葉地方水道企業団)。点検員は企業団が交付した「水道メーター点検員証」を持っているので、不審に思ったときは提示を求めるか、総務課営業係(0240-25-5323)に問い合わせてください。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,268 | 1,320 | 2,588 |
| 11 | 1,400 | 1,457 | 2,857 |
| 12 | 1,532 | 1,595 | 3,127 |
| 13 | 1,664 | 1,732 | 3,396 |
| 14 | 1,796 | 1,870 | 3,666 |
| 15 | 1,928 | 2,007 | 3,935 |
| 16 | 2,060 | 2,145 | 4,205 |
| 17 | 2,192 | 2,282 | 4,474 |
| 18 | 2,324 | 2,420 | 4,744 |
| 19 | 2,456 | 2,557 | 5,013 |
| 20 | 2,588 | 2,695 | 5,283 |
| 21 | 2,720 | 2,832 | 5,552 |
| 22 | 2,852 | 2,970 | 5,822 |
| 23 | 2,984 | 3,107 | 6,091 |
| 24 | 3,116 | 3,245 | 6,361 |
| 25 | 3,248 | 3,382 | 6,630 |
| 26 | 3,380 | 3,520 | 6,900 |
| 27 | 3,512 | 3,657 | 7,169 |
| 28 | 3,644 | 3,795 | 7,439 |
| 29 | 3,776 | 3,932 | 7,708 |
| 30 | 3,908 | 4,070 | 7,978 |
| 31 | 4,040 | 4,207 | 8,247 |
| 32 | 4,172 | 4,345 | 8,517 |
| 33 | 4,304 | 4,482 | 8,786 |
| 34 | 4,436 | 4,620 | 9,056 |
| 35 | 4,568 | 4,757 | 9,325 |
| 36 | 4,700 | 4,895 | 9,595 |
| 37 | 4,832 | 5,032 | 9,864 |
| 38 | 4,964 | 5,170 | 10,134 |
| 39 | 5,096 | 5,307 | 10,403 |
| 40 | 5,228 | 5,445 | 10,673 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 農業集落排水施設(上手岡地区・小良ヶ浜地区。上手岡地区は令和8年度に公共下水道〈富岡処理区〉へ接続予定) | 下水道 | 2,695円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
水道料金の比較
富岡町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 富岡町 | 5,283円 |
| 福島県平均 | 7,084円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 大熊町 | 3,578円 |
| 楢葉町 | 5,888円 |
1か月20m³の上下水道料金で比べると、富岡町は福島県平均より約1,800円安く、全国平均より約1,300円安い水準です。近くの町と比べると、富岡町は大熊町より約1,700円高く、楢葉町より約600円安くなっています。
内訳を見ると、水道料金は大熊町・楢葉町と同じ額です。3町とも双葉地方水道企業団の同じ料金で給水を受けているためです。差は下水道使用料から生まれていて、富岡町の下水道使用料は大熊町より高く、楢葉町より安い水準です。
富岡町の水道料金の支払い方法
支払い方法は口座振替と納付書払の2通りです。クレジットカードでの支払いは取り扱っていません(水道料金のお支払方法について|双葉地方水道企業団)。
- 口座振替
指定した口座から自動で引き落とされ、払い忘れを防げます。
・ 振替日:検針月の当月24日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)
・ 申し込み:預貯金通帳と金融機関のお届印を持って、取扱金融機関の窓口へ - 納付書払
企業団から届く納付書(納入通知書)で、納付期限までに支払います。
・ 支払える場所:取扱金融機関、コンビニエンスストア、企業団の窓口
・ 企業団の窓口:楢葉町大字上小塙字小山6-2 庁舎1階(平日 午前8時30分から午後5時15分)
口座振替を扱う金融機関は、東邦銀行・大東銀行・福島銀行・あぶくま信用金庫・相双五城信用組合・いわき信用組合・東北労働金庫・福島さくら農業協同組合・ゆうちょ銀行です。コンビニはセブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・ポプラ・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマートなどで支払えます。ファミリーマートではファミペイでの支払い(収納)もできます。
支払いで注意すること
- ゆうちょ銀行は口座振替のみの取り扱いで、納付書では支払えない
- いわき信用組合で納付書払をするなら楢葉支店のみ
- 口座振替の申込用紙は、給水区域内(広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町)の金融機関の窓口にあるほか、企業団からも受け取れる
- 引き落とし日は検針月の当月24日。金融機関が休業日の場合は翌営業日になる
支払った証明が必要なとき
企業団は、支払った水道料金と下水道使用料の納入証明書を交付しています(証明手数料がかかります)。申請は企業団の窓口か郵送で、本人確認書類が必要です。代理人が窓口へ行く場合は、水道使用名義人の委任状も要ります。郵送では、手数料を郵便局の定額小為替で送り、切手では受け付けていません(水道料金等納入証明書の交付について|双葉地方水道企業団)。
冬の凍結と水道管の修理
企業団は「気温が氷点下になると、水道管が凍結して破損したり水が出なくなったりすることが多くなります」と注意を呼びかけています(水道管の凍結にご注意ください|双葉地方水道企業団)。
凍りやすい場所と保温の仕方
- 凍りやすいのはむき出しの水道管、家の北側など日の当たらない場所、風当たりの強い場所の水道管
- 保温材や布で蛇口まで完全に包み、濡れないようにその上からビニールテープなどを巻く
- メーターボックスの中は、発泡スチロールや古い毛布などを濡れないようにビニール袋に入れて保温する
凍って水が出ないとき・破裂したとき
- ぬるま湯でゆっくり溶かす
凍った部分にタオルや布をかぶせ、その上からゆっくりぬるま湯をかけます。
・ 熱湯を急にかけると、水道管や蛇口が破損することがあります - 蛇口は開けたままにしない
すぐに水が出なくても蛇口は必ず閉め、自然に溶けるのを待ちます。 - 破裂したらバルブを閉める
メーターボックス内のバルブを閉めて水を止め、破損部分に布かテープを巻いて応急処置をしてから水道業者に修理を頼みます。
・ 修理費用はお客様の負担です
水道管の修理を頼む先
敷地内の水道管(給水装置)は、所有権と修理する義務が基本的にお客様にあります。道路などに埋まっている部分は企業団が代わりに修理し、費用負担の境目は「民地と官地」とされています(漏水修理について|双葉地方水道企業団)。
企業団は富岡町・大熊町・双葉町の水道修理当番表と、水道修理事業者の一覧を公開しています(水道修理当番表|双葉地方水道企業団)。凍結や水道設備のことは施設課配水係(0240-25-5341)が問い合わせ先です。
引っ越し前後のチェックポイント
- 新居ですぐに水道が使えるかを施設課配水係(0240-25-5341)に確かめたか
- 水道の窓口は富岡町役場ではなく双葉地方水道企業団の総務課営業係(0240-25-5323)だと確認したか
- 使用開始・休止を希望日の3営業日前までに、電話かFAXで届け出たか
- 土日・祝日・年末年始は受付がないことを踏まえて、連絡の日を決めたか
- 下水道の届出が要るかを都市整備課 下水道係(0240-22-2111)に確かめたか
- 浄化槽の家なら、清掃・保守点検・法定検査の義務を確かめたか
- 支払いを口座振替か納付書払のどちらにするか決めたか(クレジットカードは不可)
- 水道メーター点検員が来たら「水道メーター点検員証」で確かめられると知っているか
- 冬に備えて、むき出しの水道管やメーターボックスの保温をしたか
よくある質問(Q&A)
- 富岡町の水道の窓口はどこですか?
-
双葉地方水道企業団の総務課営業係(0240-25-5323)です。富岡町の水道は、広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町の5町へ給水している双葉地方水道企業団が担っています。企業団の庁舎は楢葉町大字上小塙字小山6-2にあります。下水道は富岡町役場の都市整備課 下水道係(0240-22-2111)が担当しています。
- 水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
電話なら希望日の3営業日前までに総務課営業係(0240-25-5323)へ連絡します。FAX(0240-25-5385)で水道使用開始届を送ることもできます。受付は平日 午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けていません。
- 富岡町の水道料金はどのように支払えますか?
-
口座振替と納付書払の2通りです。クレジットカードでの支払いは取り扱っていません。口座振替は検針月の当月24日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に引き落とされます。納付書は取扱金融機関、コンビニエンスストア、企業団の窓口で支払えます。
- 検針と請求はどのくらいの間隔ですか?
-
毎月です。毎月1日から8日までの間に水道メーター点検員が検針し、1か月に一度検針した使用水量に基づいて毎月支払います。下水道使用料も水道料金とあわせて企業団から請求されます。
- 冬に水道管が凍って水が出ないときはどうすればよいですか?
-
凍った部分にタオルや布をかぶせ、その上からゆっくりぬるま湯をかけます。熱湯を急にかけると水道管や蛇口が破損することがあります。破裂したときはメーターボックス内のバルブを閉めて水を止め、水道業者に修理を頼みます。修理費用はお客様の負担です。
まとめ
富岡町の水道は双葉地方水道企業団が給水しており、使用開始・休止の届出は企業団の総務課営業係(0240-25-5323)へ、電話なら希望日の3営業日前までに連絡します。FAXで様式を送ることもできます。受付は平日だけなので、週末や連休をはさむ引っ越しでは早めに連絡しましょう。下水道は富岡町役場の都市整備課 下水道係が担当しています。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,588円・下水道2,695円、合わせて5,283円。福島県内の他の市区町村と比べると安い水準です。検針も支払いも毎月で、支払いは口座振替か納付書払から選べます。冬は水道管の凍結に備えて、むき出しの管とメーターボックスの保温をしておくと安心です。