福島県三春町
水道受付センター
福島県三春町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の手続きが必要です。三春町の水道は町役場の本庁舎ではなく、三春町企業局(三春町大字込木字大志田201)が担当しています。使用開始・使用中止の申し込み先は、企業局の水道・宅造グループです(企業局|三春町)。
下水道(公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽)も、同じ三春町企業局の下水道グループが担当しています。下水道の使用料は水道料金と一緒に納めるため、支払いの手続きは1か所で済みます。町外へ転出するときや町内で移るときは、旧住所の水道の使用中止も忘れずに届け出てください。
三春町の水道使用開始手続き
水道使用開始の申し込み方法
転入などで水道を使い始めるときは「水道使用異動届・開始」を出します。町の水道使用異動届・開始|三春町では、申請方法を次のように案内しています。
- 三春町企業局で直接申請
企業局の窓口で届け出ます。
・ 所在地:三春町大字込木字大志田201
・ 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日及び年末年始は除く) - 電子申請(Logoフォーム)
町のページにある専用のURLかQRコードから、開始用のフォームを開いて申請します。
・ 開始用と休止用でフォームが分かれています(水道使用開始・休止の申し込み|三春町) - 電話
電話による申し込みも利用できます。
・ 電話番号:0247-62-2500(三春町企業局 水道・宅造グループ)
・ 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日及び年末年始は除く)
届け出の手数料は無料で、申請・届出に必要なものはありません。使い始めたい日の何日前までに連絡すればよいかは、三春町企業局 水道・宅造グループ(0247-62-2500)に確認してください。
連絡するときに伝えること
町の水道こんなときには|三春町では、引っ越してきて新しく水道を使うときは、次の4つを連絡するよう案内しています。
- 住所(新居の住所)
- 使用者名
- 使用開始予定日
- 水道料金の支払方法(口座振替にするかどうか)
届け出ができるのは、水道使用者及びその家族、貸家の家主または管理人です。本人のほか、家族や家主・管理人も届け出ることができます。開始のページでは「水道料金は口座振替が便利です」とも案内しており、口座振替を使う場合は取扱金融機関で手続きします。
三春町の水道使用中止手続き
水道使用中止の申し込み方法
転居などで水道の使用をやめるときは「水道使用異動届・休止」を出します(水道使用異動届・休止|三春町)。申し込み方は使用開始と同じです。
- 三春町企業局での直接申請か、電子申請(Logoフォーム)の休止用フォームで申し込む
- 電話(0247-62-2500)による申し込みも利用できる
- 受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日及び年末年始は除く)
- 手数料は無料で、申請・届出に必要なものはない
- 届け出ができるのは水道使用者とその家族、貸家の家主または管理人
中止の連絡で伝えること
水道こんなときにはによると、引っ越しで水道の使用を中止するときは、次の6つを連絡します。開始のときより項目が多いので、使用者番号と転居先の住所は連絡の前に手元に用意しておきましょう。
- 住所(旧居の住所)
- 氏名
- 使用者番号
- 転居予定日時
- 転居先住所
- 電話番号
口座振替の口座はすぐに解約しない
休止のページは、「水道料金は、使用水量確定後請求となります」としたうえで、口座振替利用の方は、転居後2か月程度は口座を解約しないで残しておくと案内しています。引っ越しにあわせて銀行口座を整理する人は、最後の水道料金の振替が済むまで待ってから解約しましょう。最後の請求の時期や金額は、三春町企業局 水道・宅造グループ(0247-62-2500)に確認できます。
引っ越し以外で連絡が必要なとき
水道こんなときには|三春町では、引っ越しのほかに次のような場合も企業局へ連絡するよう案内しています。
- 使用者が変わった時(家族のなかで名義を変える場合など)
- 支払方法を変更したい時(納入通知書から口座振替へ切り替える場合など)
町内での住み替えで旧居の休止と新居の開始を1回の連絡でまとめられるかは、三春町企業局 水道・宅造グループ(0247-62-2500)に確認してください。
三春町の水道料金
三春町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,850円(税込)です。1か月8m³なら1,991円、口径20mmで1か月20m³なら5,467円になります。
料金は基本料金と水量料金の合計
町の水道料金|三春町によると、水道料金は水道メーターの口径ごとに定められた「基本料金」と、使用量に応じた「水量料金」を合計した額です。水量料金は使うほど1m³あたりの単価が上がる仕組みで、単価の区分は1か月あたりで決められています。
検針と請求は2か月ごとなので、実際の計算は2か月分をまとめて行います。町の計算例では、1m³の単価を計算するのは1か月10m³までなので、2か月だと20m³までと説明しています。料金の端数は1円未満を切り捨てます。
今の料金体系は平成10年から続いている
町が令和5年3月に策定した三春町水道事業経営戦略の料金の欄によると、今の料金体系の始まりは平成10年4月1日(消費税だけの変更は除く)です。同じ資料の財源についての説明では、「水道料金は、現在の料金体系を継続」としています(公営企業経営戦略|三春町)。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,155 | 2,200 | 3,355 |
| 1 | 1,259 | 2,304 | 3,563 |
| 2 | 1,364 | 2,409 | 3,773 |
| 3 | 1,468 | 2,513 | 3,981 |
| 4 | 1,573 | 2,618 | 4,191 |
| 5 | 1,677 | 2,722 | 4,399 |
| 6 | 1,782 | 2,827 | 4,609 |
| 7 | 1,886 | 2,931 | 4,817 |
| 8 | 1,991 | 3,036 | 5,027 |
| 9 | 2,095 | 3,140 | 5,235 |
| 10 | 2,200 | 3,245 | 5,445 |
| 11 | 2,365 | 3,410 | 5,775 |
| 12 | 2,530 | 3,575 | 6,105 |
| 13 | 2,695 | 3,740 | 6,435 |
| 14 | 2,860 | 3,905 | 6,765 |
| 15 | 3,025 | 4,070 | 7,095 |
| 16 | 3,190 | 4,235 | 7,425 |
| 17 | 3,355 | 4,400 | 7,755 |
| 18 | 3,520 | 4,565 | 8,085 |
| 19 | 3,685 | 4,730 | 8,415 |
| 20 | 3,850 | 4,895 | 8,745 |
| 21 | 4,070 | 5,115 | 9,185 |
| 22 | 4,290 | 5,335 | 9,625 |
| 23 | 4,510 | 5,555 | 10,065 |
| 24 | 4,730 | 5,775 | 10,505 |
| 25 | 4,950 | 5,995 | 10,945 |
| 26 | 5,170 | 6,215 | 11,385 |
| 27 | 5,390 | 6,435 | 11,825 |
| 28 | 5,610 | 6,655 | 12,265 |
| 29 | 5,830 | 6,875 | 12,705 |
| 30 | 6,050 | 7,095 | 13,145 |
| 31 | 6,270 | 7,315 | 13,585 |
| 32 | 6,490 | 7,535 | 14,025 |
| 33 | 6,710 | 7,755 | 14,465 |
| 34 | 6,930 | 7,975 | 14,905 |
| 35 | 7,150 | 8,195 | 15,345 |
| 36 | 7,370 | 8,415 | 15,785 |
| 37 | 7,590 | 8,635 | 16,225 |
| 38 | 7,810 | 8,855 | 16,665 |
| 39 | 8,030 | 9,075 | 17,105 |
| 40 | 8,250 | 9,295 | 17,545 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 個別排水処理施設使用料(町設置合併処理浄化槽・人槽別定額制) | 下水道 | 2,970円 | 料金の決まり方は事業者へご確認ください |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
三春町の下水道使用料
下水道を使える区域の住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら4,895円(税込)で、水道と合わせると8,745円です。三春町は下水道使用料が水道料金より高いのが特徴で、20m³では1,045円の差があります。水道料金だけを見て家計を見積もると差が出るので注意しましょう。
公共下水道と農業集落排水は同じ額
町の下水道の料金|三春町によると、公共下水道と農業集落排水の使用料は同額です。使用料は「基本使用料」と使用量に応じた「従量使用料」の合計です。使用量は、水道を使っている人は水道の使用量、井戸水を使っている人は使用者の人数を基本に算出します。
浄化槽の区域は人槽ごとの定額
町が設置した合併処理浄化槽(個別排水処理施設)を使う家庭は、使用水量ではなく浄化槽の人槽(大きさ)に応じた定額の使用料を、2か月ごとに納めます。支払方法は水道料金と同じです。引っ越し先が浄化槽の区域かどうかは、三春町企業局 下水道グループ(0247-62-2500)に確認してください。
下水道の区域と接続の工事
町の下水道|三春町では、下水道の種類と区域を次のように案内しています。
- 公共下水道:旧町内と平沢、熊耳の一部の地区が計画区域
- 農業集落排水:下舞木・鷹巣・沼沢・斎藤・過足地区で整備
- 個別排水処理施設(合併浄化槽):公共下水道・農業集落排水の整備区域以外の地域
下水道に接続するための宅内の工事(排水設備工事)は、町が指定する排水設備指定工事店しかできません。工事は指定工事店に直接申し込みます。また公共下水道を使うには、受益者負担金、使用料、排水設備工事費がかかります。
水道料金の比較
三春町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 三春町 | 8,745円 |
| 福島県平均 | 7,084円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 郡山市 | 6,278円 |
| 田村市 | 8,712円 |
| 本宮市 | 5,885円 |
1か月20m³の上下水道料金で比べると、三春町は福島県平均より約1,600円高く、全国平均より約2,200円高い水準です。近くの市町村では、郡山市より約2,500円高く、本宮市より約2,900円高くなっています。田村市とはほぼ同じ水準ですが、内訳は三春町のほうが水道料金は安く、下水道使用料は高くなっています。郡山市と本宮市は、水道料金・下水道使用料のどちらも三春町より安くなっています。
三春町の水道料金の支払い方法
町の水道料金|三春町によると、水道料金の納め方は次の2つです。
- 納入通知書
納入通知書を持って、役場会計室や町内の金融機関へ直接納めます。
・ 納入通知書は検針後の20日前後に発行されます
・ 納める期限は月末までです - 口座振替
預金口座から自動で水道料金を支払えます。
・ 振替日:奇数月の25日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)
・ 申し込みは預金通帳と印鑑(預金通帳に使用のもの)を持って取扱金融機関へ
口座振替を取り扱う金融機関は、東邦銀行・郡山信用金庫・福島さくら農業協同組合・郵便局・東北労働金庫・福島銀行・大東銀行の各本支店です。町は「留守がちな家庭や、お忙しい方などに便利」としています。
支払いで注意したいのは、次の点です。
- 検針と請求は2か月ごとで、請求額は2か月分の使用水量で計算される
- 納入通知書は月末までに納める。口座振替は奇数月の25日に振り替えられる
- 転居して休止したあとも、最後の振替のために口座を2か月程度残しておく
- 下水道使用料も水道料金と一緒に請求されるので、2つの合計額で家計を見積もる
- コンビニエンスストアやスマートフォン決済で払えるかは、三春町企業局 水道・宅造グループ(0247-62-2500)に確認する
検針と請求のしくみ
検針は2か月に1回・奇数月の上旬
メーターの検針は2か月に1回で、奇数月の1日から10日の間に行います。20日前後に水道料金納入通知書が発行され、月末までに納めます(水道料金|三春町)。下水道使用料も2か月ごとに水道料金と一緒に納めます。
検針員とお知らせの紙
町の水道検針について|三春町によると、検針は三春町企業局から委託を受けた事業者が行い、検針の際には「水道ご使用水量等のお知らせ」を郵便受けなどに投函します。使用水量や請求予定金額が書かれているので、必ず確認しましょう。検針員は企業局が発行した身分証を必ず携行しています。不審に思ったときは企業局に問い合わせるか、身分証の提示を求めてください。
検針員は原則としてインターホンなどで声をかけることはありません。ただし漏水が疑われる場合や使用量が急に変わった場合などには、使い方を尋ねることがあります。検針を正確に行うため、町は次の点への協力を求めています。
- メーターボックスの上に自転車や植木鉢、車などを置かない
- メーターボックスの中を定期的に清掃・点検する
- 草刈りなど草木の手入れをする
- 犬はメーターボックスや出入口から離れた場所につなぐ
三春町の水道水の水質検査
三春町は水道法に基づいて定期的に水質検査を行い、結果を水質検査について|三春町で公表しています。結果は白山配水系・芹ヶ沢配水系・山田配水系と原水に分けて載っており、町はすべての検査項目で水質基準に適合しており、安心して利用できるとしています。
- 1か月に1回:管内の給水栓で、水質変化の指標となる9項目を検査
- 3か月に1回:管内を代表する給水栓で、水質基準項目25項目を検査
- 1年に1回:水道水の安全を確認するため水質基準52項目を検査
故障・凍結・漏水への備え
水道管を凍らせないために
冬は蛇口や水道管、水道メーターが寒さで凍ると、破裂やひび割れを起こすことがあります。町の水道こんなときにはでは、水道管に保温チューブや布などを巻いて保温するよう案内しています。凍ってしまったときは、タオルや布をかぶせてその上からゆっくりとぬるま湯をかけます。急に熱湯をかけてはいけません。
破裂・故障・漏水のとき
- 水道管が破裂した時:メーター近くにある甲止栓(手回しバルブ)を完全にしめて、指定給水装置工事事業者に修理を申し込む
- 故障のとき:応急手当をして指定給水装置工事事業者へ依頼する。どうしても連絡がつかない場合は企業局に連絡する
- 漏水の確認:家中の蛇口をしめて、メーターのパイロット(銀色のコマ)が回っていれば家のどこかで漏水している
水圧が高い地域は減圧弁の設置に助成がある
町は、上水道を使っている人が給水管に減圧弁を付けるとき、設置費用の一部を助成しています(給水管減圧弁の設置費用の一部を助成いたします|三春町)。対象は、水圧がおおむね0.6MPaを超える地域の、個人で使う戸建ての家屋で、町税と上下水道使用料の滞納がないことも条件です。希望する人は指定工事店か三春町企業局に相談します。
引っ越し前後のチェックポイント
- 使用開始の届け出を、企業局の窓口・電子申請・電話のどれで出すか決めたか
- 住所・使用者名・使用開始予定日・支払方法を伝える準備をしたか
- 旧居の休止で伝える使用者番号と転居先住所を用意したか
- 受付時間(午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日及び年末年始は除く))のうちに連絡できるか確認したか
- 口座振替の口座を、転居後2か月程度は解約せずに残しておくか
- 引っ越し先が公共下水道・農業集落排水・浄化槽のどの区域かを確認したか
- 検針のときに投函される「水道ご使用水量等のお知らせ」を確認したか
- 冬に備えて、屋外の水道管を保温材で守ったか
よくある質問(Q&A)
- 三春町の水道の窓口はどこですか?
-
三春町企業局の水道・宅造グループ(0247-62-2500)です。所在地は三春町大字込木字大志田201で、受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日及び年末年始は除く)です。下水道は同じ三春町企業局の下水道グループが担当しています。
- 水道の使用開始はどうやって申し込みますか?
-
三春町企業局での直接申請か、電子申請(Logoフォーム)で申し込めます。電話による申し込みも利用できます。手数料は無料で、届け出に必要なものはありません。連絡するときは、住所、使用者名、使用開始予定日、水道料金の支払方法を伝えます。
- 引っ越しで水道の使用をやめるときは何を伝えますか?
-
住所、氏名、使用者番号、転居予定日時、転居先住所、電話番号を伝えます。水道料金は使用水量が確定してからの請求になるため、口座振替を使っている人は、転居後2か月程度は口座を解約しないで残しておくよう案内されています。
- 検針と請求はどのくらいの間隔ですか?
-
水道メーターの検針は2か月に1回で、奇数月の1日から10日の間に行います。20日前後に納入通知書が発行され、月末までに納めます。口座振替の場合は奇数月の25日に振り替えられます(金融機関の休業日は翌営業日)。
- 三春町の水道料金はどのように支払えますか?
-
納入通知書で役場会計室や町内の金融機関に直接納めるか、口座振替の2つの方法があります。口座振替は、預金通帳と届出印を持って取扱金融機関で申し込みます。
- 下水道使用料は水道料金と別に支払うのですか?
-
公共下水道と農業集落排水の使用料は、2か月ごとに水道料金と一緒に納めます。支払方法も水道料金と同じです。町が設置した合併処理浄化槽(個別排水処理施設)の使用料も、2か月ごとに水道料金と同じ方法で納めます。
まとめ
三春町の水道は三春町企業局が運営しており、使用開始・中止の窓口は水道・宅造グループ(0247-62-2500)です。申し込みは企業局での直接申請・電子申請(Logoフォーム)・電話のいずれかで、手数料は無料、必要なものもありません。中止のときは使用者番号や転居先住所も伝え、口座振替の口座は転居後2か月程度残しておきます。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,850円・下水道4,895円、合わせて8,745円で、福島県内の他の市区町村と比べると高めです。下水道使用料が水道料金を上回る点が特徴です。検針と請求は2か月ごとで、納入通知書か口座振替で支払います。下水道の区域や浄化槽の扱いは、同じ企業局の下水道グループに確かめておくと安心です。