福島県会津若松市
水道受付センター
福島県会津若松市へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。市役所へ転入届を提出しても水道の契約が自動的に始まるわけではないため、入居日が決まったら会津若松市上下水道料金センターへ申し込みましょう。
会津若松市では、水道の使用開始・中止について電話またはインターネットで申し込めます。希望日の4~5日前までに連絡するよう案内されているため、引っ越し直前ではなく余裕をもって手続きを済ませることが大切です。
また、新居ですでに蛇口から水が出る場合でも、使用開始の申し込みは必要です。申請しないまま使用すると正確な使用開始日を確認できず、後から料金トラブルにつながる可能性があります。
一方、会津若松市から転出するときは、水道の使用中止手続きを忘れてはいけません。水を使っていなくても中止手続きをしない限り基本料金が発生し続けるため、退居日が決まった時点で申し込みましょう。
この記事では、会津若松市で水道を使用開始と中止する方法・申し込み時に準備しておきたい情報・水道料金・下水道使用料・支払い方法などを詳しく解説します。
会津若松市で水道の使用を開始する方法
会津若松市の新居で水道を利用するときは、会津若松市上下水道料金センターへ使用開始を申し込みます。2026年4月1日から上下水道料金センターの営業時間が変更されており、2026年9月時点の電話受付時間は平日の8:30~19:15です。土日祝日・12月29日~1月3日は休業となっています。
水道の使用開始の申し込み方法
手続きの際は、4~5日前までに以下の方法で申請してください。直前の申し込みでは希望日に対応できない可能性もあるため、とくに3~4月の引っ越しシーズンや連休前は早めに連絡しましょう。
- 電話
会津若松市上下水道料金センターに電話をかけて手続きをおこないます。質問がある場合にも安心できる方法です。
・ 電話番号:0242-22-6172
・ 受付時間:平日8:30〜19:15(土日祝日・12月29日~1月3日を除く) - インターネット
水道使用開始のオンライン申請にも対応しています。平日の日中に電話する時間を確保しにくい人にも便利な方法です。使用開始日が決まり次第、早めに申し込みましょう。
・ 公式サイト:【水道】使用開始の申込み
水道の使用開始時に伝える情報
会津若松市の公式サイトでは、水道の申請時に伝える情報として以下を案内しています。
- 使用者の氏名
- 日中連絡が可能な電話番号
- 水道を使う場所の住所(アパート・マンションの場合は建物名・部屋番号を含む)
- 水道の使用開始希望日
- メールアドレス
- 申請者の氏名と電話番号
- 申請年月日
- 請求先の住所
- 市内転居かどうか
- 口座振替依頼書の送付先住所
賃貸住宅などでは、住所だけでなく建物名や部屋番号まで正確に伝えることが大切です。
新居ですでに水が出る場合も申請が必要
入居した際に蛇口をひねって水が出ると、「前の入居者の手続きが残っているから、そのまま使っても問題ない」と考えてしまうことがあります。しかし、会津若松市では、申し込みをしていない状態で水が出る場合でも必ず連絡するよう案内しています。
申請がない状態だと使用開始日を確認できず、正確な料金算定が難しくなるためです。新居で水が出るかどうかにかかわらず、正式な使用開始手続きを済ませましょう。
また、開栓希望日には、住宅内の蛇口をすべて閉めておく必要があります。蛇口が開いたままだと、開栓した際に水が流れ続けてしまうため作業できない場合があります。
会津若松市から引っ越すときは水道の使用中止手続きをする
会津若松市から市外へ転出するときは、旧住所で利用している水道について使用中止を申し込みます。
水道の使用中止の申し込み方法
開始時と同じく、電話・インターネットから手続き可能です。使用中止についても4~5日前までを目安に連絡しましょう。
- 電話
会津若松市上下水道料金センターに電話をかけて手続きをおこないます。質問がある場合にも安心できる方法です。
・ 電話番号:0242-22-6172
・ 受付時間:平日8:30〜19:15(土日祝日・12月29日~1月3日を除く) - インターネット
オンライン申請にも対応しています。平日の日中に電話する時間を確保しにくい人にも便利な方法です。使用中止日が決まり次第、早めに申し込みましょう。
・ 公式サイト:【水道】使用中止の申込み
必要な情報
中止時には、以下の情報を準備します。
- 使用者の氏名と電話番号
- お客様番号(わかる場合)
- 使用中止日
- 転居先や送付先の住所
- 水道を中止する場所の住所(アパート・マンションの場合は建物名・部屋番号を含む)
- 料金の精算方法
- 申請者の氏名と電話番号
- 申請年月日
- メールアドレス
引っ越し当日まで水道を利用することは可能です。ただし、退居後に使用中止の申請を忘れると、水を使っていなくても基本料金がかかり続けます。入院や長期出張などで長期間住宅を空ける場合についても、市は水道の使用中止を推奨しています。
会津若松市内で引っ越す場合も開始・中止の手続きが必要
会津若松市内の別の住宅へ引っ越す場合も、水道手続きが必要です。旧住所では使用中止・新住所では使用開始をそれぞれ申し込みます。市役所で転居届を提出しても、水道契約が自動的に新住所へ移行するわけではありません。
旧居で最後に水道を使う日と、新居で使い始める日を決めたうえで、まとめて上下水道料金センターへ伝えましょう。
市内転居では口座振替を引き継げる場合がある
2026年7月1日から、会津若松市内で転居する場合は、一定の条件を満たせば旧住所で利用していた水道料金・下水道使用料などの口座振替情報を新住所へ引き継げるようになりました。
対象となるのは、次の条件をすべて満たす場合です。
- 会津若松市内の給水区域内での転居である
- 転居前の住所について水道の使用中止が済んでいる
- 転居前と転居後で水道の使用者が同じである
ただし、自動的に引き継がれるわけではありません。新住所の使用開始を申し込むときに「口座継続希望」であることを伝える必要があります。旧住所の水道使用情報がわかるものや、口座振替に利用していた預貯金通帳を準備しましょう。
会津若松市の水道料金
会津若松市の水道料金は、水道メーターの口径に応じた基本料金と、使用水量に応じた水量料金を組み合わせて計算します。料金は、消費税・地方消費税を含む総額表示です。水道メーターの検針と料金請求は2か月に1回おこなわれます。
一般家庭で使用されることの多い一般用の料金は、次のとおりです。
| メーター口径 | 1か月の基本料金 |
|---|---|
| 13mm | 10m³まで1,496円 |
| 20mm | 10m³まで2,981円 |
| 25mm・30mm | 10m³まで4,477円 |
| 40mm | 25,289円 |
| 50mm | 37,466円 |
| 75mm | 93,676円 |
| 100mm | 159,511円 |
一般用の水量料金は、基本水量を超えた部分について1m³につき215.60円です。
口径13mmで水道を使用した場合の料金
口径13mmの場合、1か月につき10m³までが1,496円の基本料金に含まれています。たとえば1か月に20m³使用した場合は、10m³までの基本料金1,496円に超過した10m³分の2,156円が加わるため、1か月相当では3,652円となります。
ただし、実際には2か月に1回の検針・請求となる点に注意してください。口径13mmで2か月間に35m³使用した場合、2か月分の基本料金2,992円に基本水量20m³を超えた15m³分の水量料金3,234円を加えるため、水道料金は6,226円です。
なお、水道の使用開始後最初の検針分や、中止に伴う精算分については通常とは計算方法が異なります。基本料金を使用日数によって区分して計算しますが、単純な日割り計算ではありません。
一部地域では簡易水道料金が適用される
会津若松市内すべての住宅に、上水道料金が適用されるわけではありません。湊町の下馬渡地区・東田面地区・西田面地区では、市営簡易水道が利用されています。これらの地域では、通常の上水道とは異なる料金体系が設定されています。
さらに、簡易水道料金は2026年6月分から改定されました。2026年6月~2028年5月の一般用料金は次のとおりです。
| メーター口径 | 基本料金 |
|---|---|
| 13mm | 10m³まで924円 |
| 20mm | 10m³まで1,419円 |
| 25mm | 10m³まで1,914円 |
| 40mm以上 | 8,855円 |
基本水量を超えた部分の水量料金は1m³につき123.20円で、金額には消費税・地方消費税が含まれています。
なお、簡易水道料金は2028年6月と2030年6月にも段階的な改定が予定されています。湊町方面へ引っ越す場合は、住宅が上水道・市営簡易水道・民営簡易水道のどれに該当するのか確認しておきましょう。
会津若松市の下水道使用料
公共下水道を利用している住宅では、水道料金とは別に下水道使用料が必要です。一般汚水の下水道使用料は、1か月10m³までが1,430円です。10m³を超えると、排出した汚水量に応じて段階的に超過使用料が加算されます。料金は税込みです。
| 汚水量 | 下水道使用料 |
|---|---|
| 10m³まで | 基本使用料1,430円 |
| 11~20m³ | 1m³につき143円 |
| 21~30m³ | 1m³につき187円 |
| 31~50m³ | 1m³につき236.50円 |
| 51~100m³ | 1m³につき280.50円 |
| 101~200m³ | 1m³につき313.50円 |
| 201~500m³ | 1m³につき352円 |
| 501m³以上 | 1m³につき363円 |
地下水を使用する住宅は下水道使用料の計算方法が異なる
会津若松市では、水道水だけでなく地下水を使用している住宅もあります。地下水のみを利用して公共下水道へ排水している場合は、水道メーターで使用量を確認できないため、世帯人数をもとに汚水量を認定します。
| 世帯人数 | 地下水のみ | 水道水・地下水併用 |
|---|---|---|
| 1人 | 7m³ | 水道使用量+3m³ |
| 2人 | 14m³ | 水道使用量+6m³ |
| 3人 | 21m³ | 水道使用量+9m³ |
| 4人 | 26m³ | 水道使用量+12m³ |
| 5人 | 31m³ | 水道使用量+15m³ |
| 6人 | 36m³ | 水道使用量+18m³ |
地下水を利用している住宅では、世帯人数や地下水の使用状況が変わった際に申請が必要になる場合があります。賃貸住宅では自分で地下水を利用していることに気付いていないケースもあるため、不明な場合は大家・管理会社・上下水道料金センターへ確認すると安心感があります。
会津若松市の各地域の水道料金表
上水道料金
以下の表は、口径13mmで2か月間に使用した水量をもとに算出した2か月分の料金です(2026.09.06更新)。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0~20 | 2,992 | 2,860 | 5,852 |
| 21 | 3,207 | 3,003 | 6,210 |
| 22 | 3,423 | 3,146 | 6,569 |
| 23 | 3,638 | 3,289 | 6,927 |
| 24 | 3,854 | 3,432 | 7,286 |
| 25 | 4,070 | 3,575 | 7,645 |
| 26 | 4,285 | 3,718 | 8,003 |
| 27 | 4,501 | 3,861 | 8,362 |
| 28 | 4,716 | 4,004 | 8,720 |
| 29 | 4,932 | 4,147 | 9,079 |
| 30 | 5,148 | 4,290 | 9,438 |
| 31 | 5,363 | 4,433 | 9,796 |
| 32 | 5,579 | 4,576 | 10,155 |
| 33 | 5,794 | 4,719 | 10,513 |
| 34 | 6,010 | 4,862 | 10,872 |
| 35 | 6,226 | 5,005 | 11,231 |
| 36 | 6,441 | 5,148 | 11,589 |
| 37 | 6,657 | 5,291 | 11,948 |
| 38 | 6,872 | 5,434 | 12,306 |
| 39 | 7,088 | 5,577 | 12,665 |
| 40 | 7,304 | 5,720 | 13,024 |
簡易水道料金(湊町の下馬渡地区・東田面地区・西田面地区)
以下の表は、口径13mmで2か月間に使用した水量をもとに算出した2か月分の料金です(2026.09.06更新)。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0~20 | 1,848 | 2,860 | 4,708 |
| 21 | 1,971 | 3,003 | 4,974 |
| 22 | 2,094 | 3,146 | 5,240 |
| 23 | 2,217 | 3,289 | 5,506 |
| 24 | 2,340 | 3,432 | 5,772 |
| 25 | 2,464 | 3,575 | 6,039 |
| 26 | 2,587 | 3,718 | 6,305 |
| 27 | 2,710 | 3,861 | 6,571 |
| 28 | 2,833 | 4,004 | 6,837 |
| 29 | 2,956 | 4,147 | 7,103 |
| 30 | 3,080 | 4,290 | 7,370 |
| 31 | 3,203 | 4,433 | 7,636 |
| 32 | 3,326 | 4,576 | 7,902 |
| 33 | 3,449 | 4,719 | 8,168 |
| 34 | 3,572 | 4,862 | 8,434 |
| 35 | 3,696 | 5,005 | 8,701 |
| 36 | 3,819 | 5,148 | 8,967 |
| 37 | 3,942 | 5,291 | 9,233 |
| 38 | 4,065 | 5,434 | 9,499 |
| 39 | 4,188 | 5,577 | 9,765 |
| 40 | 4,312 | 5,720 | 10,032 |
水道料金の比較
以下では、会津若松市の水道料金の目安やほかのエリアとの比較について確認していきましょう。

会津若松市の水道料金は、周辺の自治体と比べてやや安いのが特徴です。県内平均と比較しても出費を抑えやすく、計画的に水道を使うことで月々の生活費を抑えられます。
会津若松市の水道料金の支払い方法
会津若松市の水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料・個別生活排水使用料は、以下の方法で支払います。なお、会津若松市の公式の支払い方法には、クレジットカードによる継続払いは掲載されていません。
- 口座振替
通帳・通帳印のほか、手元にあれば「使用水量のお知らせ」を持参して、金融機関または会津若松市上下水道料金センター(上下水道局庁舎1階)で手続きをおこないましょう。口座振替日は請求月の15日で、金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日に振り替えられます。
なお、上下水道料金センターではゆうちょ銀行の口座振替申し込みを受け付けていないため、ゆうちょ銀行を利用する場合は金融機関の窓口で手続きをおこなってください。
申し込みから口座振替が始まるまでには、約1か月かかることがあります。その間に納入通知書が届いた場合は、納入通知書を使って支払いましょう。 - 納入通知書
口座振替を利用していない場合は、2か月に1回の頻度で各月10日ごろに納入通知書が郵送されます。金融機関・上下水道料金センター・納税課・北会津支所・河東支所・各市民センター・コンビニエンスストアで決済可能です。 - スマートフォン決済
納入通知書に印刷されたバーコードを読み取ることで、PayB・銀行Pay・楽天銀行・楽天Pay・J-Coin・PayPay・au PAY・d払い・FamiPayでの支払いが可能です。
スマートフォン決済の場合は領収書が発行されないので、領収書が必要な場合には金融機関・市役所・コンビニエンスストアなどで支払いましょう。
冬に引っ越す場合は水道管の凍結対策をする
会津若松市は冬季に気温が氷点下となることがあり、水道管の凍結にも注意が必要です。水道管が凍結すると水が出なくなるだけでなく、破裂して漏水するおそれがあります。
外気に露出している水道管には断熱材を巻くほか、長期間住宅を空けるときや厳しい冷え込みが予想される場合は、不凍水抜栓を利用して水抜きをおこなうことが有効です。引っ越しによって旧居を退居するときも、冬季であれば水抜きを済ませておくと凍結による漏水リスクを抑えられます。
凍結してしまった場合は、凍結部分にタオルをかけ、その上からぬるま湯をゆっくりかける方法などが案内されています。熱湯を直接かけると水道管が破損するおそれがあるため避けましょう。
よくある質問(Q&A)
- 会津若松市の水道使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
会津若松市では、水道の使用開始・中止について希望日の4~5日前までに連絡するよう案内しています。電話またはインターネットで申し込めるため、入居日が決まったら早めに手続きを済ませましょう。
- 新居ですでに水が出る場合も手続きが必要ですか?
-
必要です。使用開始の申し込みをしていない状態で水が出る場合でも、必ず上下水道料金センターへ連絡しなければなりません。申請しないと使用開始日を確認できず、正確な料金計算が難しくなるためです。
- 会津若松市内で引っ越す場合、口座振替はそのまま使えますか?
-
一定の条件を満たせば継続できます。2026年7月1日から、市内転居で旧住所の水道を中止済みであり、転居前後の使用者が同じ場合には、旧住所の口座振替情報を新住所へ引き継げるようになりました。ただし、口座継続の手続きは必要です。
- 会津若松市の水道料金は市内すべて同じですか?
-
同じではありません。一般的な上水道では、口径13mmの場合、1か月10m³までの基本料金が1,496円ですが、湊町の下馬渡・東田面・西田面地区などでは市営簡易水道が利用されています。
2026年6月~2028年5月の市営簡易水道は、口径13mmで10m³まで924円・水量料金は1m³につき123.20円です。 - 会津若松市の水道料金はクレジットカードで支払えますか?
-
会津若松市公式の水道料金・下水道使用料の支払い方法では、口座振替・納入通知書・スマートフォンアプリ決済が案内されています。クレジットカードによる継続払いは公式の支払い方法として掲載されていません。
まとめ
福島県会津若松市へ引っ越す際は、新居で水道を利用するために使用開始手続きをおこないます。申し込み先は会津若松市上下水道料金センターで、電話またはインターネットから手続き可能です。
市では、使用開始・中止希望日の4~5日前までの連絡を案内しています。新居ですでに蛇口から水が出る場合でも手続きは必要なため、そのまま使用せず正式に申し込みましょう。
会津若松市から転出するときは、旧住所の使用中止手続きも必要です。中止を申し込まないまま退居すると、水を使用していない期間にも基本料金が発生します。市内転居では、旧住所の中止と新住所の開始をそれぞれ申し込んでください。
水道料金はメーター口径によって異なり、検針と請求は2か月に1回おこなわれます。また、湊町の下馬渡・東田面・西田面地区では市営簡易水道が利用されており、2026年6月から新しい料金体系が適用されています。引っ越し先によって水道料金が異なる点にも注意しましょう。
公共下水道を利用している場合は下水道使用料も発生し、基本料金に超過使用料を加算して算出される仕組みです。料金は口座振替・納入通知書・スマートフォン決済から支払えます。
引っ越し前後は、電気・ガスや住所変更など多くの手続きが重なります。水道についても入居日・退居日が決まり次第、余裕をもって準備しておきましょう。