別海町 水道の使用開始・引っ越し|上下水道課への手続きと料金

北海道別海町
水道受付センター

    必須

    必須

    任意

    必須

    任意

    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    北海道別海町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届け出が必要です。別海町の水道と下水道は、どちらも町の上下水道課が受け持っています。届け出は電話・FAX・窓口のほか、インターネットの専用フォームからもできます。

    別海町は、住む地域によって検針の回数が違うのが特徴です。市街地は毎月検針しますが、それ以外の地域は3か月に一度の検針です。このページでは、使用開始と休止の届け出、料金の目安、支払い方法、下水道のしくみ、冬の凍結まで、引っ越しの前後に知っておきたいことを町の公式情報をもとにまとめました。

    別海町の水道使用開始手続き

    届け出の方法と窓口

    町の案内では「水道を使用する場合は、水道の使用開始の届出が必要です」とされ、「電話で連絡をいただくか、指定の用紙を窓口またはFAXで提出してください」と説明しています(水道を使用するとき|別海町)。指定の用紙は「給水装置使用(変更)届」で、同じページからダウンロードできます。

    1. 電話
      上下水道課の管理担当に連絡します。
      ・ 電話番号:0153-74-9846(上下水道課 管理担当)
    2. FAX
      給水装置使用(変更)届に記入して送ります。
      ・ FAX番号:0153-75-2349
    3. 窓口
      給水装置使用(変更)届を窓口に出します。
      ・ 上下水道課(2階)・本庁舎お客様カウンター(1階)
      ・ 西春別支所・尾岱沼支所
      ・ 上春別連絡事務所・上風連連絡事務所
    4. インターネット(専用フォーム)
      町外から転入した人は「転入による使用開始」のフォームを使います。
      ・ 詳しくは次の項目で説明します

    何日前までに届け出ればよいか、届け出のときに何を伝えればよいかは、上下水道課 管理担当(0153-74-9846)に確認してください。

    インターネットの専用フォームで届け出る

    町は「令和5年7月から水道の使用・休止等の手続きが専用フォームからの電子申請が可能となり、開庁時間外でも届出ができるようになりました」と案内しています。さらに「電話での届出が集中する時期はお待たせする場合もございます」として、フォームの利用をすすめています(インターネットでの手続きについて|別海町)。

    • 転入による使用開始:別海町外から転入した人が対象
    • 転出による使用停止:別海町外へ転出する人が対象
    • 町内引っ越しによる使用停止と使用開始:別海町内で引っ越す人が対象
    • 長期間不使用による休止と休止していた水栓の再開も、それぞれ専用フォームがある
    • 申請のあとで誤りに気づいたら、再申請するか上下水道課へ直接連絡する

    別海町の水道使用中止手続き

    別海町では、引っ越しで水道を止める手続きを「使用休止」と呼んでいます。町の案内は「町内で転居するときや町外へ転出するときは、水道の使用休止の届出が必要です」としています(水道の使用を休止するとき|別海町)。

    使用休止の届け出方法

    • 届け出は使用開始と同じく電話・FAX・窓口。用紙は給水装置使用(変更)届
    • 町外へ転出するなら、専用フォームの「転出による使用停止」も使える
    • 水栓を長く使わないときは「長期間不使用による休止」という別の届け出になる

    引っ越し後の最後の納入通知書を新しい住所で受け取るには、住所の連絡が欠かせません。町は「住所が新しくなる方は必ず上下水道課管理担当までご連絡願います」と案内しています(よくある質問|別海町)。最後の請求の精算のしかたは、休止の届け出のときに上下水道課 管理担当(0153-74-9846)に確認してください。

    別海町内で引っ越す場合

    町内での住み替えでは、旧住所の使用休止と新住所の使用開始の両方が必要です。専用フォームには「町内引越しによる使用停止と使用再開」の届け出がまとめて用意されており、別海町内で引っ越す人が対象です(インターネットでの手続きについて|別海町)。

    町内転居で確認しておくこと

    • 新しい住所が毎月検針の市街地か、3か月に一度検針の地域かを確かめる
    • 納入通知書で払っているなら、新しい住所を上下水道課 管理担当に連絡する
    • 新しい住所が下水道の供用開始区域に入っているかを確かめる
    • 貸家やアパートで使用者が変わるだけのときは「給水装置の使用者を変更するとき」の届け出になる

    使用者の変更について、町は「貸家、アパートなどで水道の使用者を変更する場合や、世帯主の変更に伴い使用者を変更する場合など、水道の使用者を変更するときは届出が必要です」としています(給水装置の使用者を変更するとき|別海町)。

    別海町の水道料金

    別海町の水道料金は、口径13mmの家庭用で1か月に20m³を使った場合、4,138円(税込)です。1か月8m³なら1,966円です。町の水道料金は基本料金と超過料金に、別建てのメーター使用料を足したもので、メーター使用料は上の金額と下の料金表に含まれています(水道料金|別海町)。

    口径20mmのメーターが付いた家庭では、1か月20m³で4,259円です。13mmより121円高くなります。新居のメーターの口径は、上下水道課 管理担当(0153-74-9846)に確認してください。

    メーターボックスの有無でメーター使用料が違う

    別海町では、水道メーターが給水管と一緒に土の中に設置されています。町は「メーター器は計量法に基づき、8年毎に交換をしなくてはなりません」と説明し、メーターを囲うボックスがあると交換の掘削のコストを抑えられることから、「メーターボックスを設置している方のメーター使用料は若干安く設定されています」としています。

    • このページの金額と料金表は、メーターボックスを設置していない場合のメーター使用料で計算している
    • メーターボックスがある家では、実際の請求は少し安くなる
    • 新居にメーターボックスがあるかは、上下水道課 管理担当に確認してください

    別海町の下水道使用料

    下水道のある住宅では下水道使用料もかかります。家庭用で1か月に20m³なら3,369円(税込)で、上下水道を合わせると7,507円です。町は「算定の基礎となる汚水量は、水道メーターで計量します」と説明しており、庭の散水や洗車に使った水も、少量と考えて水道メーターの量を汚水量としています(下水道使用料|別海町)。

    検針は市街地が毎月、その他の地域は3か月に一度

    町の案内では「水道メーターの検針は、市街地につきましては、毎月18日から24日の間(月により前後する場合があります)、その他の地域につきましては、3か月に一度行っており、料金の請求は検針した月の翌月になります」とされています(よくある質問|別海町)。

    • 市街地:毎月検針し、検針した月の翌月に請求
    • その他の地域:3か月に一度検針。検針しない月は基本料金で請求され、検針月に精算する

    水道料金のページも、「一戸一戸が離れている営農地域など」では1か月目と2か月目は基本料金(メーター使用料を含む)だけを払い、3か月目に検針して超過分を精算すると説明しています。3か月に一度の地域では、検針月の請求がほかの月より高くなることを覚えておきましょう。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜51,4238942,317
    61,6041,0592,663
    71,7851,2243,009
    81,9661,3893,355
    92,1471,5543,701
    102,3281,7194,047
    112,5091,8844,393
    122,6902,0494,739
    132,8712,2145,085
    143,0522,3795,431
    153,2332,5445,777
    163,4142,7096,123
    173,5952,8746,469
    183,7763,0396,815
    193,9573,2047,161
    204,1383,3697,507
    214,3193,5347,853
    224,5003,6998,199
    234,6813,8648,545
    244,8624,0298,891
    255,0434,1949,237
    265,2244,3599,583
    275,4054,5249,929
    285,5864,68910,275
    295,7674,85410,621
    305,9485,01910,967
    316,1295,18411,313
    326,3105,34911,659
    336,4915,51412,005
    346,6725,67912,351
    356,8535,84412,697
    367,0346,00913,043
    377,2156,17413,389
    387,3966,33913,735
    397,5776,50414,081
    407,7586,66914,427
    ※公式の早見表は水道のみを掲載しているため、実際の請求額に合わせてメーター使用料(440円・税込・1か月分)を加えた額です。参照:水道料金|別海町・下水道料金|別海町

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。

    水道料金の比較

    別海町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    別海町7,507円
    北海道平均8,114円
    全国平均6,543円
    中標津町8,778円
    根室市9,691円
    厚岸町9,770円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、北海道平均は水道178自治体・下水道170自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    別海町の上下水道料金(1か月20m³)は、北海道の平均より約600円安く、全国平均より約1,000円高い水準です。近くの市町村と比べると、別海町は中標津町より約1,300円安く、根室市より約2,200円安く、厚岸町より約2,300円安くなります。中標津町・根室市・厚岸町とは、水道料金と下水道使用料のどちらも別海町のほうが安い結果です。

    別海町の水道料金の支払い方法

    支払い方法は納入通知書・口座振替・スマートフォン決済の3通りです(料金のお支払方法|別海町)。

    納入通知書について、町は「毎月10日前後にお客様に納入通知書を送付します」、「納入期限は毎月25日まで」と案内しています(納入通知書|別海町)。

    • 大地みらい信用金庫の本店・各支店
    • 北海道内のゆうちょ銀行・郵便局の窓口
    • 全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・セイコーマートなど)
    • 別海町役場の本庁舎・各支所

    口座振替の申し込みと振替日

    口座振替は金融機関の窓口で申し込みます。町は「各金融機関窓口で通帳及び通帳の印鑑をご持参のうえでお申込みください」と案内しています(口座振替|別海町)。

    1. 信用金庫・労働金庫・ゆうちょ銀行
      大地みらい信用金庫・北海道労働金庫・全国のゆうちょ銀行が使えます。
      ・ 振替日:毎月23日(土曜日・休日・祝祭日なら明けた平日)
    2. 農協・漁協
      道東あさひ・中春別・計根別・標津町の各農業協同組合と、別海・野付の各漁業協同組合が使えます。
      ・ 振替日:毎月25日

    スマートフォン決済で払う

    納入通知書で払う人は、スマートフォン決済サービスも使えます。対象はPayB・楽天銀行アプリ(楽天銀行コンビニ支払いサービス)・PayPay請求書払い・auPAY・d払い請求書払い・楽天ペイ請求書払いです(スマートフォン決済サービス|別海町)。利用の手数料はかかりませんが、アプリのインストールや決済のときの通信料は自分で負担します。

    支払いで注意すること

    • 北海道外では、コンビニエンスストア以外で納入通知書を使えない
    • スマートフォン決済では領収書が発行されない。必要なら金融機関やコンビニの窓口で払う
    • スマートフォン決済はパソコンやフィーチャーフォン(ガラケー)では使えない
    • 口座振替は申し込みから始まるまで時間がかかり、希望した月の翌月からになることがある
    • 残高不足による未納が3か月連続すると、それ以降は納入通知書での支払いになる

    未納が続いたときと納入相談

    町は「水道料金・下水道使用料の未納を続けた場合は、給水停止をします」と明記しています。「一度給水停止になりましたら、未納料金をお支払いいただかなければ給水を再開することはできません」(未納を続けると・・・|別海町)。

    払うのが難しいときは、料金担当の納入相談を使えます。やむを得ない事情があると認められた場合は、完納の誓約をしたうえで、相談しながら支払計画を立てると案内されています。納入通知書をなくしたときも上下水道課 管理担当に連絡すれば、再発行して送ってもらえます。

    別海町の下水道のしくみ

    別海町の下水道は「特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落環境整備事業の3事業で整備しています」(別海町下水道事業の概要|別海町)。

    3つの事業と地区

    • 特定環境保全公共下水道事業:別海処理区・西春別処理区(西春別駅前)・走古丹処理区
    • 農業集落排水事業:西春別地区(西春別旧市街)・上春別地区・中春別地区
    • 漁業集落環境整備事業:尾岱沼地区・別海地区(本別海)

    供用開始区域で必要になること

    下水道が使える区域を供用開始区域といいます。町は「供用開始された区域には受益者分担金の納付義務、排水設備の設備義務、下水道使用料金の支払いといった義務が課せられます」と説明し、区域ごとの図面を公開しています。トイレやお風呂の汚水を下水道につなぐ排水設備の工事は、町の工事指定店でなければ施工できません(下水道供用開始区域|別海町)。

    別海町で注意したい冬の水道管凍結

    町は「12月から3月にかけて水道管の凍結事故が急増します」と注意を呼びかけています。凍ると水が使えなくなるだけでなく、修理代もかかります(冬期間の水道凍結にご注意ください|別海町)。

    凍らせないための備え

    • 旅行などで長く家を空けるときは水抜栓(元栓)で水を抜く
    • 昼でも氷点下の日や、一日中氷点下の真冬日も水抜栓を操作する
    • 冬になる前に、床下の換気口を閉め忘れていないか確かめる

    凍ったとき・水が出ないとき

    • 軽い凍結なら、蛇口や水道管にタオルを巻いてぬるま湯をゆっくりかける
    • 熱湯はかけない(急な温度の変化で管が壊れるおそれがある)
    • 直せないときは別海町指定給水装置工事事業者に相談する。修理の費用は自己負担
    • 料金がいつもよりとても高いときは、漏水か誤検針の疑いがあるので上下水道課に連絡する

    水が出ない、水圧が弱いときは、上下水道課 事業・維持担当(0153-74-9847)に電話します。町は「漏水箇所等を調査し、早急に対応します」としていますが、家の側の給水管や住宅内の設備の漏水は自分の負担で修理します(水が出ないとき・水圧が弱いとき・漏水しているとき|別海町)。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 新居で使い始める前に、使用開始の届け出をしたか
    • 電話が混む時期なら、インターネットの専用フォームを使ったか
    • 旧住所の使用休止の届け出をしたか
    • 新居が毎月検針か3か月に一度の検針かを確かめたか
    • 新居にメーターボックスがあるかを確かめたか
    • 納入通知書で払うなら、新しい住所を上下水道課 管理担当に連絡したか
    • 口座振替にするなら、通帳と通帳の印鑑を持って金融機関の窓口へ行ったか
    • 冬に家を空けるとき、水抜栓で水を抜いたか

    よくある質問(Q&A)

    別海町の水道の届け出はどこにしますか?

    町の上下水道課です。電話は上下水道課 管理担当(0153-74-9846)、FAXは0153-75-2349です。窓口は上下水道課(2階)・本庁舎お客様カウンター(1階)・西春別支所・尾岱沼支所・上春別連絡事務所・上風連連絡事務所で、給水装置使用(変更)届を出します。

    インターネットで届け出られますか?

    届け出られます。令和5年7月から専用フォームでの電子申請ができるようになり、開庁時間外でも届け出られます。転入による使用開始・転出による使用停止・町内引っ越しによる使用停止と使用開始など、場面ごとにフォームが分かれています。

    何日前までに届け出ればよいですか?

    届け出の期限は、上下水道課 管理担当(0153-74-9846)に確認してください。町は、電話での届け出が集中する時期は待たせることがあるとして、専用フォームの利用をすすめています。

    検針と請求はどのように行われますか?

    市街地は毎月18日から24日の間に検針し、請求は検針した月の翌月です。その他の地域は3か月に一度の検針で、検針しない月は基本料金で請求され、検針月に精算します。

    別海町の水道料金はどのように支払えますか?

    納入通知書・口座振替・スマートフォン決済の3通りです。納入通知書は毎月10日前後に届き、納入期限は毎月25日です。北海道外では、コンビニエンスストア以外で納入通知書を使えません。

    冬に水道が凍ったらどうすればよいですか?

    軽い凍結なら、蛇口や水道管にタオルを巻いてぬるま湯をゆっくりかけます。熱湯は管が壊れるおそれがあるのでかけません。直せないときは別海町指定給水装置工事事業者に相談します。修理の費用は自己負担です。

    まとめ

    別海町の水道と下水道は町の上下水道課が受け持ち、使用開始と休止の届け出は電話・FAX・窓口・インターネットの専用フォームでできます。窓口は本庁舎のほか、西春別・尾岱沼の支所と上春別・上風連の連絡事務所にもあります。何日前までに届け出ればよいかは、上下水道課 管理担当(0153-74-9846)に確認してください。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道4,138円・下水道3,369円、合わせて7,507円です。北海道内の他の市区町村と比べると低めの水準です。市街地は毎月検針、その他の地域は3か月に一度の検針と精算なので、引っ越し先がどちらかを最初に確かめておきましょう。

    関連リンク

    市部

    町村郡

    北海道の水道についてもっと知る

    同じ北海道の他の市区町村の水道手続き