北海道安平町
水道受付センター
北海道安平町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届け出が必要です。安平町の水道と下水道は、どちらも町の水道課が受け持っています。届け出は総合庁舎の水道課と総合支所の住民サービス課の2か所で受け付けており、町の公式LINEアカウントからも申し込めます。
安平町は毎月検針・毎月請求で、下水道使用料は水道料金とあわせて1枚の納入通知書で届きます。このページでは、使用開始と中止の届け出、料金の目安、支払い方法、下水道の処理区ごとの違い、冬のトイレの凍結まで、引っ越しの前後に知っておきたいことを町の公式情報をもとにまとめました。
安平町の水道使用開始手続き
申し込みの窓口と方法
町の案内では「水道・下水道の使用開始及び中止の手続きは、総合庁舎 水道課、総合支所 住民サービス課で受付を行います」とされています(水道|安平町)。窓口の電話番号は役場連絡先一覧|安平町に載っています。
- 総合庁舎 水道課
水道と下水道を担当している課です。
・ 電話番号:0145-22-2730 - 総合支所 住民サービス課
使用開始・中止の届け出をこちらでも受け付けています。
・ 電話番号:0145-25-2411(総合支所の代表) - 電子申請
町の水道・下水道使用開始・中止の手続き|安平町のページに、水道・下水道使用開始届と水道・下水道使用中止届の申請先が並んでいます。
・ 窓口へ行かずに届け出たいときに使えます - 町の公式LINEアカウント
スマートフォンのLINEから届け出られます。
・ 詳しくは次の項目で説明します
スマホ役場(LINE)で申し込む
町は「安平町公式LINEアカウントから、水道・下水道の使用・変更・中止届をかんたんに電子申請できます」と案内しています。LINEを使った町の行政サービスは「スマホ役場サービス」と呼ばれ、IDは「@abira」です(デジタル行政サービスのご紹介|安平町)。
- LINEで申請できる手続きとして「水道使用・変更・中止届」が挙げられている
- 下水道は「公共下水道使用開始・変更・休止届」として別に並んでいる
何日前までに届け出ればよいか、届け出のときに何を伝えればよいかは、水道課(0145-22-2730)に確認してください。LINEや電子申請で届け出る場合も、期限は同じく水道課に確かめておきましょう。
安平町の水道使用中止手続き
水道使用中止の申し込み方法
- 届け出先は使用開始と同じ総合庁舎の水道課か総合支所の住民サービス課
- 町の手続きページから水道・下水道使用中止届を電子申請できる
- 町の公式LINEアカウントの「水道使用・変更・中止届」からも届け出られる
- 下水道は「公共下水道使用開始・変更・休止届」がLINEの手続きに含まれている
口座振替を使っている人が振替口座を変えるときは、金融機関で手続きをします。町の案内は「金融機関、口座名義人、預金種目などを変更される方や新たに口座振替をご利用される方は、金融機関で手続きを行ってください」としています(公金の納付|安平町)。最後の請求の受け取り方や精算のしかたは、中止の届け出のときに水道課(0145-22-2730)に確認してください。
安平町内で引っ越す場合
町内で住み替えるときも、水道の届け出は水道課か住民サービス課が窓口です。LINEの手続きには使用開始・中止のほかに「変更」の届けも含まれていますが、町内転居をどの届けで出せばよいかは、水道課(0145-22-2730)に確認してください。
町内転居で確認しておくこと
- 旧住所と新住所のどちらの届けが必要かを、届け出る前に水道課に聞いておく
- 新住所が早来・安平処理区か追分処理区かを確かめる(下水道の負担金の決まりが処理区で違う)
- 土地や家を買って住む場合は、下水道事業受益者変更届が必要になることがある
- 口座振替の口座を変えるなら、金融機関で手続きをする
安平町の水道料金
安平町の水道料金は、口径13mmの家庭用で1か月に20m³を使った場合、4,590円(税込)です。1か月8m³なら1,950円です。町の案内は、水道料金が「月額基本料金(メーター使用料含む)」と超過料金でできていると説明しており、メーター使用料は上の金額と下の料金表に含まれています。
口径20mmのメーターが付いた家庭では、1か月20m³で4,620円です。13mmより30円高くなります。新居のメーターの口径は、水道課(0145-22-2730)に確認してください。
安平町の下水道使用料
下水道のある住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,960円(税込)で、上下水道を合わせると8,550円です。1か月8m³なら下水道使用料は1,580円、水道料金と合わせて3,530円になります。
町の案内では「下水道使用料は、毎月の水道使用量を基に算出されます」(下水道|安平町)。井戸水などを使っている場合は、揚水メーターが付いていればその揚水量を汚水量として認定し、メーターがない場合は使い方を考えて町が汚水の量を決めます(下水道のしおり《追分処理区》|安平町)。
検針は毎月6日〜8日、請求も毎月
町の案内では「検針は、毎月6日~8日に行います」。下水道のしおりは「使用料は毎月請求で、水道水を使われている方は、水道使用料と合わせて請求いたします」と説明しています。
- 水道メーターの検針は毎月。2か月に1回ではない
- 水道料金と下水道使用料は合算した納入通知書で届く
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜6 | 1,510 | 1,180 | 2,690 |
| 7 | 1,730 | 1,380 | 3,110 |
| 8 | 1,950 | 1,580 | 3,530 |
| 9 | 2,170 | 1,780 | 3,950 |
| 10 | 2,390 | 1,980 | 4,370 |
| 11 | 2,610 | 2,170 | 4,780 |
| 12 | 2,830 | 2,370 | 5,200 |
| 13 | 3,050 | 2,570 | 5,620 |
| 14 | 3,270 | 2,770 | 6,040 |
| 15 | 3,490 | 2,970 | 6,460 |
| 16 | 3,710 | 3,160 | 6,870 |
| 17 | 3,930 | 3,360 | 7,290 |
| 18 | 4,150 | 3,560 | 7,710 |
| 19 | 4,370 | 3,760 | 8,130 |
| 20 | 4,590 | 3,960 | 8,550 |
| 21 | 4,810 | 4,150 | 8,960 |
| 22 | 5,030 | 4,350 | 9,380 |
| 23 | 5,250 | 4,550 | 9,800 |
| 24 | 5,470 | 4,750 | 10,220 |
| 25 | 5,690 | 4,950 | 10,640 |
| 26 | 5,910 | 5,140 | 11,050 |
| 27 | 6,130 | 5,340 | 11,470 |
| 28 | 6,350 | 5,540 | 11,890 |
| 29 | 6,570 | 5,740 | 12,310 |
| 30 | 6,790 | 5,940 | 12,730 |
| 31 | 7,010 | 6,130 | 13,140 |
| 32 | 7,230 | 6,330 | 13,560 |
| 33 | 7,450 | 6,530 | 13,980 |
| 34 | 7,670 | 6,730 | 14,400 |
| 35 | 7,890 | 6,930 | 14,820 |
| 36 | 8,110 | 7,120 | 15,230 |
| 37 | 8,330 | 7,320 | 15,650 |
| 38 | 8,550 | 7,520 | 16,070 |
| 39 | 8,770 | 7,720 | 16,490 |
| 40 | 8,990 | 7,920 | 16,910 |
水道料金の比較
安平町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 安平町 | 8,550円 |
| 北海道平均 | 8,114円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 苫小牧市 | 4,967円 |
| 千歳市 | 5,037円 |
安平町の上下水道料金(1か月20m³)は、北海道の平均より約400円高く、全国平均より約2,000円高い水準です。
近くの市と比べると、安平町は苫小牧市より約3,600円高く、千歳市より約3,500円高くなります。苫小牧市・千歳市とは、水道料金と下水道使用料のどちらも安平町のほうが高い結果です。
安平町の水道料金の支払い方法
下水道のしおりは「水道料金と下水道使用料を合算した納入通知書を送付しますので、役場出納窓口又は、取扱い金融機関の窓口で納めてください」と案内し、口座振替も使えるとしています。
- 口座振替
指定した口座から引き落とされます。町の案内でも「口座振替をご利用いただくと便利です」とされています。
・ 取扱金融機関:北海道銀行・北央信用組合・とまこまい広域農業協同組合・ゆうちょ銀行
・ 申し込みは金融機関で手続きします - 納入通知書で役場の窓口
総合庁舎と総合支所の出納窓口で納められます。
・ 取扱い時間:午前8時30分〜午後5時15分 - 納入通知書で金融機関の窓口
取扱い金融機関の窓口で納めます。
・ 町の公金の納付先として、北海道銀行・北央信用組合・とまこまい広域農業協同組合・苫小牧信用金庫・郵便局又はゆうちょ銀行が案内されています
口座振替ができる町の公金の一覧には、水道料金と下水道使用料の両方が入っています(公金の納付|安平町)。
支払いで確認しておくこと
- 口座振替を始める・口座を変えるときは、役場ではなく金融機関で手続きする
- 役場の出納窓口の取扱い時間は午前8時30分〜午後5時15分
- 金融機関の窓口は、それぞれの金融機関の営業時間に合わせる
- コンビニエンスストア・クレジットカード・スマートフォン決済で払えるかは、水道課(0145-22-2730)に確認してください
安平町の水道水と下水道のしくみ
安平町の下水道は、早来(遠浅を含む)・安平地区と、追分地区に分かれています。町は地区ごとに「水洗化のしおり《早来・安平処理区》」と「下水道のしおり《追分処理区》」を作り、受益者負担金・分担金や使用料を説明しています(下水道|安平町)。
- 早来・安平処理区:受益者負担金(都市計画法に基づく)
- 追分処理区:受益者分担金(地方自治法に基づく)
- 負担金は基本的に5年に分割して納め、一括で納めることもできる
水道水の水質検査の結果は町が公表
町は水道水の水質検査の結果を、水道課のお知らせで公表しています。最近では「安平町水道事業及び早来富岡地区専用水道における令和8年度8月採水分の水質検査結果」が載っています(令和8年度安平町水道水質検査結果について(8月分)|安平町)。
また令和6年7月22日には、町が独自にPFASの水質検査を行い、臨空浄水場と富岡浄水場ではPFASは検出されなかったと報告しています(PFASに関する水質検査結果について|安平町)。
土地や家を買ったら受益者の変更届
下水道の受益者負担金・分担金は、原則として土地の所有者が納めるものです。町は「土地の売買、相続等、受益者が変更になった場合、または受益者が住所等を変更した場合は、すみやかに「下水道事業受益者変更届」を提出してください」と案内しています。様式は処理区ごとに分かれていて、下水道のページからダウンロードできます。
水洗トイレの工事は指定工事店で
下水道が使えるようになると町が供用開始の公示を行い、法律で3年以内にくみ取り便所(浄化槽を含む)から水洗便所へ改造することになっています。工事は町が定めた「指定工事店」以外ではできません。町外の工事店でも、安平町の指定登録を受けていれば工事ができます。
水道・下水道の工事の手続きも、使用開始と同じく総合庁舎の水道課と総合支所の住民サービス課で受け付けています。指定工事店の一覧は下水道のページに載っています。
排水設備の点検をうたう訪問業者に注意
町は、個人宅を突然訪れて排水設備の点検・清掃と称し、高額な料金を請求する訪問業者が増えていると注意を呼びかけています。町職員が個人の宅地内の排水設備を点検・清掃したり、業者にそのような依頼をしたりすることはありません。不審に思ったら業者に頼まず、水道課(0145-22-2730)へ連絡してください。
冬のトイレの凍結と下水道のトラブル
下水道のトラブルについては、町が「よくいただくご質問」で対処のしかたを案内しています。問い合わせ先は水道課の下水道グループ(0145-22-2730)です(公共下水道の異常・破損などの通報|安平町)。
トイレが凍って流れないとき
水洗トイレのトラップ(防臭装置)の水が凍ったときは、トイレの中にストーブなどの暖房器具を入れて、ゆっくり溶かします。町は「便器に熱湯などをかけると陶器製のため割れることがあります」と注意しています(トイレが凍結して流れなくなったら|安平町)。
トイレや排水管が詰まったとき
- 紙類や汚物が詰まったときは、ラバーカップなどの道具で解消できる
- それ以外の異物が詰まったときは、便器の取り外しが必要になることが多い
- その場合は安平町排水設備指定工事店に修理を依頼する(トイレや宅地内の排水管が詰まった場合|安平町)
マンホールの異常を見つけたとき
マンホールから下水があふれている、マンホールががたついている、公共汚水ますのふたが壊れている、といった公共下水道の異常や破損は、水道課の下水道グループへ連絡します。
引っ越し前後のチェックポイント
- 使用開始の届けを、水道課・住民サービス課・電子申請・LINEのどれで出すか決めたか
- 何日前までに届け出ればよいかを水道課(0145-22-2730)に確かめたか
- 旧住所の使用中止の届けも出したか
- 新居が早来・安平処理区か追分処理区かを確かめたか
- 土地や家を買ったなら下水道事業受益者変更届を出したか
- 口座振替の申し込みや口座の変更を金融機関で済ませたか
- 検針が毎月6日〜8日にあることを知っておいたか
- 冬にトイレが凍ったら、熱湯をかけず暖房でゆっくり溶かすことを覚えたか
よくある質問(Q&A)
- 安平町の水道の使用開始はどこに申し込みますか?
-
総合庁舎の水道課(0145-22-2730)か、総合支所の住民サービス課(0145-25-2411)で受け付けています。町の手続きページからの電子申請や、町の公式LINEアカウント(スマホ役場サービス)からも届け出られます。
- 検針と請求はどのようになっていますか?
-
検針は毎月6日〜8日に行われます。下水道使用料は毎月の水道使用量をもとに計算され、水道料金と合わせて毎月請求されます。水道料金と下水道使用料を合算した納入通知書が届きます。
- 安平町の上下水道料金はどのくらいですか?
-
口径13mmの家庭用で1か月20m³を使った場合、水道料金は4,590円、下水道使用料は3,960円で、合わせて8,550円(税込)です。水道料金のメーター使用料は月額基本料金に含まれています。
- 水道料金はどのように支払えますか?
-
口座振替か、納入通知書での支払いです。口座振替は北海道銀行・北央信用組合・とまこまい広域農業協同組合・ゆうちょ銀行で、申し込みは金融機関で行います。納入通知書は役場の出納窓口(午前8時30分〜午後5時15分)か、取扱い金融機関の窓口で納めます。
- 冬にトイレが凍って流れなくなったらどうすればよいですか?
-
トイレの中にストーブなどの暖房器具を入れて、ゆっくり溶かしてください。便器は陶器製なので、熱湯などをかけると割れることがあります。
- 下水道のトラブルはどこに連絡すればよいですか?
-
マンホールから下水があふれている、ふたが壊れているといった公共下水道の異常は、水道課の下水道グループ(0145-22-2730)へ連絡します。宅地内のトイレや排水管の詰まりで便器の取り外しが必要なときは、安平町排水設備指定工事店に修理を依頼します。
まとめ
安平町の水道と下水道は町の水道課が受け持ち、使用開始・中止の届けは総合庁舎の水道課(0145-22-2730)と総合支所の住民サービス課(0145-25-2411)で受け付けています。電子申請や町の公式LINEアカウントからも届け出られます。届け出の期限は水道課に確かめておきましょう。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道4,590円・下水道3,960円、合わせて8,550円です。北海道内の他の市区町村と比べると平均より高めです。検針と請求は毎月で、支払いは口座振替か納入通知書。下水道は早来・安平処理区と追分処理区で負担金の決まりが違い、土地を買ったときは受益者の変更届も必要です。冬はトイレの凍結に熱湯を使わないことも覚えておきましょう。