北海道幕別町の引っ越しに伴う水道の使用開始

北海道幕別町
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    北海道幕別町へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。転入届を提出しただけでは、水道の契約が自動的に開始されるわけではありません。入居日が決まったら、幕別町水道課へ早めに申請しましょう。

    幕別町から町外へ転出するときや、町内の別の住宅へ移る場合は、現在の住所における水道の使用中止手続きをおこないます。連絡をしないまま退去すると、実際に水を使っていなくても基本料金が発生する場合があります。旧住所と新住所の両方で適切に手続きを済ませることが大切です。

    この記事では、北海道幕別町の水道使用開始および使用中止の手続き方法・必要な情報・水道料金の仕組み・支払い方法・冬季に注意したい水道管の凍結について詳しく解説します。

    北海道幕別町の水道使用開始手続き

    幕別町へ転入して新たに水道を使い始める場合は、水道使用開始手続きが必要です。町外からの転入だけでなく、幕別町内で引っ越しや新住所で水道を使用する場合も手続きの対象となります。

    開始手続きについて使用開始日の何日前までという具体的な期限は公表されていません。入居日が決まった段階で、早めに連絡しましょう。とくに土日祝日や年末年始に引っ越す予定がある場合は、直前の開庁日まで待たずに余裕をもって申し込むことが重要です。

    水道使用開始の申し込み方法

    水道の使用開始は、次の方法で申請可能です。公式サイトでは、一般家庭の使用開始についてオンライン・LINE・FAX・郵送による申し込みは案内されていません

    1. 電話
      水道課の庶務係に電話をかけて、手続きをおこないます。窓口へ出向くことが難しい場合でも安心です。
      ・ 電話番号:0155-54-6624
      ・ 受付時間:平日8:45~17:30(土日祝日・年末年始を除く)
    2. 窓口
      幕別町水道課・住民課・忠類総合支所・札内支所の窓口に出向き、対面での手続きを申請できます。不明点を確認しながら進められるため安心です。
      ・ 受付時間:平日8:45~17:30(土日祝日・年末年始を除く)
    営業所名住所
    幕別町水道課(幕別町役場2階)・幕別町住民課(幕別町役場1階)北海道中川郡幕別町本町130番地1 
    忠類総合支所北海道中川郡幕別町忠類錦町439番地1 
    札内支所北海道中川郡幕別町札内青葉町311番地11 

    水道の使用開始時に必要な情報

    幕別町で水道の使用を開始する際は、次の情報を伝えます。

    • 水道の使用者名
    • 水道を使用する場所(建物名と部屋番号を含む)
    • 電話番号
    • 水道の使用開始日
    • 支払い方法(自主納付か口座振替)

    契約者本人以外が電話をかける場合は、使用者との関係や連絡先について尋ねられることも考えられます。賃貸借契約書や入居案内を手元に用意してから連絡すると、手続きを進めやすくなります。

    立ち会いや開栓手数料の有無

    幕別町の公式サイトでは、一般的な水道使用開始における立ち会いの要否や、開栓手数料の有無について具体的に案内されていません

    建物の設備状況や、水抜栓・バルブの状態によっては、入居者や管理会社による操作が必要になる可能性があります。立ち会いが必要か・使用開始時に費用が発生するか不安な場合は、申し込み時に水道課へ確認してください。

    使用開始後に水が出ない場合

    使用開始手続きを済ませたにもかかわらず水が出ない場合は、水抜栓やバルブが閉まっている可能性があります。アパートやマンションでは、空室期間中の凍結を防ぐため、管理会社などがバルブを閉めているケースもあります。

    水抜栓の位置や操作方法がわからないときは、無理に動かさずに大家や管理会社へ連絡しましょう。水道管の凍結が考えられる場合は、幕別町の指定給水装置工事事業者へ修理を依頼します。賃貸住宅では、工事業者へ直接依頼する前に管理会社へ相談してください。

    入居直後に濁り水が出る場合は、給水管内に付着していた鉄さびなどが流れ出ている可能性があります。しばらく放水してから使用するよう案内されていますが、それでも濁りが続くときは、指定給水装置工事事業者または水道課へ相談しましょう。

    北海道幕別町の水道使用中止手続き

    幕別町から町外へ転出する場合や、賃貸住宅を退去する場合は、水道の使用中止手続きをおこないます。幕別町内で別の住所へ移るときも、旧住所の水道について使用中止手続きが必要です。申請しないまま退去すると、基本料金が継続して発生する可能性があります

    引っ越し日が決まったら、旧居で最後に水道を使う日を水道課へ連絡しましょう。公式サイトでは、過去の日にちにさかのぼって使用中止できるかどうかは案内されていません。退去後に連絡しても、希望日までさかのぼって料金を精算できるとは限らないため、事前に申請しましょう。

    水道使用中止の申し込み方法

    使用中止も、使用開始と同様に窓口または電話で手続きをおこないます

    • 電話
      水道課の庶務係に電話をかけて、手続きをおこないます。窓口へ出向くことが難しい場合でも安心です。
      ・ 電話番号:0155-54-6624
      ・ 受付時間:平日8:45~17:30(土日祝日・年末年始を除く)
    • 窓口
      幕別町水道課・住民課・忠類総合支所・札内支所の窓口に出向き、対面での手続きを申請できます。不明点を確認しながら進められるため安心です。
      ・ 受付時間:平日8:45~17:30(土日祝日・年末年始を除く)
    営業所名住所
    幕別町水道課(幕別町役場2階)・幕別町住民課(幕別町役場1階)北海道中川郡幕別町本町130番地1 
    忠類総合支所北海道中川郡幕別町忠類錦町439番地1 
    札内支所北海道中川郡幕別町札内青葉町311番地11 

    水道の使用中止時に必要な情報

    使用中止手続きでは、次の内容を伝えます。

    • 水道の使用者名
    • 水道を使用している場所
    • 電話番号
    • 使用を中止する日
    • 町外へ転出する場合は転出先住所

    幕別町では、使用を中止する日を「引っ越しをする日」と案内しています。退去後に室内清掃をおこなうなどの理由で水道を使用する予定がある場合は、実際に最後に水を使う日について水道課へ相談するとよいでしょう。

    最終料金の支払い方法は、公式ページの必要事項として掲載されていません。利用中の口座振替を利用できるかどうかは使用中止の連絡時に確認しましょう。

    使用中止後は水抜きを確認する

    使用中止手続きは、水道料金の契約を止めるための手続きです。住宅内の水道管から水を抜く作業とは異なります。

    冬季に退去する場合や、退去後に建物が長期間空室になる場合は、水道管の凍結を防ぐために水抜栓の操作方法を管理会社や大家へ確認してください。給湯器・温水洗浄便座・洗濯機などは、水道管とは別に排水作業が必要なこともあります。

    幕別町内で引っ越す場合

    幕別町内で転居するときは、旧住所の使用中止と新住所の使用開始をそれぞれ申請します。町内転居だからといって、水道契約が自動的に新住所へ引き継がれるわけではありません

    口座振替を利用している場合に旧住所の登録を新住所へ引き継げるかどうかは、公式サイトに明記されていません。電話や窓口で町内転居の手続きをおこなう際に、同じ口座を継続利用できるか確認しましょう。

    旧居と新居の利用期間が重なる場合は、両方の住所で水道料金が発生する可能性があります。旧居の清掃日と新居の入居日を整理し、それぞれの使用開始日・中止日を正確に伝えることが大切です。

    北海道幕別町の水道料金

    幕別町の水道料金は、毎月10日すぎにおこなわれる定期検針の使用水量をもとに計算されます。料金には消費税が含まれています。

    幕別・札内地域では上水道、忠類地域では簡易水道が利用されており、地域によって料金体系が異なります。引っ越し先がどの料金区分にあたるかわからない場合は、水道課へ確認してください。

    幕別・札内地域の上水道料金

    幕別・札内地域の上水道料金は、水道メーターの口径に応じた基本料金と、使用水量に応じた水量料金で計算されます。

    一般家庭で利用されることの多い口径13mmと20mmの通常の基本料金は、1か月350円です。水量料金は、使用した水量1m3につき210円となっています。口径25mm以上では基本料金が異なるため、検針票や納付書で契約口径を確認しましょう。

    忠類地域の簡易水道料金

    忠類地域の家事用簡易水道では、通常の基本料金が1か月399円で、水量料金が1m3につき204円です。

    忠類地域では、農業集落排水処理施設や個別排水処理施設を利用している場合があります。排水設備によって使用料の計算方法が異なるため、引っ越し先の住宅がどの設備を利用しているかを管理会社や水道課へ確認してください。

    下水道使用料

    幕別・札内地域で下水道を利用している場合は、上水道料金とあわせて下水道使用料が請求されます。一般用の下水道使用料は、排出量10m3までが1か月1,610円です。10m3を超えた分には、1m3につき161円が加算されます。

    2027年2月検針分まで水道基本料金を免除

    幕別町では、物価高騰に伴う住民や事業者の負担を軽減するため、水道料金の基本料金を徴収しない取り組みを実施しています。対象期間は、2023年9月検針分から2027年2月検針分までです。

    対象期間中に幕別町の水道または簡易水道を契約している町民・事業者が対象で、原則として申請する必要はありません。免除されるのは、水道や簡易水道の基本料金です。使用量に応じた水量料金・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別排水処理施設使用料は通常どおり請求されます。

    たとえば、幕別・札内地域で口径13mmの上水道を10m3使用した場合、通常350円かかる基本料金は0円となり、水量料金2,100円が請求されます。下水道も利用している場合は、下水道使用料1,610円が加わり、合計は3,710円です。

    集合住宅で管理会社や大家へ水道料金を支払っている場合、町と水道契約を結んでいるのは管理会社などである可能性があります。基本料金免除が各入居者の請求にどのように反映されるかは、管理会社へ確認してください。

    水道メーターの検針と請求時期

    幕別町では、毎月10日すぎに水道メーターを検針しています。検針後は「水道使用量のお知らせ」が配布され、今月の使用水量と予定金額・先月の使用水量・料金などを確認できます。このお知らせは検針結果を通知する書類であり、料金の請求書ではありません。

    口座振替を利用している場合は、振替額も記載されます。自主納付を選んでいる人には、当月末に納付書が送付されます。口座振替では、翌月末日に指定口座から引き落とされ、末日が土日祝日の場合は翌営業日が振替日です。

    幕別町の各地域の水道料金表

    幕別・札内地区 

    以下の表は、基本料金免除を適用する前の通常料金です(2026.08.02更新)。2027年2月検針分までは、口径13・20mmの水道基本料金350円が免除されます。

    使用水量(m3)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    03501,6101,960
    15602,170
    27702,380
    39802,590
    41,1902,800
    51,4003,010
    61,6103,220
    71,8203,430
    82,0303,640
    92,2403,850
    102,4504,060
    112,6601,7714,431
    122,8701,9324,802
    133,0802,0935,173
    143,2902,2545,544
    153,5002,4155,915
    163,7102,5766,286
    173,9202,7376,657
    184,1302,8987,028
    194,3403,0597,399
    204,5503,2207,770
    214,7603,3818,141
    224,9703,5428,512
    235,1803,7038,883
    245,3903,8649,254
    255,6004,0259,625
    265,8104,1869,996
    276,0204,34710,367
    286,2304,50810,738
    296,4404,66911,109
    306,6504,83011,480
    316,8604,99111,851
    327,0705,15212,222
    337,2805,31312,593
    347,4905,47412,964
    357,7005,63513,335
    367,9105,79613,706
    378,1205,95714,077
    388,3306,11814,448
    398,5406,27914,819
    408,7506,44015,190
    参照:上下水道使用料金一覧表(幕別・札内地域)|幕別町水道課

    忠類地区 

    以下の表は、基本料金免除を適用する前の通常料金です(2026.08.02更新)。2027年2月検針分までは、家事用簡易水道の基本料金399円が免除されます。

    使用水量(m3)水道料金(円)農業集落排水処理施設使用料(円)合計(税込)
    03991,6102,009
    16032,213
    28072,417
    31,0112,621
    41,2152,825
    51,4193,029
    61,6233,233
    71,8273,437
    82,0313,641
    92,2353,845
    102,4394,049
    112,6431,7714,414
    122,8471,9324,779
    133,0512,0935,144
    143,2552,2545,509
    153,4592,4155,874
    163,6632,5766,239
    173,8672,7376,604
    184,0712,8986,969
    194,2753,0597,334
    204,4793,2207,699
    214,6833,3818,064
    224,8873,5428,429
    235,0913,7038,794
    245,2953,8649,159
    255,4994,0259,524
    265,7034,1869,889
    275,9074,34710,254
    286,1114,50810,619
    296,3154,66910,984
    306,5194,83011,349
    316,7234,99111,714
    326,9275,15212,079
    337,1315,31312,444
    347,3355,47412,809
    357,5395,63513,174
    367,7435,79613,539
    377,9475,95713,904
    388,1516,11814,269
    398,3556,27914,634
    408,5596,44014,999
    参照:簡易水道、農業集落排水処理施設使用料金一覧表(忠類地域)|幕別町水道課

    北海道幕別町の水道料金の支払い方法

    幕別町の上下水道料金は、以下の方法で支払います。なお、2026年8月時点で、クレジットカード払いには対応していません。

    • 口座振替
      口座から自動的に引き落とされるため、支払い忘れを防げます。口座振替の申請書へ必要事項を記入・押印して、役場税務課収納係・忠類総合支所・札内支所・糠内出張所・駒畠出張所・金融機関へ提出することで手続きが完了します。預貯金通帳と口座の届出印が必要です。
    • 納付書
      当月末に送付される納付書を使って、役場窓口・金融機関・コンビニエンスストアで支払います。納付書に記載された期限までに決済をおこなってください。
    • スマートフォンアプリ決済
      バーコードが印字された納付書であれば、PayPay・支払秘書・d払い・au PAY・楽天ペイ・AEON Payで決済可能です。利用できるのは、金額が30万円以下でバーコードが付いている納付書です。スマートフォンアプリ決済では領収書が発行されない点に注意しましょう。

    水道料金の支払いで注意すること

    口座残高を確認する

    口座振替日は、原則として翌月末日です。振替日に残高が不足した場合の再振替については、公式サイトの水道料金ページに具体的な案内がありません。引き落としができなかったときは、後日届く書類を確認するか、水道課へ問い合わせましょう。

    口座振替を利用していても、毎月の検針票や通帳を確認しておくことが大切です。

    スマートフォン決済後の二重払いを防ぐ

    スマートフォン決済を利用しても、納付書に領収印は押されません。支払い後の納付書を誤ってコンビニエンスストアや金融機関へ持参すると、二重払いになる可能性があります。

    決済履歴を保存し、使用済みの納付書には支払日を記入するなど、支払い済みであることがわかるように管理しましょう。

    転出後の最終請求を確認する

    水道の使用を中止した後も、最終検針分の料金が請求される場合があります。退去した時点ですべての支払いが完了しているとは限りません。使用中止を申し込む際は、最終料金の支払い方法と納付書の送付先を水道課へ確認してください。

    転居先住所に誤りがあると納付書を受け取れず、未納につながるおそれがあります。

    幕別町で注意したい冬季の水道管凍結

    北海道幕別町では、冬季に水道管が凍結する可能性があります。とくに引っ越し直後や長期不在時は、水抜栓やバルブの位置と操作方法を確認しておきましょう。アパートやマンションでは、凍結を防ぐために前の入居者や管理会社がバルブを閉めていることがあります。

    使用開始後に水が出ない場合は、大家や管理会社へ連絡してください。長期出張や旅行などで冬季に家を空ける場合は、管理会社や大家へ水抜きの必要性を確認しましょう。住宅によって水抜栓の場所や操作方法が異なるため、わからないまま操作すると漏水や設備故障につながる可能性があります。

    水道管が凍結した場合は、幕別町の指定給水装置工事事業者へ修理を依頼します。町内の給水装置工事は、幕別町が指定した事業者による施工が必要です。賃貸住宅では、先に大家や管理会社へ相談しましょう。

    引っ越し前後のチェックポイント

    幕別町で引っ越す際は、次の内容を確認しておきましょう。

    • 新住所の水道使用開始を申し込んだか
    • 旧住所の水道使用中止を届け出たか
    • 使用開始日と使用中止日を整理したか
    • 水道を使用する住所を正確に伝えたか
    • 集合住宅の建物名と部屋番号を確認したか
    • 支払い方法を決めたか
    • 口座振替を新住所で継続できるか確認したか
    • 転出後の納付書送付先を伝えたか
    • 入居時に水抜栓やバルブの状態を確認したか
    • 蛇口から正常に水が出るか確認したか
    • 濁りや水漏れがないか点検したか
    • 冬季や長期不在時の水抜き方法を確認したか

    使用開始と使用中止を同じ日に申し込む場合は、旧住所と新住所の情報を混同しないようにあらかじめメモを作ってから水道課へ連絡するとスムーズです。

    よくある質問(Q&A)

    幕別町の水道使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    幕別町では、具体的な申請期限を公表していません。入居時のトラブルを防ぐためにも、入居日が決まったらすみやかに申請しましょう

    水道の使用開始・使用中止は電話で手続きできますか?

    電話で手続きできます。幕別町水道課庶務係に電話をかけることで申請が完了します。

    幕別町内で引っ越す場合も水道手続きは必要ですか?

    必要です。旧住所では使用中止・新住所では使用開始の手続きをおこないます。口座振替を利用している場合は、同じ口座を継続できるか水道課へ確認してください。

    幕別町の水道料金にはどのような支払い方法がありますか?

    口座振替・納付書・スマートフォンアプリ決済に対応しています。

    冬季や長期間留守にする場合は何に注意すればよいですか?

    水道管の凍結を防ぐため、水抜栓やバルブの場所と操作方法を確認してください。賃貸住宅では大家や管理会社へ相談し、凍結した場合は幕別町の指定給水装置工事事業者へ修理を依頼しましょう。

    まとめ

    北海道幕別町へ引っ越す際は、窓口または電話で水道の使用開始を申請します。町外へ転出するときや町内で別の住宅へ移る場合は、旧住所の使用中止手続きも必要です。連絡をしないと基本料金が発生する可能性があるため、引っ越し日が決まったら早めに手続きを進めましょう。

    水道料金は幕別・札内地域と忠類地域で異なり、下水道を使用している場合は下水道料金が加算されます。2026年8月時点では、2027年2月検針分まで水道・簡易水道の基本料金が免除されています。ただし、水量料金や下水道使用料などは通常どおり請求される点に注意しましょう。

    口座振替・納付書・スマートフォンアプリ決済といった支払い方法があるので、自身に合う方法を選ぶのがおすすめです。また、冬季は水道管の凍結対策が欠かせません。入居時に水が出ない場合は水抜栓やバルブを確認し、操作方法がわからないときは大家や管理会社へ相談してください。

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