青森県六ヶ所村
水道受付センター
青森県六ヶ所村へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。住民票の転入届を提出しただけでは、水道の契約手続きは完了しません。入居日から問題なく水を使うためにも、六ヶ所村上下水道課や出張所へ申請書を提出しましょう。
一方、六ヶ所村から転出するときや、長期間にわたって住宅を使用しない場合は、水道の使用中止手続きをおこないます。申請をしないまま退去すると、水道を使っていなくても料金が発生する可能性があります。
六ヶ所村では、水道・下水道に関する各種申請を電話では受け付けていません。原則として、所定の申請書を窓口または郵送で提出します。この記事では、六ヶ所村の水道使用開始と使用中止手続き・必要な情報・水道料金・支払い方法・冬季の凍結対策について詳しく解説します。
青森県六ヶ所村の水道使用開始手続き
六ヶ所村で新たに水道を利用する場合は、「給水装置使用開始・中止・廃止申請書」を提出します。
使用開始手続きが必要になるのは、次のようなケースです。
- 六ヶ所村へ転入する場合
- 新築住宅で水道を使い始める場合
- 六ヶ所村内の別の住所へ引っ越す場合
- 一時的に中止していた水道を再開する場合
同じ六ヶ所村内で住所を移す場合も、新住所の契約が自動的に始まるわけではありません。旧住所の使用中止と新住所の使用開始を忘れずに申請してください。
水道使用開始の申請方法
六ヶ所村では、水道の使用開始を電話だけで申し込むことはできません。申請書への記入が必要で、次の方法から選択できます。
- 郵送
公式サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して原本を送付します。使用開始日までに原本が到着しないときは先にFAXで申請書を送り、その後に原本を郵送または持参する方法が案内されています。
FAXを送っただけでは手続きが完了したとは限らないため、必ず原本も提出しましょう。
・ 住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
・ FAX:0175-72-2705 - 窓口
六ヶ所村役場の上下水道課や出張所の窓口で手続きを受け付けています。対面で申請したい場合におすすめです。
| 営業所名 | 住所 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 六ヶ所村上下水道課 | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475 | 平日8:15~17:00 (土日祝日・年末年始を除く) |
| 泊出張所 | 青森県六ヶ所村大字泊字川原159−17 | 月8:15~18:00 火~金8:15~17:00(土日祝日・年末年始を除く) |
| 平沼出張所 | 青森県六ヶ所村大字平沼字二階坂26-1 | |
| 千歳平出張所 | 青森県六ヶ所村大字倉内字笹崎289-5 |
使用開始手続きは早めに済ませる
六ヶ所村の公式案内では、「使用開始日の何日前まで」といった一律の申請期限は示されていません。ただし、使用開始日までに申請書の原本が届かない場合は、FAXを先に送るよう案内されています。
郵送には日数がかかるため、入居日が決まったら早めに申請書を準備しましょう。申請書に不備があると上下水道課から電話がかかってくる可能性もあるため、直前ではなく余裕をもって提出することが大切です。
水道の使用開始時に必要な情報
給水装置使用申請書には、次の内容を記入します。
- 申請日
- 使用者の住所
- 使用者の氏名とフリガナ
- 電話番号
- 給水装置の所在地(アパート名・所有者名・棟番号・部屋番号を含む)
- 給水装置の用途(一般用・団体用・営業用・浴場用・臨時用・船舶用・その他)
- 水道の使用開始日
- 使用者コード(わかる場合)
通常の住宅では一般用を選ぶケースが多いものの、自宅兼店舗や事業所として使用するときは、該当する用途を上下水道課へ確認してください。また、開始申請をする際は、水道料金の支払い方法も選択します。
立ち会いと開栓手数料の確認
六ヶ所村の公式サイトでは、一般的な使用開始時に立ち会いが必要かどうかや、開栓手数料が発生するかについて明記されていません。
住宅の設備状態や水道の中止期間によって、対応が異なる可能性があります。立ち会いの必要性や入居者側で操作する設備があるか不安な場合は、申請前に上下水道課または管理会社へ確認しましょう。
使用開始後に水が出ない場合
使用開始手続きを済ませても蛇口から水が出ない場合は、止水栓や水抜栓が閉まっている可能性があります。賃貸住宅では、空室期間中の漏水や凍結を防ぐために管理会社が設備を閉じているケースもあります。
水抜栓や止水栓の場所・操作方法は、住宅ごとに異なります。わからないまま無理に動かすと漏水や設備故障につながるおそれがあるため、大家や管理会社へ確認してください。
すべての蛇口を閉めた状態でも水道メーターが動いている場合は、建物内で漏水している可能性があります。六ヶ所村では、給水設備や排水設備の工事・漏水修繕を指定事業者へ依頼するよう案内しています。賃貸住宅の場合は、指定業者へ直接連絡する前に管理会社へ相談しましょう。
青森県六ヶ所村の水道使用中止手続き
六ヶ所村から転出するときや、水道を一時的に使用しなくなる場合は、使用中止手続きをおこないます。
使用中止の対象は、次のとおりです。
- 六ヶ所村から転出する場合
- 賃貸住宅や社宅を退去する場合
- 六ヶ所村内で別の住所へ引っ越す場合
- 出張や入院などで一時的に水道を止める場合
- 空き家などで水道を長期間利用しない場合
家屋を取り壊して今後水道を使用しない場合は、中止ではなく「廃止」の手続きをおこないます。廃止時には水道メーターなどの給水装置を撤去し、メーターを上下水道課へ返却する必要があります。
水道使用中止の申請方法
使用中止も、開始時と同じ「給水装置使用開始・中止・廃止申請書」で申請します。過去の日にちにさかのぼって中止できるかどうかは、公式サイトに記載されていません。手続きを忘れた場合は、希望日から中止できると判断せずに気付いた時点で上下水道課へ相談してください。
- 郵送
公式サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して原本を送付します。
・ 住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
・ FAX:0175-72-2705 - 窓口
六ヶ所村役場の上下水道課や出張所の窓口で手続きを受け付けています。対面で申請したい場合におすすめです。
| 営業所名 | 住所 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 六ヶ所村上下水道課 | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475 | 平日8:15~17:00 (土日祝日・年末年始を除く) |
| 泊出張所 | 青森県六ヶ所村大字泊字川原159−17 | 月8:15~18:00 火~金8:15~17:00(土日祝日・年末年始を除く) |
| 平沼出張所 | 青森県六ヶ所村大字平沼字二階坂26-1 | |
| 千歳平出張所 | 青森県六ヶ所村大字倉内字笹崎289-5 |
水道の使用中止時に準備する情報
使用中止時には、次の情報を準備します。
- 使用者の住所・氏名
- 連絡先電話番号
- 水道を使用している場所(所有者名・建物名・棟番号・部屋番号を含む)
- 給水装置の用途(一般用・団体用・営業用・浴場用・臨時用・船舶用・その他)
- 水道の使用中止日
- 使用者コード(わかる場合)
- 転居先の住所・連絡先
- 最終料金の精算方法
- 申請日
申請書の様式では、開始・中止・廃止のいずれかを選択し、対象となる日にちを記入します。転居先住所と連絡先を確認する場合があるため、新住所が決まっているときは正確に伝えましょう。
最終料金の精算方法
水道を中止した後は、最後に使用した分の料金を精算します。納付書払いや集金を利用している人には、後日、転居先へ納付書が発送されます。口座振替を利用中の場合は、精算金額が次回の引き落とし日に指定口座から引き落とされる仕組みです。
転居に伴って口座を解約する場合は、口座振替を利用できないため、納付書払いへ変更する旨を申し出てください。転居先住所に誤りがあると納付書を受け取れない可能性があるので、建物名や部屋番号まで正確に伝えましょう。
六ヶ所村内で引っ越す場合
六ヶ所村内で転居する場合は、旧住所の使用中止と新住所の使用開始が必要です。新住所については、村内の別の場所へ引っ越した人も開始申請の対象と明記されています。旧住所と新住所の契約が自動的に切り替わるわけではないため、必要な情報を整理したうえで窓口へ相談しましょう。
村内転居では、次の情報を準備しておくと手続きがスムーズです。
- 旧住所と新住所
- 両方の建物名・部屋番号
- 旧住所の使用中止日
- 新住所の使用開始日
- 使用者の氏名
- 電話番号
- 現在の支払い方法
- 新住所で希望する支払い方法
口座振替が新住所へ自動的に引き継がれるかは、公式サイトに明記されていません。同じ口座を継続して利用したい場合は、申請時に上下水道課へ確認してください。
また、同じ住所で契約名義を引き継ぎ、実際の使用者だけが変わる場合は「給水装置使用者変更届」が必要です。会社が借り上げている住宅で入居者が変わるケースなども対象になります。
青森県六ヶ所村の水道料金
六ヶ所村の水道料金は、用途ごとの基本料金・基本水量を超えた分にかかる超過料金・メーター使用料を合計して算定します。一般用の料金は、1か月8m3までの基本料金が税込み1,210円です。8m3を超えた分には、1m3につき税込み132円の超過料金が加算されます。
水道料金とは別に、水道メーターの口径と種類に応じたメーター使用料が必要です。たとえば、口径13mmの場合、地下式メーターは税込み月額110円で、遠隔式メーターは税込み月額275円となっています。
口径20mmでは、地下式が税込み月額198円で、遠隔式が税込み月額330円です。新居の口径やメーターの種類がわからない場合は、お知らせ表や上下水道課への問い合わせで確認しましょう。
六ヶ所村の下水道使用料
下水道を利用している住宅では、水道料金に加えて下水道使用料が発生します。一般用の下水道使用料は、1か月8m3までの基本料金が税込み605円です。8m3を超えた分には、1m3につき税込み66円が加算されます。
水道料金・下水道使用料・メーター使用料の税抜額を合計し、その合計額に消費税を加えた金額が請求額となります。六ヶ所村の公共浄化槽を利用する住宅についても、使用料は下水道使用料と同様の方法で算定されます。一般用の場合は8m3まで税込み605円で、超過分は1m3につき税込み66円です。
入居先が公共下水道・農業集落排水・公共浄化槽のどれに該当するかわからない場合は、管理会社または上下水道課へ確認してください。
以下の表は、口径13mm・地下式メーターを使用する場合の1か月分の料金です(2026.08.08更新)。水道料金欄にはメーター使用料を含みます。
| 使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0~8 | 1,320 | 605 | 1,925 |
| 9 | 1,452 | 671 | 2,123 |
| 10 | 1,584 | 737 | 2,321 |
| 11 | 1,716 | 803 | 2,519 |
| 12 | 1,848 | 869 | 2,717 |
| 13 | 1,980 | 935 | 2,915 |
| 14 | 2,112 | 1,001 | 3,113 |
| 15 | 2,244 | 1,067 | 3,311 |
| 16 | 2,376 | 1,133 | 3,509 |
| 17 | 2,508 | 1,199 | 3,707 |
| 18 | 2,640 | 1,265 | 3,905 |
| 19 | 2,772 | 1,331 | 4,103 |
| 20 | 2,904 | 1,397 | 4,301 |
| 21 | 3,036 | 1,463 | 4,499 |
| 22 | 3,168 | 1,529 | 4,697 |
| 23 | 3,300 | 1,595 | 4,895 |
| 24 | 3,432 | 1,661 | 5,093 |
| 25 | 3,564 | 1,727 | 5,291 |
| 26 | 3,696 | 1,793 | 5,489 |
| 27 | 3,828 | 1,859 | 5,687 |
| 28 | 3,960 | 1,925 | 5,885 |
| 29 | 4,092 | 1,991 | 6,083 |
| 30 | 4,224 | 2,057 | 6,281 |
| 31 | 4,356 | 2,123 | 6,479 |
| 32 | 4,488 | 2,189 | 6,677 |
| 33 | 4,620 | 2,255 | 6,875 |
| 34 | 4,752 | 2,321 | 7,073 |
| 35 | 4,884 | 2,387 | 7,271 |
| 36 | 5,016 | 2,453 | 7,469 |
| 37 | 5,148 | 2,519 | 7,667 |
| 38 | 5,280 | 2,585 | 7,865 |
| 39 | 5,412 | 2,651 | 8,063 |
| 40 | 5,544 | 2,717 | 8,261 |
水道メーターの検針と請求
六ヶ所村上下水道課では、水道メーターの検針や水道料金・メーター使用料の徴収をおこなっています。また、検針結果を記載した「お知らせ表(検針票)」や、納付書払いの人へ交付される納入通知書が料金確認の書類となります。
公式の水道料金ページでは、毎月の具体的な検針日や納付書の納期限までは確認できません。入居後に届く検針票や納入通知書で、使用量・請求金額・納期限を確かめましょう。
六ヶ所村の水道料金の支払い方法
六ヶ所村では、水道料金の支払い方法として、納付書払いと口座振替が案内されています。スマートフォン決済やクレジットカードによる継続払いについては、記載されていません。
- 納付書払い
納付書は、六ヶ所村役場出納室・泊出張所・平沼出張所・千歳平出張所・金融機関・コンビニエンスストアでの決済に対応しています。コンビニエンスストアで支払えるのは、バーコードが印字された納付書に限られます。
バーコードがないものや読み取れないものは、役場や金融機関の窓口で支払いましょう。変更になるケースもあるため、決済可能な場所は納付書の記載や金融機関で確認してください。 - 口座振替
金融機関の窓口で手続きをおこないましょう。水道の使用開始申請書へ口座振替と記載するだけでは、金融機関側の登録は完了しません。振替日は毎月26日で、土日祝日にあたる場合は翌営業日が振替日です。残高不足を防ぐため、前日までに口座へ入金しておくことが大切です。
水道料金の支払いで注意すること
口座振替が始まるまでは納付書を確認する
金融機関の口座振替手続きには一定の期間がかかる場合があります。申し込み後に納付書が届いたときは、口座振替が始まると思い込んで放置せずに支払いが必要か確認しましょう。最初の引き落としを通帳で確認できるまでは、納付書や検針票を保管しておくと安心です。
転出後の最終料金を忘れない
水道の使用中止後も、最終使用分の料金が請求されます。納付書払いの場合は転居先へ納付書が届くため、新住所を正確に伝えてください。
口座振替を利用している場合は、次回の振替日まで口座を解約しないよう注意しましょう。口座を廃止する予定がある場合は、納付書払いへ変更する旨を上下水道課へ伝える必要があります。
納期限を過ぎると給水停止の可能性がある
給水装置使用申請書には、水道料金を指定期限内に納入しない場合、給水を停止されても異議がない旨が記載されています。支払いが難しい事情があるケースでは、納期限を過ぎるまで放置せずに早めに上下水道課へ相談しましょう。
六ヶ所村で注意したい冬季の水道管凍結
青森県六ヶ所村では、冬季に水道管が凍結する可能性があります。引っ越し直後や長期間住宅を留守にするときは、水抜栓・不凍栓・止水栓の位置を確認しておくことが大切です。六ヶ所村の公式サイトでは、一般住宅における水抜きの具体的な手順は掲載されていません。
住宅ごとに設備の種類や操作方法が異なるため、賃貸住宅では大家や管理会社へ確認してください。退去時に水道の中止申請をしても、建物内の配管から水が自動的に抜けるわけではありません。冬季や長期不在時は、契約上の中止手続きとは別に建物側で水抜きをおこなう必要があります。
水道管が凍結した場合は、熱湯や直火を使用せずに管理会社や専門業者へ相談しましょう。漏水修繕を含む給排水設備の工事は、六ヶ所村が指定した事業者へ依頼するよう案内されています。
引っ越し前後のチェックポイント
六ヶ所村で引っ越す際は、次の項目を確認しましょう。
- 給水装置使用申請書を準備したか
- 新住所の使用開始日を記入したか
- 旧住所の使用中止を申請したか
- 建物名・棟番号・部屋番号を確認したか
- 電話番号を正しく記入したか
- 納付書払いと口座振替のどちらを利用するか決めたか
- 郵送の場合は使用開始日までに原本が届くか確認したか
- 原本が間に合わない場合はFAX送信後に原本を提出したか
- 転居先住所と最終料金の精算方法を伝えたか
- 水抜栓や止水栓の位置を確認したか
- 蛇口を閉めた状態で漏水していないか確認したか
- 冬季や長期不在時の水抜き方法を確認したか
よくある質問(Q&A)
- 六ヶ所村の水道使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
公式サイトでは、使用開始日の何日前までという具体的な期限は示されていません。ただし、使用開始日までに申請書の原本が到着しない場合は、FAXで先に送付して原本を郵送または持参するよう案内されています。入居日が決まったら、早めに申請書を提出しましょう。
- 水道の使用開始・使用中止は電話で手続きできますか?
-
電話では受け付けていません。給水装置使用申請書を上下水道課や出張所の窓口へ提出するか、原本を郵送してください。電話は、書き方や提出方法を確認するための問い合わせに利用できます。
- 六ヶ所村内で引っ越す場合も手続きは必要ですか?
-
必要です。旧住所の使用中止と、新住所の使用開始を申請します。新住所の支払い方法や、旧住所で利用していた口座振替を継続できるかについても、申請時に上下水道課へ確認してください。
- 六ヶ所村の水道料金はどのように支払えますか?
-
納付書払いと口座振替を利用できます。バーコード付きの納付書は、対応するコンビニエンスストアでも支払い可能です。口座振替日は毎月26日で、金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。クレジットカード払いは公式サイトに掲載されていません。
- 冬季や長期間留守にする場合は何に注意すればよいですか?
-
水道管の凍結を防ぐため、水抜栓や不凍栓の位置と操作方法を確認しておきましょう。水道の中止申請だけでは、配管内の水は抜けません。賃貸住宅では管理会社や大家へ相談し、凍結や漏水が発生した場合は指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
まとめ
青森県六ヶ所村へ引っ越す際は、「給水装置使用開始・中止・廃止申請書」を提出して、水道の使用開始手続きをおこないます。申請は電話では受け付けておらず、上下水道課・各出張所の窓口または郵送での提出が必要です。
郵送した原本が使用開始日までに届かない場合は、FAXで先に申請書を送り、その後に原本を提出します。転出時や長期間水道を使わない場合は、使用中止手続きも欠かせません。納付書払いの人には最終料金の納付書が転居先へ送付され、口座振替利用者は次回の振替日に精算額が引き落とされます。
一般用の水道料金は基本料金と超過料金で構成されており、下水道を利用している場合は下水道使用料も加算されます。支払い方法は、納付書払いと口座振替です。口座振替日は毎月26日となっているため、事前に残高を確認してください。
また、冬季や長期不在時には、水道管の凍結を防ぐための水抜きが必要です。入居時に水抜栓や止水栓の場所を確認し、操作方法がわからない場合は管理会社や指定事業者へ相談しましょう。事前準備を徹底することで、六ヶ所村での新生活を安心して始められます。