青森県十和田市
水道受付センター
青森県十和田市へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。住民票の転入届を提出しただけでは、水道の契約は開始されません。入居日から問題なく水を使うためにも、あらかじめ十和田市上下水道課へ申し込みましょう。
反対に、十和田市から転出するときや賃貸住宅を退去するときは、水道の使用休止手続きをおこないます。申請しないまま引っ越すと、水道を使用していない期間も基本料金の請求が続く可能性があるため注意が必要です。
十和田市では、電話とインターネットから水道・下水道の使用開始と使用休止を申し込めます。ただし、申請方法によって指定できる日にちが異なるため、引っ越し日までの日数に合わせて手段を選ぶことが大切です。
この記事では、十和田市の水道使用開始および使用中止手続き・水道料金・支払い方法・冬季の凍結対策などを詳しく解説します。
青森県十和田市の水道使用開始手続き
十和田市へ転入して新たに水道を使う場合や、長期間休止していた住宅で水道を再開する場合は、使用開始の申し込みが必要です。水道を無断で使用すると、使用していたものとみなされ、その期間の基本料金などを請求される可能性があります。
入居前に契約状況を確認し、所定の手続きを済ませてから使用しましょう。水道の使用開始手続きは、希望日の遅くても3日前までに申請するよう案内されています。引っ越しが集中する時期や連休前は申し込みが増えるため、余裕をもって連絡すると安心です。
水道使用開始の申し込み方法
十和田市では、電話とインターネットで水道の使用開始を申し込めます。
- 電話
上下水道課の料金徴収係に電話をかけて、手続きをおこないます。窓口へ出向くことが難しい場合でも安心です。
・電話番号:0176-25-4511
・ 受付時間:平日8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く) - インターネット
インターネット申請は、24時間好きなタイミングで手続きできる方法です。ただし、受付作業は翌営業日におこなうほか、申請可能な使用開始日は申請日の7日後からとなっている点に注意しましょう。
・ 公式サイト:水道・下水道使用開始申込み
インターネットから申し込む場合
十和田市のオンライン申請では、水道・下水道使用開始手続きを24時間受け付けています。申し込みにはメールアドレスが必要で、複数の契約を開始する場合は契約ごとに申請しなければなりません。インターネットで指定できる使用開始日は、申請日の7日後以降です。
7日以内に水道を使い始めたい場合は、オンライン申請ではなく、平日の受付時間内に上下水道課料金徴収係へ電話しましょう。24時間送信できますが、担当者による受付作業は翌営業日です。土日祝日に申請した場合、その日のうちに処理されるわけではない点にも注意してください。
水道の使用開始時に必要な情報
使用開始の申し込みでは、次の情報を準備します。
- 水道を使用する住所(アパートやマンションの建物名・部屋番号を含む)
- 使用者の氏名とフリガナ
- 水道の使用開始日
- 日中に連絡可能な電話番号
- 水道料金の支払い方法(口座振替または納付書)
- 送付先の郵便番号(畑など使用場所と送付先が違う場合)
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
使用場所に下水道設備がある場合は、水道の使用開始を申し込むことで、下水道についても同じ内容で手続きが完了します。水道と下水道を別々にオンライン申請する必要はありません。
開栓前に元栓と蛇口を確認する
十和田市では、元栓である水抜栓や室内の蛇口が開いている場合、漏水のおそれがあるため開栓できません。申し込み前や開栓予定日の前日には、台所・浴室・洗面所・洗濯機用水栓・屋外水栓などがすべて閉じているか確認してください。
賃貸住宅で元栓の場所がわからない場合は、大家や管理会社へ問い合わせましょう。すでに漏水している住宅では、修理などの処置が完了するまで使用を開始できないことがあります。漏水が疑われる場合は、十和田市指定給水装置工事事業者へ点検を依頼してください。
立ち会いが必要になる場合がある
十和田市では、建物や設備の状況によって、使用開始時に立ち会いが必要になる場合があります。すべての住宅で立ち会うわけではありませんが、担当者から日時の確認を受けたときは対応できるようにしましょう。
一般的な水道使用開始に伴う開栓手数料については、公式の手続き案内に明確な記載がありません。立ち会いや特別な作業が必要になった場合の費用が気になるときは、申し込み時に上下水道課へ確認してください。
青森県十和田市の水道使用中止手続き
十和田市から転出するときや、賃貸住宅・事業所を退去するときは、水道使用休止届を提出します。市内の別の住所へ引っ越す場合も、旧住所については使用休止・新住所については使用開始の手続きが必要です。
休止手続きが完了していない場合は、退去後も基本料金の請求が続きます。引っ越し日が決まったら、使用開始と同様に希望日の遅くても3日前までを目安に申し込みましょう。
水道使用中止の申し込み方法
使用中止の手続きも、電話またはインターネットでおこなえます。
- 電話
上下水道課の料金徴収係に電話をかけて、手続きをおこないます。窓口へ出向くことが難しい場合でも安心です。
・ 電話番号:0176-25-4511
・ 受付時間:平日8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く) - インターネット
インターネット申請は、24時間好きなタイミングで手続きできる方法です。ただし、受付作業は翌営業日におこなうほか、申請可能な使用中止日は申請日の7日後からとなっている点に注意しましょう。それ以外の場合は、上下水道課料金徴収係に電話をかけて申し込む必要があります 。
・ 公式サイト:水道・下水道使用休止届
水道の使用中止時に必要な情報
水道使用休止届では、次の内容を伝えます。
- 水栓番号
- 現在水道を使用している住所(アパートやマンションの建物名・部屋番号を含む)
- 水道の使用を休止する日
- 使用者の氏名とフリガナ
- 転居先または連絡先の住所(建物名・部屋番号を含む)
- 日中に連絡可能な電話番号
- 最終料金の支払い方法(現地清算は不可)
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
水栓番号は、検針時に届く「上下水道使用水量等のお知らせ」や納入通知書などで確認できる場合があります。番号がわからないときは、契約者氏名と使用場所の住所を準備したうえで上下水道課へ相談しましょう。
退去後の精算方法として、口座振替を継続するのか・転居先へ納付書を送付してもらうのかを申し込み時に確認してください。
使用中止日は過去にさかのぼれない
十和田市では、水道の休止月日を過去の日にちへさかのぼって設定できません。退去後に連絡した場合は、実際に水道を使わなくなった日ではなく、手続きを受け付けた日以降の休止となる可能性があります。
不要な基本料金の発生を防ぐには、退去日より前に手続きを済ませることが重要です。すでに引っ越しを終えている場合は、できるだけ早く上下水道課へ連絡しましょう。
使用中止時は元栓と蛇口を閉める
住宅を退去するときは、水道の使用中止手続きをおこなうだけでなく、元栓である水抜栓と室内の蛇口を閉めておきます。ただし、冬季の凍結対策として水抜きをおこなう際は、住宅の設備によって蛇口を開けるなどの操作が必要になる場合があります。
退去時にどの状態へ戻すべきかは、大家や管理会社へ確認してください。水抜栓を中途半端な位置にすると、水抜き口から漏水することがあります。操作するときは、全開または全閉になっていることを確かめましょう。
十和田市内で引っ越す場合
十和田市内で転居するときは、旧住所の使用休止と新住所の使用開始をそれぞれ申請します。転居届を市役所へ提出しても、水道の契約情報は自動的に移りません。
手続きをする際は、次の情報をまとめておくとスムーズです。
- 旧住所の水栓番号
- 旧住所で水道を使わなくなる日
- 新住所で水道を使い始める日
- 旧住所と新住所の建物名・部屋番号
- 契約者氏名
- 連絡先電話番号
- 最終料金の支払い方法
- 新住所における支払い方法
旧居の清掃で水を使用する場合は、荷物を搬出する日ではなく、最後に水を使う日を休止日として申し込みましょう。新居と旧居を同時に使用する期間がある場合は、それぞれの住所で料金が発生します。
口座振替を新住所でも継続できる
転居先でも、旧住所で利用していた口座から水道料金を引き落としたい場合は、一定の条件を満たせば口座振替を継続できます。使用者が転居前と同じ名義で、本人確認が取れた場合は継続可能です。市内転居の手続きをするときに、同じ口座を使用したい旨を担当者へ伝えましょう。
契約者や口座名義人が変わる場合や、口座番号を変更するときは、新規登録と同様の手続きが必要になることがあります。
青森県十和田市の水道料金
十和田市の水道料金は、水道メーターの口径に応じた基本料金と、使用水量に応じた水量料金を合算して計算します。地区ごとに毎月12日から19日までの間に検針をおこない、前月の検針日の翌日から当月の検針日までを1か月分として算定する仕組みです。
水道が開栓されている場合は、使用水量が0m3であっても基本料金が発生します。
一般家庭の水道料金
一般家庭で利用されることの多い口径13mmの基本料金は、税込み1,934.90円です。口径20mmは税込み2,080.10円です。口径13mm・20mmの場合は、基本料金に10m3までの水量が含まれます。10m3を超えた分には、1m3につき税込み210.1円の水量料金が加算される仕組みです。
算定した水道料金の小数点以下は切り捨てられます。たとえば、計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を除いた金額が請求されます。
口径25mm以上では、基本料金とは別に、使用した1m3ごとに水量料金がかかります。一般家庭でも住宅の設備状況によって口径が異なるため、検針票や納入通知書で確認しましょう。
簡易水道を利用する地域
十和田市内には、通常の上水道とは異なる簡易水道を利用する地域もあります。簡易水道の口径13mmの基本料金は税込み1,839.20円で、口径20mmでは税込み1,974.50円です。13mm・20mmの場合、10m3を超えた使用量には1m3につき税込み201.3円が加算されます。
新居が上水道と簡易水道のどちらに該当するかわからない場合は、上下水道課へ確認してください。
下水道使用料
公共下水道や農業集落排水を利用している住宅では、水道料金とあわせて下水道使用料が請求されます。一般汚水の下水道使用料は、10m3までの基本使用料が税込み1,856.8円です。11m3から30m3までの分には、1m3につき税込み218.9円が加算されます。
使用量がさらに増えると、段階に応じて1m3あたりの単価も上がります。下水道使用料は水道メーターの口径にかかわらず、排出した汚水量をもとに計算されます。水道の使用場所に下水道がある場合は、水道料金と同時に納付します。
月の途中で開始・中止した場合
月の途中から水道を使い始めた場合や、検針日前に使用を中止した場合は、一定の条件を満たすと基本料金が使用日数に応じて日割り計算されます。
口径13mm・20mmでは、使用水量が10m3以下の場合に日割り計算の対象となります。公共下水道や農業集落排水の使用料も、使用水量が10m3以下であれば同様に日割りで算定される仕組みです。
水道料金の比較
以下では、十和田市の水道料金の目安やほかのエリアとの比較について解説します。

十和田市の水道料金は、周辺の自治体と比べてやや高額です。月々の生活費を抑えるためにも、引っ越し後の水道の使い方について考えておきましょう。
十和田市の各地域の水道料金表
上水道料金を使用している地区
以下の表は口径が13mmの場合の1か月分の料金です(2026.08.05更新)。
| 使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0~10 | 1,934 | 1,856 | 3,790 |
| 11 | 2,145 | 2,075 | 4,220 |
| 12 | 2,355 | 2,294 | 4,649 |
| 13 | 2,565 | 2,513 | 5,078 |
| 14 | 2,775 | 2,732 | 5,507 |
| 15 | 2,985 | 2,951 | 5,936 |
| 16 | 3,195 | 3,170 | 6,365 |
| 17 | 3,405 | 3,389 | 6,794 |
| 18 | 3,615 | 3,608 | 7,223 |
| 19 | 3,825 | 3,826 | 7,651 |
| 20 | 4,035 | 4,045 | 8,080 |
| 21 | 4,246 | 4,264 | 8,510 |
| 22 | 4,456 | 4,483 | 8,939 |
| 23 | 4,666 | 4,702 | 9,368 |
| 24 | 4,876 | 4,921 | 9,797 |
| 25 | 5,086 | 5,140 | 10,226 |
| 26 | 5,296 | 5,359 | 10,655 |
| 27 | 5,506 | 5,578 | 11,084 |
| 28 | 5,716 | 5,797 | 11,513 |
| 29 | 5,926 | 6,015 | 11,941 |
| 30 | 6,136 | 6,234 | 12,370 |
| 31 | 6,347 | 6,476 | 12,823 |
| 32 | 6,557 | 6,718 | 13,275 |
| 33 | 6,767 | 6,960 | 13,727 |
| 34 | 6,977 | 7,202 | 14,179 |
| 35 | 7,187 | 7,444 | 14,631 |
| 36 | 7,397 | 7,686 | 15,083 |
| 37 | 7,607 | 7,928 | 15,535 |
| 38 | 7,817 | 8,170 | 15,987 |
| 39 | 8,027 | 8,412 | 16,439 |
| 40 | 8,237 | 8,654 | 16,891 |
簡易水道を使用している地区
簡易水道は、地区によって適用される下水道使用料が異なります。とくに休屋・宇樽部・子ノ口地区では、十和田湖特定環境保全公共下水道使用料が適用されます。
以下の表は、口径13mmの簡易水道と一般汚水の下水道を利用する場合の1か月分の料金です。休屋・宇樽部・子ノ口地区には適用されません。(2026.08.05更新)。
| 使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0~10 | 1,839 | 1,856 | 3,695 |
| 11 | 2,040 | 2,075 | 4,115 |
| 12 | 2,241 | 2,294 | 4,535 |
| 13 | 2,443 | 2,513 | 4,956 |
| 14 | 2,644 | 2,732 | 5,376 |
| 15 | 2,845 | 2,951 | 5,796 |
| 16 | 3,047 | 3,170 | 6,217 |
| 17 | 3,248 | 3,389 | 6,637 |
| 18 | 3,449 | 3,608 | 7,057 |
| 19 | 3,650 | 3,826 | 7,476 |
| 20 | 3,852 | 4,045 | 7,897 |
| 21 | 4,053 | 4,264 | 8,317 |
| 22 | 4,254 | 4,483 | 8,737 |
| 23 | 4,456 | 4,702 | 9,158 |
| 24 | 4,657 | 4,921 | 9,578 |
| 25 | 4,858 | 5,140 | 9,998 |
| 26 | 5,060 | 5,359 | 10,419 |
| 27 | 5,261 | 5,578 | 10,839 |
| 28 | 5,462 | 5,797 | 11,259 |
| 29 | 5,663 | 6,015 | 11,678 |
| 30 | 5,865 | 6,234 | 12,099 |
| 31 | 6,066 | 6,476 | 12,542 |
| 32 | 6,267 | 6,718 | 12,985 |
| 33 | 6,469 | 6,960 | 13,429 |
| 34 | 6,670 | 7,202 | 13,872 |
| 35 | 6,871 | 7,444 | 14,315 |
| 36 | 7,073 | 7,686 | 14,759 |
| 37 | 7,274 | 7,928 | 15,202 |
| 38 | 7,475 | 8,170 | 15,645 |
| 39 | 7,676 | 8,412 | 16,088 |
| 40 | 7,878 | 8,654 | 16,532 |
十和田市の水道料金の支払い方法
十和田市の水道料金・下水道使用料は、口座振替・納入通知書・スマートフォンアプリ決済で支払えます。なお、クレジットカードによる継続払いは、十和田市の公式な水道料金支払い方法として案内されていません。
- 口座振替
通帳と金融機関の届出印を用意し、上下水道課料金徴収係または金融機関の窓口で手続きします。郵便局などで申し込む場合は、青森県内の窓口が対象です。口座振替日は、検針日の翌月5日です。5日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に引き落とされます。
振替日の前日までに、口座残高を確認しておきましょう。 - 納入通知書
毎月末までに郵送される納入通知書を使って、コンビニエンスストア・金融機関・十和田市役所の出納窓口で支払う方法です。納入期限は翌月11日です。納入場所は変更される可能性があるため、実際に支払う際は納入通知書の記載内容も確認してください。 - スマートフォンアプリ決済
PayPay・楽天銀行・PayB・au PAY・銀行Pay・FamiPay・d払い・楽天ペイ・AEON Payでの支払いが可能です。1回に支払える上限額は、いずれも30万円です。利用できるのは納入期限までで、期限を過ぎた納入通知書では決済できません。
領収書が発行されず、市が支払いを確認できるまで3週間程度かかります。すぐに納入済証明書などが必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアで支払いましょう。決済後の二重払いを防ぐため、使用済みの納入通知書は破棄するか、支払済みとわかるように保管してください。
水道料金の支払いで注意すること
口座振替が始まるまでは納入通知書で支払う
口座振替を申し込んでも、登録が完了するまで約1か月かかります。手続き直後に納入通知書が届いた場合は、口座振替がまだ始まっていない可能性があるため、通知書を放置しないようにしましょう。
残高不足時は督促状を確認する
残高不足などで口座振替ができなかった場合や、納入通知書の期限までに支払わなかった場合は、納期限から20日以内に督促状が送付されます。
口座振替を利用している人が督促状の期限までに納付しなかった場合は、翌月に限って再度口座振替がおこなわれます。督促状が届いたら、記載内容を確認して口座へ入金しましょう。
転出後の最終料金を確認する
水道の使用休止後も、最終検針分の料金が請求されます。現地での精算は実施されないため、口座振替を利用するのか、転居先へ納入通知書を送ってもらうのかを事前に決めておきましょう。
転居先の住所に誤りがあると、納入通知書や連絡書類を受け取れないおそれがあります。アパートやマンションへ転居する場合は、建物名と部屋番号まで正確に伝えてください。
十和田市で注意したい水道管の凍結
青森県十和田市では、気温が氷点下になると水道管が凍り、水が出なくなったり、管が破裂したりする可能性があります。とくに寒さへの備えが十分でない12月と1月は凍結件数が多く、夕方から翌朝にかけて注意が必要です。
就寝前や留守にするときは水抜きをする
夜間や長期間留守にする場合は、水抜栓を使って水道管内の水を抜きましょう。瞬間湯沸器や給湯器についても、それぞれの設備に応じた水抜きが必要です。水抜栓や不凍結水栓のハンドルは、確実に全開または全閉にしてください。
途中の位置で止めると、水抜き口から漏水する場合があります。蛇口にホースを接続したままでは、正しく水抜きできずに凍結することもあります。屋外のむき出しになっている水道管には、保温材などを巻いて対策しましょう。
水抜き方法は建物ごとに確認する
水抜きの方法は、使用している設備や住宅によって異なります。賃貸住宅では、入居時に大家や管理会社へ水抜栓の場所と操作方法を確認してください。
自己流で操作すると、漏水や設備の故障につながる可能性があります。とくに電動式の水抜栓や給湯設備がある住宅では、メーカーの説明書や管理会社の案内に従いましょう。
水道管が凍結した場合
凍結や漏水により修理が必要になった場合は、十和田市指定給水装置工事事業者へ直接依頼します。水道メーターから住宅側へつながる給水管や蛇口などは、使用者または所有者が維持管理する設備です。凍結や破裂による修理費用は、原則として使用者側の負担となります。
年末年始は休業する事業者もあるため、寒波が予想されるときは事前に水抜きをおこない、トラブルを防ぎましょう。
引っ越し前後のチェックポイント
十和田市で引っ越す際は、次の項目を確認しましょう。
- 新住所の水道使用開始を申し込んだか
- 旧住所の水道使用休止を届け出たか
- 希望日の3日前までに手続きを済ませたか
- インターネット申請の場合は希望日が7日後以降か
- 新旧住所の建物名と部屋番号を確認したか
- 水栓番号を準備したか
- 最終料金の支払い方法を決めたか
- 口座振替を新住所でも継続できるか確認したか
- 開栓前に元栓と蛇口を閉めたか
- 漏水がないことを確認したか
- 水抜栓の場所と操作方法を確認したか
- 退去時や長期不在時に水抜きをおこなったか
- 給湯器などの凍結対策も確認したか
よくある質問(Q&A)
- 十和田市の水道使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
水道の使用開始・休止は、希望日の3日前までに申請するよう案内されています。インターネット申請で指定できる日は申請日の7日後以降です。7日以内に使用を開始したい場合は、上下水道課料金徴収係へ電話してください。
- 水道の使用開始はインターネットだけで完了しますか?
-
インターネットから24時間申し込めますが、受付処理は翌営業日におこなわれます。また、設備の状況によって立ち会いが必要になる場合もあります。申請後に市から連絡があったときは、内容を確認して対応しましょう。
- 十和田市内で引っ越す場合も手続きは必要ですか?
-
必要です。旧住所の水道使用休止と、新住所の水道使用開始をそれぞれ申請します。転居前と同じ使用者名義で本人確認が取れれば、旧住所で利用していた口座振替を新住所でも継続できる場合があります。
- 十和田市の水道料金にはどのような支払い方法がありますか?
-
口座振替・納入通知書・スマートフォン決済を利用できます。なお、クレジットカードによる継続払いは公式に案内されていません。
- 冬季や長期間留守にする場合は何に注意すればよいですか?
-
就寝前や長期間留守にするときは、水道管の凍結を防ぐために水抜きを実施します。水抜栓のハンドルは確実に全開または全閉にし、給湯器などの水抜きもおこないましょう。凍結や漏水で修理が必要な場合は、十和田市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
まとめ
青森県十和田市へ引っ越す際は、十和田市上下水道課料金徴収係へ水道の使用開始を申し込みます。市外への転出や賃貸住宅からの退去や市内転居をするときは、旧住所の使用休止手続きも必要です。
水道の使用開始・休止は、希望日の3日前までに申請しましょう。インターネット申請は24時間利用できますが、指定できる日は申請日の7日後以降となっています。
水道料金は、メーター口径に応じた基本料金と、使用水量に応じた水量料金によって計算されます。下水道を利用している住宅では、下水道使用料も同時に請求されます。支払い方法は、口座振替・納入通知書・スマートフォンアプリ決済です。
また、十和田市では冬季の水道管凍結対策が欠かせません。入居時に水抜栓の場所と使い方を確認し、就寝前・長期不在時・退去時には適切に水抜きをおこないます。引っ越し日が決まったら適切なタイミングで準備を進めて、十和田市での新生活を安心して始めましょう。