北海道倶知安町の引っ越しに伴う水道の使用開始

北海道倶知安町
水道受付センター

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    北海道倶知安町へ引っ越す際は、新生活を快適に始めるためにも、水道の使用開始手続きを忘れずにおこなうことが大切です。事前に手続きを済ませておけば、引っ越し当日から安心して水道を利用できます。

    また、倶知安町から転出する場合には、水道の使用中止手続きも必要です。使用中止の届け出を忘れると、水道料金が継続して発生する可能性があるため注意しましょう。

    この記事では、北海道倶知安町における水道の使用開始・使用中止の手続き方法・水道料金・支払い方法・北海道ならではの凍結対策などを詳しく解説します。

    北海道倶知安町の水道使用開始手続き

    倶知安町で新たに水道を利用する場合は、「使用開始」の届け出が必要です。転入・町内での転居・開業などにより新たに水道を使用する際は、水道課へ申し込みをおこないます。なお、住民票の異動とは連動していないため、転入届とは別に水道の手続きが必要です。

    手続き方法

    倶知安町では、インターネットもしくは窓口で水道使用開始の申し込みができます。

    • インターネット
      インターネットからは24時間申し込みが可能です。ただし、申請内容が処理されるまで時間がかかるため、使用開始日が決まり次第、早めに申し込みましょう。

      転居に伴い使用開始と使用中止を同時におこなう場合は、水道課へ電話連絡(電話番号:0136-56-8013)してください。
    • 窓口
      倶知安町役場の水道課総務係へ出向き、窓口で手続きをおこないます。下水道の使用申し込みも同時におこなわれます。法人で契約時は、法人登記簿謄本の写しが必要となるため準備しておきましょう。なお、住民票を移さず使用を申し込む場合、現所在地の確認書類の提出が必要です。
      • 所在地:北海道虻田郡倶知安町北1条東3-3
      • 開庁時間:8:45~17:30(土日祝日・年末年始を除く)

    使用開始時に必要な情報

    申し込み時には、主に以下の内容を伝えます。

    • 契約者の氏名(または法人名)
    • 契約者の住所(住民票所在地)
    • 契約者の生年月日
    • 使用場所の住所
    • 契約者の勤務先(名称・電話番号)
    • 入居年月日
    • 使用用途
    • 連絡先の電話番号
    • メールアドレス(オンライン申請の場合)
    • 必要書類(住民票を移さない個人契約や法人契約の場合)

    使用開始時の注意点

    引っ越し日が決まったら早めに申し込む

    使用開始の届け出は事前に受け付けています。繁忙期は手続きが集中するため、日程が決まり次第申し込んでください。

    開閉栓作業はおこなっていない

    倶知安町では、原則として各戸の開閉栓作業をおこなっていないため、入居後すぐに水道を利用できます。ただし、前の使用者の退去後に屋外で閉栓されている場合は開栓作業が必要になるため、水が出ないときは水道課へ連絡してください。

    漏水に注意する

    倶知安町は寒冷地のため、冬季は漏水や凍結が発生しやすい地域です。万が一漏水が見つかった場合に備え、日中連絡が取れる電話番号や勤務先を届け出ましょう。

    北海道倶知安町の水道使用中止手続き

    転出や転居などで水道を使わなくなる場合は、「使用中止」の届け出をおこないます。中止届を提出しないと契約が継続し、水道料金が発生することがあるため、忘れずに手続きをおこないましょう。

    手続き方法

    使用中止はインターネットもしくは窓口で申し込みできます。

    • インターネット
      使用中止日が決まったら、事前に申し込みましょう。水栓番号がわかる場合は、検針票などを確認して申し込み時に伝えましょう。水栓番号を伝えると、使用場所の確認がスムーズになります。
    • 窓口
      申し込み時に印鑑は不要です。転居など使用開始・中止を同時に申し込む場合は、事前に水道課へ電話連絡(電話番号:0136-56-8013)してください。住民票を移さない個人契約や法人契約の場合には、現所在地が確認できる書類の提出が必須です。
      • 所在地:北海道虻田郡倶知安町北1条東3-3
      • 開庁時間:8:45~17:30(土日祝日・年末年始を除く)

    必要な情報

    手続き時には以下の内容を伝えます。

    • 使用者の氏名(または法人名)
    • 使用場所の住所
    • 使用中止日
    • 契約者の住所(住民票所在地)
    • 契約者の勤務先
    • 使用再開予定の有無
    • 転居先の住所
    • 連絡先の電話番号
    • メールアドレス(オンライン申請の場合)
    • 届出者(使用者本人・家主など)
    • 水栓番号(検針票などに記載)
    • 必要書類(住民票を移さない個人契約や法人契約の場合)

    水道料金の精算方法

    原則として、使用中止日に町職員が水道メーターを確認し、その場で現金精算をおこないます。
    使用中止日が土日祝日などの閉庁日にあたる場合は、役場の開庁日に事前精算をおこないましょう。現金での精算が難しい場合は、口座振替などの方法について、使用中止の届け出時に水道課へ相談してください。

    なお、倶知安町では屋外水栓の開閉作業をおこなっていないため、精算後も精算水量(1m3単位)を超えない範囲で水道を使用できます。

    使用中止時の注意点

    事前に届け出る

    中止日が決まったら、事前に水道課へ届け出ましょう。中止時には水道料金の精算が必要です。

    水抜きを忘れない

    退去時には、凍結による配管破裂や漏水事故を防ぐため、必ず水抜き(水落とし)をおこないましょう。水抜き後は蛇口を閉めることも忘れないようにしてください。

    長期間使用しない場合

    おおむね3か月以上にわたり水道を使用しない場合は、「使用休止」の制度を利用できます。休止届を提出すると、その期間は料金が課されない制度となっています。使用を再開する際は、再開届の提出が必要です。

    名義変更や用途変更も届け出が必要

    結婚による氏名変更や会社名の変更などで契約者が変わる場合は、名義変更の届け出が必要です。また、住宅兼店舗などで用途が変わる場合には用途変更の手続きをおこないます。請求者と使用者を別に登録することも可能です。

    北海道倶知安町の水道料金

    倶知安町の水道料金は、基本料金と使用水量に応じた超過料金を組み合わせた体系です。料金は毎月請求され、納期限は毎月25日(土日祝日の場合は翌営業日)です。

    使用中止時には、前回検針日から14日以内かつ基本水量の半分以下であれば基本料金の半額となる場合があります。それ以外は基本料金と超過料金が請求されます。料金の詳細や用途別料金については、倶知安町公式ホームページで最新情報をご確認ください。

    以下の表は、上水道・家事用で下水道に接続している場合の1か月分の料金です(2026.07.16更新)。

    使用水量(m3)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜68251,0201,845
    79621,1902,152
    81,0991,3602,459
    91,2361,5302,766
    101,3731,7003,073
    111,5101,8703,380
    121,6472,0403,687
    131,7842,2103,994
    141,9212,3804,301
    152,0582,5504,608
    162,1952,7204,915
    172,3322,8905,222
    182,4693,0605,529
    192,6063,2305,836
    202,7433,4006,143
    212,8803,5706,450
    223,0173,7406,757
    233,1543,9107,064
    243,2914,0807,371
    253,4284,2507,678
    263,5654,4207,985
    273,7024,5908,292
    283,8394,7608,599
    293,9764,9308,906
    304,1135,1009,213
    314,2505,2709,520
    324,3875,4409,827
    334,5245,61010,134
    344,6615,78010,441
    354,7985,95010,748
    364,9356,12011,055
    375,0726,29011,362
    385,2096,46011,669
    395,3466,63011,976
    405,4836,80012,283
    参照:上下水道料金表|倶知安町水道課総務係

    水道料金の支払い方法

    倶知安町では、以下の支払い方法を利用できます。

    • 口座振替
      口座振替は毎月25日に指定口座から引き落とされます。申し込みは各金融機関または郵便局で受け付けています。水道課や役場派出所では受付していないため注意してください。必要なものは通帳と届出印です。
    • 納付書
      毎月初めに発送される納付書を持参して、倶知安町役場・取り扱い金融機関・道内各郵便局・コンビニエンスストアなどで現金払いができます。支払い方法の手続きがない場合は、納付書払いが通常の支払い方法です。
    • 集金
      倶知安町では、高齢者・身体の不自由な人などのために、町職員による自宅などへの集金もおこなっています。必要な場合には、電話または窓口で相談しましょう。
      • 倶知安町水道課
        • 電話番号:0136-56-8013
        • 所在地:北海道虻田郡倶知安町北1条東3-3
        • 受付時間:8:45~17:30(土日祝日・年末年始を除く)

    北海道ならではの凍結対策

    倶知安町は北海道内でも積雪量が多く、冬季は水道管の凍結対策が欠かせません。長期間留守にする場合や退去時には、必ず水抜きをおこないましょう。

    また、水抜き後は蛇口を閉めることも重要です。蛇口を開けたままにすると、再通水時の漏水につながるおそれがあります。

    よくある質問(Q&A)

    水道の使用開始はオンラインで申し込めますか?

    はい。倶知安町ではオンライン申請に対応しています。ただし、使用開始と使用中止を同時におこなう転居の場合は、水道課へ電話で相談してください。

    引っ越し当日に水道は使えますか?

    倶知安町では原則として各戸の開閉栓作業をおこなっていないため、届け出後は水道を利用できます。ただし、屋外で閉栓されている場合は開栓作業が必要になるため、水が出ないときは水道課へ連絡してください。

    退去時の精算はどのようにおこなわれますか?

    原則として、中止日に職員がメーターを確認し、その場で現金精算をおこないます。事前精算や口座振替にも対応しています。

    長期間家を空ける場合も届け出が必要ですか?

    おおむね3か月以上使用しない場合は「使用休止」の制度を利用できます。料金が課されないため、長期不在時は活用を検討しましょう。

    支払い方法には何がありますか?

    納付書・口座振替のほか、高齢者や身体の不自由な方には自宅などへの集金にも対応しています。

    まとめ

    北海道倶知安町で引っ越しをする際は、水道の使用開始・使用中止の届け出を忘れずにおこないましょう。使用開始はオンラインまたは窓口で申し込みでき、転居による開始・中止を同時におこなう場合は水道課への電話連絡が必要です。

    また、倶知安町では各戸の開閉栓作業を実施していないため、退去時には必ず水抜きをおこない、凍結や漏水事故を防ぐことが重要です。水道料金は毎月請求され、口座振替や納付書などによる支払いに対応しています。

    引っ越し日が決まったら早めに水道課へ届け出をおこない、安心して新生活をスタートさせましょう。

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