栃木県野木町
水道受付センター
栃木県野木町へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。野木町役場へ転入届を提出しただけでは、水道の契約が自動的に始まるわけではありません。入居日が決まったら、上下水道課への申し込みも忘れずに済ませましょう。
また、野木町から転出するときや長期間水道を使用しない場合には、使用中止の手続きも必要になります。水道・下水道の使用者や所有者の名義が変わった場合、支払い方法を変更するとき、井戸水を使用する世帯の人数が変わった場合などにも届出が必要です。
この記事では、野木町の水道使用開始・中止の手続き、水道料金・下水道使用料・支払い方法について詳しく解説します。
野木町で水道の使用を開始する方法
野木町で新しく水道を使い始める場合は、上下水道課へ申し込みます。水道だけでなく下水道についても使用開始・中止・名義変更などには手続きが必要です。
- 窓口
野木町上下水道課へ出向き、窓口での手続きをおこないます。事前に公式サイトから「水道・下水道使用開始(変更)届」をダウンロードして記入することも可能です。- 所在地:栃木県下都賀郡野木町大字丸林571(本館1階)
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット
オンラインで水道の使用開始を申し込む場合は、開栓日の3営業日前までに申請してください。土日祝日・年末年始は営業日に含まれないため、連休前後に引っ越す場合は早めに申し込む必要があります。引っ越し日が確定した段階で申請しておくと安心でしょう。なお、オンライン申請には利用者登録が必要です。 - 電話
使用開始希望日が3営業日前を過ぎている場合は、オンライン申請ではなく上下水道課へ直接電話してください。ただし、直前に連絡したからといって希望日に必ず開栓できるとは限りません。とくに3~4月の引っ越しシーズンや連休前後は、余裕を持って申し込むことをおすすめします。- 電話番号:0280-57-4146
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
野木・野渡地区の一部で水道の使用を開始する方法
野木・野渡地区の一部は古河市の給水管轄区域です。該当地域が使用場所にあたる場合は、古河市水道料金お客様センターへ申し込みましょう。下水道の使用については、野木町での下水道の手続きが必要です。上下水道課へ使用開始の申請をおこなってください。
上水道の使用開始(古河市)
- 電話
古河市水道料金お客様センターへ電話連絡で使用開始連絡をおこないます。- 電話番号:0280-21-1065
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット
使用開始日の3営業日前までの申請であれば、オンラインから手続きが可能です。開始希望日が3営業日以内の場合には、古河市水道料金お客様センターへ電話で申し込みましょう。
下水道の使用開始(野木町)
- 窓口
上下水道課の窓口へ、「水道・下水道使用開始(変更)届」を提出します。不明点があれば確認しておきましょう。- 所在地:栃木県下都賀郡野木町大字丸林571(本館1階)
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 電話
上下水道課へ電話連絡で下水道の使用開始を申請します。必要事項を伝えれば手続きが完了します。- 電話番号:0280-57-4146・4147
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
水道使用開始手続きに必要な情報
手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。引っ越し先で公共下水道を利用している場合や井戸水を併用している住宅では、使用する水の種類や世帯人数が下水道料金に影響する可能性があります。新居の設備についてわからない場合は、不動産会社や上下水道課へ確認するとよいでしょう。
- 使用場所の住所
- お客様番号
- 使用者の氏名
- 連絡先の電話番号
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
- 使用開始日
野木町で水道の使用を中止する方法
野木町から町外へ転出するときは、水道の使用中止についても必ず届け出ます。また、長期間水道・下水道を使用しないときにも届出が必要です。
退居しただけで水道契約が自動的に終了するわけではありません。旧住所で最後に水道を使う日が決まったら、余裕を持って手続きを進めましょう。
- 窓口
上下水道課へ出向き、「水道・下水道使用開始(変更)届」を提出してください。- 所在地:栃木県下都賀郡野木町大字丸林571(本館1階)
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット
オンラインでは、使用中止日の3営業日前までの申請を受け付けています。中止希望日が期間外の場合は、上下水道課へ電話(番号:0280-57-4146)で申請してください。24時間申請可能ですが、申請内容の確認は翌日以降の営業時間(平日8:30~17:15)内です。なお、オンライン申請システムの利用には利用者登録が必要です。 - 電話
上下水道課へ電話連絡で閉栓手続きを進めます。口頭で必要事項を伝えれば、手続きは完了です。- 電話番号:0280-57-4146・4147
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
野木・野渡地区の一部地域で水道の使用を中止する方法
野木・野渡地区の一部は古河市の給水管轄にあたります。使用場所が該当する場合は、古河市水道料金お客様センターへの申し込みとなります。下水道の使用中止については、野木町上下水道課への手続きが必要です。
上水道の使用中止(古河市)
- 電話
古河市水道料金お客様センターへ、電話連絡で使用中止手続きをおこないます。- 電話番号:0280-21-1065
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット
使用中止希望日が3営業日前までであれば、オンライン申請を利用可能です。希望日まで3営業日を切っている場合は、古河市水道料金お客様センターへ電話で申し込みます。
下水道の使用中止(野木町)
- 窓口
上下水道課の窓口へ出向き「水道・下水道使用開始(変更)届」を提出します。- 所在地:栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 電話
上下水道課への電話連絡で、下水道の使用中止手続きをおこないます。必要事項を伝えれば手続きは完了です。- 電話番号:0280-57-4146・4147
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
水道使用中止手続きに必要な情報
手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。引っ越し後に納付書を受け取る場合は、郵便物が確実に届くよう、ポストの氏名表示や転居届なども確認しておきましょう。
- 使用者の氏名
- 使用場所の住所
- 使用中止日
- お客様番号
- 連絡先の電話番号
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
野木町の水道料金
野木町の水道料金は、2026年9月30日までは基本料金・超過料金・メーター使用料を合計して計算します。2026年10月1日使用分からは料金体系が改定され、口径別の基本料金と従量料金で算定します。新料金では基本水量制が廃止され、1m³目から従量料金が発生します。
毎月1日~7日の間に検針員が水道メーターを検針し、使用量をもとに料金が請求される仕組みです。検針がスムーズに進むよう、以下の点に注意しておきましょう。
- 犬は出入口やメーターボックスから離してつなぐ
- ボックスの上に物を置かない
- ボックスの中は清潔にしておく
- 家の増改築でメーター位置が床下や屋内になる場合は屋外に移す
野木町の下水道使用料
公共下水道または農業集落排水処理施設を利用している場合は、水道料金とは別に使用料が発生します。上水道のみを使用している家庭の場合、水道使用量を下水道へ排出した汚水量として扱います。
井戸水だけを使用する場合は、1人につき1か月6m³を汚水量として算定します。一方、上水道と井戸水を併用している場合は、上水道使用量と井戸水による認定水量のうち、多いほうを下水道使用量として算定します。
井戸水を利用する住宅では、使用する水の種類を変更したときや世帯人数が変わったときに届出が必要です。人数が減った場合は届出時点から新しい人数で計算されます。
世帯人数が増えた場合は、届け出時点から新しい人数で算定されるほか、届け出前の使用状況を確認したうえで追加分が算定される場合があります。変更があれば、「使用水・世帯人員変更届」を提出して早めに手続きしましょう。
上下水道料金の目安
口径13mmの水道を使用し、水道使用量と同じ水量を公共下水道へ排水した場合の料金は次のとおりです(いずれも1か月分・税込)。
旧料金(2026年9月使用分まで)
野木町
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,100 | 1,210 | 2,310 |
| 11 | 1,243 | 1,342 | 2,585 |
| 12 | 1,386 | 1,474 | 2,860 |
| 13 | 1,529 | 1,606 | 3,135 |
| 14 | 1,672 | 1,738 | 3,410 |
| 15 | 1,815 | 1,870 | 3,685 |
| 16 | 1,958 | 2,002 | 3,960 |
| 17 | 2,101 | 2,134 | 4,235 |
| 18 | 2,244 | 2,266 | 4,510 |
| 19 | 2,387 | 2,398 | 4,785 |
| 20 | 2,530 | 2,530 | 5,060 |
| 21 | 2,673 | 2,673 | 5,346 |
| 22 | 2,816 | 2,816 | 5,632 |
| 23 | 2,959 | 2,959 | 5,918 |
| 24 | 3,102 | 3,102 | 6,204 |
| 25 | 3,245 | 3,245 | 6,490 |
| 26 | 3,388 | 3,388 | 6,776 |
| 27 | 3,531 | 3,531 | 7,062 |
| 28 | 3,674 | 3,674 | 7,348 |
| 29 | 3,817 | 3,817 | 7,634 |
| 30 | 3,960 | 3,960 | 7,920 |
| 31 | 4,103 | 4,103 | 8,206 |
| 32 | 4,246 | 4,246 | 8,492 |
| 33 | 4,389 | 4,389 | 8,778 |
| 34 | 4,532 | 4,532 | 9,064 |
| 35 | 4,675 | 4,675 | 9,350 |
| 36 | 4,818 | 4,818 | 9,636 |
| 37 | 4,961 | 4,961 | 9,922 |
| 38 | 5,104 | 5,104 | 10,208 |
| 39 | 5,247 | 5,247 | 10,494 |
| 40 | 5,390 | 5,390 | 10,780 |
野木・野渡地区の一部
古河市では2026年2月請求分~2027年3月請求分まで水道基本料金を全額免除しており、口径13mmでは605円が免除対象です。下表は免除前の金額のため、免除期間中の請求額は表の水道料金から605円を差し引いた額になります。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 | 1,210 | 1,815 |
| 1 | 682 | 1,892 | |
| 2 | 759 | 1,969 | |
| 3 | 836 | 2,046 | |
| 4 | 913 | 2,123 | |
| 5 | 990 | 2,200 | |
| 6 | 1067 | 2,277 | |
| 7 | 1144 | 2,354 | |
| 8 | 1221 | 2,431 | |
| 9 | 1298 | 2,508 | |
| 10 | 1375 | 2,585 | |
| 11 | 1551 | 1,342 | 2,893 |
| 12 | 1727 | 1,474 | 3,201 |
| 13 | 1903 | 1,606 | 3,509 |
| 14 | 2079 | 1,738 | 3,817 |
| 15 | 2255 | 1,870 | 4,125 |
| 16 | 2431 | 2,002 | 4,433 |
| 17 | 2607 | 2,134 | 4,741 |
| 18 | 2783 | 2,266 | 5,049 |
| 19 | 2959 | 2,398 | 5,357 |
| 20 | 3135 | 2,530 | 5,665 |
| 21 | 3311 | 2,673 | 5,984 |
| 22 | 3487 | 2,816 | 6,303 |
| 23 | 3663 | 2,959 | 6,622 |
| 24 | 3839 | 3,102 | 6,941 |
| 25 | 4015 | 3,245 | 7,260 |
| 26 | 4191 | 3,388 | 7,579 |
| 27 | 4367 | 3,531 | 7,898 |
| 28 | 4543 | 3,674 | 8,217 |
| 29 | 4719 | 3,817 | 8,536 |
| 30 | 4895 | 3,960 | 8,855 |
| 31 | 5071 | 4,103 | 9,174 |
| 32 | 5247 | 4,246 | 9,493 |
| 33 | 5423 | 4,389 | 9,812 |
| 34 | 5599 | 4,532 | 10,131 |
| 35 | 5775 | 4,675 | 10,450 |
| 36 | 5951 | 4,818 | 10,769 |
| 37 | 6127 | 4,961 | 11,088 |
| 38 | 6303 | 5,104 | 11,407 |
| 39 | 6479 | 5,247 | 11,726 |
| 40 | 6655 | 5,390 | 12,045 |
新料金(2026年10月1日以降)
野木町
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,001 | 1,199 | 2,200 |
| 1 | 1,034 | 1,232 | 2,266 |
| 2 | 1,067 | 1,265 | 2,332 |
| 3 | 1,100 | 1,298 | 2,398 |
| 4 | 1,133 | 1,331 | 2,464 |
| 5 | 1,166 | 1,364 | 2,530 |
| 6 | 1,199 | 1,397 | 2,596 |
| 7 | 1,232 | 1,430 | 2,662 |
| 8 | 1,265 | 1,463 | 2,728 |
| 9 | 1,298 | 1,496 | 2,794 |
| 10 | 1,331 | 1,529 | 2,860 |
| 11 | 1,498 | 1,694 | 3,192 |
| 12 | 1,665 | 1,859 | 3,524 |
| 13 | 1,832 | 2,024 | 3,856 |
| 14 | 1,999 | 2,189 | 4,188 |
| 15 | 2,167 | 2,354 | 4,521 |
| 16 | 2,334 | 2,519 | 4,853 |
| 17 | 2,501 | 2,684 | 5,185 |
| 18 | 2,668 | 2,849 | 5,517 |
| 19 | 2,835 | 3,014 | 5,849 |
| 20 | 3,003 | 3,179 | 6,182 |
| 21 | 3,170 | 3,355 | 6,525 |
| 22 | 3,337 | 3,531 | 6,868 |
| 23 | 3,504 | 3,707 | 7,211 |
| 24 | 3,671 | 3,883 | 7,554 |
| 25 | 3,839 | 4,059 | 7,898 |
| 26 | 4,006 | 4,235 | 8,241 |
| 27 | 4,173 | 4,411 | 8,584 |
| 28 | 4,340 | 4,587 | 8,927 |
| 29 | 4,507 | 4,763 | 9,270 |
| 30 | 4,675 | 4,939 | 9,614 |
| 31 | 4,842 | 5,115 | 9,957 |
| 32 | 5,009 | 5,291 | 10,300 |
| 33 | 5,176 | 5,467 | 10,643 |
| 34 | 5,343 | 5,643 | 10,986 |
| 35 | 5,511 | 5,819 | 11,330 |
| 36 | 5,678 | 5,995 | 11,673 |
| 37 | 5,845 | 6,171 | 12,016 |
| 38 | 6,012 | 6,347 | 12,359 |
| 39 | 6,179 | 6,523 | 12,702 |
| 40 | 6,347 | 6,699 | 13,046 |
野木・野渡地区の一部
古河市では2026年2月請求分~2027年3月請求分まで水道基本料金を全額免除しており、口径13mmでは605円が免除対象です。下表は免除前の金額のため、免除期間中の請求額は表の水道料金から605円を差し引いた額になります。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0 | 605 | 1,199 | 1,804 |
| 1 | 682 | 1,232 | 1,914 |
| 2 | 759 | 1,265 | 2,024 |
| 3 | 836 | 1,298 | 2,134 |
| 4 | 913 | 1,331 | 2,244 |
| 5 | 990 | 1,364 | 2,354 |
| 6 | 1,067 | 1,397 | 2,464 |
| 7 | 1,144 | 1,430 | 2,574 |
| 8 | 1,221 | 1,463 | 2,684 |
| 9 | 1,298 | 1,496 | 2,794 |
| 10 | 1,375 | 1,529 | 2,904 |
| 11 | 1,551 | 1,694 | 3,245 |
| 12 | 1,727 | 1,859 | 3,586 |
| 13 | 1,903 | 2,024 | 3,927 |
| 14 | 2,079 | 2,189 | 4,268 |
| 15 | 2,255 | 2,354 | 4,609 |
| 16 | 2,431 | 2,519 | 4,950 |
| 17 | 2,607 | 2,684 | 5,291 |
| 18 | 2,783 | 2,849 | 5,632 |
| 19 | 2,959 | 3,014 | 5,973 |
| 20 | 3,135 | 3,179 | 6,314 |
| 21 | 3,311 | 3,355 | 6,666 |
| 22 | 3,487 | 3,531 | 7,018 |
| 23 | 3,663 | 3,707 | 7,370 |
| 24 | 3,839 | 3,883 | 7,722 |
| 25 | 4,015 | 4,059 | 8,074 |
| 26 | 4,191 | 4,235 | 8,426 |
| 27 | 4,367 | 4,411 | 8,778 |
| 28 | 4,543 | 4,587 | 9,130 |
| 29 | 4,719 | 4,763 | 9,482 |
| 30 | 4,895 | 4,939 | 9,834 |
| 31 | 5,071 | 5,115 | 10,186 |
| 32 | 5,247 | 5,291 | 10,538 |
| 33 | 5,423 | 5,467 | 10,890 |
| 34 | 5,599 | 5,643 | 11,242 |
| 35 | 5,775 | 5,819 | 11,594 |
| 36 | 5,951 | 5,995 | 11,946 |
| 37 | 6,127 | 6,171 | 12,298 |
| 38 | 6,303 | 6,347 | 12,650 |
| 39 | 6,479 | 6,523 | 13,002 |
| 40 | 6,655 | 6,699 | 13,354 |
野木町の水道料金の支払い方法
野木町の水道料金は、口座振替・納付書・スマートフォン決済で支払えます。
- 口座振替
口座振替では、毎月7日に登録口座から水道料金が引き落とされます。毎月自動で支払える口座振替を利用すると納付忘れを防ぎやすくなります。申し込みは、届出印を持参のうえ取り扱い金融機関の窓口でおこなってください。 - 納付書
口座振替を利用しない場合は、上下水道課から納付書が送付されます。毎月20日までに納付書が送付されるので、当月末日までに忘れず納付しましょう。 - スマートフォン決済
町から送付された納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンで読み取り、アプリ上で決済する方式です。利用可能なアプリには、PayPayが対応しています。スマートフォン決済時は領収書が発行されません。領収書が必要なときは金融機関・コンビニエンスストアなどの窓口で支払いましょう。
野木・野渡地区の一部での支払い方法
上水道を古河市の管轄で使用している場合は、支払い方法は下記のとおりです。
- 口座振替
口座振替を利用する場合、引き落とし日は検針翌月の28日です。残高不足で引き落とされなかった場合は、翌々月28日に再振替日が設けられています。再振替ができなかった場合には、送付される納付書を使って支払いましょう。
口座振替の手続きは、取り扱い金融機関の窓口もしくはインターネットから受け付けています。金融機関窓口では、通帳・届け印・お客様番号が確認できるもの(検針票など)を持参してください。
口座振替依頼書は、古河市水道料金お客様センター(古河庁舎)・総和庁舎(市民総合窓口課)・三和庁舎(下水道課)・三和浄水場(水道課)で配布されています。 - 納入通知書
毎月14日ごろに郵送される納入通知書を使って、現金で支払います。納付場所は水道料金お客様センター・取り扱い金融機関・コンビニエンスストアなどです。納付期限までに忘れずに支払いましょう。 - スマートフォン決済
納付書のバーコードをスマートフォンなどの専用アプリで読み取り、キャッシュレスでの納付が可能です。利用可能なアプリには、au PAY・d払い・J-Coin・FamiPay・PayB・PayPay・楽天銀行・楽天ペイ・ゆうちょPay・はまPay・こいPay・YOKA!Pay・OKI Payが対応しています。
野木町内で引っ越す場合も開始・中止の両方を手続きする
野木町内の別の住宅へ引っ越す場合も、水道の手続きが必要です。旧住所では使用中止、新住所では使用開始をそれぞれ申し込みます。町内転居だからといって、水道契約が新居へ自動的に移るわけではありません。
また、水道の使用者・所有者の名義を変更するときにも手続きが必要です。支払い方法を変える場合についても、上下水道課への届出対象となっています。
古河市の給水区域に住む場合は注意する
野木町内には、町の水道ではなく古河市の給水区域となっている場所があります。古河市給水区域で下水道を利用している場合は、水道とは別に野木町で下水道の手続きが必要です。
引っ越し先が町境付近にある場合など、水道事業者がわからないときは、契約前に不動産会社や上下水道課へ確認しておくと確実です。
野木町の水道手続きについてのよくある質問(Q&A)
- 野木町の水道使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
オンライン申請を利用する場合は、使用開始日の3営業日前までに申し込みます。3営業日前を過ぎている場合は、上下水道課へ電話(番号:0280-57-4146)で直接申し込みましょう。
なお、野木・野渡地区の一部地域では、上水道の管轄が古河市となっています。古河市水道料金お客様センターへ連絡して、使用開始手続きをおこなってください。 - 野木町の水道はインターネットから使用開始できますか?
-
できます。野木町オンライン申請システムから水道の使用開始・中止を申請できます。使用開始は3営業日前までの申請が必要です。野木・野渡地区の一部地域の場合も、古河市のオンライン申請を利用できます。
- 野木・野渡地区の一部では、水道の手続き先はどこになりますか?
-
野木・野渡地区の一部は、上水道の管轄が古河市となっています。そのため、上水道の手続きは古河市水道料金お客様センター、下水道の手続きは野木町でおこなってください。古河市では電話・インターネットでの申し込みが可能です。
- 野木町から引っ越す場合も水道の手続きは必要ですか?
-
必要です。転居によって水道を使用しなくなる場合は、必ず事前に使用中止を届け出ます。長期間水道を使わない場合にも連絡が必要です。
- 野木町の水道料金はスマートフォンで支払えますか?
-
PayPayでのスマートフォン決済を利用できます。野木・野渡地区の一部(古河市管轄)の場合でも、複数の決済アプリを利用可能です。領収書が発行されないため、必要な場合は金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口を利用しましょう。
まとめ
栃木県野木町へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。また、野木町から転出するときには使用中止の手続きも必要です。町内転居の場合は、旧住所の中止と新住所の開始をそれぞれ申し込みましょう。
使用者・所有者の名義変更・支払い方法の変更などについても上下水道課への届出が必要となります。なお、一部地域に限り上水道の管轄が古河市であるため、使用場所の住所によって申請先が異なる点に注意してください。
引っ越し前後は住民票・電気・ガスなどさまざまな手続きが重なります。野木町での入居日・退居日が決まったら、水道についても早めに使用開始・中止を申し込み、新生活をスムーズに始められるよう準備しておきましょう。