栃木県上三川町の引っ越しに伴う水道の使用開始

栃木県上三川町
水道受付センター

    必須

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    任意

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    栃木県上三川町へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。町役場へ転入届を提出しても、水道契約が自動的に始まるわけではありません。新居への入居日が決まったら、上下水道課へ使用開始を申し込みましょう。

    また、上三川町から転出するときも、使用休止の手続きが必要です。町内の別の住宅へ引っ越す場合には、旧住所の休止と新住所の開栓をそれぞれ申し込む必要があります。

    この記事では、上三川町の水道使用開始・中止手続き・水道料金・下水道使用料・支払い方法について詳しく解説します。

    上三川町で水道の使用を開始する方法

    上三川町で水道を使い始める場合は、使用開始希望日の3営業日前までに、窓口・インターネット・電話・FAXから手続きをおこないます。

    入居日が土日祝日にあたる場合は、その日に開栓作業は依頼できません。休日から水道を使いたい場合は、直前の平日までに開栓できるよう早めに相談しておきましょう。

    • 窓口
      上三川町上下水道課の窓口へ出向き、開栓手続きをおこないます。「給水開栓使用届」に必要事項を記入して提出しましょう。
      • 所在地:栃木県河内郡上三川町大字上三川3970(仮庁舎・旧中央公民館)
      • 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
    • インターネット
      使用開始の専用フォームを利用すれば、窓口へ出向かなくても申請できるため便利です。オンラインでの申請でも、開栓は上下水道課の営業日におこなわれます。開栓希望日の3営業日前までという期限も変わらないため、引っ越し当日になってから手続きせず、入居日が確定した段階で申し込みましょう。なお、オンライン申請時は、フォームの送信後に上下水道課から3営業日以内に確認の電話があり、電話確認をもって成立となります。
      また、水道の設置場所と使用者の住所が異なる場合や、水道の所有者と使用者が異なる場合は原則窓口での申し込みが必要です。ただし、借家・アパートなどの賃貸住宅は申し込みフォームを利用できます。
    • 電話
      開栓希望日の3営業日前までを過ぎており、急いで申し込みたい場合には、開庁時間内に電話で連絡しましょう。
      • 電話番号:0285-56-9168
      • 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
    • FAX
      公式サイトから「給水開栓使用届」をダウンロードのうえ記入し、上下水道課宛てにFAXで提出します。送信後、確認のため上下水道課へ電話連絡(番号:0285-56-9168)をおこなってください。
      • FAX番号:0285-56-6868
      • 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)

    水道使用開始時に必要な情報

    手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。

    • 使用場所の住所
    • 申し込み種別(個人・法人)
    • 使用者の氏名
    • 使用者の住所(使用場所と異なる場合)
    • 電話番号(日中連絡可能なもの)
    • 支払い方法(口座振替・納付書)
    • 使用人数
    • 緊急連絡先(開庁時間内につながる連絡先)
    • 緊急連絡者と使用者との関係
    • 開栓希望日

    水道の開栓時は立ち会い不要

    上三川町では、使用開始時の開栓について利用者の立ち会いは必要ありません。そのため、開栓日に仕事や学校などで不在でも開栓がおこなわれます。

    ただし、水道メーターや止水栓の周辺に車・荷物などを置くと作業の妨げになる可能性があります。引っ越しの荷物を搬入するときは、メーターボックス周辺をふさがないよう注意しましょう。

    上三川町で水道の使用を中止する方法

    上三川町から転出するときは、「給水休止届」を提出します。使用開始時と同じように、窓口・インターネット・電話・FAXから申し込み可能です。休止希望日の3営業日前までに手続きを済ませましょう。使用中止時についても立ち会いは不要です。

    • 窓口
      上三川町上下水道課の窓口へ出向き、「給水休止届」を提出します。
      • 所在地:栃木県河内郡上三川町大字上三川3970(仮庁舎・旧中央公民館)
      • 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
    • インターネット
      公式サイトの専用フォームから、閉栓手続きを申請できます。申し込み内容について上下水道課から3営業日以内に確認の電話があり、電話確認をもって成立となります。日中に対応できる電話番号を記入しましょう。
      また、水道の設置場所と使用者の住所が異なる場合や、水道の所有者と使用者が異なる場合には、窓口で申し込まなければなりません。ただし、借家・アパートなどの賃貸住宅はオンライン申請を利用できます。
    • 電話
      使用中止日の3営業日前までを過ぎていて、急ぎで申請したい場合には、受付時間内に電話連絡で申請を進めましょう。
      • 電話番号:0285-56-9168
      • 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
    • FAX
      公式サイトから「給水休止届」をダウンロードのうえ記入し、上下水道課宛てにFAX送信で提出してください。FAX申請時は、送信後に上下水道課への電話連絡(番号:0285-56-9168)が必須です。
      • FAX番号:0285-56-6868
      • 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)

    水道使用中止時に必要な情報

    手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。退居後に最終料金の納付書が送られるため、転居先住所は正確に届け出てください。納付書を別の住所へ送ってほしい場合は、上下水道課窓口で申し込みます。

    • 使用場所の住所
    • 使用者区分(個人・法人)
    • 使用者の氏名
    • 使用者の住所(使用場所と異なる場合)
    • 転居先の住所
    • 電話番号
    • 休止希望日

    上三川町の水道料金

    上三川町の水道料金は、基本料金+超過料金+メーター使用料で計算します。一般家庭でもメーター口径によって料金が異なります。自宅の口径がわからない場合は、検針票などで確認しましょう。

    メーター検針は2か月に1回

    上三川町では、水道メーターの検針と上下水道料金の請求が、隔月検針・隔月請求でおこなわれています。

    検針で確認した2か月分の使用水量を均等に使用したものとして前月分と当月分に振り分け、それぞれ1か月分の料金を算定したあと、2か月分を合計して請求します。奇数の水量で端数が出た場合は、検針した月へ1m³加算します。

    そのため、検針票に40m³と記載されていても、40m³をそのまま1か月分の料金表へ当てはめるわけではありません。

    上三川町の下水道使用料

    下水道および農業集落排水処理施設を利用している場合は、水道料金とは別に使用料がかかります。一般用の下水道使用料は、1か月10m³まで1,320円です。10m³を超えると、使用した汚水量に応じて段階的な超過料金が加算されます。上水道のみを利用している場合は、水道使用量がそのまま下水道の汚水量となります。

    井戸水を使用している場合は下水道料金が異なる

    上三川町で井戸水のみを家庭用として使用している場合は、世帯人数×9m³を1か月の汚水量として認定します。上水道と井戸水を併用する場合は、「世帯人数×4.5m³+上水道使用量」を汚水量として扱います。

    井戸水を使用する住宅では世帯人数が料金に影響するため、家族構成が変わった場合は上下水道課へ確認しましょう。

    上三川町の上下水道料金の目安

    口径13mmの家事用水道を利用し、水道使用量と同じ量を下水道へ排水した場合の1か月相当の目安は次のとおりです(2026.09.14更新)。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜58251,3202,145
    69792,299
    71,1332,453
    81,2872,607
    91,4412,761
    101,5952,915
    111,7491,4523,201
    121,9031,5843,487
    132,0571,7163,773
    142,2111,8484,059
    152,3651,9804,345
    162,5192,1124,631
    172,6732,2444,917
    182,8272,3765,203
    192,9812,5085,489
    203,1352,6405,775
    213,2892,7726,061
    223,4432,9046,347
    233,5973,0366,633
    243,7513,1686,919
    253,9053,3007,205
    264,0593,4327,491
    274,2133,5647,777
    284,3673,6968,063
    294,5213,8288,349
    304,6753,9608,635
    314,8294,1038,932
    324,9834,2469,229
    335,1374,3899,526
    345,2914,5329,823
    355,4454,67510,120
    365,5994,81810,417
    375,7534,96110,714
    385,9075,10411,011
    396,0615,24711,308
    406,2155,39011,605
    ※公式の早見表は水道のみを掲載しているため、実際の請求額に合わせてメーター使用料(55円・税込・1か月分)を加えた額です。参照:水道料金|上三川町上下水道課・下水道料金|上三川町上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月に1回検針する地域では、実際の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    上三川町の水道料金の支払い方法

    上三川町の水道料金は、口座振替・納入通知書・スマートフォン決済で支払います。クレジットカード払いには対応していません。

    • 口座振替
      口座振替の場合は、検針翌月の7日に指定口座から料金が引き落とされます。7日が金融機関の休業日の場合は翌営業日です。残高不足などで振替できなかった場合は、同月25日に再振替がおこなわれます。

      取り扱い金融機関で申し込む場合は、通帳・届出印・直近で支払った領収書を持参してください。町外の金融機関で申し込む場合には、これらに加えて「上三川町口座振替依頼書」が必要です。
    • 納入通知書
      納入通知書を選択した場合、検針月の25日ごろに上下水道課から通知書が発送されます。納期限は翌月10日です。上三川町役場・仮庁舎・取り扱い金融機関・ゆうちょ銀行および郵便局(関東各都県・山梨県内)・コンビニエンスストアなどで納付できます。
      • 庁舎支払い窓口 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
        • 上三川町役場:栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1(1階会計課および足銀派出所)
        • 仮庁舎:栃木県河内郡上三川町大字上三川3970(旧中央公民館)
    • スマートフォン決済
      納入通知書に印刷されたバーコードを利用すれば、スマートフォンから上下水道料金を支払えます。利用可能なアプリには、PayPay・PayB・支払秘書・J-Coin・d払い・au PAY・FamiPay・楽天ペイ・AEON Payが対応しています。スマートフォン決済では領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付しましょう。

    上三川町内で引っ越す場合も開始・中止の両方が必要

    上三川町内の別の住宅へ転居する場合も、水道手続きが必要です。旧住所では給水休止届、新住所では給水開栓使用届を提出します。

    同じ町内への引っ越しであっても、水道契約が自動的に新住所へ移るわけではありません。旧居の休止日と新居の開始日が決まったら、どちらも3営業日前までに申し込みましょう。

    上三川町の水道手続きについてのよくある質問(Q&A)

    上三川町の水道使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    使用開始希望日の3営業日前までに申し込みます。窓口・インターネット・電話・FAXから手続き可能です。希望日まで3営業日を切っており、急ぎの場合には電話で手続きを進めてください。土日祝日・年末年始は開栓できないため、休日に入居する場合は営業日を逆算して早めに申請しましょう。

    上三川町の水道はインターネットから使用開始できますか?

    できます。上三川町では、水道使用開始・使用休止の専用フォームを用意しています。ただし、フォーム送信後に上下水道課から電話での確認をもって、申請が成立となります。日中に連絡がとれる電話番号を記載しましょう。

    水道の開栓・休止時に立ち会いは必要ですか?

    必要ありません。上三川町では、使用開始時の開栓・使用中止時の休止ともに利用者の立ち会いは不要です。

    上三川町内で引っ越す場合も水道の手続きは必要ですか?

    必要です。旧住所では給水休止届、新住所では給水開栓使用届を提出します。新住所の開始手続きについても、窓口・インターネット・電話・FAXから申し込めます。急ぎの場合には電話で申し込みましょう。

    上三川町の水道料金はクレジットカードで支払えますか?

    クレジットカード払いには対応していません。支払い方法は口座振替・納入通知書です。納入通知書ではコンビニ払いのほか、PayPay・PayB・d払い・au PAY・FamiPay・楽天ペイ・AEON Payなどのスマートフォン決済を利用できます。

    まとめ

    栃木県上三川町へ引っ越す際は、新居で水道を利用するために開栓手続きが必要です。手続き方法は窓口・インターネット・電話・FAXです。希望日まで3営業日を切っている急ぎの場合には、上下水道課へ電話で申し込みましょう。また、FAX申請の場合は送信後に上下水道課への電話連絡が必須です。

    土日祝日・年末年始の開栓はおこなわれず、開栓時の立ち会いは不要です。下水道に接続されている住宅では、水道の開栓届を提出すれば下水道も自動的に使用開始となります。

    上三川町から転出するときは、休止希望日の3営業日前までに閉栓手続きを済ませてください。休止も窓口・インターネット・電話・FAXから申し込めます。希望日まで3営業日を切っている場合には、電話で申し込んでください。町内転居では旧住所の休止と新住所の開始の両方が必要です。

    引っ越し前後は住民票・電気・ガスなどさまざまな手続きが重なります。上三川町での入居日・退居日が決まったら、申請期限を意識し、水道の使用開始・休止についても早めに準備しておきましょう。

    関連リンク

    市部

    町村郡