栃木県那須町
水道受付センター
栃木県那須町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための手続きが必要です。那須町の水道は町営で、使い始めるときは「給水装置使用開始届」、使うのをやめるときは「給水装置使用中止・休止届」の手続きをします。窓口は、那須町の上下水道課 水道業務係です。
電話・メール・FAXのほか、那須町公式LINEアカウントからも申し込めるのが那須町の特徴です。下水道も同じ上下水道課が担当しています。期限や検針の周期、令和9年4月からの料金改定など、那須町ならではの決まりを順に見ていきましょう。
- 窓口:那須町 上下水道課 水道業務係(電話 0287-72-6920・FAX 0287-72-6727)
- メール:suido@town.nasu.lg.jp
- 上下水道課の所在地:栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
- 下水道の担当:上下水道課 下水道業務係
那須町の水道使用開始手続き
使い始める日の1週間前までに申し込む
那須町は、使用を開始する日から1週間前までに手続きをするよう案内しています。急な手続きは、希望日に間に合わないおそれがあるため、引っ越しの日が決まったら早めに申し込みましょう。電話などで受け付けるのは、営業時間内に限られます(水道の手続き|那須町)。
申し込みの方法は5通り
- 窓口で届出書を出す
上下水道課の窓口で「給水装置使用開始届」に記入します。 - 電話
担当者に手続き名と必要な情報を伝えます。
・ 電話番号:0287-72-6920 - メール
使用開始届を作って添付するか、本文に手続き名と必要な情報を書いて送ります。
・ メールアドレス:suido@town.nasu.lg.jp - FAX
使用開始届を作ってFAXします。
・ FAX番号:0287-72-6727 - 町のお問い合わせフォーム
町の手続きのページ下部にある「メールでのお問合わせはこちら」から、必要な情報を書いて送ります。
届出書の様式は、町の手続きのページからダウンロードできます。令和7年2月6日から様式が一部変わったので、古い用紙を持っている場合は注意してください。申し込みの内容を確かめるため、町から電話などで連絡が来ることもあります。
申し込みのときに伝えること
- 使う人の氏名・住所・電話番号など(代理人が手続きするときは代理人の情報も)
- 使用開始日と給水装置設置場所(新居の場所)
- 使用用途(家事用・営業用・団体用・特別用など)
- 料金の支払方法(納入通知書か口座振替)と、納入通知書の送付先
町は、使用開始の手続き方法の注意事項として「再開の届出に限ります」と書き、給水装置を新設した場合は、届出書の提出が必要と案内しています。新築の家に入る場合は、上下水道課 水道業務係(0287-72-6920)に手続きの方法を確認してください。
那須町公式LINEでも申し込める
令和6年1月9日から、那須町公式LINEアカウントで水道の使用開始、中止・休止、用途変更の申請ができるようになりました。開庁時間外でも、いつでも申請できます(LINEで「水道の使用開始、使用中止・休止、用途変更」の申請ができます|那須町)。
- 友だち登録をする
LINEアプリの「友だち検索」で、ID「@nasu.town」か「那須町役場」を検索して登録します。 - メニューから申請を選ぶ
メニューの「申請」から「水道の各種申請」を選び、注意事項と定型約款を確かめて「同意する」を選びます。 - 手続きを選んで入力する
「使用開始」「使用中止・休止」「用途変更」から選び、案内に従って入力します。申請手続き完了のメッセージが出たら完了です。
- 使用開始の希望日は、閉庁日(土日祝・年末年始)を除いて、申請日の3日後から31日後までの日にちから選ぶ
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始など、役場の閉庁日は希望日に選べない
- 急ぎの場合は、電話で申し込むよう町は案内している
- 申請を途中でやめたときや、時間が過ぎてキャンセルになったときは受け付けられない
那須町の水道使用中止と名義・用途の変更
止めるときも1週間前までに
引っ越しで水道を止めるときは、使用を休止する日から1週間前までに「給水装置使用中止・休止届」の手続きをします。方法は使用開始と同じく、窓口・電話・メール・FAX・お問い合わせフォームのいずれかです。ただし、契約の状況によっては電話で手続きできない場合があります。LINEで申請するときは、申請日の3日後から31日後までの日にちを選べます。
- 使用者の氏名・住所・電話番号など
- 使用休止日と給水装置設置場所
- 精算料金の支払方法(納入通知書か口座振替)
- 納入通知書の送付先(転居先など)
使用者の名義を変えるときは窓口で
引っ越しなどで住所が変わった人や、売買・相続・譲渡などで名義人が変わった人は、「給水装置使用者(所有者)変更届」の手続きが必要です。この届は上下水道課の窓口で記入します。売買で所有者が変わる場合は、不動産売買契約書や登記事項証明書など、所有者が変わったことがわかる書類もあわせて持っていきます。
- 手続きをしないと、検針票や納入通知書に古い情報が印字される
- 転入・転出届や死亡届を町に出しても、水道の使用者情報は変わらない
住民票を移すと用途が変わることがある
那須町の水道料金は、使う用途の区分で変わります。住民票の移動(転入)で「特別用」から「家事用」に変わるような場合は、用途変更の手続きが必要です。用途変更の手続きをしない限り、今の用途で料金が決まります。ほかの部署で引っ越しの手続きを終えても、給水用途は変わらない点に注意しましょう。別荘として使っていた家に住民票を移して暮らし始める場合は、上下水道課 水道業務係(0287-72-6920)に用途を確認してください。
那須町の水道料金
那須町の水道料金(家事用)は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,718円(税込)です。8m³なら1,848円、口径20mmで20m³を使うと3,729円になります。那須町の水道料金は「基本料金」「超過料金」「メーター使用料」からなり、上の額と下の料金表にはメーター使用料が含まれています(水道料金について|那須町)。
那須町の下水道使用料
公共下水道を使っている家では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,530円(税込)で、上下水道を合わせると6,248円です。下水道使用料は水道料金とあわせて算出されます。
検針と請求は一部を除き2か月に1回
那須町の水道は、一部を除き2ヶ月に一度、月の初め頃に検針員が訪問し、検針した水量をもとに料金を出します。納入通知書は検針後、納入月の中旬頃に発行されます。町内には毎月検針の地区もあります。新居がどちらの地区かは、上下水道課 水道業務係(0287-72-6920)に確認してください。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年10月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,848 | 1,320 | 3,168 |
| 11 | 2,035 | 1,441 | 3,476 |
| 12 | 2,222 | 1,562 | 3,784 |
| 13 | 2,409 | 1,683 | 4,092 |
| 14 | 2,596 | 1,804 | 4,400 |
| 15 | 2,783 | 1,925 | 4,708 |
| 16 | 2,970 | 2,046 | 5,016 |
| 17 | 3,157 | 2,167 | 5,324 |
| 18 | 3,344 | 2,288 | 5,632 |
| 19 | 3,531 | 2,409 | 5,940 |
| 20 | 3,718 | 2,530 | 6,248 |
| 21 | 3,905 | 2,651 | 6,556 |
| 22 | 4,092 | 2,772 | 6,864 |
| 23 | 4,279 | 2,893 | 7,172 |
| 24 | 4,466 | 3,014 | 7,480 |
| 25 | 4,653 | 3,135 | 7,788 |
| 26 | 4,840 | 3,256 | 8,096 |
| 27 | 5,027 | 3,377 | 8,404 |
| 28 | 5,214 | 3,498 | 8,712 |
| 29 | 5,401 | 3,619 | 9,020 |
| 30 | 5,588 | 3,740 | 9,328 |
| 31 | 5,775 | 3,861 | 9,636 |
| 32 | 5,962 | 3,982 | 9,944 |
| 33 | 6,149 | 4,103 | 10,252 |
| 34 | 6,336 | 4,224 | 10,560 |
| 35 | 6,523 | 4,345 | 10,868 |
| 36 | 6,710 | 4,466 | 11,176 |
| 37 | 6,897 | 4,587 | 11,484 |
| 38 | 7,084 | 4,708 | 11,792 |
| 39 | 7,271 | 4,829 | 12,100 |
| 40 | 7,458 | 4,950 | 12,408 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 地域下水処理施設使用料 | 下水道 | 2,336円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
水道料金の比較
那須町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 那須町 | 6,248円 |
| 栃木県平均 | 6,378円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 那須塩原市 | 6,407円 |
| 大田原市 | 6,952円 |
1か月20m³の上下水道料金で比べると、那須町は栃木県平均より約100円安く、全国平均より約300円安い水準です。近くの市町村では、那須塩原市より約200円安く、大田原市より約700円安くなっています。那須塩原市と比べると、那須町は水道料金がやや高い一方で、下水道使用料が安くなっています。大田原市と比べると、水道料金・下水道使用料のどちらも那須町のほうが安い水準です。
令和9年4月から水道料金と下水道使用料が変わります
那須町は、令和9年4月1日以降の使用分から、水道料金と下水道使用料の改定が決まっています。改定は、上下水道審議会の答申を踏まえて案を作り、令和8年9月の定例議会で条例改正の議決を経て決定しました。上の料金表と比較は、改定前の今の料金です(水道料金等改定についてよくある質問(Q&A)|那須町)。
新しい料金になる時期は検針の地区で違う
- 毎月検針の地区:令和9年5月検針分から
- 偶数月検針の地区:令和9年6月検針分から
- 奇数月検針の地区:令和9年7月検針分から
- 水道は用途別の料金から口径別の料金に変わり、メーター使用料は廃止して基本料金へ統合される
那須町の水道料金の支払い方法
水道料金(下水道使用料を含む)は、口座振替か納入通知書(納付書)で支払います。口座振替を使っていない家には、ハガキサイズの納付書が届きます(水道料金等のお支払方法|那須町)。
- 口座振替
指定した口座から自動で引き落とされます。
・ 取扱金融機関:足利銀行・那須信用組合・那須野農業協同組合・大田原信用金庫・福島銀行・白河信用金庫・栃木銀行・ゆうちょ銀行
・ 申し込みは各金融機関で。通帳・届け印・お客様番号のわかるもの(検針票など)を用意します - 納付書
届いた納付書を持って支払います。
・ 町役場の窓口、上の取扱金融機関
・ ゆうちょ銀行・郵便局は栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県のみ(納期限内に限る)
・ セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップなどのコンビニエンスストア - スマートフォン決済
納付書のバーコードをアプリで読み取って支払います。
・ PayPay・au PAY・PayB・d払い・支払秘書など
口座振替は上下水道課の窓口では申し込めない
口座振替の申し込みは、上下水道課の窓口ではできません。各金融機関で申し込みます。振替日は検針月の25日(土曜日・日曜日・祝日などのときは休日後の最初の営業日)で、残高不足などで振り替えられなかったときは翌月の15日に再振替します。那須町から遠い支店では専用の申込用紙がないこともあるので、その場合は金融機関か上下水道課に問い合わせてください。
コンビニやスマートフォン決済で使えない納付書
- 納入期限を過ぎたもの
- 取り扱える金額の上限を超えるもの
- 金額が訂正されたもの、バーコードの印字がないもの
- 汚れなどでバーコードを読み取れないもの
こうした納付書は、金融機関や郵便局などで支払います。スマートフォン決済では領収書が発行されません。領収書が必要なときは、金融機関やコンビニエンスストアなどで支払いましょう。アプリで払ったあとに同じ納付書で重ねて支払わないよう注意が必要です(水道料金・下水道使用料のスマートフォン決済アプリでのお支払いについて|那須町)。
那須町の下水道
井戸水を使う家の下水道使用量
下水道使用料は、流した汚水の量に応じてかかります。町営水道を使う家は水道メーターの水量で決まりますが、井戸水を使う家は決め方が違います。
- 井戸水だけを使う場合:1人につき1か月7m³で算出
- 町営水道と井戸水の両方を使う世帯:水道使用量に、井戸水を使った量の2分の1を加える
井戸のある家に住む場合は、下水道使用料の計算方法を上下水道課 下水道業務係に確認しておきましょう。
水道の使用開始届が下水道の届も兼ねる
公共下水道に接続している家では、水道の手続きが那須町下水道条例第16条の規定の届とみなされます。下水道のために別の届を出す必要があるかどうか迷ったら、水道の手続きのときにあわせて確認すると安心です。新居が公共下水道につながっているかどうかは、上下水道課 下水道業務係に確認してください。
引っ越し前後のチェックポイント
- 新居の使用開始を使い始める日の1週間前までに申し込んだか
- LINEで申し込む場合、希望日が閉庁日(土日祝・年末年始)に当たっていないか
- 町内の旧居から移るなら、旧居の使用中止・休止も申し込んだか
- 住民票を移すとき、用途の変更(特別用から家事用など)が必要か確かめたか
- 家を買った・相続した場合は、使用者(所有者)変更届を窓口で出したか
- 口座振替にするなら、金融機関で申し込んだか(上下水道課の窓口では申し込めない)
- 新居が毎月検針の地区か、2か月に一度の地区かを確かめたか
- 井戸水を使う家なら、下水道使用料の計算方法を確かめたか
よくある質問(Q&A)
- 那須町の水道の窓口はどこですか?
-
那須町の上下水道課 水道業務係(電話 0287-72-6920)です。水道は町営で、下水道も同じ上下水道課(下水道業務係)が担当しています。
- 水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?
-
使用を開始する日から1週間前までに手続きをします。急な手続きは、希望日に間に合わないおそれがあります。
- LINEで水道の手続きはできますか?
-
できます。令和6年1月9日から、那須町公式LINEアカウントで水道の使用開始、中止・休止、用途変更の申請ができます。使用開始の希望日は、閉庁日(土日祝・年末年始)を除いて、申請日の3日後から31日後までの日にちから選びます。
- 検針と請求はどのくらいの間隔ですか?
-
一部を除き2ヶ月に一度、月の初め頃に検針員が訪問して検針します。町内には毎月検針の地区もあります。口座振替は検針月の25日に振り替えます。
- 水道料金はいつ改定されますか?
-
令和9年4月1日以降の使用分から改定されることが決まっています。令和8年9月の定例議会で条例改正の議決を経て決定しました。新しい料金になるのは、毎月検針の地区は令和9年5月検針分から、偶数月検針の地区は6月検針分から、奇数月検針の地区は7月検針分からです。
- 口座振替はどこで申し込めますか?
-
取扱金融機関で申し込みます。上下水道課の窓口では申し込めません。通帳・届け印・お客様番号のわかるもの(検針票など)を用意してください。
まとめ
那須町の水道は町営で、引っ越しで使い始めるときも止めるときも、上下水道課 水道業務係(0287-72-6920)に1週間前までに申し込みます。窓口・電話・メール・FAXのほか、那須町公式LINEアカウントからも申請できます。住民票を移すときは、用途の変更が必要かどうかもあわせて確かめましょう。
今の料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,718円・下水道2,530円、合わせて6,248円で、栃木県内の他の市区町村と比べるとやや安い水準です。令和9年4月1日以降の使用分から料金の改定が決まっているので、新しい料金になる時期を検針の地区で確かめておきましょう。