築上町 水道の使用開始・引っ越し|築上町上下水道課への手続きと料金

福岡県築上町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    福岡県築上町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届け出が必要です。築上町の水道と下水道は、どちらも築上町上下水道課(役場庁舎内2階)が受け付けています。町外へ移るときや町内で住み替えるときは、旧住所の使用中止もあわせて届け出てください。

    築上町の料金には、ほかの多くの市町村と違う点が2つあります。水道料金は基本料金・超過料金に口径別のメーター使用料を加えて計算し、下水道使用料は使った水の量ではなく、住民票の世帯人数で決まる「人頭制」です。このページでは、手続きの流れと料金のしくみを、町の公式ページをもとにまとめます。

    築上町の水道使用開始手続き

    町は「転入、転出、転居、一時利用等で水道の使用開始、または停止をする場合は、事前に上下水道課に申請が必要」と案内しています(上水道の手続きについて|築上町)。届け出は書類の提出か、オンライン申請のどちらかで行います。

    水道使用開始の申し込み方法

    1. オンライン申請
      令和8年4月1日から、上下水道の届け出をオンラインでもできるようになりました。
      ・ 申請名:開始休止申請(転入・転出・転居 等)
      ・ 申請フォームは上下水道に関するオンライン申請の開始について|築上町からリンクされています
    2. 上下水道課の窓口
      役場で書類を出して届け出ます。
      ・ 場所:上下水道課(役場庁舎内 2階)
      ・ 受付時間:8時30分~17時00分(土日、祝日を除く)
      ・ 電話番号:0930-56-0300

    土日・祝日は開閉栓を受け付けていない

    町は「土日祝日などの閉庁日は、開閉栓の受付を行っておりません」と明記しています。週末や連休に引っ越すときは、その前の平日のうちに申請を済ませておくと安心です。

    何日前までに申請すればよいかは、上下水道課(0930-56-0300)に確認してください。

    窓口で届け出るときの持ち物

    町の資料「上水道使用料について」は、届け出に必要なものとして印鑑(シャチハタ不可)を挙げています((資料)上水道使用料について|築上町)。窓口で書類を出すときは、印鑑を持って行きましょう。

    築上町の水道使用中止手続き

    • 申し込み先は使用開始と同じ上下水道課(0930-56-0300)
    • 窓口で書類を出すか、オンラインの開始休止申請で届け出る
    • 窓口の受付は8時30分~17時00分(土日、祝日を除く)
    • 使用中止も事前の申請が必要で、閉庁日は受け付けていない

    届け出ないと料金がかかり続ける

    町の資料は「停止の届出がないときは、水道を使用しない場合であっても使用料金が発生します」と注意しています。退去の日が決まったら、早めに使用中止を届け出てください。

    最後の検針や精算の方法、転出先への請求の送り方は、使用中止を申し込むときに上下水道課へ確認してください。

    築上町内で引っ越す場合

    町の手続きのページは、使用開始・使用停止の理由に「転居」を含めています。町内の住み替えでも、旧住所の使用中止と新住所の使用開始を、それぞれ事前に申請しておきましょう。

    • 新住所で口座振替を使うときは、手続きのページの口座振替の項目もあわせて確認する
    • 新住所の下水道の処理区(公共下水道か農業集落排水か)は、上下水道課に確認する
    • 世帯の人数が変わるときは、下水道使用料の人数がいつから変わるかを確かめる

    名義だけが変わるとき

    引っ越しを伴わずに使用者の名義を変える場合は、名義変更という別の届け出です。オンラインの名義変更申請は、町の案内で「死亡による変更のみ」が対象とされています。それ以外の理由で名義を変えるときは、上下水道課の窓口で手続きを確認してください。

    築上町の水道料金

    築上町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、4,895円(税込)です。10m³までは基本料金の範囲なので、使用量が8m³の月でも2,365円になります。口径20mmなら20m³で4,928円です。

    メーター使用料を含めて計算する

    町は「上水道使用料は、使用した水量と、口径別のメーター使用料によって計算されます」と説明しています。計算は「基本料金+メーター使用料+超過料金」に消費税を加え、1円未満を切り捨てます。上の金額と下の料金表は、このメーター使用料を含めた額です(出典は料金表の下に記載)。

    • 基本料金には10m³までの使用分が含まれる
    • 10m³を超えた分は1m³ごとに超過料金がかかる
    • メーター使用料は口径によって違う(口径が大きいほど高い)

    不可抗力の漏水は1か月分の減免がある

    不可抗力による漏水で料金が高くなったときは、漏水箇所を修理したうえで減免申請をすると、高くなった水道使用料を1か月分減額できる場合があります。申請には修理の前後の写真と修理にかかった費用の領収証が必要です。蛇口の閉め忘れなどで高くなった場合は対象になりません。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜102,3655,5007,865
    112,6188,118
    122,8718,371
    133,1248,624
    143,3778,877
    153,6309,130
    163,8839,383
    174,1369,636
    184,3899,889
    194,64210,142
    204,89510,395
    215,14810,648
    225,40110,901
    235,65411,154
    245,90711,407
    256,16011,660
    266,41311,913
    276,66612,166
    286,91912,419
    297,17212,672
    307,42512,925
    317,67813,178
    327,93113,431
    338,18413,684
    348,43713,937
    358,69014,190
    368,94314,443
    379,19614,696
    389,44914,949
    399,70215,202
    409,95515,455
    ※下水道使用料は使用水量によらず世帯の人数で決まる定額のため、3人世帯の月額を各行に載せています。参照:水道料金|築上町上下水道課・下水道料金|築上町上下水道課

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    農業集落排水区域(トイレ以外の生活雑排水のみ接続の場合の特例料金)下水道3,410円料金の決まり方は事業者へご確認ください

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。

    検針は毎月25日から末日にかけて

    築上町では毎月25日から末日にかけて検針員が水道メーターを検針し、「水道使用量のお知らせ」を渡しています(水道検針時のお願い|築上町)。料金の納付書も毎月送られてきます。

    町は検針に協力してほしいこととして、メーターボックスの上に植木鉢などの重い物を置かない、車や自転車を止めない、周りの草や枝を取り除く、といった点を挙げています。屋外で飼っているペットは、出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでおくよう求めています。

    築上町の下水道使用料は世帯人数で決まる

    築上町は、居住人数に使用料単価を掛け、一戸あたりの基本使用料を加える「人頭制」を採用しています(出典は上の料金表の下に記載)。月額は「世帯割(一家庭にかかる料金)+世帯員割(人数分の料金)」で、水を多く使っても少なく使っても変わりません。

    税込にすると3人世帯で月5,500円で、人数が少ないほど安く、多いほど高くなります。このページの料金表や比較では、3人世帯の額を「20m³を使った場合」の目安として並べています。3人世帯なら上下水道を合わせて月10,395円が目安です。

    人数は毎月1日の住民票で決まる

    町は「居住人数は、毎月の1日時点の住民基本台帳の人数によって計算し、当月の請求金額を決定します」と定めています。引っ越しで世帯の人数が変わるときは、住民票の届け出の時期によって下水道使用料が変わることを覚えておきましょう。

    住民票を置いたまま別に住む人がいるとき

    勤務・就学・入院などで住民票の人数と実際に住む人数が違う場合は、申請によって減免される場合があります(下水道使用料の減免|築上町)。

    • 申請には減免申請書と不在を証明できる書類が必要
    • 証明書類は第3者が発行したもので、不在の人の名前・実際に住む住所・不在の期間がわかるもの
    • 減免は各年度ごとに申請が必要で、続けて受けたいときは継続の申請をする
    • 月の途中から不在になった場合は翌月分から減額の対象
    • 公共下水道と農業集落排水では申請書が違うので、処理区がわからないときは上下水道課に聞く

    生活排水だけをつなぐ場合の料金

    農業集落排水区域(八津田、宇留津、高塚、越路、坂本の一部、葛城地区)に限り、トイレ以外の「生活排水のみ」をつなぐことができ、その場合は別の世帯割・世帯員割が使われます。引っ越し先がこの区域で、トイレをつないでいない家の場合は、どちらの料金になるかを上下水道課で確認してください。

    水道料金の比較

    築上町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    築上町10,395円
    福岡県平均7,278円
    全国平均6,543円
    行橋市7,540円
    豊前市7,870円
    みやこ町8,190円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、福岡県平均は水道60自治体・下水道48自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    築上町は、グラフに並ぶ行橋市・豊前市・みやこ町と比べて、水道料金と下水道使用料のどちらも高い水準です。グラフの下水道使用料は、3人世帯の額で比べています。

    築上町の水道料金の支払い方法

    使用開始の節で紹介した町の「上水道の手続きについて」のページは、次の3つの納付方法を案内しています。

    1. 納付書払い
      水道の使用料は、毎月納付書が送られてきます。
      ・ 納付書の裏面に書かれた窓口で支払う
      ・ 金融機関や役場窓口のほか、全国のコンビニエンスストアでも納付できる
    2. 口座振替
      金融機関の口座から引き落とします。
      ・ 毎月15日までに申込書を金融機関に出すと、翌月から口座振替になる
      ・ 申込用紙は上下水道課の窓口と町内の各金融機関に置いてある
      ・ 申し込みには口座番号と銀行の届出印が必要
    3. スマートフォン決済
      納付書のバーコードを読み取って支払います。
      ・ PayPay、PayB、支払秘書、d払い、au PAY、FamiPay、楽天ペイ、AEON Pay など
      ・ FamiPay・楽天ペイ・AEON Pay は令和8年4月1日から使えるようになった

    口座振替の対象の金融機関は、福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡ひびき信用金庫、福岡京築農業協同組合、九州労働金庫、ゆうちょ銀行です。

    スマートフォン決済で注意すること

    スマートフォン決済は、上水道料金と下水道使用料(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水)のバーコード付きの納付書で使えます(スマートフォン決済アプリによる納付|築上町)。

    • 口座振替の人は使えません(納付書が発行されないため)
    • 納期限(コンビニエンスストア取扱期限)を過ぎると使えない
    • 一度支払手続きを終えると取り消しができない
    • 領収証書が発行されない。必要なときは金融機関やコンビニの窓口で払う
    • 支払い後も領収印のない納付書が手元に残るので、二重払いに注意する
    • アプリのインストールや利用にかかる通信料は自己負担

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 使用開始を平日のうちに上下水道課へ申請したか(閉庁日は受付なし)
    • オンラインの開始休止申請を使うか、窓口へ行くかを決めたか
    • 窓口で届け出るなら印鑑(シャチハタ不可)を用意したか
    • 旧住所の使用中止を届け出たか
    • 住民票の届け出の時期と、下水道使用料の人数の関係を確かめたか
    • 口座振替にするなら、毎月15日までに申込書を金融機関に出したか
    • 検針の時期(毎月25日から末日)に、メーターボックスの上に物を置いていないか

    よくある質問(Q&A)

    築上町の水道の窓口はどこですか?

    築上町上下水道課(役場庁舎内2階・電話0930-56-0300)です。受付時間は8時30分~17時00分(土日、祝日を除く)で、水道と下水道の両方を受け付けています。

    水道の使用開始はどうやって申し込みますか?

    上下水道課の窓口で書類を出すか、オンラインの開始休止申請で、事前に申請します。土日祝日などの閉庁日は開閉栓の受付を行っていないため、平日のうちに申請してください。

    引っ越すときに使用中止を届け出ないとどうなりますか?

    町の資料は、停止の届出がないときは水道を使用しない場合でも使用料金が発生すると案内しています。退去日が決まったら、上下水道課に使用中止を申請してください。

    築上町の下水道使用料はどうやって決まりますか?

    使った水の量ではなく、世帯人数で決まる人頭制です。人数は毎月1日時点の住民基本台帳の人数で計算します。税込で3人世帯なら月5,500円で、人数が少ないほど安くなります。

    水道の検針と請求はいつですか?

    毎月25日から末日にかけて検針員がメーターを検針します。水道の使用料は毎月納付書が送られてきます。口座振替は、毎月15日までに申込書を金融機関に出すと翌月から使えます。

    スマートフォン決済で水道料金を払えますか?

    払えます。バーコード付きの納付書をPayPayやd払いなどのアプリで読み取って納付します。口座振替の人は使えず、納期限を過ぎた納付書も使えません。領収証書は発行されません。

    まとめ

    築上町の水道と下水道の手続きは、どちらも築上町上下水道課(0930-56-0300)が窓口です。使用開始・使用中止とも事前の申請が必要で、窓口の書類か、令和8年4月1日に始まったオンラインの開始休止申請で届け出ます。土日祝日は開閉栓の受付がないため、平日のうちに済ませましょう。

    料金は、口径13mmで1か月20m³なら水道4,895円。下水道使用料は世帯人数で決まり、3人世帯で5,500円、合わせて10,395円です。福岡県内の他の市区町村と比べると高めの水準です。下水道の人数は毎月1日の住民票で決まるので、引っ越しの時期と住民票の届け出もあわせて考えておくと安心です。

    福岡県内のほかの市町村へ引っ越す場合は、苅田町・直方市・福岡市のページもあわせて確認してください。

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