伊豆市 水道の使用開始・引っ越し|伊豆市上下水道料金お客さまセンターへの手続きと料金

静岡県伊豆市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    静岡県伊豆市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための届出が必要です。伊豆市では、引っ越しにともなう使用者の変更や料金の精算は伊豆市上下水道料金お客さまセンターが受け付けています。センターは市役所の本庁ではなく、中伊豆支所の1階にあります。

    伊豆市は令和8年10月1日に上下水道料金を改定しました。令和8年10月1日以降に新しく使い始める人は、初回の請求分から新しい料金です。このページの金額は、新しく使い始める人の料金で書いています。

    伊豆市の水道使用開始手続き

    市の水道の手続きについて|伊豆市は、アパートや賃貸住宅の入居・退去など、水道の使用者が変わるときは届出が必要と案内しています。書類による届出のほか、電話とインターネットでも受け付けています。

    水道使用開始の申し込み方法

    1. 電話
      伊豆市上下水道料金お客さまセンターへ電話で申し込みます。
      ・ 電話番号:0558-83-3900
      ・ 営業時間:平日8時30分~17時15分
      ・ 所在地:伊豆市八幡500-1 伊豆市役所中伊豆支所1階内
    2. インターネット
      「水道使用開始および中止のお申し込み」のページから申し込めます。
      ・ 申込先へのリンクは市の「水道の手続きについて」のページに載っています
    3. 書類による届出
      電話やインターネットのほか、書類で届け出ることもできます。
      ・ 書類の出し方は、お客さまセンター(0558-83-3900)に確認してください

    ネットで申し込むと確認の電話がある

    市は「受付後、確認のためお客様センターより電話連絡があります。」と案内しています。インターネットで申し込んだあとは、センターからの電話に出られるようにしておきましょう。

    いつまでに申し込めばよいか、開栓に立ち会う必要があるかといった日程の細かい点は、引っ越し日が決まった時点でお客さまセンター(0558-83-3900)に確認してください。

    新しく水道を引く家は工事業者へ

    新築などで新たに水道を引く場合は、お客さまセンターではなく「伊豆市指定給水装置工事事業者」へ直接依頼します。工事業者が市に届出を出し、量水器(メーター)を受け取って取り付けます。市は「量水器受領日より、使用料金が発生します。」と案内しています。工事の費用や加入分担金は水道の手続きについて|伊豆市からたどれる市のページで確認できます。

    民間が管理している水道の場所もある

    市は「民間が水道を管理している場所もあります。」と案内しています。その場合は、水道の設置や維持管理、料金などをその管理者とやり取りすることになります。入居先の水道が市営かどうか分からないときは、不動産会社や管理者に先に確かめておきましょう。

    伊豆市の水道使用中止手続き

    水道使用中止の申し込み方法

    • アパートや賃貸住宅から退去するときも、使用者が変わるので届出が必要
    • 申し込み先は使用開始と同じお客さまセンター(0558-83-3900)。電話・インターネット・書類で届け出られる
    • 転出などによる料金の精算もお客さまセンターが受け付けている
    • 精算したときは、最終の請求が直近の月にずれることがある

    最後の請求の時期について市は「最終の請求が直近の月にずれることがあります。」と案内しています(水道料金|伊豆市)。引っ越したあとも請求が届く可能性があるので、口座振替を止めるのは最後の支払いを確かめてからにしましょう。

    使わない間も基本料がかかる

    市は「伊豆市では、使用していない期間の水道の休止制度はありません。」と明記しています。量水器が付いていて水道が使える状態の間は、使っていなくても水道料金(基本料)がかかります。

    使わなくなった水道を閉栓して量水器を撤去するときは、指定水道工事業者に依頼します。撤去した量水器は工事業者が市へ返し、その時点で水道料金を精算します。ただし撤去したあとで再び量水器を取り付けると、加入分担金がかかります(水道の手続きについて|伊豆市)。

    伊豆市内で引っ越す場合

    市内での住み替えでも、旧住所では退去、新住所では入居となるため、どちらも使用者が変わる届出の対象です。窓口はどちらもお客さまセンターなので、電話のときに市内での転居だと伝え、旧住所と新住所の両方の手続きを確かめておくと二度手間を防げます。

    市内転居で確認しておくこと

    • 地区が変わると請求月も変わる。修善寺地区は偶数月、中伊豆・天城湯ケ島・土肥地区は奇数月の請求
    • 家を買った・相続したなど所有者が変わる場合は、使用者の変更とは別に「所有者の変更」の手続きが必要
    • 相続のとき、市民課などの手続きに水道の名義変更は含まれていない
    • 新居の水道が市営か、民間が管理する水道かを確かめる

    伊豆市の水道料金

    伊豆市の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,372円(税込)です。8m³なら1,860円です。料金は月額の基本料金と、使った水量に応じた水量料金の合計で計算します(上下水道料金について|伊豆市)。

    口径20mmのメーターを使っている家では、1か月20m³で3,798円です。口径13mmより426円高くなります。

    令和8年10月1日に料金が改定された

    伊豆市は令和8年10月1日に上下水道料金を改定しました。料金改定の条例改正案は令和8年6月議会で議決されています(料金改定に関するQ&A|伊豆市)。

    • 令和8年10月1日以降に新しく使い始める人は、初回の請求分から新しい料金
    • 改定日より前から使っている家庭は、中伊豆・天城湯ケ島・土肥地区が令和9年1月請求分から、修善寺地区が令和9年2月請求分から新しい料金
    • 改定後の料金の早見表と算定ツールは上下水道料金の改定について|伊豆市から見られる

    伊豆市の下水道使用料

    下水道を使える住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,766円(税込)で、上下水道を合わせると7,138円です。伊豆市は下水道使用料のほうが水道料金より394円高いのが特徴です。

    下水道使用料には基本水量(一定の水量まで同じ料金になるしくみ)がなく、基本料金と水量料金の合計で計算します。地区水道などの使用水量は加算し、その水量は計測器(水道メーター)の検針数量で計算します(下水道、農業集落排水使用料及び受益者分担金|伊豆市)。

    請求は2か月に1度・地区で月が違う

    伊豆市の上下水道料金は2か月に1度の請求です。検針の月と請求の月は、住む地区によって違います(上下水道料金について|伊豆市)。

    • 修善寺地区:メーターの検針は奇数月、請求は偶数月
    • 中伊豆地区・天城湯ケ島地区・土肥地区:メーターの検針は偶数月、請求は奇数月

    下の料金表は1か月あたりの額です。実際の請求は2か月に1度まとめて届きます。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    08524861,338
    19786501,628
    21,1048141,918
    31,2309782,208
    41,3561,1422,498
    51,4821,3062,788
    61,6081,4703,078
    71,7341,6343,368
    81,8601,7983,658
    91,9861,9623,948
    102,1122,1264,238
    112,2382,2904,528
    122,3642,4544,818
    132,4902,6185,108
    142,6162,7825,398
    152,7422,9465,688
    162,8683,1105,978
    172,9943,2746,268
    183,1203,4386,558
    193,2463,6026,848
    203,3723,7667,138
    213,4983,9307,428
    223,6244,0947,718
    233,7504,2588,008
    243,8764,4228,298
    254,0024,5868,588
    264,1284,7508,878
    274,2544,9149,168
    284,3805,0789,458
    294,5065,2429,748
    304,6325,40610,038
    314,7585,57010,328
    324,8845,73410,618
    335,0105,89810,908
    345,1366,06211,198
    355,2626,22611,488
    365,3886,39011,778
    375,5146,55412,068
    385,6406,71812,358
    395,7666,88212,648
    405,8927,04612,938
    参照:水道料金|伊豆市上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    伊豆市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    伊豆市7,138円
    静岡県平均5,350円
    全国平均6,543円
    沼津市5,370円
    伊東市4,425円
    伊豆の国市4,289円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、静岡県平均は水道35自治体・下水道29自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    伊豆市の上下水道料金(1か月20m³)は、静岡県の平均より約1,800円高く、全国平均より約600円高い水準です。近くの市町村と比べると、沼津市より約1,800円高く、伊東市より約2,700円高く、伊豆の国市より約2,800円高くなっています。この3市と比べると、伊豆市は水道料金・下水道使用料のどちらも高い組み合わせです。

    伊豆市の水道料金の支払い方法

    支払い方法は次の3通りです。市は便利な口座振替をすすめています(上下水道料金について|伊豆市)。

    1. 口座振替
      指定した口座から自動で引き落とされます。
      ・ 申し込みは近くの伊豆市指定金融機関か、お客さまセンター(0558-83-3900)へ問い合わせます
    2. 納付書
      伊豆市指定金融機関のほか、コンビニエンスストアで支払えます。
      ・ 下水道使用料の納付書は、伊豆市役所(本庁と各支所)でも納められます
    3. PayPay
      令和2年4月から、PayPayでも納付できるようになりました。

    伊豆市指定金融機関は、静岡銀行・スルガ銀行・静岡中央銀行・三島信用金庫・富士伊豆農業協同組合・東日本信用漁業協同組合連合会・みずほ銀行・静岡労働金庫・ゆうちょ銀行です。

    水道料金の支払いで注意すること

    • みずほ銀行は令和5年4月1日から納付書払いができない。指定金融機関の一覧には載っているので注意
    • 納期限は各月の25日。休日の場合はその翌営業日
    • 下水道使用料も2か月ごと年6回の納付で、水道料金と同じく地区で納付月が違う
    • 地区で請求月が違うため、市内で転居したら引き落としの月が変わらないか確かめる
    • 支払い方法の変更や納付書の再発行、納付の相談はお客さまセンターが受け付けている

    納期限と金融機関の一覧は水道料金|伊豆市に載っています。料金の確認、納付書の再発行、支払方法の変更、納付相談など水道料金全般はお客さまセンター(0558-83-3900)が窓口です。

    漏水や水道のトラブルのとき

    水道の事故や漏水の相談は、お客さまセンターではなく伊豆市営水道相談センター(0558-79-3388)が窓口です。営業時間は平日午前8時30分~午後5時15分で、営業時間外は電話受付のみです(伊豆市の市営水道事故・漏水事故専用窓口|伊豆市)。対象は市が管理運営している水道の給水区域です。

    見えない場所の漏水を調べる

    普段どおりに使っているのに検針票の水量だけが増えているときは、地下や床下など見えない所で漏れていることがあります。市は次の手順で調べるよう案内しています(水道のトラブルと対処法|伊豆市)。

    1. 蛇口を全部閉める
      敷地内の蛇口をすべて閉めます。
    2. パイロットマークを見る
      水道メーターのパイロットマークが少しでも回っていたら、どこかで漏水している可能性があります。
    3. 指定工事店へ修理を依頼する
      早めに伊豆市指定工事店へ修理を依頼します。量水器より先の宅内の修理は使用者の負担です。

    見つけにくい漏水には減免の制度がある

    地中の配管の老朽化など発見が難しい漏水で水道料金が増えたときは、水道料金の減免制度があります。トイレの水漏れのように使用者が気づけるものは対象外です(水道の手続きについて|伊豆市)。

    • 申請は修理をした指定水道事業者が、漏水修理の証明と工事写真を添えて市へ出す
    • 指定水道事業者以外が修理した場合は対象にならない
    • 同じ箇所の漏水については1度だけ認められる

    下水道の区域では受益者分担金がある

    下水道は処理区域という限られた地域の人だけが使えるため、伊豆市では受益者分担金として建設費の一部を負担するしくみがあります。分担金の額は地区によって異なります。田代・加殿・日向・本立野遠藤地区は、流域下水道へ接続したため令和7年4月1日から農業集落排水の区域から変わりました(下水道、農業集落排水使用料及び受益者分担金|伊豆市)。土地を買って家を建てる人は、分担金の扱いを上下水道課に確認してください。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 入居も退去も、お客さまセンター(0558-83-3900)へ届け出たか
    • インターネットで申し込んだあと、センターからの確認の電話に出られるようにしたか
    • 新居の水道が市営か、民間が管理する水道かを確かめたか
    • 引っ越し先が修善寺地区か、中伊豆・天城湯ケ島・土肥地区かで請求月を把握したか
    • 退去後に最終の請求が届く可能性を考えて、口座振替を止める時期を決めたか
    • 空き家にする場合、休止制度がなく基本料がかかることを把握したか
    • 漏水などのトラブルの連絡先は伊豆市営水道相談センター(0558-79-3388)だと控えたか

    よくある質問(Q&A)

    伊豆市の水道の使用開始はどこに申し込めばよいですか?

    伊豆市上下水道料金お客さまセンター(0558-83-3900)です。営業時間は平日8時30分~17時15分で、所在地は伊豆市役所中伊豆支所の1階です。書類による届出のほか、電話とインターネットでも受け付けています。

    インターネットで申し込んだあとに何かすることはありますか?

    受付後、確認のためお客さまセンターから電話の連絡があります。電話に出られるようにしておき、申し込みのときは電話番号を正しく入力してください。

    料金改定のあとに入居すると、どの料金になりますか?

    令和8年10月1日以降に新しく上下水道を使い始める人は、初回の請求分から新しい料金です。改定日より前から使っている家庭は、中伊豆・天城湯ケ島・土肥地区が令和9年1月請求分から、修善寺地区が令和9年2月請求分から新しい料金になります。

    水道料金の請求は毎月ですか?

    2か月に1度の請求です。請求月は地区によって違い、修善寺地区は偶数月、中伊豆地区・天城湯ケ島地区・土肥地区は奇数月です。納期限は各月の25日で、休日の場合はその翌営業日です。

    しばらく家を空けるとき、水道を休止できますか?

    伊豆市には使っていない期間の水道の休止制度はありません。量水器が付いていて水道が使える状態の間は、使っていなくても基本料がかかります。量水器を撤去したあとで再び取り付けると加入分担金がかかります。

    水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替・納付書・PayPayの3通りです。納付書は伊豆市指定金融機関のほかコンビニエンスストアで支払えます。みずほ銀行は令和5年4月1日から納付書払いができません。

    伊豆市の水道料金はいくらですか?

    口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は3,372円、下水道使用料は3,766円で、あわせて7,138円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,860円です。料金の請求は2か月ごとのため、1回の請求額はおおむねこの2倍になります。

    まとめ

    伊豆市で水道を使い始めるときも止めるときも、窓口は中伊豆支所の1階にある伊豆市上下水道料金お客さまセンター(0558-83-3900)です。書類のほか電話とインターネットでも届け出られ、インターネットで申し込むと確認の電話がかかってきます。休止制度がないことと、民間が管理する水道の場所もあることは、ほかの市から来た人が見落としやすい点です。

    料金は令和8年10月1日に改定され、新しく使い始める人は初回の請求分から新しい料金です。口径13mmで1か月20m³なら水道3,372円・下水道3,766円、合わせて7,138円で、静岡県内の他の市区町村と比べると高めです。請求は2か月に1度で、修善寺地区と、中伊豆・天城湯ケ島・土肥地区とで請求月が違うので、引っ越し先の地区を最初に確かめておきましょう。三島市や函南町、熱海市の手続きも、それぞれのページで確認できます。

    関連リンク

    市部

    町村郡

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