滋賀県守山市の引っ越しに伴う水道の使用開始

滋賀県守山市
水道受付センター

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    滋賀県守山市へ引っ越しをする際には、水道の使用開始手続きが必要です。新居での生活を快適に始めるためには、入居日から水道を使える状態にしておくことが欠かせません。

    水道は、料理・洗濯・入浴・トイレ・掃除など、毎日の暮らしに欠かせないライフラインです。引っ越し当日に水を使えないと、新生活のスタートに支障が出てしまいます。引っ越し日が決まったら、できるだけ早めに水道の使用開始手続きを進めましょう。

    また、現在住んでいる住宅を退去する場合には、水道の使用中止手続きも必要です。守山市では、水道使用中止の連絡がない場合、水道を使用していなくても基本料金の請求が継続すると案内されています。不要な料金負担を避けるためにも、旧居の中止手続きも忘れずにおこなうことが大切です。

    この記事では、滋賀県守山市で引っ越しをする際の水道の使用開始手続きと使用中止手続き・水道料金の仕組み・支払い方法・注意点・Q&Aについて詳しく解説します。

    守山市の水道手続きの窓口

    守山市で水道の使用開始や使用中止をおこなう場合は、守山市水道サービスセンターが窓口です。土日祝日・年末年始は休業日となっており、水道開始・中止の手続きや作業はおこなわれていません。引っ越し日が休日の場合は、平日の受付時間内に余裕をもって手続きしましょう。

    水道の使用開始手続きとは

    水道の使用開始手続きとは、新しい住まいで水道を利用できるようにするための申請です。守山市へ転入する場合や、市内で別の住所へ引っ越す場合には、新住所での水道使用開始を申し込む必要があります。

    守山市では、水道の使用開始を希望する際、使用開始日の遅くても3日前までに水道サービスセンターへ申請するよう案内されています。直前の申し込みでは、希望日どおりに開始できない可能性があるため注意が必要です。

    使用開始手続きの方法

    守山市の水道使用開始手続きは、以下の方法で申請可能です。

    • オンライン
      令和7年1月15日から、オンラインでの申し込みに対応しています。窓口へ行く時間がない人や、日中に電話しにくい人にとって便利な方法です。ただし、オンライン申請でも平日のみ対応しているため、早めの申請を心がけましょう。
      ・ 公式サイト:水道開始申込書 
    • 電話
      守山市水道サービスセンターへ連絡することで、手続きを申請できます。土日祝日や年末年始は対応していないため、平日に手続きする必要があります。
      ・ 電話番号:077-582-1144
      ・ 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝日・12月29日~1月3日までの年末年始を除く)
    • FAX
      守山市の公式サイトに掲載されているPDFを印刷し、必要事項を記入して送信します。
      ・ FAX:077-582-5780 
    • 郵送
      公式サイトのPDFをダウンロードし、記入後に守山市水道サービスセンターへ郵送する方法です。ただし、郵送は到着まで時間がかかるため、引っ越し直前ではなく余裕をもって利用するのが安心です。
      ・ 送付先:〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号(守山市水道サービスセンター宛)

    使用開始時に必要な情報

    水道の使用開始を申し込む際には、以下の情報が必要です。あらかじめ整理しておくと、手続きがスムーズです。

    • 使用開始の場所(建物名や部屋番号を含む)
    • 契約者名
    • 電話番号
    • 使用開始日・午前か午後か
    • 使用用途
    • 支払い方法
    • 請求先の氏名・住所・電話番号(使用場所と異なる場合)
    • 申請者の氏名・住所・使用者との関係
    • 水栓番号
    • メールアドレス

    新築住宅や水道工事後に新規使用開始を申し込む場合は、ドアノブに掛けている封筒表面に水栓番号が記載されていることがあります。該当する場合は、手続きの際に水栓番号を伝えると確認がスムーズです。

    使用開始時の注意点

    水道の使用開始前には、蛇口がすべて閉まっているか確認しておきましょう。キッチン・浴室・洗面所・トイレ・屋外水栓などが開いたままだと、開栓後に水が流れ続ける可能性があります。

    長期間空き家だった住宅では、使い始めに濁り水が出る場合があります。その際は、しばらく水を流してから使用すると安心です。飲用する前には、水の色やにおいを確認しておくのがおすすめです。

    アパートやマンションでは、室内や共用部の止水栓が閉まっていることもあります。開始手続き後に水が出ない場合は、まず止水栓の状態を確認しましょう。それでも解決しない場合は、管理会社または守山市水道サービスセンターへ相談してください。

    水道の使用中止手続きとは

    水道の使用中止手続きとは、現在住んでいる住宅での水道契約を終了するための手続きです。守山市外へ転出する場合や、市内で別の住所へ引っ越す場合には、旧住所での水道使用中止をおこないます。守山市では、水道の使用中止も使用開始と同じく、遅くても3日前までの申請が必要です。

    土日祝日には手続きや作業をおこなっていないため、余裕をもって準備を進めましょう。使用中止の連絡がない場合、水道を使用していなくても基本料金の請求が継続します。退去後の不要な料金発生を避けるためにも、引っ越し日が決まった時点で忘れずに手続きを完了させることが重要です。

    使用中止手続きの方法

    守山市の水道使用中止手続きは、オンライン・電話・FAX・郵送で対応しています。使用開始と同じく、都合に合わせた方法を選択できます。

    • オンライン
      令和7年1月15日から、オンラインでの申し込みに対応しています。ただし、オンライン申請でも平日のみ対応しているため、早めの申請を心がけましょう。
      ・ 公式サイト:水道中止申込書 
    • 電話
      守山市水道サービスセンターへ連絡することで、手続きを申請できます。土日祝日や年末年始は対応していないため、平日に手続きする必要があります。
      ・ 電話番号:077-582-1144
      ・ 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝日・12月29日~1月3日までの年末年始を除く)
    • FAX
      守山市の公式サイトに掲載されているPDFを印刷し、必要事項を記入して送信します。
      ・ FAX:077-582-5780 
    • 郵送
      公式サイトのPDFをダウンロードし、記入後に守山市水道サービスセンターへ郵送する方法です。ただし、郵送は到着まで時間がかかるため、引っ越し直前ではなく余裕をもって利用するのが安心です。
      ・ 送付先:〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号(守山市水道サービスセンター宛)

    使用中止時に必要な情報

    使用中止を申し込む際には、以下の情報が必要です。

    • 使用中止の場所(建物名や部屋番号を含む)
    • 契約者名
    • 電話番号
    • 使用中止日・午前か午後か
    • 支払い方法
    • 転居先の氏名・住所・電話番号
    • 料金請求先の氏名・住所・電話番号
    • 申請者の氏名・住所・使用者との関係
    • 水栓番号
    • メールアドレス

    水栓番号がわかる場合は、あわせて伝えると手続きが円滑です。水栓番号は「ご使用水量のお知らせ」や「納入通知書兼領収書」に記載されています。退去後に最終料金の納付書が届く場合があります。請求書が旧住所へ送られないよう、転居先住所や送付先を正確に伝えましょう。

    口座振替を利用している場合は、最終料金も同じ口座から引き落とされるか確認しておくと安心です。

    開始・中止作業に立ち会いは必要?

    守山市では、水道の開始・中止作業当日の立ち会いは必要ありません。引っ越し当日は荷物の搬出入や各種手続きで忙しくなりやすいため、立ち会い不要で手続きできる点は利用者にとって便利です。

    ただし、敷地内に入れない・メーター周辺に物が置かれている・止水栓の位置が確認できないといった状況では、作業に支障が出る可能性があります。スムーズに作業してもらうためにも、水道メーター周辺は整理しておきましょう。

    守山市内で引っ越す場合の手続き

    守山市内で引っ越す場合も、旧住所の使用中止と新住所の使用開始の手続きが必要です。ただし、守山市の公式サイトでは、市内で引っ越しをする場合、一度の連絡で使用中止と使用開始の手続きができると案内されています。

    市内転居の場合は、現在の住所・新しい住所・退去日・入居日・連絡先などをまとめて伝えましょう。旧居の中止日と新居の開始日が異なる場合は、それぞれの日にちを正確に伝えることが大切です。

    同じ市内だからといって、自動的に契約が切り替わるわけではありません。開始・中止をまとめて連絡できるものの、必ず事前の手続きが必要です。

    守山市の水道料金の仕組み

    守山市の水道料金は、使用水量に基づいて計算されます。下水道を利用している場合は、水道料金と下水道使用料があわせて請求される仕組みです。一般的に、水道料金は基本料金と使用量に応じた水量料金で構成されます。

    基本料金は、水道の契約に伴って発生する固定料金です。水の使用量が少ない場合でも、契約が続いている限り発生します。水量料金は、水道メーターの検針結果に基づいて計算される料金です。水を多く使うほど高くなるため、家族の人数や生活スタイルによって請求額は変わります。

    以下の表は口径が13mmの場合の2か月分の料金です(2026.06.14更新)。

    使用水量(m3)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    05702,2702,840
    16702,940
    27603,030
    38603,130
    49503,220
    51,0503,320
    61,1503,420
    71,2403,510
    81,3403,610
    91,4303,700
    101,5303,800
    111,6202,3103,930
    121,7202,3404,060
    131,8202,3804,200
    141,9102,4204,330
    152,0102,4604,470
    162,1002,4904,590
    172,2002,5304,730
    182,2902,5704,860
    192,3902,6105,000
    202,4902,6405,130
    212,6102,7805,390
    222,7302,9105,640
    232,8503,0405,890
    242,9703,1706,140
    253,0803,3006,380
    263,2003,4406,640
    273,3203,5706,890
    283,4403,7007,140
    293,5603,8307,390
    303,6803,9607,640
    313,8004,1007,900
    323,9204,2308,150
    334,0404,3608,400
    344,1604,4908,650
    354,2804,6208,900
    364,4004,7609,160
    374,5204,8909,410
    384,6405,0209,660
    394,7605,1509,910
    404,8805,28010,160
    参照:水道料金早見表|守山市上下水道事業所・下水道使用料早見表| 守山市上下水道事業所

    水道料金の比較

    ここでは守山市の水道料金の目安やほかのエリアとの比較について解説します。

    守山市とほかの市との水道料金の比較
    都市データパックのデータをもとにグラフを作成

    守山市の水道料金は、周辺の自治体と比べて平均的です。ただし、全国平均や県内平均と比較すると安く、計画的に水道を使うことで月々の生活費を抑えられます。

    水道料金の検針と請求サイクル

    守山市では、水道料金と下水道使用料の請求・支払いは2か月に1回です。請求月の上旬に水道メーターの検針がおこなわれ、その結果に基づいて料金が請求されます。

    請求月は学区によって異なります。守山・吉身・小津学区は偶数月に請求されます。玉津・河西・速野・中洲学区は、奇数月に請求される仕組みです。

    引っ越しによる使用中止の場合は、中止日までの使用量をもとに最終料金が精算されます。通常の請求月と異なるタイミングで請求されることもあるため、退去時には支払い方法や請求先を確認しておきましょう。

    守山市の水道料金の支払い方法

    守山市の水道料金・下水道使用料の支払い方法は、以下から選択可能です。

    • 口座振替
      口座振替は、指定した金融機関口座から自動で引き落とされる方法です。支払い忘れを防ぎやすく、毎回納付書で支払う手間も省けます。振替日は請求月の月末で、休日や祝日の場合は翌営業日となります。振替できなかった場合は、請求月の翌月18日に再振替される仕組みです。

      取扱金融機関の窓口で手続きを受け付けており、通帳・届出印・水栓番号を持参する必要があります。手続きから口座振替が利用できるまで、1か月ほどかかるとされています。
    • 納付書払い
      請求月の21日頃にハガキ様式の納付書が郵送されます。納付期限は請求月の翌月5日で、休日や祝日の場合は翌営業日です。取扱金融機関・コンビニエンスストア・水道サービスセンター窓口で支払えます。
    • スマートフォンアプリ決済
      納付書に記載されたバーコードを読み取り、24時間好きなタイミングで支払います。PayB・楽天銀行コンビニ支払サービス・PayPay・auPayを使って決済しましょう。

    水道料金を節約するポイント

    水道料金を抑えるには、日常的な節水を意識することが大切です。歯磨きや食器洗いの際に水を出しっぱなしにしないだけでも、使用量を減らせます。

    洗濯は少量ずつおこなうより、まとめて洗うほうが効率的です。節水型の洗濯機やシャワーヘッドを使うことで、毎日の使用量を抑えやすくなります。

    また、蛇口やトイレの水漏れにも注意しましょう。少量の水漏れでも、長期間続くと水道料金が高くなる原因になります。検針のお知らせで使用量が急に増えている場合は、漏水の可能性も考えて確認すると安心です。

    引っ越し前に確認しておきたいこと

    引っ越し前には、旧居の使用中止日と新居の使用開始日を明確にしておきましょう。退去日と入居日が異なる場合は、それぞれの日にちに合わせて申し込む必要があります。

    「ご使用水量のお知らせ」や「納入通知書兼領収書」は、水栓番号の確認に役立ちます。手続きが終わるまでは、捨てずに保管しておくと安心です。水道以外にも、電気・ガス・インターネット・郵便物の転送・住民票の異動などの手続きがあり、チェックリストを作成することで漏れを防げます。

    引っ越し時によくあるトラブル

    引っ越し時によくあるトラブルのひとつが、使用開始手続きを忘れることです。守山市では遅くても3日前までの申請が必要なため、入居直前に気づくと希望日に間に合わない可能性があります。

    次に多いのが、使用中止手続きを忘れることです。使用中止の連絡がなければ、水道を使っていなくても基本料金の請求が継続します。退去後の無駄な支払いを防ぐためにも、必ず中止手続きを完了させましょう。

    また、納付書の送付先を旧住所のままにしてしまうケースもあります。最終料金の請求を確実に受け取るため、転居先住所や連絡先を正確に伝えることが大切です。

    よくある質問(Q&A)

    守山市で水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    水道の使用開始は、使用開始日の遅くても3日前までに守山市水道サービスセンターへ申請する必要があります。土日祝日や年末年始は手続き・作業がおこなわれないため、余裕をもって申し込みましょう。

    水道の使用開始や中止はオンラインで申し込めますか?

    守山市では令和7年1月15日から、水道の使用開始・使用中止をオンラインで申し込めるようになっています。電話・FAX・郵送でも手続き可能です。

    土日祝日に水道の開始・中止作業はできますか?

    土日祝日・休日には、水道の開始・中止の手続きや作業はおこなわれていません。希望日の遅くても3日前までに手続きを完了させる必要があり、平日8時30分から17時15分までが営業時間です。

    使用中止手続きを忘れるとどうなりますか?

    水道を使用していなくても、基本料金の請求が継続します。退去日が決まったら、遅くても3日前までに使用中止を申し込みましょう。

    守山市内で引っ越す場合も手続きは必要ですか?

    必要です。ただし、市内転居の場合は、一度の連絡で旧住所の使用中止と新住所の使用開始の手続きができます。

    守山市の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替・納付書払い・スマートフォンアプリ決済で支払えます。クレジットカード決済には対応していません。納付書払いの場合は、取扱金融機関・コンビニエンスストア・水道サービスセンター窓口で支払い可能です。

    まとめ

    滋賀県守山市で引っ越しをする際には、水道の使用開始手続きと使用中止手続きを忘れずにおこなうことが重要です。新居で水道を使うためには使用開始の申請が必要であり、旧居を退去する場合は使用中止手続きを完了させなければなりません。

    守山市では、水道の使用開始・中止は遅くても3日前までに守山市水道サービスセンターへ申請します。申し込み方法は、オンライン・電話・FAX・郵送です。土日祝日や年末年始は手続き・作業をおこなっていないため、引っ越し日から逆算して早めに手続きしましょう。

    水道料金と下水道使用料は2か月に1回請求され、支払い方法は口座振替・納付書払い・スマートフォンアプリ決済です。クレジットカード決済は利用できないため、支払い方法を事前に確認しておくと安心です。

    引っ越し準備には、多くの手続きが伴います。水道は生活を始めるうえで欠かせないライフラインなので、守山市での快適な新生活のためにも適切に準備を進めましょう。

    関連リンク

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