勧誘停止登録とは?NTT東日本・西日本での申し込み手順と対象になる範囲

光回線の勧誘の電話や訪問を受け取らないようにしたいとき、NTT東日本とNTT西日本は「勧誘停止登録」という手続きを電話で受け付けています。ただし、この登録で止まるのは自社サービスの勧誘だけで、ドコモ光やSoftBank光といった光コラボレーション事業者の勧誘は対象外です。どこに連絡すれば何が止まるのか、順に整理します。
NTTに「勧誘を止めてください」って登録したのに、まだ光回線の営業電話がかかってきます。意味なかったんでしょうか?
相談員
登録は効いていると思います。ただ、止まるのは「NTT東日本・西日本のサービスの勧誘」だけなんです。ドコモ光やSoftBank光のような光コラボ各社は、契約先が別の会社です。そちらは各社の窓口に個別に伝える必要があります。かけてきた会社名を聞き取るのが、実は最初の一手になります。
勧誘停止登録で止まるのは「NTTのサービスの勧誘」だけ
勧誘停止登録は、NTT東日本・NTT西日本がそれぞれ受け付けている手続きです。登録すると、自社の代理店などに対して「この番号には勧誘をしない」という情報が共有されます。
ここで見落としやすいのが対象範囲です。NTT西日本は公式ページで、光コラボレーション事業者の勧誘停止登録は対象外であり、各光コラボレーション事業者の窓口へ直接連絡するよう案内しています(出典:NTT西日本「フレッツ光に関するお問い合わせ」)。NTT東日本の登録も、対象はNTT東日本が提供するサービスに関する勧誘です。
| 登録で止まるもの | 止まらないもの |
|---|---|
| NTT東日本・NTT西日本のサービス(フレッツ光など)に関する勧誘 | 光コラボレーション事業者(ドコモ光・SoftBank光など)による勧誘 |
| 上記についての、NTTの代理店からの電話・訪問 | 独自回線の事業者(auひかり・NURO光など)による勧誘 |
| — | NTTを名乗っているが実際は無関係な事業者からの電話 |
つまり「NTTに登録したのに止まらない」という状況は、登録が失敗しているのではなく、かけてきた相手がNTTのサービスの勧誘ではなかった可能性が高いということです。まず会社名を聞き取ると、次にどこへ連絡すればよいかが決まります。
NTT東日本の勧誘停止登録の手順
NTT東日本のエリア(北海道・東北・関東・甲信越)にお住まいの場合の手続きです。
フリーダイヤル 0120-849-994 にかけます。受付は平日の午前9時から午後5時まで、土日祝日は休みです。
自動音声のあと、オペレーターに勧誘停止の登録をしたい旨を伝えます。登録したい電話番号と、住所・氏名などの契約者情報を確認されます。
登録が行き渡るまで約2週間かかります。この間にかかってくることがありますが、手続きが失敗したわけではありません。
受付時間・反映期間はNTT東日本の公式のお知らせに記載があります(出典:NTT東日本「フレッツ光サービス等の勧誘停止登録の受付について」)。なお、電話番号や住所が変わったときは登録し直しが必要です。引っ越しのあとにまた勧誘が来るようになった場合は、この再登録が抜けていないか確認してください。
NTT西日本の勧誘停止登録の手順
NTT西日本のエリア(東海・北陸・近畿・中国・四国・九州・沖縄)にお住まいの場合は、窓口が別になります。
フリーダイヤル 0120-019390 にかけます。受付は午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。
登録した電話番号と住所・氏名などの情報は、勧誘を止めるためにNTT西日本の代理店などへ提供されます。手続きが完了するまで時間がかかる場合があります。
事業者の変更(番号ポータビリティ)や、登録した電話番号が変わったときは、あらためて登録申請が必要です。
受付時間と再登録の条件は公式に記載があります(出典:NTT西日本「お問い合わせ一覧」)。光コラボレーション事業者の勧誘停止は、この窓口では受け付けていません。
光コラボ・代理店からの勧誘を止める
ドコモ光・SoftBank光・BIGLOBE光などはNTTの回線設備を使っていますが、契約先はそれぞれの事業者です。勧誘を止めたい場合は、その事業者のサポート窓口に直接伝えることになります。かけてきた相手が名乗った会社名を控えておくと、連絡先を調べやすくなります。
窓口への連絡とあわせて知っておきたいのが、法律側のルールです。特定商取引法は、契約しない意思を示した相手への勧誘の継続・再勧誘を禁止しています(法第17条)。また事業者は勧誘に先立って、事業者名・勧誘する人の氏名・商品やサービスの種類・勧誘が目的であることを告げなければなりません(法第16条)。(出典:消費者庁「電話勧誘販売」特定商取引法ガイド)
これは実務上、次の意味を持ちます。
- 「契約するつもりはありません」と明確に伝えることに、法的な意味がある:曖昧に濁すより、一度はっきり断ったほうが、その後の再勧誘を止める根拠になります。
- 名乗らない電話には応じなくてよい:会社名も目的も言わない電話は、そもそも明示義務を満たしていません。聞き返して答えないなら、それ以上話す必要はありません。
- 断った日時と会社名を控えておく:それでも続く場合、相談窓口に伝える材料になります。
電話をかけてきた相手を確かめる
「NTTの代理店です」と名乗られても、その場では真偽を判断しにくいものです。NTT東日本は、自社が育成・管理する外部パートナーかどうかを確認できる窓口を用意しています。0120-373116(午前9時〜午後5時、土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)で確認できます(出典:NTT東日本「よくあるご質問(FAQ)代理店の回答」)。
電話口で結論を出さず、いったん切ってから確認するのが安全です。正規の事業者であれば、折り返しの時間を取ることを断る理由はありません。
それでも止まらないときの相談先
登録も連絡もしたのに勧誘が続く場合や、対応に困った場合は、公的な相談窓口があります。
- 消費者ホットライン「188」:身近な消費生活センター等の相談窓口につながります。受付時間は窓口によって異なります。(出典:国民生活センター「全国の消費生活センター等」)
- 総務省 電気通信消費者相談センター:電気通信サービスに関する相談を受け付けています。各地域の総合通信局でも相談業務を行っています。(出典:総務省「電気通信消費者相談センターとは」)
相談するときは、かかってきた日時・会社名・言われた内容をメモしておくと話が早くなります。
契約してしまったときは
勧誘の電話で契約してしまっても、取り消せる場合があります。電話勧誘販売では、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録によって申込みの撤回・契約の解除(クーリング・オフ)ができます(法第24条)。手続きの詳細や断り方は 光回線の勧誘電話の断り方 で解説しています。
相談員
勧誘の電話がきっかけで「今の契約、実は高いのかも」と気になった方も多いと思います。焦って乗り換える必要はありません。今の月額と契約先を控えて、条件を並べ直してから決めても遅くないです。
よくある質問
まとめ
勧誘停止登録は、NTT東日本が 0120-849-994、NTT西日本が 0120-019390 で受け付けています。反映まで時間がかかるため、登録直後にかかってきても手続きの失敗ではありません。止まるのはNTTのサービスの勧誘で、光コラボ各社の勧誘は各社の窓口へ別に伝える必要があります。番号や住所が変わったら登録し直す点も忘れがちです。断る意思をはっきり伝えることには法律上の意味があり、それでも続く場合は消費生活相談窓口に相談できます。
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