群馬県吉岡町の引っ越しに伴う水道の使用開始

群馬県吉岡町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    群馬県吉岡町へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。転入届や転居届を役場へ提出しただけでは、水道の手続きまで自動的に完了するわけではありません。

    また、転出時には現在使用している水道の休止手続きが必要です。届け出をせずに退居すると、水道を実際に使っていなくても料金請求が続く可能性があります。

    この記事では、吉岡町で水道を使用開始・使用中止するときの申し込み方法・手数料・水道料金・下水道使用料・支払い方法について詳しく解説します。

    吉岡町で水道の使用を開始する方法

    吉岡町で新たに水道を利用するときは、上下水道課窓口への届け出が必要です。トラブル防止の観点から、吉岡町では電話での受け付けをしていません。なお、使用開始日の当日に届け出ても対応できない場合があります。入居日が決まった段階で早めに申し込みましょう。

    アパートによっては集合住宅の親メーターを管理会社などが契約しており、上下水道課への申し込みが不要な物件もあります。事前に管理会社や上下水道課へ確認してください。

    • 窓口
      吉岡町役場の開庁時間は平日8:30~17:15ですが、水道関係の各種届け出については受付時間は平日8:30~17:00と案内されています。17時までに上下水道課へ行けるよう予定を立てておくと安心感があります。
      • 吉岡町上下水道課
        • 所在地:群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560
        • 受付時間:8:30~17:00(土日祝・年末年始を除く)

    吉岡町での水道使用開始時に必要な情報

    手続きには一般的に以下の情報が必要です。申請をスムーズに進めるために準備しておくとよいでしょう。

    • 使用者の氏名
    • 使用場所の住所
    • 使用開始日
    • 連絡先の電話番号
    • 支払い方法(口座振替・納入通知書)

    開栓時には手数料がかかる

    吉岡町で水道を使い始める際は、水道使用開始申込書の提出に加えて、開栓手数料700円を納めます。自治体によっては引っ越し時の開栓手数料がかからないケースもありますが、吉岡町では有料です。引っ越し時に必要な費用としてあらかじめ把握しておきましょう。

    吉岡町で水道の使用を休止する方法

    使用開始と同様、使用中止についても電話による受付はおこなっていません。上下水道課で届け出を済ませる必要があります。また、閉栓時にも700円の手数料が必要です。

    退居して水道を利用しなくなっても、契約が自動的に終了するわけではありません。休止の届け出をしない場合は水道料金・下水道使用料が継続して発生します。

    長期間住宅を空ける場合についても同様です。転勤や出張などで長期間水道を利用しない場合は、休止手続きを検討するとよいでしょう。

    • 窓口
      吉岡町から転出するときは、上下水道課窓口へ「水道使用異動届」を提出して水道を休止します。役場の開庁時間は平日8:30~17:15ですが、水道関係の各種届け出の受付時間は平日8:30~17:00となっているため注意してください。
      • 吉岡町上下水道課
        • 所在地:群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560
        • 受付時間:8:30~17:00(土日祝・年末年始を除く)

    吉岡町での水道使用休止時に必要な情報

    手続き時には一般的に以下の情報が必要です。準備しておくと申請がスムーズに完了します。

    • 使用者の氏名
    • 使用場所の住所
    • 使用休止日
    • 連絡先の電話番号
    • 精算方法(口座振替・納入通知書)
    • 転居先の住所

    吉岡町の水道料金

    吉岡町の水道料金は、基本料金と使用水量に応じた超過料金によって計算されます。基本料金を超えると使用量に応じて超過料金が加算されます。料金は「基本料金+超過料金」で算出し、そこに消費税が加算されます。

    一般用の基本料金は、使用水量10m³までが1,000円、超過料金は11~30m³が127円、31m³以上が153円、1m³につき加算される仕組みです。

    2026年4月から隔月検針・請求へ変更

    吉岡町では2026年4月から、従来の毎月検針・毎月請求から、隔月(2か月に一度)検針・隔月請求に変更されました。検針地区は、偶数月検針の西部地区(小倉・上野田・下野田・北下・南下・陣場)と、奇数月検針の東部地区(漆原・大久保)に分かれています。

    検針した2か月分の使用水量を前月分と検針月分に均等に振り分け、それぞれ1か月分の料金を算出したうえで合算します。使用水量が奇数で均等に割り切れない場合は、端数を検針月の使用水量として計算します。

    2026年は期間限定で水道基本料金を減免

    吉岡町では物価高騰対策として、2026年に一般用水道の基本料金を4か月分減免します。減免対象となるのは、吉岡町と給水契約を結んだ用途が「一般」の使用者です。申請手続きは必要なく、対象となる場合は自動的に減免されます。ただし、超過料金や下水道使用料は減免されません。

    対象期間は地区によって異なり、西部地区では2026年5~8月分、東部地区では2026年4~7月分の基本料金が対象です。2か月の使用水量が基本水量20m³以内で、下水道などを利用していなければ、減免適用後の上水道料金が0円になるケースもあります。

    吉岡町の下水道使用料

    吉岡町では、公共下水道または農業集落排水を利用している住宅について、水道料金とは別に下水道使用料が発生します。公共下水道と農業集落排水の使用料は同じ料金体系です。水道を利用している住宅では、原則として水道メーターの使用水量をもとに下水道使用料が算定されます。

    下水道使用料は、基本使用料と超過使用料の合計に消費税を加えて算出します。基本料金は10m³までが1,000円、超過分は11~40m³が110円、41~100m³が120円、1m³につき加算されます。

    なお、井戸水や湧水などを家庭用として利用している場合は計算方法が異なるため、該当する世帯は上下水道課下水道室(直通電話:0279-26-2284)へ確認しましょう。

    吉岡町では公共下水道と農業集落排水が利用されている

    吉岡町では、地域によって公共下水道または農業集落排水が利用されています。公共下水道と農業集落排水では処理施設の仕組みは異なりますが、使用料金は共通です。

    使用場所がどの排水設備を利用しているかわからない場合は、賃貸住宅であれば管理会社や大家へ確認するか、上下水道課へ問い合わせるとよいでしょう。

    吉岡町の上下水道料金の目安

    吉岡町では、メーター検針は隔月でおこなわれ、2か月分の使用水量を前月分・検針月分に振り分け、それぞれ1か月分の料金を算出し合算されます。詳細な料金表や計算方法については公式サイトで確認できます。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,1001,1002,200
    111,2391,2202,459
    121,3791,3402,719
    131,5191,4602,979
    141,6581,5803,238
    151,7981,7003,498
    161,9381,8203,758
    172,0771,9404,017
    182,2172,0604,277
    192,3572,1804,537
    202,4972,3104,807
    212,6362,4305,066
    222,7762,5505,326
    232,9162,6705,586
    243,0552,7905,845
    253,1952,9106,105
    263,3353,0306,365
    273,4743,1506,624
    283,6143,2706,884
    293,7543,3907,144
    303,8943,5207,414
    314,0623,6407,702
    324,2303,7607,990
    334,3983,8808,278
    344,5674,0008,567
    354,7354,1208,855
    364,9034,2409,143
    375,0724,3609,432
    385,2404,4809,720
    395,4084,60010,008
    405,5774,73010,307
    参照:水道料金|吉岡町上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月に1回検針する地域では、実際の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    吉岡町の水道料金の支払い方法

    吉岡町の水道料金は、口座振替・納入通知書・スマートフォン決済での支払いに対応しています。

    • 口座振替
      口座振替では、取り扱い金融機関の口座から水道料金が自動的に引き落とされます。金融機関で申し込む場合は、通帳・届出印を持参のうえ手続きをします。申込書は金融機関以外にも上下水道課に備え付けられています。

      オンラインで手続きできるWeb口座振替受付サービスにも対応しているため、窓口へ出向く時間が取りにくい人は利用しましょう。
    • 納入通知書
      口座振替を利用しない場合は、送付される納入通知書を使って支払います。取り扱い金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)・吉岡町役場会計課・コンビニエンスストアで納付可能です。
      • 吉岡町役場会計課:群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560(1階 1番窓口)
      • 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
    • スマートフォン決済
      納入通知書のバーコードをスマートフォンなどの専用アプリで読み取り、キャッシュレスでの納付が可能です。利用可能なアプリには、PayPay・d払い・au PAY・FamiPay・楽天ペイ・AEON Payが対応しています。

      スマートフォン決済を利用した場合は領収証書が発行されないため、紙の領収書が必要な場合は金融機関やコンビニエンスストアなどを利用しましょう。

    吉岡町での水道利用時の注意点

    吉岡町内で引っ越す場合も手続きが必要

    吉岡町内の別の住宅へ引っ越す場合も、水道の手続きを忘れてはいけません。旧住所で利用している水道について休止の届け出をおこない、新住所では使用開始の申し込みをします。町内転居だからといって、現在の水道契約がそのまま新住所へ移るわけではありません。

    また、水道の使用者や所有者が変わる場合にも届け出が必要です。転居や死亡などによって使用者の名義を変更するときは、上下水道課窓口で手続きをおこないます。売買によって水道設備の所有者が変わるケースでは、土地と建物の登記簿謄本の写しも必要です。

    なお、水道の使用を休止することと、水道設備そのものを「廃止」することは意味が異なります。廃止とは水道メーターを撤去し、水道使用の権利をなくす手続きです。再び使用する場合は加入金が必要になるため、通常の引っ越しでは休止として手続きを進めましょう。

    漏水には注意が必要

    メーター検針が隔月となったため、以前より漏水の発見が遅れる可能性があります。水道メーターは定期的に確認しておきましょう。

    家庭内のすべての蛇口を閉めた状態で、水道メーターのパイロット(銀色のコマ)が回転している場合は漏水の可能性があります。発見した場合は、吉岡町指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

    引っ越し直後は住宅内の水道設備の状態を十分に把握できていないこともあります。入居後に使用水量が極端に多いと感じた場合は、早めにメーター・蛇口・トイレなどを確認すると安心感があります。

    吉岡町の水道手続きについてのよくある質問(Q&A)

    吉岡町の水道は電話で使用開始できますか?

    できません。吉岡町ではトラブルを防止するため、水道の使用開始・使用中止ともに電話による手続きを受け付けていません。水道を使い始める場合は「水道使用開始申込書」を、使用をやめる場合は「水道使用異動届」を窓口へ提出してください。

    吉岡町の水道は引っ越し当日に申し込んでも使えますか?

    当日の届け出では対応できない場合があります。新居の入居日が決まったら、日にちに余裕を持って窓口で手続きを済ませましょう。

    吉岡町では水道の開栓に料金がかかりますか?

    はい。開栓手数料として700円が必要です。また、引っ越しなどで水道を閉栓するときにも700円の閉栓手数料がかかります。

    水道の使用中止を届け出ないとどうなりますか?

    水道料金や下水道使用料が引き続き発生します。水道を使用しなくなった場合でも休止の届け出がない限り料金が継続します。引っ越しだけでなく、長期間住宅を空ける場合にも休止手続きを検討してください。

    吉岡町の水道料金はスマートフォンで支払えますか?

    はい、スマートフォン決済アプリによる納付が可能です。納付書に記載されたバーコードを読み取って支払う方法です。利用可能なアプリには、PayPay・d払い・au PAY・FamiPay・楽天ペイ・AEON Payが対応しています。

    まとめ

    群馬県吉岡町へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。上下水道課窓口へ申請書類を提出し、開栓手数料を納めます。吉岡町では料金トラブル防止のため、電話による使用開始・使用中止の受付をおこなっていません。

    また、引っ越し当日に届け出ても対応できない場合があるため、入居日が決まり次第、早めに準備を進めることが重要です。吉岡町から転出するときも申請書類を提出し、現在の住所で水道を休止します。閉栓時にも手数料の納付が必要です。

    届け出をせずに退居すると、料金が継続して発生する可能性があるため忘れないようにしましょう。支払い方法には口座振替・納入通知書・スマートフォン決済があります。長期間住む予定であれば、支払い忘れを防ぎやすい口座振替の利用も検討しましょう。

    吉岡町への引っ越し当日から水道を安心して使用できるよう、旧住所の休止と新住所の開始手続きをそれぞれ確認し、余裕を持って準備を進めてください。

    関連リンク

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