群馬県渋川市の引っ越しに伴う水道の使用開始

群馬県渋川市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    群馬県渋川市へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。転入届を提出しただけでは水道の契約手続きは完了しないため、入居に合わせて上下水道局への届け出を済ませましょう。

    一方、渋川市から転出するときや、市内の別の住所へ引っ越す場合は、現在利用している水道の使用中止手続きも必要になります。使用中止の届け出をしないまま退居すると、退居後も水道料金の請求が続く可能性があるため注意が必要です。

    この記事では、渋川市で水道を使用開始・使用中止するときの手続き方法・必要な情報・水道料金・下水道使用料・支払い方法などを詳しく解説します。

    渋川市で水道の使用を開始する方法

    渋川市では、具体的な申し込み期限は提示されていませんが、新居の入居日が決まり次第、余裕を持って届け出るとよいでしょう。

    また、物件によっては建物の管理会社などが水道料金を一括して管理しているケースもあります。渋川市へ直接申し込む契約なのか、管理会社を通じて支払う契約なのかを事前に確認しましょう。

    • 窓口
      渋川市で新しく水道を利用する場合は、原則として「給水再開始申請書」を提出します。申請書は、渋川市上下水道局または各行政センターの窓口で必要事項を記入して提出する仕組みです。上下水道局のみ、毎週火曜日は窓口業務の一部が19時まで延長されています。
      • 各窓口 受付時間:8:30〜17:15 (土日祝・年末年始を除く)上下水道局のみ毎週火曜19:00まで
        • 上下水道局:渋川市石原6-1 (渋川市役所第二庁舎)
        • 伊香保行政センター:渋川市伊香保町伊香保162-1
        • 小野上行政センター:渋川市村上3756-3
        • 子持行政センター:渋川市吹屋384
        • 赤城行政センター:渋川市赤城町敷島568-1
        • 北橘行政センター:渋川市北橘町真壁2372-1
    • 電話
      急いで水道を利用したい場合は、電話による仮受付にも対応しています。ただし、電話で仮受付をした場合も、後日申請書の提出が必要です。
      • 電話番号:0279−22−2531(料金窓口)
      • 受付時間:8:30〜17:15 (土日祝・年末年始を除く)火曜は19:00まで

    使用開始手続きに必要な情報

    渋川市で水道を使用開始するときは、次の情報を準備しておきましょう。

    賃貸住宅の場合は、住所だけでなく建物名や部屋番号まで確認しておくことが大切です。似た名称の建物がある場合や集合住宅では、正確な給水場所を特定するために必要になります。

    • 使用場所の住所
    • 契約者の氏名
    • 使用開始日
    • 支払い方法(口座振替・納入通知書)
    • 連絡先の電話番号

    渋川市で水道の使用を中止する方法

    渋川市から転出するときは、現在利用している水道の使用休止手続きをおこないます。引っ越しに伴って現在の住所で水道の利用をやめる場合に必要となる手続きです。また、使用中止時には止水栓に手を触れず、自分で操作することは避けてください。

    • 窓口
      上下水道局または各行政センターの窓口で、使用中止の連絡をおこないます。
      • 各窓口 受付時間:8:30〜17:15 (土日祝・年末年始を除く)上下水道局のみ毎週火曜19:00まで
        • 上下水道局:渋川市石原6-1 (渋川市役所第二庁舎)
        • 伊香保行政センター:渋川市伊香保町伊香保162-1
        • 小野上行政センター:渋川市村上3756-3
        • 子持行政センター:渋川市吹屋384
        • 赤城行政センター:渋川市赤城町敷島568-1
        • 北橘行政センター:渋川市北橘町真壁2372-1
    • 電話
      上下水道局または各行政センターへ電話連絡して、使用中止手続きをおこないます。
      • 各窓口 受付時間:8:30〜17:15 (土日祝・年末年始を除く)上下水道局のみ毎週火曜19:00まで
        • 上下水道局:0279−22−2531(料金窓口)
        • 伊香保行政センター:0279-72-3155
        • 小野上行政センター:0279-59-2111
        • 子持行政センター:0279-24-1211
        • 赤城行政センター:0279-56-2211
        • 北橘行政センター:0279-52-2111

    使用中止手続きに必要な情報

    使用休止の届け出では、主に次の内容を伝えます。届け出をしない場合は、水道を実際に使用していなくても請求が継続する可能性があります。退居日が決まったら、忘れずに手続きを済ませてください。

    • お客様番号(検針票や納入通知書に記載)
    • 使用場所の住所
    • 契約者の氏名
    • 使用中止日
    • 転居先の住所
    • 連絡先の電話番号
    • 最終料金の精算方法(現地精算・口座振替・納入通知書)

    渋川市の水道料金

    渋川市の水道料金は、基本料金と使用水量に応じた従量料金を合計して算出します。基本料金(1か月・税抜)は13mm口径が1,150円、20mm口径が1,200円です。従量料金(1m³につき・税抜)は、8m³までは0円、9〜20m³は120円、21〜50m³は165円です。これらの合計に消費税(10%)が加算されます。

    渋川市では、水道メーターの検針を2か月に1回実施しています。検針票には2か月分の使用水量が記載されますが、料金計算では使用水量を2か月に振り分け、それぞれ1か月分の料金を算出してから合算します。

    使用量を2で割り切れない場合は、合計が実際の使用量となるよう2か月に分けて計算されます。検針月は地域によって異なり、偶数月と奇数月に分けられています。料金は、検針した使用水量をもとに、原則として検針月の翌月に支払います。

    2026年は一部世帯の水道基本料金を半額減免

    2026年9月時点では、物価高騰への支援として水道料金の一部減免が実施されています。対象は、13mmまたは20mm口径の水道メーターを利用している場合で、一部の公共施設などを除き、2026年6月検針分から11月検針分まで基本料金が半額になります。

    減免を受けるための申請は必要ありません。なお、従量料金や下水道使用料は減免の対象外です。期間限定の制度であるため、2026年12月検針分以降の料金については、渋川市公式サイトで最新情報を確認してください。

    渋川市の下水道使用料

    下水道を利用する住宅では、水道料金に加えて下水道使用料がかかります。渋川市では2025年4月に下水道使用料が改定されました。

    改定は2段階に分けられており、2025年4月1日から第1段階、2027年4月1日から第2段階の料金が適用されます。したがって、2026年9月時点では第1段階の料金が適用されています。

    下水道使用料も基本的には1か月単位で計算し、2か月分を合わせて支払います。水道水だけを使用している住宅では、水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となります。なお、井戸水を併用している住宅などでは算定方法が異なる場合があるため、上下水道局へ確認しましょう。

    渋川市の上下水道料金の目安

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜81,2657532,018
    91,3978722,269
    101,5299912,520
    111,6611,1092,770
    121,7931,2283,021
    131,9251,3473,272
    142,0571,4663,523
    152,1891,5853,774
    162,3211,7034,024
    172,4531,8224,275
    182,5851,9414,526
    192,7172,0604,777
    202,8492,1795,028
    213,0302,2995,329
    223,2122,4185,630
    233,3932,5385,931
    243,5752,6586,233
    253,7562,7786,534
    263,9382,8986,836
    274,1193,0187,137
    284,3013,1387,439
    294,4823,2587,740
    304,6643,3788,042
    314,8453,4988,343
    325,0273,6178,644
    335,2083,7378,945
    345,3903,8579,247
    355,5713,9779,548
    365,7534,0979,850
    375,9344,21710,151
    386,1164,33710,453
    396,2974,45710,754
    406,4794,57711,056
    参照:水道料金|渋川市上下水道局・下水道料金|渋川市上下水道局

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    個別排水浄化槽下水道1,800円使用水量20m³/1か月の場合

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月に1回検針する地域では、実際の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    上下水道料金の比較

    渋川市の水道料金について、全国平均・県内平均・近隣自治体との比較を紹介します。

    群馬県渋川市の上下水道料金の比較
    都市データパックのデータをもとにグラフを作成

    渋川市の水道料金は、県内平均より200円ほど安く設定されています。周辺の地域と比較すると、前橋市・高崎市より100〜200円程度高く、沼田市より400円程度安い水準です。

    渋川市の水道料金の支払い方法

    渋川市では、主に次の方法で水道料金を支払えます。なお、クレジットカード払いには対応していません。

    • 口座振替
      口座振替を利用すると、指定した金融機関の預金口座から水道料金が自動的に引き落とされます。申し込みには、納入通知書・通帳・届出印を用意し、取り扱い金融機関(郵便局含む)・上下水道局窓口で手続きしてください。

      渋川市には口座振替割引制度があり、1回の口座振替につき50円の割引が適用されます。口座振替日は、原則として検針月の翌月20日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
    • 納入通知書
      口座振替を利用していない場合は、納入通知書が郵送されます。納入通知書を使い、上下水道局・各行政センター・取り扱い金融機関・コンビニエンスストアなどで支払えます。納入通知書払いの支払期限は原則として検針月の翌月末日です。
      • 各窓口 受付時間:8:30〜17:15 (土日祝・年末年始を除く)上下水道局のみ毎週火曜19:00まで
        • 上下水道局:渋川市石原6-1 (市役所第二庁舎)
        • 伊香保行政センター:渋川市伊香保町伊香保162-1
        • 小野上行政センター:渋川市村上3756-3
        • 子持行政センター:渋川市吹屋384
        • 赤城行政センター:渋川市赤城町敷島568-1
        • 北橘行政センター:渋川市北橘町真壁2372-1
    • スマートフォン決済
      納入通知書に印刷されているバーコードを読み取ることで、スマートフォン決済アプリから料金を支払うことも可能です。利用可能なアプリには、PayPay・au PAY・d払いなどが対応しています。

      スマートフォン決済を利用した場合は領収書が発行されないため、領収書が必要な場合は金融機関やコンビニエンスストアなど別の方法で支払いましょう。

    渋川市で水道を利用する際の注意点

    下水道の使用開始も水道と同時に手続きできる

    新居で下水道を利用する場合、水道とは別に複雑な手続きをする必要はありません。渋川市では、下水道の使用開始手続きは水道の使用開始手続きと同時におこなわれます。

    そのため、水道と下水道の両方を使用する住宅へ転入する場合は、水道の使用開始を申し込むことで上下水道の手続きをまとめて進められます。

    ただし、住宅の所在地や排水設備によって利用している下水処理施設が異なる場合があります。不明な点があるときは、上下水道局へ確認してください。

    渋川市内で引っ越す場合は開始・中止の両方が必要

    渋川市内の別の住宅へ引っ越す場合も、水道の契約が自動的に新住所へ移るわけではありません。旧住所では水道の使用中止、新住所では水道の使用開始手続きをそれぞれおこないます。下水道についても、水道の開始・中止手続きと同時に対応されます。

    現在の住所で水道料金を口座振替で支払っている場合、渋川市内への転居であれば口座振替を継続できることがあります。継続を希望する場合は、届け出の際にその旨を伝えてください。引っ越し前後で同じ口座を利用できれば、再度口座振替を申し込む手間を減らせます。

    水道の使用開始後に水が出ない場合

    使用開始手続きを済ませても水が出ない場合は、無理に止水栓などを操作せず、上下水道局へ問い合わせましょう。市では、水道の使用開始・休止の際に、止水栓へ手を触れないよう案内されています。

    また、冬季は水道管や水道メーターが凍結する可能性があります。渋川市では、気温がマイナス4度以下になる場合や、風当たりが強い場所ではマイナス1~2度程度でも凍結事故が起こる可能性があるため注意が必要です。

    冬の引っ越しでは、入居後に水が出ないからといって契約手続きだけが原因とは限りません。凍結の可能性も考え、必要に応じて上下水道局や指定給水装置工事事業者へ相談してください。

    渋川市の水道手続きについてのよくある質問(Q&A)

    渋川市で水道を使い始めるには何日前までに申し込めばよいですか?

    具体的な期限は示されていませんが、引っ越し日が決まり次第、早めに手続きを進めると安心感があります。手続きは窓口で給水再開始申請書を提出します。急ぎの場合は電話による仮受付が可能ですが、後日申請書の提出が必須です。

    渋川市の水道使用開始手続きは電話だけで完了しますか?

    原則として給水再開始申請書の提出が必要です。急いでいる場合は電話で仮受付をしてもらえますが、その後に上下水道局または各行政センター窓口へ申請書を提出する必要があります。使用中止の手続きは電話のみでも可能です。

    渋川市内で引っ越す場合も手続きは必要ですか?

    必要です。旧住所では水道の使用中止、新住所では水道の使用開始手続きをそれぞれおこないます。現在口座振替を利用している場合は、市内転居であれば口座振替を継続できる場合があるため、届け出時に申し出てください。

    水道の使用中止を届け出ないとどうなりますか?

    使用中止の届け出がない場合、退居後も水道料金の請求が継続する可能性があります。渋川市では使用者からの届け出をもとに精算する仕組みとなっているため、引っ越し日が決まったら忘れずに連絡しましょう。

    渋川市の水道料金はクレジットカードで支払えますか?

    クレジットカード払いには対応していません。口座振替・納入通知書・スマートフォン決済を利用してください。

    まとめ

    群馬県渋川市へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きをおこなう必要があります。原則として、渋川市上下水道局または各行政センターの窓口で給水再開始申請書を提出しましょう。急ぎの場合は電話による仮受付も可能ですが、後日申請書の提出が必要です。

    渋川市から転出するときは、水道の使用中止手続きも忘れてはいけません。届け出をしないまま退居すると料金の請求が続く可能性があります。市内転居の場合も、旧住所の中止と新住所の開始をそれぞれ手続きしてください。

    支払いには口座振替・納入通知書・スマートフォン決済を利用できます。口座振替は支払い忘れを防ぎやすく、水道料金には一定の条件で割引制度もあるため、長期間渋川市に居住する予定の人は利用を検討するとよいでしょう。

    引っ越し当日から水道を問題なく利用できるよう、新居と旧居の両方について必要な手続きをあらかじめ確認し、余裕を持って準備を進めてください。

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