大洲市 水道の使用開始・引っ越し|大洲市上下水道課への手続きと料金

愛媛県大洲市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    愛媛県大洲市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始手続きが必要です。大洲市の水道と下水道はどちらも市が運営しており、窓口は大洲市役所の上下水道課です。水道の手続きは管理係(水道)、下水道の手続きは管理係(下水道)が受け付けており、電話番号が分かれています。

    申し込みは使用開始・休止の希望日の2営業日前までです。電話のほか、パソコンやスマートフォンから「えひめ電子申請システム」でも申し込めます。市外へ転出するときや市内で移るときは、旧住所の水道の休止も忘れずに届け出てください。

    大洲市の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    1. えひめ電子申請システム
      パソコンやスマートフォンから、いつでも申し込めます。
      ・ 申込先はえひめ電子申請システム(大洲市)
      ・ 期限:使用開始日の2営業日前まで
    2. 電話
      上下水道課に電話で申し込みます。申し込みのときに開栓の予約もします。
      ・ 電話番号:0893-24-3753(上下水道課 管理係〈水道〉)
      ・ 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く)
    3. 窓口
      上下水道課の窓口へ「上・下水道使用(開始・廃止・休止・変更)届」を提出します。
      ・ 届出書はご使用開始のお申し込みガイド|大洲市からWordとPDFで入手できます

    市は「申し込みは、お早めに!」と呼びかけています。2営業日前という期限は土日祝を数えないため、週明けや連休明けに入居するときは、思ったより早く締め切りが来ます。引っ越しの日が決まったら早めに連絡しておくと安心です。

    電話で聞かれること

    電話で申し込むと、次の事項を聞かれます。あらかじめメモにまとめておくと話が早く進みます。

    • 使用を始める場所の住所と建物名
    • 使用を始める人の氏名・電話番号・転居前の住所
    • 電話をかけた人の氏名
    • 使用を始める日
    • 使用人数(下水道を使う場合に必要)
    • 料金の支払い方法(口座引落か納付書払いか)

    新築の場合は窓口で申し込む

    電話では受け付けていない手続きもあります。新築の場合は、上下水道課の窓口で申し込みます。家を建てて住み始める場合は、電話や電子申請で済ませられると考えず、窓口へ行く日程を組んでおきましょう。下水道につなぐ排水設備の新設や下水道の使用開始に関する様式は、市の「排水設備新設・下水道使用開始関係申請様式」のページにまとめられています。

    大洲市の水道使用休止・廃止手続き

    休止・廃止の申し込み方法

    大洲市では、引っ越しで水道を止める手続きを「休止」と呼びます。借家やアパート、マンションから引っ越すときは休止、今後その場所で水道を使う予定がないときは「廃止」です。廃止にすると水道メーターを撤去します。

    • 申し込み先は使用開始と同じ上下水道課(0893-24-3753)
    • 期限は休止を希望する日の2営業日前。申し込みのときに閉栓の予約をする
    • 電話・えひめ電子申請システム・窓口への届出書の提出のどれでも申し込める
    • 電話では転居後の住所と料金の精算方法(口座引落、納付書払いなど)も聞かれる
    • 今後の使用予定も聞かれ、予定がなければメーターを撤去して廃止の状態にする

    最後の請求は約2か月後に届く

    市の案内では、料金の請求は休止・廃止してから約2か月後です。引っ越したあとに旧住所分の請求が届くため、納付書払いを選んだ場合は転居後の住所を正しく伝えておきましょう。

    休止中も検針は続き、使えば請求される

    休止の手続きをしても、水道メーターは設置したまま2か月に1回の検針が続きます。市は「休止中であっても、水道メーターの数値が上がっている場合は、使用されたものとして、料金を請求させていただきます」と注意を呼びかけています。

    建物を解体するために休止・廃止する場合は、電話では受け付けておらず、上下水道課の窓口での手続きです。あわせて給水装置工事申込書(撤去等)の届け出が必要なので、市の指定給水装置工事事業者に相談します。

    大洲市内で引っ越す場合

    市の手続き案内は、使用開始と休止・廃止をそれぞれ「引越し等」で行う手続きとして分けて載せています。つまり市内の住み替えでも、旧住所の休止と新住所の開始の2つを届け出る形です。届出書は開始・廃止・休止・変更で共通の「上・下水道使用(開始・廃止・休止・変更)届」です。

    • 2つの手続きを1回の電話でまとめられるかは、電話のときに市内での転居だと伝えて確認しましょう
    • 引っ越し先の地区で検針月(奇数月か偶数月か)が変わることがあります。同じ大洲地区の中でも分かれています
    • 引っ越し先に下水道があるかどうかで、下水道使用料がかかるかが変わります

    名義や所有者が変わるとき

    家屋の売買や名義人の死亡などで給水装置の所有者が変わる場合は、「給水装置所有者変更届」を「上・下水道使用(開始・廃止・休止・変更)届」と一緒に提出します。所有者の変更は電話では受け付けておらず、上下水道課の窓口での手続きです。様式はご使用の変更ガイド|大洲市で入手できます。

    大洲市の水道料金

    大洲市の水道料金は、基本料金と超過料金、消費税からなります。口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,652円(税込)です。8m³までは1,430円で変わらず、それを超えた分に超過料金が加わります。現在の料金は令和6年6月請求分からの料金表によるもので、市は改定があったことに注意するよう案内しています。

    メーターの口径が20mmの住宅では基本料金が上がり、20m³で4,367円です。下の料金表は口径13mmの額なので、口径がわからないときは上下水道課で確認してください。

    大洲市の下水道使用料

    公共下水道を使う住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,662円(税込)で、上下水道を合わせると6,314円です。公共下水道は肱南処理区と肱北処理区があり、市はどちらの処理区も使用料は同じと案内しています。

    公共下水道とは別に、農業集落排水施設の区域もあり、こちらは公共下水道とは別の使用料です。供用開始区域は市の農業集落排水施設の供用開始区域と使用料金|大洲市で確認できます。どちらの区域かわからない場合は、管理係(下水道)(0893-24-1720)へ問い合わせてください。

    検針は2か月に1回、料金は毎月

    大洲市は2か月ごとに水道メーターを検針し、確認した使用水量を2で割って毎月の水道料金を計算します。使用水量が奇数のときは、2か月の請求月のうち前の月に端数の1m³を加えます。たとえば検針時の使用水量が31m³なら、前の月が16m³、次の月が15m³です。

    もう1つ覚えておきたいのが、支払いは請求月から1か月遅れになる点です。4月分の料金は5月に支払う、という流れになります。

    検針月は地区によって違う

    検針は奇数月に行う地区と偶数月に行う地区があり、通常は月の中旬ごろに行います。主な分け方は次のとおりです。

    • 肱川地区・河辺地区:全域が偶数月の検針
    • 大洲地区:大洲・中村・常磐町・徳森などは奇数月、柚木・西大洲・東大洲・新谷などは偶数月と、町名ごとに分かれる
    • 長浜地区:沖浦・櫛生・出海などは奇数月、長浜・青島・白滝などは偶数月

    同じ町名でも一部だけ検針月が違う地区(多田、菅田町宇津など)があります。正確な区分は水道料金・検針ガイド|大洲市の一覧で確認してください。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜81,4308802,310
    91,6061,0282,634
    101,7821,1772,959
    111,9691,3253,294
    122,1561,4743,630
    132,3431,6223,965
    142,5301,7714,301
    152,7171,9194,636
    162,9042,0684,972
    173,0912,2165,307
    183,2782,3655,643
    193,4652,5135,978
    203,6522,6626,314
    213,8502,8216,671
    224,0482,9817,029
    234,2463,1407,386
    244,4443,3007,744
    254,6423,4598,101
    264,8403,6198,459
    275,0383,7788,816
    285,2363,9389,174
    295,4344,0979,531
    305,6324,2579,889
    315,8304,42710,257
    326,0284,59810,626
    336,2264,76810,994
    346,4244,93911,363
    356,6225,10911,731
    366,8205,28012,100
    377,0185,45012,468
    387,2165,62112,837
    397,4145,79113,205
    407,6125,96213,574
    参照:水道料金|大洲市上下水道課・下水道料金|大洲市上下水道課

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    農業集落排水施設使用料下水道1,705円使用水量20m³/1か月の場合

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    大洲市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    大洲市6,314円
    愛媛県平均6,642円
    全国平均6,543円
    伊予市5,740円
    西予市7,238円
    八幡浜市7,510円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、愛媛県平均は水道20自治体・下水道18自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    大洲市の上下水道料金は、愛媛県の平均より約300円、全国平均より約200円安い水準です。水道料金だけなら県の平均とほぼ同じですが、下水道使用料はグラフに並ぶ近くの市町村や県・全国の平均より低くなっています。近くの市町村と比べると、愛媛県の西予市より約900円、八幡浜市より約1,200円安く、伊予市より約600円高くなっています。

    大洲市の水道料金の支払い方法

    支払い方法は次の3通りで、市は口座振替を勧めています。クレジットカードでの支払いは取り扱っていません(水道料金のお支払い方法|大洲市)。

    1. 口座振替
      指定した口座から自動で引き落とされます。
      ・ 振替日:請求月の翌月24日(休日・祝日の場合は翌営業日)
      ・ 申し込みは「大洲市公金口座振替依頼書」に記入して、振替を予定する金融機関へ。依頼書は上下水道課と取扱金融機関の窓口にあります
      ・ 水道使用者番号の記入が必要なので、検針票・領収書で確認しておきます
    2. 納入通知書
      毎月届く納入通知書で支払います。
      ・ 納入期限:請求月の翌月末(休日・祝日の場合は翌営業日)
      ・ 支払える場所:取扱金融機関、全国のコンビニエンスストア、大洲市役所上下水道課・長浜支所・肱川支所・河辺支所の窓口
      ・ 納付書をなくしても、市役所の窓口で支払えます
    3. スマートフォン決済
      納入通知書のバーコードをアプリで読み取って支払います。
      ・ PayB、PayPay、d払い、au PAY、FamiPay、AEON Pay、楽天ペイ
      ・ 手数料は無料(通信費は自己負担)

    取扱金融機関は伊予銀行・愛媛たいき農業協同組合・愛媛銀行・愛媛信用金庫・香川銀行・四国労働金庫・ゆうちょ銀行および郵便局です。納入通知書で支払う場合、ゆうちょ銀行・郵便局は四国内のみの取り扱いです。

    水道料金の支払いで注意すること

    • 口座振替は残高不足などで引き落とせなくても再振替がありません。振替日の翌週に届く口座振替不能通知書で、納入期限までに取扱金融機関の窓口で支払います
    • 納入期限を過ぎるとコンビニでは支払えません。金融機関によっても支払えない場合があります
    • 納入通知書1枚あたりの金額が大きい場合は、コンビニで支払えないことがあります

    スマートフォン決済を使うときの注意

    • 納入期限を過ぎた納入通知書は使えません。バーコードが破れて読み取れない通知書も使えません
    • 領収書は発行されません。アプリの取引履歴で確認し、領収書が必要なら市役所・金融機関・コンビニで支払います
    • 市が納入を確認できるまで最大2週間程度かかります
    • 決済後の取り消しはできません。納入通知書との二重払いに注意します

    水道管の凍結・漏水とメーターの交換

    市は最低気温がマイナス4度以下になるときは水道管の凍結に特に注意するよう呼びかけています。長い時間水道を使わないとき、建物の外でむき出しになっている水道管、日の当たらない場所や風当たりが強い場所の水道管も要注意です。

    凍結を防ぐための備え

    • 露出した水道管や蛇口を保温する:保温材や乾いた毛布・タオル・古新聞などを巻き、濡れて凍らないようナイロン袋で覆ってビニールテープでしっかり留める
    • 水を少し出しておく:冷え込みが予想される夜は、前夜から箸の太さぐらいに水を出しておく。出した分の水にも料金がかかる
    • 止水栓を閉める:旅行などで長く使わないときは、メーターボックス内の止水栓を閉めておく

    凍ってしまったら熱湯はかけない

    1. 自然に溶けるのを待つ
      急がない場合は、気温が上がって自然に溶けるのを待ちます。
    2. 温風やぬるま湯で溶かす
      ドライヤーで温風を当てるか、蛇口をいっぱいに開けて凍った部分にタオルをかぶせ、上からぬるま湯をゆっくりかけます。
    3. 破裂したら止水栓を閉める
      水が噴き出したらメーターボックス内の止水栓を閉め、大洲市指定の水道業者に修理を頼みます。宅地内の修理代は自己負担です。

    市は熱湯をかけて急に温めると、管にひび割れや破損を起こすことがあると注意しています。早く溶かそうとして沸かしたお湯をかけるのは避けてください。

    漏水の確認と修理の負担

    地下の漏水など見た目でわからない漏水は、メーターで確かめられます。蛇口を全部閉めてもメーターのパイロットが回っていれば漏水しています。入居したらメーターの位置を確かめ、ときどき見ておくと安心です。

    修理の区分は、本管から水道メーターボックスの中までの漏水は市が修理し、それより先の給水装置の漏水や故障は使う人が修理します。ただしボックス内の止水栓の故障(水が止まらないなど)は個人負担です。水道の修理は、大洲市長が指定した給水装置工事事業者が行います。

    水道メーターは8年に1回交換される

    大洲市は計量法にもとづき、8年の使用期限を迎えた水道メーターを無料で交換しています。市の指定工事事業者の作業員が訪問し、交換中は30分程度断水します。留守の場合でも交換するため、メーターボックスの上には物を置かないようにします。交換後は空気が混じった水や濁った水が出ることがあるので、水専用の蛇口から空気を十分に出してから使ってください。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 使用開始と旧住所の休止を、それぞれ2営業日前までに申し込んだか
    • 電話で申し込むとき、使用人数(下水道を使う場合)と支払い方法を答えられるようにしたか
    • 新築・建物の解体・所有者の変更は窓口での手続きだと把握したか
    • 引っ越し先の地区が奇数月と偶数月のどちらの検針か確認したか
    • 旧住所の最後の請求が約2か月後に届くことを把握したか
    • 口座振替の依頼書に書く水道使用者番号を検針票で確認したか
    • 下水道の問い合わせ先は管理係(下水道)0893-24-1720だと分けて覚えたか
    • メーターボックスの位置を確かめ、上に物を置いていないか

    よくある質問(Q&A)

    大洲市の水道の窓口はどこですか?

    大洲市役所の上下水道課です。水道の使用開始・休止などは管理係(水道)(0893-24-3753)、下水道については管理係(下水道)(0893-24-1720)が担当しています。水道と下水道はどちらも大洲市が運営しています。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    使用開始日の2営業日前までです。電話(0893-24-3753)、えひめ電子申請システム、上下水道課の窓口への届出書の提出で申し込めます。電話で申し込むときは開栓の予約もします。新築の場合は窓口での申し込みです。

    電話の受付時間は何時から何時までですか?

    上下水道課の営業時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日・日曜日・祝日は受け付けていません。えひめ電子申請システムなら、パソコンやスマートフォンからいつでも申し込めます。

    水道を休止したあと、料金の請求はいつ来ますか?

    市の案内では、休止・廃止してから約2か月後です。電話で休止を申し込むときに転居後の住所と精算方法を聞かれるので、正しく伝えておきましょう。休止中もメーターの検針は2か月に1回続き、数値が上がっていれば料金が請求されます。

    大洲市の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替・納入通知書・スマートフォン決済の3通りです。クレジットカードでの支払いは取り扱っていません。口座振替は請求月の翌月24日に引き落とされ、引き落とせなかった場合の再振替はありません。

    検針は毎月ありますか?

    検針は2か月に1回で、使用水量を2で割って毎月の料金を計算します。地区によって奇数月に検針する地区と偶数月に検針する地区があり、肱川地区と河辺地区は全域が偶数月です。支払いは請求月から1か月遅れになります。

    まとめ

    大洲市の水道と下水道は市が運営しており、窓口は上下水道課です。水道は管理係(水道)(0893-24-3753)、下水道は管理係(下水道)(0893-24-1720)と電話番号が分かれています。使用開始も休止も2営業日前までに、電話・えひめ電子申請システム・窓口のいずれかで申し込みます。新築や建物の解体、所有者の変更は窓口での手続きです。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,652円・下水道2,662円、合わせて6,314円。愛媛県内の他の市区町村と比べるとやや安めで、とくに下水道使用料が低めです。検針は2か月に1回で、地区によって奇数月と偶数月に分かれ、支払いは請求月から1か月遅れになります。旧住所の最後の請求は休止・廃止から約2か月後に届くことも覚えておきましょう。

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