伊予市 水道の使用開始・引っ越し|伊予市水道部上下水道課への手続きと料金

愛媛県伊予市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    愛媛県伊予市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の申込みが必要です。伊予市の水道は市が運営しており、窓口は伊予市水道部上下水道課(伊予市役所第1別館1階)です。申込みは窓口・FAX・郵送・インターネットで受け付けていて、電話では受け付けていません。

    申込みの期限は使用を始めたい日の3営業日前までです。土日・祝日・年末年始は営業日に数えないため、週明けや連休明けに入居する人は早めの準備が欠かせません。市外へ転出するときや市内で移るときは、旧住所の休止の届出も忘れずに行ってください。

    伊予市の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    使用開始は「上下水道使用開始申込」という様式で届け出ます。方法は次の4通りです(水道の使用開始・休止・名義変更の手続について|伊予市)。

    1. インターネット(えひめ電子申請システム)
      24時間いつでも送信できます。
      ・ 連絡のとれるメールアドレスが必要(LINE連携を使う場合を除く)
      ・ 伊予市の公式LINEアカウントからも手続きに進めます
      ・ 申込先はインターネットによる手続きのページからリンクされています
    2. 窓口
      伊予市役所 第1別館1階の上下水道課へ申込書を提出します。
      ・ 受付時間:平日8時30分〜17時15分(土日・祝日、12月29日〜1月3日を除く)
    3. FAX
      申込書を記入して送ります。
      ・ FAX番号:089-983-4305
    4. 郵送
      ・ 送り先:〒799-3193 愛媛県伊予市米湊820番地 伊予市上下水道課 上水道担当

    インターネットで送った申込みは、受付のあと市から電話で内容の確認があり、それで手続きが完了します。営業時間外に送信した分は、翌営業日の受付になります。

    「3営業日前」の数え方に注意

    • 土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は営業日に含まれない
    • 市は月曜日に使い始めたい場合は前の週の水曜日までに申し込むよう案内している
    • 開始日は申込日よりさかのぼれない
    • 現地での作業があるため、直前の申込みでは希望日に添えないことがある

    電話では申し込めない

    伊予市は個人情報の保護と聞き間違いの防止のため、電話での申込みを受け付けていません。急ぐ場合は、上下水道課(089-909-6387)へ電話で連絡したうえで、申込書を提出します。電話はあくまで事前の連絡で、届出そのものは書面かインターネットで行う点を覚えておきましょう。

    立ち会いは原則不要・集合住宅は確認を

    止水栓を開ける作業は、上下水道課の職員が営業時間内に行い、立ち会いは原則不要です。また一部のアパートやマンションは集合住宅扱いで、入居者の申込みが要らない場合があります。分からないときは、事前に大家さんや管理会社に確認してください。下水道につながっている住まいでは、水道の手続きと同時に下水道の届出も変更されます。

    伊予市の水道使用休止・廃止手続き

    水道使用休止の申し込み方法

    • 様式は「上下水使用休止・廃止届出」。提出先は使用開始と同じ上下水道課
    • 期限は希望日の3営業日前まで。窓口・FAX・郵送・インターネットで届け出る
    • インターネットで出せるのは使用休止の届出。使用廃止を希望するときは上下水道課へ連絡する
    • 閉栓の作業も職員が営業日に行い、立ち会いは原則不要
    • 休止日も届出日よりさかのぼれない

    届け出ないと基本料金がかかり続ける

    市は、休止の届出がないと水道を使っていなくても基本料金が発生したり、漏水の発見が遅れて漏水分の料金を払うことになったりすると注意を呼びかけています。また伊予市の水道料金は2か月分をまとめて計算し、日割り計算は行っていません(水道のご使用にあたって【重要事項】|伊予市)。退去日が決まったら早めに届け出てください。

    伊予市内で引っ越す場合

    市内の住み替えでは、旧住所の休止と新住所の開始を、それぞれ届け出ることになります。インターネットの申込先も、使用開始と使用休止で分かれています。どちらも3営業日前までという期限は同じです。

    市内転居で確認しておくこと

    • 休止と開始の日付を決め、両方の届出を3営業日前までに出す
    • 名義だけが変わる場合は「上下水道使用名義変更届出」という別の手続き。インターネットで出せるのは現在の使用者か新しい使用者本人に限られる
    • 料金の支払いを区切らない名義変更や、納入通知書の送付先の変更は届出日当日の変更が可能
    • 納付方法や納入通知書の送付先を変えるときは「使用用途・戸数・送付先・納付方法変更届出」で届け出る

    伊予市の水道料金

    伊予市の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,825円(税込)です。使う量が少ない1か月8m³なら1,130円です。この額にはメーター使用料(口径13mm)が含まれています。口径20mmのメーターでは、1か月20m³で2,970円になります。

    市内の簡易水道と飲料水供給施設の料金は、2019年11月請求分からの改定で上水道料金に統一されています(水道料金の改定について|伊予市)。

    伊予市の下水道使用料

    下水道のある住宅では下水道使用料もかかります。伊予地区(大平・唐川集落排水地区を含む)と中山特環処理地区の一般家庭は、1か月に20m³なら2,915円(税込)で、上下水道を合わせると5,740円です。水道料金と下水道使用料はほぼ同じ水準です。

    市の上下水道料金の区分には、このほかに中山・双海地域の合併浄化槽使用料などもあり、住む場所によって下水の料金の種類が変わります。井戸水など水道以外の水の使用を始めたり、使う人数が変わったりしたときは、下水道担当(089-909-6389)へ連絡します。

    検針は偶数月・請求は奇数月

    • 2か月に1度、偶数月に検針する。市が委託した検針員が水道メーターを読む
    • 使用水量と請求予定額は検針票(「上下水道使用水量等のお知らせ」など)で知らされる
    • 請求は2か月に1度、奇数月
    • 敷地に入れないなどでメーターを確認できないときは、認定(推定)の水量で計算することがある

    検針の妨げにならないよう、メーターボックスの上に物を置かない・近くに犬などをつながないことも市から求められています(上・下水道のご利用にあたって|伊予市)。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜51,1301,1002,230
    6〜81,2652,395
    91,2652,530
    101,3952,660
    111,5251,4302,955
    121,6601,5953,255
    131,7901,7603,550
    141,9251,9253,850
    152,0552,0904,145
    162,2102,2554,465
    172,3652,4204,785
    182,5152,5855,100
    192,6702,7505,420
    202,8252,9155,740
    213,0003,1106,110
    223,1753,3106,485
    233,3553,5056,860
    243,5303,7057,235
    253,7053,9057,610
    263,8804,1007,980
    274,0554,3008,355
    284,2354,4958,730
    294,4104,6959,105
    304,5854,8959,480
    314,8005,1059,905
    325,0155,32010,335
    335,2305,53510,765
    345,4455,75011,195
    355,6555,96511,620
    365,8706,18012,050
    376,0856,39512,480
    386,3006,61012,910
    396,5156,82513,340
    406,7307,04013,770
    参照:水道料金|伊予市水道部上下水道課・下水道料金|伊予市水道部上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    伊予市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    伊予市5,740円
    愛媛県平均6,642円
    全国平均6,543円
    松山市6,555円
    大洲市6,314円
    松前町4,954円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、愛媛県平均は水道20自治体・下水道18自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    伊予市の上下水道料金は、1か月20m³で愛媛県の平均より約900円、全国平均より約800円安い水準です。周辺の市町村と比べると、松山市より約800円、大洲市より約600円安い一方、松前町より約800円高くなっています。水道料金だけで見ると松山市・大洲市より安く、下水道使用料は松山市より安いものの大洲市・松前町より高めです。

    伊予市の水道料金の支払い方法

    支払い方法は口座振替と納付書払いの2種類で、納付書はスマートフォン決済アプリでも支払えます。クレジットカードでの支払いには対応していません(水道料金等のお支払いに関する注意事項|伊予市)。

    1. 口座振替
      指定した口座から自動で引き落とされます。
      ・ 振替日:奇数月の27日(休日のときは金融機関の翌営業日)
      ・ 申込み:「伊予市市税等口座振替依頼書」を取扱金融機関の窓口へ提出。通帳・届出印・お客様番号が分かるもの(検針票など)を持参します
      ・ 振替の開始まで約2か月かかる場合がある
    2. 納付書払い
      奇数月の中旬に納入通知書が届きます。
      ・ 納期限:奇数月の月末(末日が休日のときは翌日)
      ・ 支払い場所:伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、えひめ中央農業協同組合、四国内のゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、伊予市役所・各支所
    3. スマートフォン決済アプリ
      納入通知書のバーコードを読み取って支払います。
      ・ PayB、PayPay、d払い、au PAY
      ・ アプリの利用は無料(通信料は自己負担)

    口座振替を取り扱う金融機関は、伊予銀行・愛媛銀行・広島銀行・愛媛信用金庫・えひめ中央農業協同組合・ゆうちょ銀行・愛媛県信用漁業協同組合連合会です。口座振替の領収証書は、原則として次回の検針のときに検針票とあわせて届けられます(口座振替のご案内|伊予市)。

    水道料金の支払いで注意すること

    • コンビニとアプリでは、納期限を過ぎたもの・1枚の金額が一定額を超えるもの・バーコードがないものは使えない
    • コンビニでは金額を訂正した納入通知書も使えない。その場合は上下水道課の窓口・市役所・指定金融機関で払う
    • アプリ払いでは領収証が発行されない。必要なときは金融機関やコンビニの窓口で払う
    • アプリの初期登録でクレジットカードを登録できても、カードでの支払いには使えない
    • 納付書をなくしたときは上下水道課へ連絡すると再発行してもらえる

    督促から給水停止までの流れ

    納期限を一定日数過ぎても支払いが確認できないと督促状が届き、それでも払わないと催告書が送られます。催告にも応じない場合は、通知のあと給水が停止されます。納期限後に金融機関で払うと入金確認に日数がかかり、払ったあとに督促状が届くこともあるため、二重払いに注意してください。支払いが難しいときは、上下水道課が分割納付などの相談に応じています。

    伊予市で知っておきたい漏水と減額制度

    敷地内の給水装置はお客さまの財産で、漏水した分も含めて水道料金は原則として使用者の負担です。そのため、入居したら漏水がないかを早めに確かめておくことが大切です。

    漏水しているかを確かめる方法

    1. 家中の蛇口を閉める
      水を使っていない状態にします。
    2. メーターのパイロットを見る
      パイロットが回っていれば、宅内のどこかで漏水している可能性があります。
    3. 修理を依頼する
      持ち家なら市指定給水装置工事事業者へ、賃貸なら管理会社か所有者へ連絡します。
      ・ 事業者は伊予市管工事業協同組合(089-982-7083)でも紹介しています

    修理の分担も決まっています。道路上や水道メーターより道路側は上下水道課、メーターボックスや水道メーターより宅地側はお客さまの負担で修理します。メーターボックスの中や道路上で水が漏れているのを見つけたら、上下水道課へ連絡してください。

    地下漏水の減額制度

    地下や床下など見つけにくい場所の漏水と認められると、水道料金の一部が減額される制度があります。減額されるのは漏水量の2分の1(受水槽より先の地下漏水などは3分の1)で、対象は最大2期分(使用期間で4か月分)です(地下漏水等に伴う水道料金の減額制度について|伊予市)。

    • 修理は市指定給水装置工事事業者が行ったものに限る。自分や指定外の業者が直した場合は対象外
    • 書類は修理後3か月以内に提出する
    • 蛇口・トイレなど地上にあって見つけやすい漏水、給湯設備の故障による漏水は対象外
    • 漏水に気づいていながら放置した場合も対象外

    市は空き家の漏水にも注意を呼びかけています。帰省のときだけ使う家など、使う機会が少ない家では使用後に止水栓を閉めておくことがすすめられています。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 土日・祝日を除いて3営業日前までに申し込んだか(月曜開始なら前の週の水曜日まで)
    • 電話ではなく、窓口・FAX・郵送・インターネットのどれかで届け出たか
    • インターネットで送ったあと、市からの確認の電話に出られるようにしたか
    • 集合住宅なら、自分で申し込む必要があるか大家さん・管理会社に確かめたか
    • 旧住所の休止の届出を出したか(廃止なら上下水道課へ連絡)
    • 口座振替の開始まで約2か月かかる場合があることを踏まえ、早めに申し込んだか
    • 入居後に蛇口を全部閉めて、メーターのパイロットが止まっているか確かめたか

    よくある質問(Q&A)

    伊予市の水道の窓口はどこですか?

    伊予市水道部上下水道課(伊予市役所第1別館1階・電話089-909-6387)です。窓口の受付は平日8時30分から17時15分までで、土日・祝日と12月29日から1月3日は休みです。インターネットのえひめ電子申請システムなら24時間申し込めますが、受付の処理は営業時間内に行われます。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    使用を始めたい日の3営業日前までです。土日・祝日と年末年始は営業日に含まれないため、月曜日に使い始めたい場合は前の週の水曜日までに申し込みます。開始日は申込日よりさかのぼれません。

    電話で申し込むことはできますか?

    できません。個人情報の保護と聞き間違いの防止のため、伊予市は電話での受付をしていません。窓口・FAX・郵送・インターネットで届け出ます。急ぐ場合は上下水道課へ電話で連絡したうえで申込書を提出します。

    開栓や閉栓に立ち会う必要はありますか?

    原則として不要です。止水栓を開け閉めする作業は、上下水道課の職員が営業時間内に行います。なお水道料金は2か月分をまとめて計算し、日割り計算は行っていません。

    検針と支払いはいつですか?

    検針は2か月に1度、偶数月に行われ、請求は奇数月です。口座振替は奇数月の27日(休日のときは金融機関の翌営業日)に引き落とされます。納付書払いの場合は奇数月の中旬に納入通知書が届き、納期限は奇数月の月末です。

    伊予市の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替と納付書払いの2種類で、納付書はPayB・PayPay・d払い・au PAYのスマートフォン決済アプリでも支払えます。クレジットカードでの支払いには対応していません。アプリ払いでは領収証が発行されません。

    伊予市の水道料金はいくらですか?

    口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は2,825円、下水道使用料は2,915円で、あわせて5,740円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,130円です。料金の請求は2か月ごとのため、1回の請求額はおおむねこの2倍になります。

    まとめ

    伊予市の水道の手続きは、伊予市水道部上下水道課が窓口です。使用開始も休止も希望日の3営業日前までに、窓口・FAX・郵送・インターネットのどれかで届け出ます。電話では申し込めないこと、土日・祝日を営業日に数えないことの2点が、引っ越しの日程を組むときの要になります。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,825円・下水道2,915円、合わせて5,740円で、愛媛県の平均より安めの水準です。愛媛県内の他の市区町村の料金や手続きもあわせて確認できます。検針は偶数月、請求は奇数月の2か月ごとで、日割り計算はありません。入居したらメーターのパイロットで漏水がないかを確かめ、近くの東温市など県内の他市と手続きを比べておくのもよいでしょう。

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