愛媛県松前町 水道の使用開始・引っ越し|上下水道課 業務係への手続きと料金

愛媛県松前町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    愛媛県松前町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための届出が必要です。松前町の水道と下水道は町の上下水道課が担当しており、届出の窓口は松前町役場の上下水道課 業務係です。入居するときも退去するときも、同じ「水道使用者等変更届出書」を出します。

    下水道を使っている家では、この届出で下水道の内容も併せて変更されます。このページでは、使用開始・中止の手続き、検針と請求のしくみ、料金の目安、支払い方法を、町の公式ページをもとにまとめます。

    松前町の水道使用開始手続き

    町の「上下水道登録情報の変更手続き|松前町」は、引越し等により、水道を使用開始等したいときは手続きが必要と案内しています。賃貸物件へ入居するときは、水道使用者等変更届出書を上下水道課 業務係へ出します。様式(PDF・Excel)と記入例は、このページから手に入れられます。

    申し込み方法

    1. 届出書を出す
      水道使用者等変更届出書を上下水道課 業務係に出します。
      ・ 所在地:愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
      ・ 電話番号:089-985-4126
      ・ FAX:089-985-4147
    2. インターネットで申請する
      町のページのリンクから必要事項を入力して申請できます。
      ・ 入居用と退去用で申請の入口が分かれています

    役場の開庁時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)です。窓口へ行くときは、この時間に合わせて予定を立ててください。

    届出できる人と委任状

    • 入居・退去の届出ができるのは本人、同居人、親族、家主、管理会社
    • それ以外の人が届け出るときは委任状を添える
    • アパートやマンションによっては、水道の手続きが不要な場合がある。事前に管理会社や大家さんに確認する

    何日前までに届け出るか

    町の案内資料(水道契約の変更手続き方法について|松前町)は、変更日の2開庁日前までにお手続きが必要としています。FAXや郵送で手続きするときは時間がかかるため、早めに出すよう案内されています。土日・祝日をはさむ引っ越しでは、開庁日で数えて余裕をもって届け出てください。

    松前町の水道使用中止手続き

    賃貸物件から退去するときも、同じ水道使用者等変更届出書を上下水道課に出します。インターネットでの申請もできます。町は手続きをされないと、水道料金がかかり続けると注意を呼びかけています。届出の期限は使用開始と同じく変更日の2開庁日前までです。

    最後の料金の精算

    • 解約または閉栓のときに検針し、翌月に精算される
    • 精算の支払い方法は、それまでと同じ納付書か口座振替
    • 借家では、入居者が退去の手続きをすると、使用者の名義は所有者(管理者)に自動的に戻る

    閉栓(メーター撤去)は別の手続き

    水道の使用をやめてメーターを撤去する「閉栓」は、退去の届出とは別です。閉栓には工事費がかかり、閉栓工事費の納付を確認した後でなければ閉栓できません。閉栓すると水道は使えなくなり、再び使うときは工事費用や手数料などがかかります。閉栓を届け出られるのは本人で、本人以外が届け出るときは委任状が必要です。

    町内で引っ越すとき・名義を変えるとき

    町内で住み替えるときに、旧住所の退去と新住所の入居をまとめて届け出られるかは、上下水道課 業務係(089-985-4126)に確認してください。

    • 水道の使用者(名義人)を変えるときも、同じ届出書で手続きする
    • 売買などで所有者が変わるときは、売買契約書または登記事項証明書の写しが必要(親族間での承継を除く)
    • 料金の書類の送付先だけを変えるときも、同じ届出書を出す

    松前町の水道料金

    松前町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,644円(税込)、8m³なら1,082円(税込)です。町の料金は口径別で、口径20mmなら20m³で2,737円(税込)です。町はメーター使用料は基本料金に含みますと明記しており、下の料金表の額にも含まれています。

    下水道使用料

    下水道を使う家では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,310円(税込)で、上下水道を合わせると4,954円です。下水道使用料は水道料金と併せて請求されます。

    水道料金の改定が決まっている

    町は水道料金を令和7年度と令和9年度の2回に分けて改定することにしており、令和6年9月の町議会で給水条例の改正の議案が成立しています(令和7年度から水道料金を改定します|松前町)。いまの料金は1回目の改定(令和7年6月請求分から)のもので、令和9年6月請求分から2回目の改定が決まっています。改定後の額は、町のページの早見表で確かめてください。下水道使用料は今回の改定の対象外です。

    検針は毎月、最初の請求は翌々月

    • 検針員が毎月20日前後(17日~23日)に検針に来る。特に断りなく敷地に入り、メーターを確認する
    • メーターボックスの近くに物を置いたり、犬をつないだりしない
    • 契約開始日の翌月に検針を開始し、翌々月に請求が開始される
    • 1日が契約開始日なら、同月中に検針を開始し、翌月に請求が開始される

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜51,0826601,742
    6〜81,1002,182
    91,1332,233
    101,1842,284
    111,3301,2212,551
    121,4761,3422,818
    131,6221,4633,085
    141,7681,5843,352
    151,9141,7053,619
    162,0601,8263,886
    172,2061,9474,153
    182,3522,0684,420
    192,4982,1894,687
    202,6442,3104,954
    212,8012,4425,243
    222,9582,5745,532
    233,1152,7065,821
    243,2722,8386,110
    253,4292,9706,399
    263,5863,1026,688
    273,7433,2346,977
    283,9003,3667,266
    294,0573,4987,555
    304,2143,6307,844
    314,3843,7848,168
    324,5543,9388,492
    334,7244,0928,816
    344,8944,2469,140
    355,0644,4009,464
    365,2344,5549,788
    375,4044,70810,112
    385,5744,86210,436
    395,7445,01610,760
    405,9145,17011,084
    参照:水道料金|松前町上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。

    水道料金の比較

    松前町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    松前町4,954円
    愛媛県平均6,642円
    全国平均6,543円
    松山市6,555円
    伊予市5,740円
    砥部町6,748円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、愛媛県平均は水道20自治体・下水道18自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    1か月20m³の上下水道料金で比べると、松前町は愛媛県平均より約1,700円安く、全国平均より約1,600円安い水準です。近くの市町村と比べると、松山市より約1,600円安く、伊予市より約800円安く、砥部町より約1,800円安くなります。水道料金・下水道使用料のどちらも、松山市・伊予市・砥部町より安い額です。

    松前町の水道料金の支払い方法

    支払い方法は口座振替または納付書納付のどちらかです(水道料金・下水道使用料のお支払い方法について|松前町)。

    1. 口座振替
      登録した口座から毎月25日に自動で振り替えられます(休日の場合は翌営業日)。
      ・ 振り替えできなかったときは、振替日の翌月10日(5月、1月は15日)に再び振り替える
      ・ 取扱金融機関:伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、松山市農協、広島銀行、ゆうちょ銀行
    2. 納付書
      口座の登録がない人には、毎月20日前後に納付書が送られてきます。
      ・ 金融機関やコンビニで支払う
      ・ 納付場所は納付書の裏面に書かれている

    口座振替の申し込み

    • 上下水道課の窓口か、町内の口座振替取扱金融機関の窓口に口座振替依頼書を出す
    • 上下水道課に電話すれば、依頼書を郵送してもらえる
    • 持ち物は口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)と届出印
    • 検針番号(検針票や納付書に記載)を用意すると手続きがスムーズ
    • 原則として、依頼書を出した翌月から振替が始まる

    同じ使用者が町内の別の場所で水道を使うときは、登録済みの口座を使えるので、手続きのときに職員へ申し出ます。

    支払いで注意すること

    • 広島銀行での納付書による納付は、令和4年4月1日以降は使えない(口座振替の取扱金融機関には入っている)
    • 口座の登録に時間がかかって振替が間に合わないときは、納付書が送られてくる
    • 再振替日にも振り替えできなかったときは納付書が届くので、指定の納付場所で払う
    • 口座を変えるときも口座振替依頼書を出す。変更が終わるまでは今の口座から振り替えられる
    • 支払いが滞ると、給水停止や強制執行(差押えなど)が行われる。納付期限までに払う

    松前町の下水道

    公共下水道を使えるのは町が供用を開始した区域です。町は「公共下水道の供用開始区域について|松前町」で区域図を公表しており、供用区域内の方は、接続をお願いしますと案内しています。新居が区域に入るかは、区域図か上下水道課で確かめてください。

    水を使わない期間の料金

    • 水道は、使わない期間も基本料金がかかる
    • 下水道は休止の手続きをすると、水道を使わない月は使用料がかからない
    • 下水道の休止・再開は、入居・退去の届出とは別に届出が必要

    漏水や凍結のとき

    水道メーターから宅内側の給水装置は、所有者・使用者が自分で管理するもので、漏水した水量も所有者・使用者に請求されます。漏水の疑いがあるときは、松前町指定給水工事事業者または修理センター(089-984-6569)に修理を頼みます。修理センターの受付時間は平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分は昼休憩)です。賃貸住宅では、まず所有者や管理会社に連絡してください。

    漏水したときの料金の軽減

    地下漏水など管理が極めて難しい箇所の漏水では、水道料金が軽減される場合があります(漏水等による水道料金の軽減について|松前町)。

    • 対象は、視認が難しい箇所の漏水などを、町の指定給水装置工事事業者が修理した場合
    • 給湯器などの器具を通った後の漏水や、トイレ設備などの漏水は対象外
    • 申請は修理完了月から起算して1年以内に上下水道課へ
    • 軽減申請書、漏水箇所が分かる平面図、修理前後の写真を出す

    冬の水道管凍結

    町は、気温が氷点下になると、むき出しの水道管などが凍って破裂する恐れがあるとして、保温材などでの対策を呼びかけています(水道管の凍結対策について|松前町)。

    • 屋外でむき出しの水道管や温水器の配管に、保温チューブや布などを巻く
    • 凍って水が出ないときは、タオルなどをかぶせてぬるま湯をゆっくりかける。熱いお湯は水道管が割れることがあるので、かけない
    • 管が破裂したら、メーターのところのバルブを時計の針の進む方向へ回して水を止め、修理を頼む
    • バルブが回らない・水が止まらないときは、上下水道課 水道工務係(089-985-4229)へ連絡する

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 水道使用者等変更届出書を変更日の2開庁日前までに出したか
    • アパート・マンションなら、水道の手続きが要るかを管理会社や大家さんに確かめたか
    • 代理で届け出るなら、委任状を用意したか
    • 旧住所が町内なら、退去の届出も済ませたか
    • 最初の請求は翌々月になることを家計の予定に入れたか
    • 支払いを口座振替にするか納付書にするかを決めたか
    • 新居が公共下水道の供用区域に入るかを確かめたか
    • 冬に備えて、むき出しの水道管に保温材を巻いたか

    よくある質問(Q&A)

    松前町の水道の窓口はどこですか?

    松前町役場の上下水道課 業務係です。電話番号は089-985-4126です。役場の開庁時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)です。下水道も同じ上下水道課が担当しています。

    水道の使用開始はいつまでに届け出ればよいですか?

    変更日の2開庁日前までに、水道使用者等変更届出書を上下水道課 業務係に出します。インターネットでの申請もできます。FAXや郵送で手続きするときは時間がかかるため、早めに出してください。

    最初の水道料金はいつ請求されますか?

    契約開始日の翌月に検針を開始し、翌々月に請求が始まります。1日が契約開始日の場合は、同月中に検針を開始し、翌月に請求が始まります。検針員は毎月20日前後に検針に来ます。

    松前町の水道料金はどのように支払えますか?

    納付書か口座振替のどちらかです。口座振替は毎月25日に登録した口座から振り替えられます。口座の登録がない人には毎月20日前後に納付書が届き、金融機関やコンビニで支払います。

    松前町の水道料金は改定されますか?

    令和7年6月請求分から1回目の改定が行われ、令和9年6月請求分から2回目の改定が決まっています。下水道使用料は今回の改定の対象外です。改定後の額は町のページの早見表で確かめてください。

    退去するときに気をつけることはありますか?

    変更日の2開庁日前までに水道使用者等変更届出書を出してください。手続きをしないと水道料金がかかり続けます。料金は解約のときに検針し、翌月に精算されます。

    松前町の水道料金はいくらですか?

    口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は2,644円、下水道使用料は2,310円で、あわせて4,954円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,082円です。

    まとめ

    松前町の水道と下水道の手続きは、上下水道課 業務係(089-985-4126)が窓口です。入居も退去も水道使用者等変更届出書を出し、変更日の2開庁日前までに届け出ます。インターネットでも申請でき、下水道を使う家は同じ届出で下水道の内容も変わります。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,644円・下水道2,310円、合わせて4,954円で、愛媛県内の他の市区町村と比べると安い水準です。ただし水道料金は令和9年6月請求分から2回目の改定が決まっています。検針は毎月で、最初の請求は契約開始日の翌々月になるので、引っ越し直後の家計の予定に入れておきましょう。

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