愛媛県松前町
水道受付センター
愛媛県松前町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための届出が必要です。松前町の水道と下水道は町の上下水道課が担当しており、届出の窓口は松前町役場の上下水道課 業務係です。入居するときも退去するときも、同じ「水道使用者等変更届出書」を出します。
下水道を使っている家では、この届出で下水道の内容も併せて変更されます。このページでは、使用開始・中止の手続き、検針と請求のしくみ、料金の目安、支払い方法を、町の公式ページをもとにまとめます。
松前町の水道使用開始手続き
町の「上下水道登録情報の変更手続き|松前町」は、引越し等により、水道を使用開始等したいときは手続きが必要と案内しています。賃貸物件へ入居するときは、水道使用者等変更届出書を上下水道課 業務係へ出します。様式(PDF・Excel)と記入例は、このページから手に入れられます。
申し込み方法
- 届出書を出す
水道使用者等変更届出書を上下水道課 業務係に出します。
・ 所在地:愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
・ 電話番号:089-985-4126
・ FAX:089-985-4147 - インターネットで申請する
町のページのリンクから必要事項を入力して申請できます。
・ 入居用と退去用で申請の入口が分かれています
役場の開庁時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)です。窓口へ行くときは、この時間に合わせて予定を立ててください。
届出できる人と委任状
- 入居・退去の届出ができるのは本人、同居人、親族、家主、管理会社
- それ以外の人が届け出るときは委任状を添える
- アパートやマンションによっては、水道の手続きが不要な場合がある。事前に管理会社や大家さんに確認する
何日前までに届け出るか
町の案内資料(水道契約の変更手続き方法について|松前町)は、変更日の2開庁日前までにお手続きが必要としています。FAXや郵送で手続きするときは時間がかかるため、早めに出すよう案内されています。土日・祝日をはさむ引っ越しでは、開庁日で数えて余裕をもって届け出てください。
松前町の水道使用中止手続き
賃貸物件から退去するときも、同じ水道使用者等変更届出書を上下水道課に出します。インターネットでの申請もできます。町は手続きをされないと、水道料金がかかり続けると注意を呼びかけています。届出の期限は使用開始と同じく変更日の2開庁日前までです。
最後の料金の精算
- 解約または閉栓のときに検針し、翌月に精算される
- 精算の支払い方法は、それまでと同じ納付書か口座振替
- 借家では、入居者が退去の手続きをすると、使用者の名義は所有者(管理者)に自動的に戻る
閉栓(メーター撤去)は別の手続き
水道の使用をやめてメーターを撤去する「閉栓」は、退去の届出とは別です。閉栓には工事費がかかり、閉栓工事費の納付を確認した後でなければ閉栓できません。閉栓すると水道は使えなくなり、再び使うときは工事費用や手数料などがかかります。閉栓を届け出られるのは本人で、本人以外が届け出るときは委任状が必要です。
町内で引っ越すとき・名義を変えるとき
町内で住み替えるときに、旧住所の退去と新住所の入居をまとめて届け出られるかは、上下水道課 業務係(089-985-4126)に確認してください。
- 水道の使用者(名義人)を変えるときも、同じ届出書で手続きする
- 売買などで所有者が変わるときは、売買契約書または登記事項証明書の写しが必要(親族間での承継を除く)
- 料金の書類の送付先だけを変えるときも、同じ届出書を出す
松前町の水道料金
松前町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,644円(税込)、8m³なら1,082円(税込)です。町の料金は口径別で、口径20mmなら20m³で2,737円(税込)です。町はメーター使用料は基本料金に含みますと明記しており、下の料金表の額にも含まれています。
下水道使用料
下水道を使う家では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,310円(税込)で、上下水道を合わせると4,954円です。下水道使用料は水道料金と併せて請求されます。
水道料金の改定が決まっている
町は水道料金を令和7年度と令和9年度の2回に分けて改定することにしており、令和6年9月の町議会で給水条例の改正の議案が成立しています(令和7年度から水道料金を改定します|松前町)。いまの料金は1回目の改定(令和7年6月請求分から)のもので、令和9年6月請求分から2回目の改定が決まっています。改定後の額は、町のページの早見表で確かめてください。下水道使用料は今回の改定の対象外です。
検針は毎月、最初の請求は翌々月
- 検針員が毎月20日前後(17日~23日)に検針に来る。特に断りなく敷地に入り、メーターを確認する
- メーターボックスの近くに物を置いたり、犬をつないだりしない
- 契約開始日の翌月に検針を開始し、翌々月に請求が開始される
- 1日が契約開始日なら、同月中に検針を開始し、翌月に請求が開始される
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜5 | 1,082 | 660 | 1,742 |
| 6〜8 | 1,100 | 2,182 | |
| 9 | 1,133 | 2,233 | |
| 10 | 1,184 | 2,284 | |
| 11 | 1,330 | 1,221 | 2,551 |
| 12 | 1,476 | 1,342 | 2,818 |
| 13 | 1,622 | 1,463 | 3,085 |
| 14 | 1,768 | 1,584 | 3,352 |
| 15 | 1,914 | 1,705 | 3,619 |
| 16 | 2,060 | 1,826 | 3,886 |
| 17 | 2,206 | 1,947 | 4,153 |
| 18 | 2,352 | 2,068 | 4,420 |
| 19 | 2,498 | 2,189 | 4,687 |
| 20 | 2,644 | 2,310 | 4,954 |
| 21 | 2,801 | 2,442 | 5,243 |
| 22 | 2,958 | 2,574 | 5,532 |
| 23 | 3,115 | 2,706 | 5,821 |
| 24 | 3,272 | 2,838 | 6,110 |
| 25 | 3,429 | 2,970 | 6,399 |
| 26 | 3,586 | 3,102 | 6,688 |
| 27 | 3,743 | 3,234 | 6,977 |
| 28 | 3,900 | 3,366 | 7,266 |
| 29 | 4,057 | 3,498 | 7,555 |
| 30 | 4,214 | 3,630 | 7,844 |
| 31 | 4,384 | 3,784 | 8,168 |
| 32 | 4,554 | 3,938 | 8,492 |
| 33 | 4,724 | 4,092 | 8,816 |
| 34 | 4,894 | 4,246 | 9,140 |
| 35 | 5,064 | 4,400 | 9,464 |
| 36 | 5,234 | 4,554 | 9,788 |
| 37 | 5,404 | 4,708 | 10,112 |
| 38 | 5,574 | 4,862 | 10,436 |
| 39 | 5,744 | 5,016 | 10,760 |
| 40 | 5,914 | 5,170 | 11,084 |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
水道料金の比較
松前町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 松前町 | 4,954円 |
| 愛媛県平均 | 6,642円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 松山市 | 6,555円 |
| 伊予市 | 5,740円 |
| 砥部町 | 6,748円 |
1か月20m³の上下水道料金で比べると、松前町は愛媛県平均より約1,700円安く、全国平均より約1,600円安い水準です。近くの市町村と比べると、松山市より約1,600円安く、伊予市より約800円安く、砥部町より約1,800円安くなります。水道料金・下水道使用料のどちらも、松山市・伊予市・砥部町より安い額です。
松前町の水道料金の支払い方法
支払い方法は口座振替または納付書納付のどちらかです(水道料金・下水道使用料のお支払い方法について|松前町)。
- 口座振替
登録した口座から毎月25日に自動で振り替えられます(休日の場合は翌営業日)。
・ 振り替えできなかったときは、振替日の翌月10日(5月、1月は15日)に再び振り替える
・ 取扱金融機関:伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、松山市農協、広島銀行、ゆうちょ銀行 - 納付書
口座の登録がない人には、毎月20日前後に納付書が送られてきます。
・ 金融機関やコンビニで支払う
・ 納付場所は納付書の裏面に書かれている
口座振替の申し込み
- 上下水道課の窓口か、町内の口座振替取扱金融機関の窓口に口座振替依頼書を出す
- 上下水道課に電話すれば、依頼書を郵送してもらえる
- 持ち物は口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)と届出印
- 検針番号(検針票や納付書に記載)を用意すると手続きがスムーズ
- 原則として、依頼書を出した翌月から振替が始まる
同じ使用者が町内の別の場所で水道を使うときは、登録済みの口座を使えるので、手続きのときに職員へ申し出ます。
支払いで注意すること
- 広島銀行での納付書による納付は、令和4年4月1日以降は使えない(口座振替の取扱金融機関には入っている)
- 口座の登録に時間がかかって振替が間に合わないときは、納付書が送られてくる
- 再振替日にも振り替えできなかったときは納付書が届くので、指定の納付場所で払う
- 口座を変えるときも口座振替依頼書を出す。変更が終わるまでは今の口座から振り替えられる
- 支払いが滞ると、給水停止や強制執行(差押えなど)が行われる。納付期限までに払う
松前町の下水道
公共下水道を使えるのは町が供用を開始した区域です。町は「公共下水道の供用開始区域について|松前町」で区域図を公表しており、供用区域内の方は、接続をお願いしますと案内しています。新居が区域に入るかは、区域図か上下水道課で確かめてください。
水を使わない期間の料金
- 水道は、使わない期間も基本料金がかかる
- 下水道は休止の手続きをすると、水道を使わない月は使用料がかからない
- 下水道の休止・再開は、入居・退去の届出とは別に届出が必要
漏水や凍結のとき
水道メーターから宅内側の給水装置は、所有者・使用者が自分で管理するもので、漏水した水量も所有者・使用者に請求されます。漏水の疑いがあるときは、松前町指定給水工事事業者または修理センター(089-984-6569)に修理を頼みます。修理センターの受付時間は平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分は昼休憩)です。賃貸住宅では、まず所有者や管理会社に連絡してください。
漏水したときの料金の軽減
地下漏水など管理が極めて難しい箇所の漏水では、水道料金が軽減される場合があります(漏水等による水道料金の軽減について|松前町)。
- 対象は、視認が難しい箇所の漏水などを、町の指定給水装置工事事業者が修理した場合
- 給湯器などの器具を通った後の漏水や、トイレ設備などの漏水は対象外
- 申請は修理完了月から起算して1年以内に上下水道課へ
- 軽減申請書、漏水箇所が分かる平面図、修理前後の写真を出す
冬の水道管凍結
町は、気温が氷点下になると、むき出しの水道管などが凍って破裂する恐れがあるとして、保温材などでの対策を呼びかけています(水道管の凍結対策について|松前町)。
- 屋外でむき出しの水道管や温水器の配管に、保温チューブや布などを巻く
- 凍って水が出ないときは、タオルなどをかぶせてぬるま湯をゆっくりかける。熱いお湯は水道管が割れることがあるので、かけない
- 管が破裂したら、メーターのところのバルブを時計の針の進む方向へ回して水を止め、修理を頼む
- バルブが回らない・水が止まらないときは、上下水道課 水道工務係(089-985-4229)へ連絡する
引っ越し前後のチェックポイント
- 水道使用者等変更届出書を変更日の2開庁日前までに出したか
- アパート・マンションなら、水道の手続きが要るかを管理会社や大家さんに確かめたか
- 代理で届け出るなら、委任状を用意したか
- 旧住所が町内なら、退去の届出も済ませたか
- 最初の請求は翌々月になることを家計の予定に入れたか
- 支払いを口座振替にするか納付書にするかを決めたか
- 新居が公共下水道の供用区域に入るかを確かめたか
- 冬に備えて、むき出しの水道管に保温材を巻いたか
よくある質問(Q&A)
- 松前町の水道の窓口はどこですか?
-
松前町役場の上下水道課 業務係です。電話番号は089-985-4126です。役場の開庁時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)です。下水道も同じ上下水道課が担当しています。
- 水道の使用開始はいつまでに届け出ればよいですか?
-
変更日の2開庁日前までに、水道使用者等変更届出書を上下水道課 業務係に出します。インターネットでの申請もできます。FAXや郵送で手続きするときは時間がかかるため、早めに出してください。
- 最初の水道料金はいつ請求されますか?
-
契約開始日の翌月に検針を開始し、翌々月に請求が始まります。1日が契約開始日の場合は、同月中に検針を開始し、翌月に請求が始まります。検針員は毎月20日前後に検針に来ます。
- 松前町の水道料金はどのように支払えますか?
-
納付書か口座振替のどちらかです。口座振替は毎月25日に登録した口座から振り替えられます。口座の登録がない人には毎月20日前後に納付書が届き、金融機関やコンビニで支払います。
- 松前町の水道料金は改定されますか?
-
令和7年6月請求分から1回目の改定が行われ、令和9年6月請求分から2回目の改定が決まっています。下水道使用料は今回の改定の対象外です。改定後の額は町のページの早見表で確かめてください。
- 退去するときに気をつけることはありますか?
-
変更日の2開庁日前までに水道使用者等変更届出書を出してください。手続きをしないと水道料金がかかり続けます。料金は解約のときに検針し、翌月に精算されます。
- 松前町の水道料金はいくらですか?
-
口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は2,644円、下水道使用料は2,310円で、あわせて4,954円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,082円です。
まとめ
松前町の水道と下水道の手続きは、上下水道課 業務係(089-985-4126)が窓口です。入居も退去も水道使用者等変更届出書を出し、変更日の2開庁日前までに届け出ます。インターネットでも申請でき、下水道を使う家は同じ届出で下水道の内容も変わります。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,644円・下水道2,310円、合わせて4,954円で、愛媛県内の他の市区町村と比べると安い水準です。ただし水道料金は令和9年6月請求分から2回目の改定が決まっています。検針は毎月で、最初の請求は契約開始日の翌々月になるので、引っ越し直後の家計の予定に入れておきましょう。