佐久市 水道の使用開始・引っ越し|佐久水道企業団への手続きと料金

長野県佐久市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    長野県佐久市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届出が必要です。佐久市では、水道は佐久水道企業団、下水道は佐久市役所環境部下水道課が運営しており(水道は一部区域を除く)、運営主体が分かれています。

    そのため、引っ越しのときは水道と下水道のそれぞれに届出が必要で、料金の支払いも別々です(水道は佐久水道企業団へ、下水道は佐久市下水道課へ|佐久市)。このページでは、水道の使用開始・休止から下水道の届出、料金、支払い方法までを順に紹介します。

    佐久市の水道使用開始手続き

    水道の使用開始・休止の受付は、佐久水道企業団の業務課業務係です。電話・FAX・インターネットのほか、企業団の窓口でも申し込めます(佐久水道へのお申込み|佐久水道企業団)。

    申込みの方法

    1. 電話
      業務課業務係に電話で申し込みます。
      ・ 電話番号:0267-62-4333
      ・ 営業時間:8:30~17:15(土日祝休み)
    2. インターネット
      企業団のホームページの「使用開始・休止受付ページ」から申し込みます。
      ・ 本日より3営業日以降から60日後までの日を予約できる
      ・ 予約が終わると、確認用の自動返信メールが届く
    3. FAX
      FAX専用記入用紙に記入して送ります。
      ・ FAX番号:0267-63-2256
      ・ 希望日が当日のものは受け付けていない
    4. 企業団の窓口
      業務課業務係の窓口で手続きします。
      ・ 所在地:佐久市跡部101
      ・ 同時に口座振替の手続きもできる

    申込みのときに伝えること

    • 使用する場所の住所
    • 使用する方の氏名
    • 水道の使用を開始する日
    • 電話番号などの連絡先

    企業団は、使用開始の日が決まったら早めに申し込むよう案内しています。当日の申込みでは希望に沿えないこともあるため、入居日が決まった段階で届け出ておくと安心です。インターネットで予約できる日より急ぐ場合は、業務係に電話してください。

    開始の日に気をつけること

    • 使用開始・休止の当日の立ち会いは必要ない
    • 開始日の当日に企業団が元バルブを開けるので、家の中の蛇口がすべて閉まっているかを確かめておく(蛇口が開いていると元バルブを開けられない)
    • 希望日が日曜・祝日の場合、使用開始の作業は前日までに行われる
    • 給水装置の凍結防止対策や不凍栓の管理は、使用する人が行う

    佐久市の水道使用休止手続き

    佐久水道企業団では、引っ越しなどで水道を使わなくなる手続きを「休止」と呼びます。申込み先と方法は使用開始と同じで、電話・FAX・インターネット・企業団の窓口のいずれかです。

    休止のときに伝えること

    • お客様番号(窓口や電話で申し込む場合は、わからなくても手続きできる)
    • 今の住所と名前
    • 水道の使用を休止する日
    • 転居先の住所と電話番号

    休止の当日も立ち会いは要りません。希望日が日曜・祝日の場合、使用休止の作業は翌日以降に行われます。FAXで申し込む場合は、希望日の翌日以降が土日祝日にあたる期間も受け付けていないので、休日の前後に引っ越すときは電話かインターネットを使いましょう。

    佐久市内で引っ越す場合

    市内で住まいを移すときも、旧住所の休止と新住所の使用開始をそれぞれ申し込みます。下水道も旧住所の休止と新住所の開始を佐久市下水道課へ届け出る必要があるので、水道と下水道で合わせて4つの手続きになると考えておくと漏れがありません。

    下水道の届出は佐久市下水道課へ

    佐久水道企業団は下水道事業を行っていないため、水道の届出だけでは下水道の手続きは済みません。引っ越しなどで下水道の使用を開始・休止するときは、佐久市への届出が必要です(引越しなどに伴う下水道の使用開始・休止等の届出|佐久市)。

    下水道の届出の方法

    1. 電話
      下水道の使用開始・再開、休止、使用者名や納入通知書の送付先の変更は、電話でも届け出られます。
      ・ 電話番号:0267-63-0101(下水道料金徴収事務受託会社 第一環境株式会社佐久事務所)
      ・ 営業時間:午前8:30~午後5:15(土日祝日を除く)
    2. インターネット
      市のページにある「下水道使用開始・休止のお手続き」から届け出られます。使用の開始・再開と休止が対象です。
    3. 窓口
      環境部下水道課は、佐久市中込1335番地の佐久市下水道管理センター内にあります。佐久市役所の本庁舎内にはありません。

    地区によって下水道の連絡先が違う

    佐久水道企業団の案内では、佐久市の下水道の連絡先は地区によって分かれています。新居の地区が当てはまるかどうかは、佐久市環境部下水道課に確認してください。

    • 下記の地区以外:佐久市環境部下水道課(0267-63-0101)
    • 青沼地区の一部:佐久環境衛生組合(0267-86-7710)
    • 茂田井地区の一部:立科町上下水道係(0267-56-2311)

    佐久市の水道料金

    佐久市の水道料金は、一般家庭に多い口径13mmで1か月に20m³を使った場合、3,685円(税込)です。少なめの8m³なら1,540円です。口径20mmのメーターでは、20m³で4,741円になります。

    佐久市の下水道使用料

    下水道を使っている住宅では、佐久市に下水道使用料を支払います。1か月に20m³なら4,510円(税込)で、水道と合わせると8,195円です。水道料金は佐久水道企業団へ、下水道使用料は佐久市へと、それぞれに支払います。

    検針と請求は2か月に1回

    一般家庭の水道の検針は2か月に一度で、企業団が委託した検針員が行います。水道料金の支払いも検針と同じく2か月に一度です。料金は、2か月の水量を各月均等に分けて1か月ごとに計算します。検針する月は地区によって奇数月と偶数月に分かれています(水道料金について|佐久水道企業団)。

    • 奇数月に検針:浅科、野沢、前山、大沢、桜井、岸野、岩村田、高瀬、小田井、東、平根、協和、茂田井、春日、布施、望月(中原・古道・武陵地区)
    • 偶数月に検針:臼田、中込、平賀、瀬戸、内山、中佐都、印内、望月(中原・古道・武陵地区を除く)

    下水道使用料は、水道の検針があった月の翌月に、2か月分をまとめて佐久市から請求のお知らせが届きます。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    06601,3201,980
    17701,4522,222
    28801,5842,464
    39901,7162,706
    41,1001,8482,948
    51,2101,9803,190
    61,3202,1343,454
    71,4302,2883,718
    81,5402,4423,982
    91,6502,5964,246
    101,7602,7504,510
    111,9522,9264,878
    122,1453,1025,247
    132,3373,2785,615
    142,5303,4545,984
    152,7223,6306,352
    162,9153,8066,721
    173,1073,9827,089
    183,3004,1587,458
    193,4924,3347,826
    203,6854,5108,195
    213,8774,7528,629
    224,0704,9949,064
    234,2625,2369,498
    244,4555,4789,933
    254,6475,72010,367
    264,8405,96210,802
    275,0326,20411,236
    285,2256,44611,671
    295,4176,68812,105
    305,6106,93012,540
    315,8027,19412,996
    325,9957,45813,453
    336,1877,72213,909
    346,3807,98614,366
    356,5728,25014,822
    366,7658,51415,279
    376,9578,77815,735
    387,1509,04216,192
    397,3429,30616,648
    407,5359,57017,105
    参照:水道料金|佐久水道企業団・下水道料金|佐久市役所環境部下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    佐久市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    佐久市8,195円
    長野県平均7,259円
    全国平均6,543円
    茅野市5,703円
    小諸市6,830円
    東御市6,864円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、長野県平均は水道77自治体・下水道70自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    佐久市の上下水道料金は、長野県の平均より約900円高く、全国平均より約1,700円高い水準です。近くの市町村と比べると、茅野市より約2,500円高く、小諸市より約1,400円高く、東御市より約1,300円高くなっています。

    グラフに並ぶ近くの市町村と内訳を比べると、茅野市・小諸市・東御市はいずれも、水道料金と下水道使用料の両方が佐久市より低くなっています。佐久市は特に下水道使用料が高めで、合計の差の多くは下水道の部分から生まれています。

    佐久市の水道料金・下水道使用料の支払い方法

    水道料金は佐久水道企業団へ支払います。支払い方法は口座振替と、納入通知書による直接納付です。クレジットカードでの支払いは取り扱っていません。

    水道料金の口座振替と納入通知書

    1. 口座振替
      検針をした月の翌月10日に引き落とされます。
      ・ 10日に残高不足などで引き落とせなかったときは25日に再振替
      ・ 振替日が休日なら翌営業日
      ・ 申込みは取扱金融機関の窓口、企業団の窓口、郵送のいずれか
    2. 納入通知書
      企業団から届く納入通知書で、納期限内に支払います。
      ・ 金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済、企業団の窓口で支払える

    水道料金の支払いで注意すること

    • 口座振替は、申し込んでから利用開始まで2か月ほどかかる。それまでに届いた納入通知書で支払う
    • 支払期限が過ぎて金融機関やコンビニで払えないときは、業務課料金係(0267-62-4085)に連絡のうえ企業団の窓口で支払う
    • 支払期限が切れた、支払ったはずの通知書が届いたなどのときは、二重払いを避けるため業務課料金係に連絡する

    下水道使用料の口座振替と現金納付

    下水道使用料は佐久市へ、2か月ごとに2か月分をまとめて支払います。支払い方法は口座振替と、納付書による現金納付です。下水道使用料もクレジットカードでは支払えません。

    • 口座振替は隔月の26日に振り替え(26日が土曜・日曜・祝日なら翌営業日)
    • 口座振替の申込みは、金融機関、市役所収税課・各支所・出張所・下水道管理センターの窓口で。通帳・お届印・納付書を持っていく
    • 月末までに市に届いた申込みは翌月から口座振替になる
    • 現金納付は、2か月に1度届く納付書で、市役所等のほか、納付書に書かれた金融機関やコンビニエンスストアで支払う
    • 納付書のバーコードをスマートフォンのアプリで読み取って支払うこともできる
    • 支払期限が過ぎた納入通知書、バーコードの無い納入通知書、金額を訂正した納入通知書は、コンビニやスマートフォン決済では支払えない

    佐久市で注意したい冬の凍結と漏水

    佐久水道企業団は、11月を過ぎると、急な冷え込みで水道管が凍結することがあるとして、早めの防寒対策を呼びかけています(水道の故障とトラブル|佐久水道企業団)。

    凍結を防ぐ・凍結したとき

    • 凍結防止帯の電源を忘れずに入れる
    • 外流しの蛇口などは、不凍栓を閉めて水抜きをする
    • 凍結したときは、凍ったところにタオルをかぶせ、上からぬるま湯をかける。熱湯をかけると水道管が破裂することがある
    • 水道管が破裂したときは、不凍栓かメーターボックス内の止水栓を閉め、指定工事業者に修理を依頼する

    防寒対策を怠ったために起きた漏水は、水道料金の減額ができないとされています。企業団は、水道を止める箇所を普段から確認しておくことをすすめています。

    漏水の調べ方

    1. 水を止める
      家の中や外流しの蛇口、トイレなど、すべての水道から水が出ていないことを確かめます。
    2. メーターを見る
      水道メーターのパイロットがゆっくり回っていれば、宅内の水道管のどこかで漏水があります。
    3. 修理を頼む
      水道メーターより先の宅地内の漏水は使用者の費用負担です。水道の工事をした業者か、近くの指定工事事業者に依頼します。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 水道の使用開始を佐久水道企業団に申し込んだか(インターネットは3営業日以降の日から)
    • 下水道の使用開始を佐久市下水道課に別に届け出たか
    • 旧住所の水道と下水道の休止を、それぞれ届け出たか
    • 開始日の前に、新居の蛇口がすべて閉まっていることを確かめたか
    • 新居の地区が奇数月検針か偶数月検針かを確かめたか
    • 水道と下水道の口座振替をそれぞれ申し込んだか
    • 冬の引っ越しなら、凍結防止帯の電源と水抜きの方法を確かめたか

    よくある質問(Q&A)

    佐久市の水道の使用開始はどこに申し込みますか?

    佐久水道企業団の業務課業務係です。電話(0267-62-4333)・FAX・インターネット、または企業団の窓口で申し込めます。営業時間は8:30~17:15(土日祝休み)です。

    水道を申し込めば下水道の手続きも済みますか?

    済みません。佐久市では水道と下水道の運営主体が異なるため、下水道は佐久市環境部下水道課へ別に届け出ます。下水道の使用開始・休止は電話(0267-63-0101)かインターネットで届け出られます。

    インターネットではいつの日を予約できますか?

    本日より3営業日以降から60日後までの日を予約できます。それより急ぐ場合は、業務係に電話してください。当日の申込みでは希望に沿えないこともあります。

    使用開始の日に立ち会いは必要ですか?

    必要ありません。開始日の当日に企業団が元バルブを開けるので、家の中の蛇口がすべて閉まっていることを確かめておいてください。

    検針と請求は毎月ですか?

    一般家庭の検針は2か月に一度で、水道料金の支払いも2か月に一度です。地区によって奇数月と偶数月に分かれます。下水道使用料は、水道の検針があった月の翌月に2か月分が佐久市から請求されます。

    クレジットカードで支払えますか?

    水道料金・下水道使用料とも、クレジットカードでは支払えません。口座振替か、納入通知書(納付書)で金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済などを使って支払います。

    佐久市の水道料金はいくらですか?

    口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は3,685円、下水道使用料は4,510円で、あわせて8,195円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,540円です。料金の請求は2か月ごとのため、1回の請求額はおおむねこの2倍になります。

    まとめ

    佐久市では、水道を佐久水道企業団、下水道を佐久市環境部下水道課が運営しています。引っ越しのときは、水道の使用開始・休止を企業団の業務課業務係へ、下水道の使用開始・休止を佐久市へと、それぞれに届け出ましょう。水道のインターネット申込みは3営業日以降の日から予約でき、立ち会いは要りません。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,685円・下水道4,510円、合わせて8,195円です。長野県内の他の市区町村と比べると高めの水準です。検針と請求は2か月に1回で、水道と下水道の請求は別々に届きます。冬は凍結防止帯の電源と水抜きを忘れないようにしましょう。

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