みなかみ町 水道の使用開始・引っ越し|上下水道課への手続きと料金

群馬県みなかみ町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    群馬県みなかみ町へ引っ越すときは、新居で水道を使い始めるための届出が必要です。みなかみ町の水道と下水道は、町の上下水道課が受け付けています。届出は申請書を書いて提出する方式で、提出期限は手続きの1週間前までです。

    このページでは、使用開始と使用中止の届出の出し方、問い合わせ先、水道料金と下水道使用料の目安、支払い方法をまとめています。町外へ転出するときや町内で住み替えるときは、旧住所の使用中止の届出も忘れずに出してください。

    みなかみ町の水道使用開始手続き

    みなかみ町では、転入や転居などで水道を使い始めるとき、上下水道課または各支所へ「使用開栓届申請書」を提出します。水道の使用を再開したいときも同じ申請書です(上下水道の使用・休止等の届出と料金について|みなかみ町)。

    届出の出し方は3通り

    1. 窓口に提出
      役場の本庁(上下水道課)か各支所の窓口へ申請書を持っていきます。
    2. FAXで送る
      記入した申請書をFAXで送ります。
      ・ FAX番号:0278-20-2003
    3. 郵送する
      引っ越し前に旧住所から送ることもできます。
      ・ 郵送先:〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318 みなかみ町役場上下水道課(両毛ビジネスサポート)

    提出期限は手続きの1週間前まで

    町は提出期限を「手続きの1週間前まで」と定めています。郵送は届くまでに日数がかかるため、引っ越しの日が決まったら早めに申請書を用意しておくと安心です。電話やインターネットで申し込めるかどうかや、急ぐ事情があるときの扱いは、届出の問い合わせ先(0278-62-3977)に確認してください。

    申請書は町のページから入手できる

    • 使い始めるときは使用開栓届申請書。Excel版とPDF版があり、記入例も掲載されています
    • 使用を中止するときは使用閉栓届申請書
    • 名義や住所が変わるときは使用者変更届・所有者変更届。別に書類の添付を求められることがあります
    • 今後使うことがなく廃止するときは廃止届。提出前に上下水道課との事前協議が必要です

    問い合わせ先は内容で分かれる

    • 届出について:株式会社 両毛ビジネスサポート みなかみ事業所(町の委託業者)電話 0278-62-3977
    • 料金について:上下水道課 経営係 電話 0278-25-5014
    • 水道・下水道の工事について:上下水道課 上下水道係 電話 0278-25-5003

    届出の受付の実務は町の委託を受けた両毛ビジネスサポートが担っており、郵送先の宛名にも社名が入っています。受付時間や土日の対応は、それぞれの問い合わせ先に確認してください。

    みなかみ町の水道使用中止手続き

    使用閉栓届申請書を出す

    • 転出・転居などで使用をやめるとき、長い間使わないで中止したいときに出す
    • 提出先・提出方法は使用開始と同じ(本庁・各支所の窓口、FAX、郵送)
    • 提出期限も同じく手続きの1週間前まで
    • 届出についての問い合わせは両毛ビジネスサポート みなかみ事業所(0278-62-3977)

    届け出ないと基本料金がかかる

    みなかみ町水道事業給水条例は、使用中止や廃止の届出がないときは、水を使っていなくても基本料金を徴収すると定めています(みなかみ町水道事業給水条例|みなかみ町)。空き家にするときや転出するときは、閉栓の届出を必ず出してください。

    反対に、届け出ずに新居の水道を使い始めると、前の使用者に引き続いて使用したものとみなされます。町はこの条例と施行規程が給水契約の内容になると案内しています(水道の使用を開始される皆さまへ|みなかみ町)。

    みなかみ町内で引っ越す場合

    町の届出の案内では、使用を始めるときにも中止するときにも「転居」が挙げられています。町内の住み替えでも、旧住所の使用閉栓届と新住所の使用開栓届の両方を出す形です。どちらも手続きの1週間前までに提出します。

    名義や所有者が変わるときの届出

    • 使用者の住所や名義が変わるとき(結婚・相続など)は使用者変更届
    • 建物を買った・譲り受けたなど所有者が変わるときは所有者変更届
    • 2件の届出を同じ日にまとめて出せるかは、両毛ビジネスサポート みなかみ事業所に確認してください

    みなかみ町の水道料金

    みなかみ町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,470円(税込)です。1か月8m³なら1,260円です。口径20mmのメーターでは、20m³で2,560円になります。料金は基本料金と超過料金に、メーターの使用料(量水器使用料)を加えた額で、量水器使用料は下の料金表にも含まれています。

    みなかみ町の下水道使用料

    下水道を使っている住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,690円(税込)で、水道と合わせると5,160円です。みなかみ町は下水道使用料が水道料金より高いため、水道だけで家計を見積もると少なく見えてしまいます。

    町には公共下水道のほか農業集落排水事業もあり、どちらも令和6年4月1日から地方公営企業法を適用した企業会計へ移行しています(下水道事業・農業集落排水事業は公営企業会計へ移行しました|みなかみ町)。新居がどの排水処理の区域にあたるかは、上下水道課 上下水道係(0278-25-5003)に確認してください。

    検針は2か月に1回

    給水条例では、隔月の定例日に使用水量を計量し、その月分と前月分の2か月分として算定すると決められています。使用水量は各月に均等に使ったものとみなします。ただし町が必要と認めたときは、毎月計量することもあります。

    料金は口座振替か納入通知書で、毎月または2か月分をまとめて徴収されます。2か月分がまとめて届くと、1か月あたりの額より大きく見えるので、請求書の対象期間を確認しておくと戸惑いません。

    月の途中で使い始めたとき

    給水条例は、月の途中で使用を開始・中止したときも、その月の料金は1か月分として算定すると定めています。日割りにはならないため、月末に入居する場合でもその月の基本料金がかかります。入居日や退去日を決めるときの参考にしてください。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,2601,3202,580
    111,3801,4502,830
    121,5001,5903,090
    131,6201,7303,350
    141,7401,8703,610
    151,8702,0003,870
    161,9902,1404,130
    172,1102,2804,390
    182,2302,4204,650
    192,3502,5504,900
    202,4702,6905,160
    212,5902,8305,420
    222,7102,9705,680
    232,8303,1005,930
    242,9503,2406,190
    253,0803,3806,460
    263,2003,5206,720
    273,3203,6506,970
    283,4403,7907,230
    293,5603,9307,490
    303,6804,0707,750
    313,8004,2008,000
    323,9204,3408,260
    334,0404,4808,520
    344,1604,6208,780
    354,2904,7509,040
    364,4104,8909,300
    374,5305,0309,560
    384,6505,1709,820
    394,7705,30010,070
    404,8905,44010,330
    参照:水道料金|みなかみ町上下水道課・下水道料金|みなかみ町上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。

    水道料金の比較

    みなかみ町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    みなかみ町5,160円
    群馬県平均5,002円
    全国平均6,543円
    沼田市5,535円
    中之条町5,274円
    片品村4,100円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、群馬県平均は水道35自治体・下水道30自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    みなかみ町の上下水道料金(1か月20m³)は、群馬県の平均より約200円高く、全国平均より約1,400円安くなっています。近くの市町村と比べると、沼田市より約400円安く、中之条町より約100円安い一方、片品村より約1,100円高くなっています。内訳を見ると、沼田市より水道料金・下水道使用料ともに安く、中之条町より水道料金は安く下水道使用料は高く、片品村よりはどちらも高い水準です。

    みなかみ町の水道料金の支払い方法

    給水条例では、料金は口座振替または納入通知書で納めると定められています。このほか、納付書のバーコードを読み取るPayPayでの納付にも対応しています。

    1. 口座振替
      上下水道料も町の納期限(口座振替日)一覧表に載っています。
      ・ 口座振替日:各月の末日(12月期を除く。土日・祝日のときは翌平日)
      ・ 口座再振替日:当該月の翌月15日(納期限(口座振替日)一覧表|みなかみ町)
    2. 納入通知書
      届いた納入通知書で納めます。
      ・ 施行規程では、料金の納入期限は納入通知書を発したその月の末日です
    3. PayPay
      納付書のバーコードをPayPayアプリで読み取って納付します(PayPayアプリ(スマートフォン)による納め方|みなかみ町)。
      ・ 支払いはPayPayマネーのみで、チャージ前に本人確認が必要です

    水道料金の支払いで注意すること

    • PayPayで払えるのは納期限前の上下水道料金だけ。納期限が過ぎた納付書は使えません
    • バーコードが印字されていない納付書、金額が訂正された納付書、汚れや破損で読み取れない納付書もPayPayでは使えません
    • PayPayで払うと領収証は発行されません
    • 給水条例は、料金を指定納期限までに納入しないとき、給水を停止できると定めています
    • 口座振替の手続きの方法や使える金融機関は、上下水道課 経営係(0278-25-5014)に確認してください

    水道・下水道の工事は指定事業者へ

    水道を引く・直す工事

    給水区域内で新たに水道を引く場合や、増設・改修・廃止の工事をする場合は、みなかみ町指定給水装置工事事業者を通して届出が必要です。工事もその事業者に依頼します。事業者の一覧は町のページに掲載されています(水道の工事について|みなかみ町)。水道を新設するときは加入金がかかるため、新築や建て替えの予定がある人は上下水道課 上下水道係(0278-25-5003)に相談してください。

    下水道につなぐ工事

    下水道区域内で新たに下水道へ接続する場合や、増設・改築・廃止の工事をする場合は、みなかみ町指定排水設備工事事業者を通して届出が必要です(下水道の工事について|みなかみ町)。同じページには「公共下水道使用(開始・再開・廃止・変更)届」の様式も載っています。新居で下水道の届出が別に要るかどうかは、上下水道係に確認してください。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 使用開栓届申請書を手続きの1週間前までに提出したか
    • 郵送するなら、届くまでの日数も見込んで送ったか
    • 旧住所がみなかみ町内なら、使用閉栓届申請書も出したか
    • 空き家にする家の閉栓を届け出たか(届出がないと基本料金がかかる)
    • 届出の問い合わせ先(0278-62-3977)と料金の問い合わせ先(0278-25-5014)を控えたか
    • 検針が2か月に1回で、請求が2か月分まとめて来ることがあると把握したか
    • 支払いを口座振替にするか、納入通知書やPayPayで払うかを決めたか

    よくある質問(Q&A)

    みなかみ町の水道の届出はどこに出しますか?

    上下水道課または各支所です。窓口に提出するほか、FAX(0278-20-2003)や郵送でも出せます。届出についての問い合わせ先は、町の委託業者の両毛ビジネスサポート みなかみ事業所(0278-62-3977)です。

    水道の使用開始はいつまでに届け出ればよいですか?

    手続きの1週間前までです。使用開栓届申請書を本庁・各支所の窓口に提出するか、FAXまたは郵送で送ります。申請書のExcel版とPDF版、記入例は町のページから入手できます。

    月の途中で入居した場合、水道料金は日割りになりますか?

    なりません。みなかみ町水道事業給水条例は、月の途中で使用を開始・中止したときも、その料金は1か月分として算定すると定めています。

    検針はどのくらいの間隔ですか?

    給水条例では、隔月の定例日に使用水量を計量し、その月分と前月分として料金を算定すると定められています。料金は口座振替または納入通知書で、毎月または2か月分をまとめて徴収されます。

    みなかみ町の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替か納入通知書で納めます。納付書のバーコードを読み取るPayPayでの納付もできますが、PayPayマネーのみで、納期限が過ぎた納付書は使えず、領収証も発行されません。

    転出するとき、閉栓の届出をしないとどうなりますか?

    給水条例は、使用中止や廃止の届出がないときは、使用水量の有無にかかわらず基本料金を徴収すると定めています。転出や長期の不在の前には、使用閉栓届申請書を手続きの1週間前までに提出してください。

    まとめ

    みなかみ町で水道を使い始めるときは、使用開栓届申請書を上下水道課または各支所へ、手続きの1週間前までに提出します。窓口のほかFAXと郵送でも出せ、届出の問い合わせは町の委託業者の両毛ビジネスサポート みなかみ事業所(0278-62-3977)、料金の問い合わせは上下水道課 経営係(0278-25-5014)が受け付けています。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,470円・下水道2,690円、合わせて5,160円です。群馬県内の他の市区町村と比べると平均よりやや高めで、下水道使用料が水道料金を上回る点が特徴です。検針は2か月に1回で、月の途中で使い始めても1か月分の料金になります。閉栓の届出を忘れると基本料金がかかり続けるので、転出のときも早めに届け出ておきましょう。

    関連リンク

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