飯山市 水道の使用開始・引っ越し|上下水道課への手続きと料金

長野県飯山市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    長野県飯山市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始(開栓)の手続きが必要です。飯山市の水道と下水道は、どちらも飯山市役所2階の上下水道課が受け付けています。手続きは原則として窓口で行う決まりで、本人が行けない場合は不動産業者や大家さんなどの代理でも届け出られます。

    飯山市は雪の多い地域で、冬のあいだは水道メーターの検針がなく、使用量を推定して料金を計算します。下水道の料金は住む地区の処理区域によって変わります。引っ越し前に知っておきたい手続きと料金のしくみを、市の公式ページの案内にそってまとめました。

    飯山市の水道使用開始手続き

    申し込みは上下水道課の窓口で

    市は「手続は、原則窓口で行っております」と案内しています(水道使用の開始、休止、変更等について|飯山市)。

    1. 期限までに窓口へ行く
      水道の使用開始を希望する日の「3日営業日前まで」に手続きします。
      ・ 受付窓口:飯山市役所2階 上下水道課
      ・ 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
    2. 本人確認書類と手数料を出す
      使用開始(開栓)には本人確認書類と手数料が必要です。
      ・ 口座振替を希望する場合は、預金通帳など口座がわかるものと届け印も持参します
    3. 蛇口を閉めておく
      市はあらかじめ水道の蛇口をよく閉めておくよう案内しています。

    問い合わせ先は建設水道部 上下水道課 業務係(電話 0269-67-0739・課代表)です。使用者本人が市役所へ行けない場合は、不動産業者・大家さんなど代理の人でも手続きできます。

    本人確認書類として使えるもの

    • 1点で確認できる書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
    • 2点で確認できる書類:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証など
    • 口座振替の取り扱い金融機関は、ながの農協・八十二長野銀行・長野信用金庫・長野県信用組合・長野県信連・ゆうちょ銀行(郵便局)

    土日祝日・年末年始は受付も開栓作業もない

    土曜日・日曜日・祝日と年末年始休業は、受付も閉開栓作業も行っていません。開栓を希望する日が土日祝日や年末年始にあたるときは、開栓の作業は前営業日に行われます。

    飯山市の水道使用休止(閉栓)手続き

    • 申し込み先は使用開始と同じ上下水道課の窓口
    • 休止を希望する日の「3日営業日前まで」に手続きする
    • 本人確認書類と手数料が必要
    • 転居・転出の場合は、新住所(連絡先)がわかる人が届け出る
    • 閉栓を希望する日が土日祝日・年末年始なら、閉栓の作業は翌営業日

    市外へ転出するときだけでなく、市内で住み替えるときも、旧住所の休止と新住所の開始の両方を届け出ます。休止の届け出では、新しい住所(連絡先)を伝えます。

    長く使わない家は休止しておく

    市は、長期間にわたり水道を使わない場合に使用休止(閉栓)の手続きをすすめています。休止しておけば、冬に凍結で宅内の配管が破裂しても、水道料金・下水道使用料が発生しません。再び使うときは使用開始(開栓)の手続きをします。

    使用者の名義が変わるとき

    引っ越しではなく、同じ家で使う人の名義だけが変わる場合は「使用者名義変更」という別の届け出になります。本人確認書類を持って、新しい使用者の連絡先がわかる人が届け出ます。家の売買などで給水装置の所有者が変わる場合は「給水装置所有者名義変更」で、本人と旧所有者の印鑑(認印で可)が必要です。旧所有者の印鑑がもらえないときは、登記簿または売買契約書の写しが必要になります。

    下水道の届け出も必要

    飯山市では、水道の使用開始や名義変更などの手続きとあわせて、下水道の開始・休止・変更等の届け出が必要です。下水道の手続きも同じ上下水道課の窓口で行います(下水道使用の開始、休止、変更等について|飯山市)。

    • 下水道の開始:本人確認書類が必要。使用料の口座振替を希望するなら通帳など口座がわかるものと届け印も
    • 下水道の休止:市営水道を使っている場合は、水道の使用休止(閉栓)にあわせて下水道も休止になる
    • 使用者の変更:使用者が変わる場合は、新しい使用者が変更届を出す
    • 届け出の様式(下水道等使用〈開始・休止・廃止・再開〉・使用者変更届)は市のページからPDFで取り出せる

    飯山市の水道料金

    飯山市の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、4,290円(税込)です。1か月8m³の少人数世帯なら1,990円です。口径20mmのメーターでは1か月20m³で4,390円になり、13mmより高くなります。

    検針は2か月に1度ですが、料金は2か月の使用水量を2で割って1か月分の料金を計算し、それを2倍する方法で出します(水道料金体系|飯山市)。割り切れないときは整数で分け、市は51m³を26m³と25m³に分ける例を示しています。

    飯山市の下水道使用料

    公共下水道(飯山・木島)などの区域では、1か月20m³の下水道使用料は3,800円(税込)で、水道と合わせると8,090円です。下水道使用料は令和7年(2025年)8月1日に改定されました(令和7年8月から下水道使用料を改定します|飯山市)。下の料金表は改定後の料金です。

    下水道の料金は処理区域で違う

    市は「飯山市の下水道使用料は処理区域によって異なります」と案内しています(下水道使用料一覧|飯山市)。処理区域と主な対象地区は次のとおりです。

    • 公共下水道:飯山処理区(秋津地区と、飯山・柳原・常盤の各地区の一部)と木島処理区
    • 特環下水道:戸狩処理区(外様地区・太田地区など)と斑尾処理区
    • 農業集落排水:羽広山・北瑞・瑞穂・照岡の各処理区
    • 戸別合併処理浄化槽(市が設置したもの):柳原地区(大川)。市は電気使用分を差し引いて請求すると案内しています
    • 富倉地区など、下水道と農業集落排水の処理区域外の地区もある

    斑尾地区は水道の料金体系が別

    水道も区域で料金が分かれます。斑尾高原簡易水道区域(飯山市斑尾地区全域など)は、上水道区域と別の料金が定められています。斑尾地区へ引っ越す場合は、上下水道課(0269-67-0739)に料金を確認してください。旧統合簡易水道は平成29年4月1日から上水道事業に経営統合され、料金体系が一本化されています。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,9902,0304,020
    112,2202,2104,430
    122,4502,3804,830
    132,6802,5605,240
    142,9102,7405,650
    153,1402,9206,060
    163,3703,0906,460
    173,6003,2706,870
    183,8303,4507,280
    194,0603,6207,680
    204,2903,8008,090
    214,5204,0008,520
    224,7504,2008,950
    234,9804,4009,380
    245,2104,6009,810
    255,4404,80010,240
    265,6704,99010,660
    275,9005,19011,090
    286,1305,39011,520
    296,3605,59011,950
    306,5905,79012,380
    316,8205,99012,810
    327,0506,19013,240
    337,2806,39013,670
    347,5106,59014,100
    357,7406,80014,540
    367,9707,00014,970
    378,2007,20015,400
    388,4307,40015,830
    398,6607,60016,260
    408,8907,80016,690
    参照:水道料金|飯山市上下水道課・下水道料金|飯山市上下水道課

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    農業集落排水(瑞穂・北瑞)下水道3,900円使用水量20m³/1か月の場合
    農業集落排水(羽広山・照岡)下水道4,900円使用水量20m³/1か月の場合
    特環公共下水道(斑尾)下水道3,850円使用水量20m³/1か月の場合

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    飯山市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    飯山市8,090円
    長野県平均7,259円
    全国平均6,543円
    中野市7,623円
    信濃町6,830円
    木島平村8,074円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、長野県平均は水道77自治体・下水道70自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    飯山市の上下水道料金(1か月20m³)は、長野県の平均より約800円高く、全国平均より約1,500円高い水準です。近くの市町村と比べると、中野市より約500円高く、信濃町より約1,300円高く、木島平村とはほぼ同じ水準です。中野市と比べると、水道料金は飯山市のほうが高い一方、下水道使用料は飯山市のほうが安くなっています。木島平村とも、水道料金は飯山市が高く、下水道使用料は飯山市が安い組み合わせです。

    検針と請求のしくみ

    市は「水道料金は2ヶ月に1度、検針員がメーターを検針して、翌月に請求します」と案内しています(水道料金について|飯山市)。下水道使用料の検針・請求も水道と一緒に行われます。検針の月は区域によって違います。

    • 上水道区域:検針は4月・6月・8月・10月・12月の中旬。納付月は5月末・7月末・9月末・11月末・1月末・3月末
    • 旧統合簡易水道区域・斑尾高原簡易水道区域:検針は5月・7月・9月・11月の中旬。旧統合簡易水道区域は上水道区域になりましたが、検針月・納付月はこれまでと変わりません
    • 斑尾高原簡易水道区域の検針は月の下旬

    冬は検針がなく推定で計算する

    検針ができない冬期間の使用分は、推定(認定)により水道料金を計算します。冬のあいだの実際の使用量との差は、5月または6月の請求分で精算されます。

    井戸水などを使う家の下水道使用料

    市の水道ではなく井戸水や地元区経営の簡易水道などを使う家では、下水道使用料だけが請求されます。使用量は、同居する家族の人数に基づく認定水量で決めるか、専用のメーター(子メーター)で測るかのどちらかです。人数で算定されている家庭は、家族の人数が変わったら上下水道課へ届け出ます(水道以外の水をお使いの方へ|飯山市)。

    飯山市の水道料金の支払い方法

    市は水道料金の納付を「現金払い」と「口座振替」の2つの方法でお願いしています。

    1. 現金払い(納入通知書)
      上下水道料金納入通知書で支払います。
      ・ 納入通知書は請求月の15日(15日が土・日曜日または休日の場合はその前後)に郵送される
      ・ 金融機関:飯山市役所上下水道課窓口、長野県信連飯山事務所(飯山市役所内)、ながの農業協同組合、八十二長野銀行、長野信用金庫、長野県信用組合、ゆうちょ銀行、郵便局(長野県および新潟県内に限る)
      ・ セブン−イレブン、ファミリーマート、ローソンなどのコンビニエンスストア
      ・ スマートフォン決済(PayPay)
    2. 口座振替
      『口座振替依頼書』を出すと、指定した口座から自動で引き落とされます。
      ・ 引き落としは請求月の下旬(26日頃)
      ・ 依頼書は市役所上下水道課または取り扱い金融機関の窓口にある
      ・ 取り扱い金融機関:長野県信連、ながの農業協同組合、八十二長野銀行、長野信用金庫、長野県信用組合、郵便局

    支払いで注意すること

    • 支払期限を過ぎたもの・バーコードが印刷されていないもの・読み取れないものは、コンビニとスマートフォン決済では払えない。金融機関等で支払う
    • スマートフォン決済では領収書が発行されない。必要なら金融機関やコンビニで支払う
    • コンビニとPayPayには1回に払える額の上限がある。上限を超える場合は別の方法で支払う
    • 口座振替の結果は、預金通帳か、次回の検針時に届く「口座振替済のお知らせ」で確かめる

    雪の多い飯山市で注意したい冬の水道

    雪でメーターや止水栓が埋まると対応できない

    開栓・閉栓の案内には、「量水器・止水栓が雪等の障害物により確認操作できない場合は対応ができません」という注意があります。必要に応じて、まわりの除排雪や障害物の撤去をしておきましょう。

    雪が積もる前に漏水を点検する

    冬は積雪で検針ができないため、漏水に気づかなかったり、寒さで水道管が破裂したりすることがあります。市は雪が多く積もる前の点検を呼びかけています(冬期間の漏水点検について|飯山市)。

    • パイロットを見る:すべての蛇口を閉めて、水道メーターの「パイロット」が回っていないか確かめる
    • パイロットが回っていたら漏水。水道指定工事店に修理を依頼する
    • 不凍栓の半開きは漏水の原因。閉めたつもりでも再確認する
    • 凍結防止帯がきちんと巻かれているか、電気が入っているかを確かめる

    漏水したときの料金の軽減・減免

    漏水は箇所や状況によって、水道料金は軽減、下水道使用料は減免を受けられることがあります(漏水の確認方法と減免申請について|飯山市)。対象には「積雪のため発見できなかった漏水」も含まれ、一方で、不凍栓の半開きによる漏水や、飯山市指定給水工事業者以外による漏水修理は対象になりません。申請するときは、修理を依頼した指定工事業者に相談のうえ、減免申請書と修理工事施工証明書を出します。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 開栓・閉栓とも「3日営業日前まで」に、平日の窓口で手続きしたか
    • 本人確認書類と手数料を用意したか(代理の人が行く場合も確認しておく)
    • 水道とあわせて下水道の届け出もしたか
    • 新居がどの処理区域か(下水道の料金)と、斑尾地区かどうか(水道の料金)を確かめたか
    • 冬の引っ越しなら、メーターと止水栓のまわりを除雪したか
    • 口座振替を使うなら、通帳と届け印を持って依頼書を出したか
    • 旧住所の休止では、新住所(連絡先)を伝えたか

    よくある質問(Q&A)

    飯山市の水道の窓口はどこですか?

    飯山市役所2階の上下水道課です。電話は0269-67-0739(課代表)です。下水道の手続きも同じ上下水道課の窓口で受け付けています。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    使用開始を希望する日の「3日営業日前まで」に手続きします。手続きは原則として窓口で、受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。土曜日・日曜日・祝日と年末年始休業は受付も閉開栓作業も行っていません。

    本人が市役所へ行けない場合はどうすればよいですか?

    不動産業者・大家さんなど代理の人でも手続きできます。使用開始には本人確認書類と手数料が必要です。

    冬の水道料金はどのように計算されますか?

    検針ができない冬期間の使用分は、推定(認定)により水道料金を計算します。冬期間の使用分の精算は5月または6月の請求分で行われます。

    飯山市の水道料金はどのように支払えますか?

    現金払いと口座振替の2つの方法です。現金払いは納入通知書で、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済(PayPay)、市役所上下水道課の窓口で支払えます。口座振替は請求月の下旬(26日頃)に引き落とされます。

    下水道使用料は住む場所で変わりますか?

    変わります。飯山市の下水道使用料は処理区域によって異なり、公共下水道、特環下水道、農業集落排水、戸別合併処理浄化槽の区域ごとに料金が定められています。

    まとめ

    飯山市の水道と下水道の手続きは、飯山市役所2階の上下水道課(0269-67-0739)が受け付けています。手続きは原則として窓口で、開栓・閉栓とも希望日の「3日営業日前まで」に、平日の午前8時30分~午後5時15分のあいだに届け出ます。代理の人でも手続きでき、水道とあわせて下水道の届け出も必要です。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道4,290円・下水道3,800円、合わせて8,090円で、長野県内の他の市区町村と比べると高めです。下水道使用料は処理区域で、水道料金は斑尾地区かどうかで変わります。冬は検針がなく推定で計算し、5月または6月の請求分で精算します。雪の多い時期の引っ越しでは、メーターと止水栓のまわりの除雪も忘れずに。

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