長野県富士見町
水道受付センター
長野県富士見町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための手続きが必要です。富士見町の水道と下水道は、町の上下水道課(公営企業)が受け持っています。手続きの問い合わせ先は上下水道課の庶務経理係(0266-62-9352)です(上水道・下水道の手続きについて|富士見町)。
富士見町の手続きでいちばん特徴的なのは、水道の休止制度がないことです。多くの市町村のように「使用開始」と「使用中止」を別々に届けるのではなく、前に使っていた人とこれから使う人の両方が記入する「水道・下水道の変更届」で使用者を切り替えます。賃貸物件に入る人も出る人も、この仕組みを先に知っておくと手続きで迷いません。
富士見町の水道使用開始手続き
休止制度がないので「変更届」で切り替える
町は「富士見町では休止制度がないため、アパート等への入退去や、売買等により所有者が変更になった場合には、『水道・下水道の変更届』によるお手続きが必要となります」と案内しています。変更届は水道と下水道の両方をまとめて扱う届出で、届出の用紙と記入例は町のサイトにPDFで載っています(上水道・下水道の手続きについて|富士見町)。
賃貸物件に入居するとき
- 変更届を用意する
用紙は管理会社(仲介不動産業者)が用意してくれることもあります。
・ 自分で用意するときは町のサイトのPDFを印刷する
・ 印刷できないときは、連絡すれば郵送してもらえる - 「これまで」と「これから」の両方が記入する
前の入居者(これまでの方)と自分(これからの方)の両方の記入が必要です。 - 入居日までに提出する
町は入居または退去日までに提出するよう求めています。
・ 問い合わせ:上下水道課 庶務経理係(0266-62-9352)
なお管理会社(家主)が水道料金を支払う賃貸物件では、上下水道課への変更届の提出は不要です。家賃や共益費に水道代が含まれている物件かどうか、契約の前に管理会社へ確かめておきましょう。窓口へ届けに行く場合の受付時間や持ち物は、庶務経理係(0266-62-9352)に確認してください。
家を買ったとき・相続したとき
- 売買で所有者が変わるとき:売主と買主の両方が記入した変更届を提出する。用紙は仲介不動産業者が用意してくれることもある
- 所有者・使用者が亡くなったとき:「これまでの方」の欄に亡くなった方、「これからの方」の欄に新しく所有者・使用者になる方を記入して提出する
- 新築で水道を引くとき:宅地内の給水装置工事は町の指定工事店でなければ扱えない。まず指定工事店に相談し、工事店が町へ工事申請を出す
新築の給水装置工事は、事前に工事申請(給水契約申込書)が必要で、指定工事店と相談のうえ上下水道課施設係へ提出する流れです(宅地内の給水装置工事について|富士見町)。新しく水道を引くときは加入金も必要になるため、費用は指定工事店や施設係に確認してください。
富士見町の水道使用中止手続き
賃貸物件から退去するとき
退去するときも、届けるのは「使用中止」ではなく入居のときと同じ変更届です。退去する人と次に使う人の両方が記入した変更届を、退去日までに提出します。用紙は管理会社が用意してくれることもあるので、退去の連絡をするときに変更届の扱いを聞いておくと確実です。
- 町外へ転出するときは、変更届に転出先の住所を書く(用紙の記入の注意にある)
- 郵便物(料金のお知らせなど)の送り先を変えたいときは庶務経理係へ連絡する
- 口座振替の口座を変えるときは、口座振替依頼書の提出が必要
- 管理会社(家主)が水道料金を払っている物件なら、変更届は不要
家屋を取り壊すときは「廃止届」
家屋の取り壊しなどで今後その場所で水道を使わなくなるときだけは、変更届ではなく上水道使用廃止届を出します。廃止には手数料がかかり、手数料の納入日と廃止希望日のどちらか遅い日での廃止になります。手数料は口座振替ができず、役場の会計室か指定金融機関の窓口で支払います(水道の廃止について|富士見町)。
廃止するとメーターが撤去されるため、あとで再び使いたくなったときは給水装置工事(新規)の申請と新設加入金が必要です。建て替えの予定があるときは、廃止にしてよいかを先に庶務経理係へ相談してください。
富士見町内で引っ越す場合
町内で住み替えるときも、休止制度がない仕組みは同じです。旧住所では「退去する人」として、新住所では「入居する人」として、それぞれ変更届に記入することになります。旧住所と新住所で管理会社が違えば、届出の段取りも別々に進みます。
- 旧住所・新住所とも、変更届の提出期限は退去日・入居日まで
- 引っ越し先が保健休養地地区なら、料金表と検針の回数が一般地区と違う(後述)
- 口座振替を続けたいときは、引き落とし口座の扱いを庶務経理係に確認する
富士見町の水道料金
富士見町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,333円(税込)です。使う量が少ない世帯の目安として、1か月8m³なら1,669円になります。口径20mmのメーターの家では、同じ20m³で3,740円です。
富士見町の下水道使用料
下水道につながっている住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら4,070円(税込)で、上下水道を合わせると7,403円です。富士見町は下水道使用料のほうが水道料金より737円高いので、水道料金だけで家計を見積もると差が出ます。
下水道使用料は、2か月に1回、水道メーターで検針した使用水量を下水道に流した量とみなして計算します。生活保護法による生活扶助を受けている世帯は、申請により下水道使用料の一部が減免されます(下水道使用料の料金表|富士見町)。
水道料金は3段階の改定の途中
富士見町は令和7年1月から水道料金を改定し、急な負担増にならないよう3段階に分けて料金を変えています。令和8年3月使用分からが2段階目で、上の金額はこの2段階目の料金です。偶数月に検針する家庭では、令和8年5月請求分から2段階目の基本料金になっています。
- 令和10年3月使用分から、基本料金が3段階目に変わる(町の料金改定のページに表で示されている)
- 改定で1か月10m³までを定額とする基本水量制が廃止され、使った量に応じた料金になった
- 基本料金はメーターの口径ごとに決まっている
- この改定は水道料金だけで、下水道使用料は改定されていない
段階ごとの料金や早見表は、町の令和7年1月から水道料金が変わりました|富士見町で確認できます。口径20mm以上のメーターが使用量に対して大きすぎる家では、申請により使用水量に応じた口径とみなして料金を計算する「みなし口径」が使える場合があり、事前協議が必要です(みなし口径の適用について|富士見町)。
保健休養地地区は料金と検針が別
富士見町の水道料金は「一般」と「保健休養地」の2つの地区で別々の料金表が定められています。保健休養地地区は検針が年1回(12月)で、請求も年に1回です。このページの金額・料金表・比較は、いずれも一般地区のものです。保健休養地地区へ引っ越す場合は、町の料金改定のページにある保健休養地地区の早見表で確認してください。
偶数月に検針、奇数月に請求
一般地区では毎偶数月に水道メーターを検針し、翌月の奇数月に「水道料金および下水道使用料のお知らせ」が届きます。お知らせは奇数月の15日頃に送られ、料金の納期は通知を発送した月の月末です(水道メーター器検針|富士見町)。
検針は、メーターボックス内のメーターからデータを受け取る電子カウンターで行っています。正確に検針できるよう、町は電子カウンターの周りを片付けておくことや、近くに犬をつながないことを呼びかけています。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,485 | 1,980 | 3,465 |
| 1 | 1,508 | 3,488 | |
| 2 | 1,531 | 3,511 | |
| 3 | 1,554 | 3,534 | |
| 4 | 1,577 | 3,557 | |
| 5 | 1,600 | 3,580 | |
| 6 | 1,623 | 3,603 | |
| 7 | 1,646 | 3,626 | |
| 8 | 1,669 | 3,649 | |
| 9 | 1,692 | 3,672 | |
| 10 | 1,716 | 3,696 | |
| 11 | 1,877 | 2,189 | 4,066 |
| 12 | 2,039 | 2,398 | 4,437 |
| 13 | 2,201 | 2,607 | 4,808 |
| 14 | 2,362 | 2,816 | 5,178 |
| 15 | 2,524 | 3,025 | 5,549 |
| 16 | 2,686 | 3,234 | 5,920 |
| 17 | 2,847 | 3,443 | 6,290 |
| 18 | 3,009 | 3,652 | 6,661 |
| 19 | 3,171 | 3,861 | 7,032 |
| 20 | 3,333 | 4,070 | 7,403 |
| 21 | 3,503 | 4,284 | 7,787 |
| 22 | 3,674 | 4,499 | 8,173 |
| 23 | 3,844 | 4,713 | 8,557 |
| 24 | 4,015 | 4,928 | 8,943 |
| 25 | 4,185 | 5,142 | 9,327 |
| 26 | 4,356 | 5,357 | 9,713 |
| 27 | 4,526 | 5,571 | 10,097 |
| 28 | 4,697 | 5,786 | 10,483 |
| 29 | 4,867 | 6,000 | 10,867 |
| 30 | 5,038 | 6,215 | 11,253 |
| 31 | 5,208 | 6,440 | 11,648 |
| 32 | 5,379 | 6,666 | 12,045 |
| 33 | 5,549 | 6,891 | 12,440 |
| 34 | 5,720 | 7,117 | 12,837 |
| 35 | 5,890 | 7,342 | 13,232 |
| 36 | 6,061 | 7,568 | 13,629 |
| 37 | 6,231 | 7,793 | 14,024 |
| 38 | 6,402 | 8,019 | 14,421 |
| 39 | 6,572 | 8,244 | 14,816 |
| 40 | 6,743 | 8,470 | 15,213 |
水道料金の比較
富士見町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 富士見町 | 7,403円 |
| 長野県平均 | 7,259円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 伊那市 | 7,601円 |
| 茅野市 | 5,703円 |
| 原村 | 6,539円 |
富士見町の上下水道料金は、長野県の平均より約100円、全国平均より約900円高い水準です。近くの市町村と比べると、茅野市より約1,700円、原村より約900円高く、伊那市より約200円安くなっています。伊那市とは下水道使用料が同じ額で、差は水道料金の分です。茅野市・原村と比べると、水道料金と下水道使用料のどちらも富士見町のほうが高くなっています。
富士見町の水道料金の支払い方法
支払い方法は口座振替か納付書払いで、納付書はスマートフォンの決済アプリでも支払えます。クレジットカードでの支払いには対応していません(水道料金・下水道使用料の支払方法について|富士見町)。
口座振替
- 引き落とし日
指定した口座から請求月の末日に振り替えられます。
・ 末日が金融機関の休業日なら翌営業日 - 取扱金融機関
三井住友銀行・八十二長野銀行・諏訪信用金庫・信州諏訪農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局です。 - 申し込み方法
通帳(または口座番号がわかるもの)と通帳届出印を持って、金融機関・上下水道課・財務課に備え付けの「富士見町 町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出します。
・ 連絡すれば郵送でも手続きできる
口座振替は申し込みから振替が始まるまで1か月程度かかることがあります。引っ越しが決まったら早めに申し込んでおきましょう。
納付書
納期限までに、役場や金融機関の窓口、コンビニエンスストアで支払います。コンビニは全国の店舗で使え、セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマートなどが対象です。ゆうちょ銀行・郵便局は、長野県・新潟県以外では郵便局に備え付けの用紙で支払えます。
スマートフォン決済アプリ
使える決済アプリはPayPayです。スマートフォンからアプリを使って、いつでもどこでも支払えます。手元に現金がなくても、銀行口座からチャージして支払えます。
水道料金の支払いで注意すること
- アプリ払いは納期限を過ぎたものには使えません。アプリの上限金額を超えるものも使えません
- アプリ払いでは領収書が発行されません。必要なときは役場・金融機関・コンビニで支払います
- アプリ払いは支払いの取り消しができません
- コンビニ納付用のバーコードが印刷されていない納付書は、コンビニでもアプリでも払えないため、役場や金融機関の窓口で納めます
- 金額が大きい納付書はコンビニで払えないことがあり、その場合も窓口で納めます
- 支払いを済ませた納付書は、二重に納めないようきちんと処理しておきます
変更届の用紙には、水道料金などを滞納した場合は給水条例にもとづいて給水を停止すると書かれています。口座の残高不足などで引き落とせなかったときは、早めに庶務経理係(0266-62-9352)に相談してください。
富士見町で注意したい冬の凍結と水のトラブル
富士見町では冬の水道管の凍結に注意が必要です。町は「気温がマイナス4度以下になると水道管が凍り、破裂することがあります」と注意を呼びかけ、移住・転勤などで初めて富士見町で冬を迎える人に凍結防止を心がけるよう求めています(水道管の凍結にご注意ください|富士見町)。
凍らせないための備え
- 屋外の給水栓(外水道)は水抜きをする
- 屋外でむき出しの水道管には保温材などを巻き付ける
- 凍結防止ヒーターの電源が入っているかを確かめる
- メーターボックスの中にも防寒中蓋や発泡スチロールを詰めて保温する。メーターを壊すと取り替えの費用は使用者などの負担
- 給湯器の凍結防止機能はブレーカーを落とすと働かない。落とすときは水抜きをする
- トイレのタンクや便器の水の凍結にも注意する
凍って水が出ないとき・破裂したとき
凍ったときは自然に溶けるまで待つのが基本です。急ぐ場合は蛇口を開け、凍った部分にタオルや布をかぶせてぬるま湯をゆっくりかけます。熱湯は破損の恐れがあるので、絶対にかけないでください。水道管が破裂したときは、水道工事店(富士見町水道指定給水装置事業者)に修理を依頼します。修理費用は自己負担です。
水が出ない・使用量が多いとき
入居して水が出ないときは、まず不凍栓類やメーターボックス内の止水栓が閉まっていないかを確かめます。別荘の場合は、メーターボックスより宅地側に不凍栓ボックスがあることがあるので、その中の水抜栓も確認してください。ほかに異常があるときは、上下水道課施設係(0266-62-9354)か指定給水装置工事事業者に相談します(水道水のトラブル|富士見町・上下水道課|富士見町)。
使った覚えがないのに使用量が多いときは、漏水の可能性があります。蛇口をすべて閉め、不凍栓が半開きになっていないことを確かめたうえで、電子カウンターのパイロットマークが回転していれば漏水の疑いがあります。点検・修理(有料)は指定給水装置工事事業者に依頼します(漏水が疑われる場合|富士見町)。
引っ越し前後のチェックポイント
- 富士見町には休止制度がなく、変更届で使用者を切り替えると理解したか
- 変更届を入居日・退去日までに提出する段取りを管理会社と決めたか
- 水道代を家主が払う物件かどうか(その場合は変更届が不要)を確かめたか
- 引っ越し先が一般地区か保健休養地地区かを確かめたか
- 口座振替の依頼書を出したか(振替開始まで1か月程度かかることがある)
- クレジットカードでは払えないことを把握したか
- 冬に備えて、外水道の水抜きとメーターボックスの保温をしたか
- 水が出ないとき、不凍栓と止水栓が閉まっていないかを確かめたか
よくある質問(Q&A)
- 富士見町の水道の手続きはどこに問い合わせればよいですか?
-
富士見町上下水道課(公営企業)の庶務経理係(0266-62-9352)です。水道と下水道の手続きをまとめて扱っており、使用者の変更届、口座振替、郵便物の送り先の変更などの問い合わせ先になっています。
- 賃貸アパートに入居するときは何をすればよいですか?
-
富士見町には休止制度がないため、前の入居者(これまでの方)と自分(これからの方)の両方が記入した「水道・下水道の変更届」を、入居日までに提出します。用紙は管理会社が用意してくれることもあります。管理会社(家主)が水道料金を支払う物件では、変更届の提出は不要です。
- 退去するときに水道を止める手続きは必要ですか?
-
水道を止めるのではなく、変更届で使用者を次の方へ切り替えます。退去する人と次に使う人の両方が記入した変更届を、退去日までに提出します。家屋の取り壊しなどで今後水道を使わなくなる場合だけは、上水道使用廃止届を出し、手数料がかかります。
- 水道料金はいつ請求されますか?
-
2か月に1回の請求です。一般地区では偶数月に検針し、奇数月の15日頃に「水道料金および下水道使用料のお知らせ」が届きます。納期は通知を発送した月の月末で、口座振替なら請求月の末日に引き落とされます。保健休養地地区は年に1回の検針・請求です。
- クレジットカードで水道料金を払えますか?
-
払えません。支払い方法は口座振替か納付書払いです。納付書は役場・金融機関・コンビニエンスストアのほか、PayPayでも支払えますが、納期限を過ぎたものには使えず、領収書も発行されません。
- 冬に水道管が凍ったらどうすればよいですか?
-
自然に溶けるまで待つのが基本です。急ぐ場合は蛇口を開け、凍った部分にタオルや布をかぶせてぬるま湯をゆっくりかけます。熱湯は破損の恐れがあるため使いません。破裂したときは町の指定給水装置事業者に修理を依頼し、費用は自己負担です。
- 富士見町の水道料金はいくらですか?
-
口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は3,333円、下水道使用料は4,070円で、あわせて7,403円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,669円です。料金の請求は2か月ごとのため、1回の請求額はおおむねこの2倍になります。
まとめ
富士見町の水道と下水道の手続きは、上下水道課の庶務経理係(0266-62-9352)が問い合わせ先です。休止制度がないため、入居も退去も「これまで」と「これから」の両方が記入する変更届で使用者を切り替え、入居日・退去日までに提出します。家主が水道料金を払う物件なら届出は要りません。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,333円・下水道4,070円、合わせて7,403円で、長野県内の他の市区町村と比べるとやや高めです。水道料金は3段階の改定の途中で、令和10年3月使用分から基本料金がもう一度変わります。請求は2か月に1回、支払いは口座振替か納付書で、クレジットカードは使えません。冬は外水道の水抜きとメーターボックスの保温を忘れずに。近くの岡谷市や箕輪町のページもあわせてご覧ください。