群馬県榛東村
水道受付センター
群馬県榛東村へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。入居時点ですでに蛇口から水が出る状態であっても、申し込みをせずにそのまま使用してはいけません。水道を使用できる状態になっている場合でも使用開始の申し込みが必要です。
榛東村からほかの自治体へ転出するときや、村内の別の住宅へ引っ越す場合には、現在の住所で利用している水道の使用休止手続きも必要です。閉栓の届け出をしないままにすると、実際に水を使用していなくても基本料金が発生するため注意しましょう。
この記事では、榛東村における水道の使用開始・使用中止(休止)の申し込み方法・手続きに必要な情報・水道料金・下水道使用料・支払い方法などについて詳しく解説します。
榛東村で水道の使用を開始する方法
榛東村で新たに水道を利用する場合は、上下水道課へ使用開始の申し込みをおこないます。申し込み方法は、窓口・電話・インターネット・FAXです。
具体的な申請期限は示されていませんが、引っ越し当日に申し込みをすると希望どおりに対応できない可能性も考えられます。入居日が決まり次第、余裕を持って連絡しておきましょう。
集合住宅によっては水道料金を管理会社や大家がまとめて徴収していることもあるため、賃貸借契約書や入居案内も確認してください。
- 窓口
上下水道課の窓口に出向き、使用開始の手続きをおこないます。- 所在地:群馬県北群馬郡榛東村大字新井790-1
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 電話
上下水道課の料金窓口に電話をして、必要な情報を伝えて開栓手続きをおこないます。- 電話番号:0279-26-2642
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット
榛東村では電子申請にも対応しています。インターネット環境があれば役場へ出向かずに申し込めるため、引っ越し準備で忙しいときにも利用しやすいでしょう。オンライン申請対象は、使用開始日が申請日の翌営業日から3営業日後以降、45日後までの場合です。 - FAX
榛東村ではFAXでの使用開始手続きも可能です。必要事項となる、水栓所在地(水道の使用場所)・使用者の氏名・使用開始日・納付方法(口座振替・納付書)・連絡先の電話番号を記載のうえ、上下水道課宛てにFAX送信しましょう。- FAX番号:0279-54-8225
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
水道の使用開始手続きに必要な情報
榛東村で水道の使用開始を申し込む際は、次の情報を準備しておきましょう。アパートやマンションへ引っ越す場合は、住所だけでなく建物名や部屋番号も確認しておくと安心感があります。
- 使用場所の住所
- 使用開始日
- 使用用途(通常・掃除など)
- 使用者の氏名・住所・電話番号
- 届出者の氏名・住所・電話番号(使用者と異なる場合)
- 納付方法(口座振替・納付書)
- 納付書の送付先(使用場所と異なる場合)
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
榛東村で水道の使用を休止する方法
榛東村から転出するときは、水道の休止申し込みをおこないます。水道を使用しなくなっただけでは契約が自動的に終了するわけではありません。
閉栓の届け出をせずに開栓状態が続いていると、水をまったく使用していなくても基本料金が発生します。退居日が決まったら、使用開始と同じく窓口・電話・インターネット・FAXのいずれかで手続きを進めましょう。
- 窓口
上下水道課の窓口へ出向き、休止申請をおこないます。- 所在地:群馬県北群馬郡榛東村大字新井790-1
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 電話
上下水道課の料金窓口に連絡して、使用中止の連絡をおこないます。- 電話番号:0279-26-2642
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット
榛東村では電子申請システムを利用して、オンラインからも使用中止を申し込めます。使用休止の申請時は、使用休止日が翌日の場合でも申請可能です。 - FAX
FAXでの使用休止連絡も可能です。必要事項となる、お客様番号(検針票や領収証に記載)・水栓所在地(水道の使用場所)・使用者の氏名・使用休止日・転居先または連絡先の住所・精算方法(口座振替・納付書)・連絡先の電話番号を記載して、上下水道課宛てにFAXで提出しましょう。- FAX番号:0279-54-8225
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
水道の使用休止手続きに必要な情報
榛東村で水道の使用を休止する際は、次の情報を伝えます。引っ越し後に料金に関する書類などが送付される可能性があるため、転居先の住所は正確に伝えることが大切です。
- お客様番号(検針票や領収証に記載)
- 使用場所の住所
- 最終使用日
- 使用者の氏名・住所・電話番号
- 届出者の氏名・住所・電話番号(使用者と異なる場合)
- 精算方法(口座振替・納付書)
- 転居先の住所
- 納付書の送付先(転居先と異なる場合)
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
榛東村の水道料金
榛東村の一般用水道料金は、1か月ごとの基本料金と、基本水量を超えた分にかかる超過料金から構成されています。一般用の基本水量10m³までの料金は1,100円、超過1m³につき165円が加算されます。
なお、「旧滝沢簡易水道使用者」については一般使用者とは異なる料金区分が設定されており、基本水量10m³までの料金は990円です。該当地域の住宅へ引っ越す場合は、上下水道課へ料金区分を確認してください。
榛東村の下水道使用料
公共下水道などを利用する住宅では、水道料金とは別に下水道使用料が発生します。一般用の基本使用料は、汚水量10m³までが1,100円、超過使用料は10m³を超え50m³までが1m³につき110円です。
実際の請求額は利用状況や適用される料金区分によって異なる場合があるため、請求書も確認しましょう。
水道メーターは毎月検針される
榛東村では、毎月上旬に検針員が各家庭を訪問して水道メーターを検針しています。短期間で村内全域を回るため、検針時に利用者へ声をかけない場合があります。
メーターボックスの上に車や物を置いたり、周囲を草で覆ったりすると検針の妨げになるため、日頃から確認しやすい状態にしておきましょう。引っ越し後も、メーターボックスの場所を確認しておくと漏水などの異常に気づきやすくなります。
榛東村の上下水道料金の目安
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,100 | 1,100 | 2,200 |
| 11 | 1,265 | 1,210 | 2,475 |
| 12 | 1,430 | 1,320 | 2,750 |
| 13 | 1,595 | 1,430 | 3,025 |
| 14 | 1,760 | 1,540 | 3,300 |
| 15 | 1,925 | 1,650 | 3,575 |
| 16 | 2,090 | 1,760 | 3,850 |
| 17 | 2,255 | 1,870 | 4,125 |
| 18 | 2,420 | 1,980 | 4,400 |
| 19 | 2,585 | 2,090 | 4,675 |
| 20 | 2,750 | 2,200 | 4,950 |
| 21 | 2,915 | 2,310 | 5,225 |
| 22 | 3,080 | 2,420 | 5,500 |
| 23 | 3,245 | 2,530 | 5,775 |
| 24 | 3,410 | 2,640 | 6,050 |
| 25 | 3,575 | 2,750 | 6,325 |
| 26 | 3,740 | 2,860 | 6,600 |
| 27 | 3,905 | 2,970 | 6,875 |
| 28 | 4,070 | 3,080 | 7,150 |
| 29 | 4,235 | 3,190 | 7,425 |
| 30 | 4,400 | 3,300 | 7,700 |
| 31 | 4,565 | 3,410 | 7,975 |
| 32 | 4,730 | 3,520 | 8,250 |
| 33 | 4,895 | 3,630 | 8,525 |
| 34 | 5,060 | 3,740 | 8,800 |
| 35 | 5,225 | 3,850 | 9,075 |
| 36 | 5,390 | 3,960 | 9,350 |
| 37 | 5,555 | 4,070 | 9,625 |
| 38 | 5,720 | 4,180 | 9,900 |
| 39 | 5,885 | 4,290 | 10,175 |
| 40 | 6,050 | 4,400 | 10,450 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 一般用(旧滝沢簡水使用者) | 水道 | 2,640円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
榛東村の水道料金の支払い方法
榛東村の水道料金は、口座振替・納付書で支払えます。
- 口座振替
口座振替を利用すると、毎月指定した金融機関の口座から料金が自動的に引き落とされます。口座振替日は毎月26日(土日祝日の場合は翌営業日)です。口座振替の登録は、金融機関窓口もしくはオンラインから手続きできます。
窓口へ出向く場合は、通帳・届出印を持参のうえ、役場または金融機関に備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入して提出してください。
オンライン申請のネット口座振替受付サービスに対応している金融機関は一部のみで、対象外の金融機関を利用する場合には、従来の口座振替依頼書による手続きが必要です。対象の金融機関は公式サイトで最新情報を確認してください。 - 納付書
口座振替を利用しない場合は、納付書によって水道料金を支払います。記載されている納付窓口で、納付期限までに支払いましょう。引っ越し直後は口座振替の登録が間に合わないこともあるため、最初の請求が納付書になる可能性があります。
口座振替の開始時期は申し込みのタイミングによって当月からの登録にならない場合があるため、届いた納付書は内容と納期限を確認して支払いましょう。
榛東村での水道利用時の注意点
水道の使用開始・休止に立ち会いは必要?
榛東村では、水道の使用開始時・休止時ともに現地での立ち会いはありません。そのため、開栓作業に合わせて仕事を休んだり、指定された時間帯に新居で待機したりする必要は基本的にありません。
ただし、入居後に水が出ない場合や設備に異常がある場合は、無理に水道設備を操作せず、上下水道課へ問い合わせるとよいでしょう。
とくに長期間空き家になっていた住宅などでは、宅内のバルブや給水設備の状態によってすぐに水が使えないケースも考えられます。早めに使用開始手続きを済ませ、入居前に水道の状態を確認しておくと安心感があります。
また、新築住宅や中古住宅を購入した場合、一時的に水道を利用するときなども榛東村への連絡が必要です。住宅を新築・購入した場合や長期間水道を使用しない場合についても、上下水道課へ連絡しましょう。
榛東村内で引っ越す場合も手続きを忘れずに
榛東村内の別の住所へ引っ越す場合も手続きが必要です。旧住所の契約をそのまま新住所へ移動させるのではなく、現在の住宅では使用休止、新しい住宅では使用開始の申し込みをおこなうと考えておきましょう。
村内で転居するときは、必ず事前に上下水道課での手続きが必要です。村内転居の場合は、旧住所の水道を使わなくなる日と、新住所で使い始める日をあらかじめ整理しておくとスムーズです。
下水道を利用する住宅では下水道の手続きも確認する
榛東村には公共下水道だけでなく、農業集落排水を利用する地域もあります。公共下水道については「公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・使用者変更)届」、農業集落排水については「農業集落排水施設使用開始(休止・廃止・再開・使用者変更)届」がそれぞれ用意されています。
新居が公共下水道・農業集落排水のどちらを利用しているかわからない場合や、別途届け出が必要か判断できない場合は、上下水道課へ確認しておくと確実です。賃貸住宅であれば、管理会社や大家に排水設備の種類を問い合わせる方法もあります。
榛東村の水道手続きについてのよくある質問(Q&A)
- 榛東村の水道は電話で使用開始できますか?
-
はい。榛東村では電話による使用開始申し込みに対応しています。上下水道課へ電話連絡(直通番号:0279-26-2642)してください。電話のほか、FAX・窓口・インターネットからも手続きできます。
- 入居時にすでに水が出る場合でも申し込みは必要ですか?
-
必要です。榛東村では、水道が使用できる状態になっていても、使用開始の申し込みをするよう案内しています。蛇口から水が出るからといって、手続きをせずに使い続けないようにしましょう。
- 水道の開始や休止に立ち会いは必要ですか?
-
水道の使用開始時・休止時に現地での立ち会いは、原則として必要ありません。手続きのために新居や旧居で待機する必要は基本的にありません。
- 水道の使用休止を届け出ないとどうなりますか?
-
水を使用していなくても基本料金が発生する可能性があります。榛東村では、閉栓の届け出がないまま開栓状態になっていると、使用量が0m³でも基本料金がかかると注意喚起しています。引っ越し日が決まったら、旧住所についても忘れずに休止手続きをしてください。
- 榛東村の水道料金はインターネットから口座振替を申し込めますか?
-
一部の金融機関で可能です。対象の金融機関についてはネット口座振替受付サービスから口座振替を申し込めますが、対象外となるほかの一部金融機関については、口座振替依頼書による手続きが必要です。
まとめ
群馬県榛東村へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きを済ませる必要があります。申し込み方法は窓口・電話・インターネット・FAXがあり、水道がすでに使える状態になっていても届け出は必要です。開始時・休止時ともに現地での立ち会いはありません。
榛東村から転出するときや村内で転居するときは、旧住所の使用休止手続きも忘れないようにしましょう。閉栓の届け出をしないままにすると、水を使用していなくても基本料金が発生します。
引っ越し当日から水道を安心して利用できるよう、新居の住所や使用開始日が決まった段階で手続きを進めることが大切です。旧居についても使用休止日を確認し、開始と休止の両方を漏れなく済ませてから新生活を迎えましょう。