島根県隠岐の島町
水道受付センター
島根県隠岐の島町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の連絡が必要です。隠岐の島町の水道と下水道は、どちらも隠岐の島町役場 上下水道課が受け付けています。開栓・閉栓の申し込みは窓口か電話で、受け付けるのは役場の開庁日だけです。
もうひとつ知っておきたいのが、下水道は町内のすべての地域にあるわけではないことです。下水道が使えるのは決められた処理区の中だけで、それ以外の地域に下水道の整備予定はありません。引っ越し先が区域の中か外かで、毎月の支払いの中身が変わります。
隠岐の島町の水道使用開始手続き
水道使用開始の申し込み方法
町は「開閉栓のお申し込みは、窓口又は電話により開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに連絡をいただきますようお願いします」と案内しています(水道についてのお知らせとお願い|隠岐の島町)。
- 電話
上下水道課へ直接電話して申し込みます。
・ 電話番号:08512-2-0192(課直通)
・ 受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで - 窓口
隠岐の島町役場の上下水道課の窓口で申し込みます。
・ 受付時間は電話と同じ
・ 開庁日は月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)
連絡するときに伝えること
引っ越してきて水道を使い始めるときは、次の内容を伝えます。
- 水道の使用者の氏名・住所・連絡先
- 水道の使用期間(何月何日の何時ごろから使うか)
- 口座振替を希望するかどうか(申し込み方は支払い方法の節を参照)
早めの連絡がすすめられている理由
町は「直前の連絡では開栓日や時間のご希望に添えない場合があります」としています。土曜日・日曜日・祝日・年末年始や、平日の17時15分以降に申し込んだ場合は、受付日が翌開庁日になります。
さらに平日の午後5時15分以降と閉庁日には、開栓などの作業を原則していません。週末に島へ渡って入居する予定なら、前の週の平日のうちに連絡しておくと安心です。なお、開栓作業のときの立会いは原則不要です。
隠岐の島町の水道使用中止手続き
水道使用中止の申し込み方法
町外へ引っ越すときも、使用開始と同じく上下水道課へ窓口か電話で連絡します。受付時間と、時間外の受付日が翌開庁日になる扱いも同じです。連絡するときは次の内容を伝えます。
- 水道の使用者の氏名
- 引っ越し先の住所
- 連絡先(携帯電話か引っ越し先の電話番号)
- 水道の閉栓日(何月何日の何時ごろに水道を止めるか)
検針と請求は2か月分をまとめて扱うしくみのため、引っ越したあとにも請求が届くことがあります。引っ越し先の住所と連絡先は正確に伝えておきましょう。最後の請求の届き方は、中止の連絡のときに上下水道課へ確認してください。
ほかにも連絡が必要なとき
町は引っ越しのほかに、次のようなときも連絡するよう求めています。
- 家を新築して水道を使用するとき
- 家を取り壊して水道を廃止するとき
- 家の増改築や留守などでしばらく水道を使用しないとき
- 水道の使用者や料金の支払者が変わるとき
- 料金の支払方法を変えるとき
隠岐の島町内で引っ越す場合
町内での住み替えでも、旧住所の閉栓と新住所の開栓の両方を上下水道課へ連絡します。どちらも同じ上下水道課への連絡です。
町内の転居で確かめておくこと
- 新しい住所が下水道の処理区の中か外か。同じ町内でも、引っ越し先によって下水道使用料がかかるかどうかが変わります
- 旧住所で使っていた口座振替を新住所でも続けられるか。上下水道課に確認してください
- 使用者や料金の支払者が変わるときは、そのことも連絡します
隠岐の島町の水道料金
隠岐の島町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、4,766円です。使用量が少ない世帯の目安として、8m³なら1,334円になります。口径20mmのメーターの家庭では、20m³で4,891円です。
町の早見表は水道料金の部分だけを載せており、「水道料金は早見表の金額に、メーター使用料を加算した額が1カ月の支払総額となります」と注意書きがあります。このページの金額と下の料金表には、メーター使用料が含まれています(水道・下水道料金早見表|隠岐の島町)。
隠岐の島町の下水道使用料
下水道に接続している家庭では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,848円で、上下水道を合わせると8,614円です。下水道使用料は上水道(蛇口から出る水)の使用水量に基づいて決まります。井戸や山水を使っている場合は、役場への工事申請のときに申し出ることになっています。
下水道の処理区の外の家庭や、区域の中でもまだ下水道につないでいない家庭は、水道料金の4,766円を目安にしてください。集落排水などの処理区の使用料が上の額と同じかどうかは、上下水道課(08512-2-0192)に確認してください。
検針は2か月に1回、請求は毎月
隠岐の島町では令和6年度から隔月検針(2か月に1回の検針)になりました。しくみは次のとおりです。
- 検針は20日頃に行い、2か月分の使用水量を量る
- 2か月分の水量をひと月当たり均等に使ったとみなして料金を計算する
- 検針した月の翌月と翌々月の2か月に分けて請求する
- 納付書の発送は毎月15日頃。請求される料金は約2か月前に使った分
料金表が1か月建てなのは、町が1か月分ずつ計算して毎月請求しているためです。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜8 | 1,334 | 1,016 | 2,350 |
| 9 | 1,620 | 1,252 | 2,872 |
| 10 | 1,906 | 1,488 | 3,394 |
| 11 | 2,192 | 1,724 | 3,916 |
| 12 | 2,478 | 1,960 | 4,438 |
| 13 | 2,764 | 2,196 | 4,960 |
| 14 | 3,050 | 2,432 | 5,482 |
| 15 | 3,336 | 2,668 | 6,004 |
| 16 | 3,622 | 2,904 | 6,526 |
| 17 | 3,908 | 3,140 | 7,048 |
| 18 | 4,194 | 3,376 | 7,570 |
| 19 | 4,480 | 3,612 | 8,092 |
| 20 | 4,766 | 3,848 | 8,614 |
| 21 | 5,077 | 4,105 | 9,182 |
| 22 | 5,388 | 4,362 | 9,750 |
| 23 | 5,699 | 4,619 | 10,318 |
| 24 | 6,010 | 4,876 | 10,886 |
| 25 | 6,321 | 5,133 | 11,454 |
| 26 | 6,632 | 5,390 | 12,022 |
| 27 | 6,943 | 5,647 | 12,590 |
| 28 | 7,254 | 5,904 | 13,158 |
| 29 | 7,565 | 6,161 | 13,726 |
| 30 | 7,876 | 6,418 | 14,294 |
| 31 | 8,187 | 6,675 | 14,862 |
| 32 | 8,498 | 6,932 | 15,430 |
| 33 | 8,809 | 7,189 | 15,998 |
| 34 | 9,120 | 7,446 | 16,566 |
| 35 | 9,431 | 7,703 | 17,134 |
| 36 | 9,742 | 7,960 | 17,702 |
| 37 | 10,053 | 8,217 | 18,270 |
| 38 | 10,364 | 8,474 | 18,838 |
| 39 | 10,675 | 8,731 | 19,406 |
| 40 | 10,986 | 8,988 | 19,974 |
水道料金の比較
隠岐の島町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 隠岐の島町 | 8,614円 |
| 島根県平均 | 7,902円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 松江市 | 7,557円 |
| 西ノ島町 | 8,274円 |
| 海士町 | 8,850円 |
隠岐の島町の上下水道料金(1か月20m³)は、島根県の平均より約700円高く、全国平均より約2,100円高い水準です。近くの市町村と比べると、松江市より約1,100円高く、西ノ島町より約300円高く、海士町より約200円安くなっています。水道料金は3市町のどれよりも高い一方、下水道使用料は海士町より安く、松江市・西ノ島町より高くなっています。
隠岐の島町の水道料金の支払い方法
水道料金と下水道使用料は、検針のあとに使用量の入力や点検を行い、毎月15日頃に料金のお知らせが届きます(水道料金・下水道使用料のお知らせについて|隠岐の島町)。支払い方法は次の2通りです。
- 口座振替
指定した口座から月末に引き落とされます。
・ 口座引落しの家庭には、料金のお知らせが届きます - 納付書
郵送などで届く納付書で支払います。
・ 料金請求内訳書が納付書と一緒に届きます
口座振替の申し込み
口座振替を希望するときは、上下水道課・各支所・各金融機関にある「口座振替納付依頼書」に記入し、金融機関へ提出します。使い始めてから毎月の支払いを自動にしたい人は、開栓の連絡とあわせて早めに用意しておくと手間が省けます。納付書で払える場所は、届いた納付書の記載を確認してください。
下水道が使える区域
町は「公共下水道および集落排水処理施設」をまとめて「下水道」と呼んでいます。下水道に接続できるのは、供用開始区域(下水道の接続が可能な地域)だけです。町は「下記以外の地域では、下水道整備予定はありません」と明記しています(下水道接続のお願い|隠岐の島町)。
西郷・五箇・中村は一部の区域だけ
西郷処理区・五箇処理区・中村処理区は、一部は供用開始済みで、順次整備している段階です。同じ地区名でも、住所によってはまだ下水道につなげません。町のページに処理区ごとの供用開始区域図(PDF)があるので、引っ越し先が区域に入っているかを確かめてください。
供用開始済みのそのほかの処理区
次の処理区は供用開始済みです。
- 福浦・久見・油井・那久・都万・奥津戸
- 津戸・蛸木・加茂・箕浦・岸浜・今津
- 犬来・大久・卯敷・布施・飯美
新しく接続するときの決まり
- 排水設備工事は、町が指定した業者(指定工事店)でなければ行うことができません
- 接続するときは受益者分担金が必要です(接続時の1回のみ)。額は町のページで確認してください
- くみ取り便所や浄化槽から切り替える工事には、町の下水道接続工事補助制度があります。対象の条件は町のページで確認してください
島内の水道と新居で気をつけること
隠岐の島町の水道は簡易水道事業と統合しており、島内各地区に多くの水道施設を整備しています。町の水道ビジョンは「全ての集落に対していつでも均等な水道サービスを提供する」を目標に掲げています(隠岐の島町水道事業経営戦略|隠岐の島町)。
メーターで水漏れを確かめる
配水管から先の水道管・メーターボックス・蛇口・給湯器・浄水器などの管理は使用者が行うことになっています。入居したら一度、次の手順で水漏れがないか確かめておきましょう。
- 蛇口をすべて閉める
家にあるすべての蛇口を閉めます。 - メーターのパイロットを見る
メーターについているパイロットが動いているかを確認します。 - 動いていたら水漏れ
パイロットが動いていたら水漏れありです。上下水道課か各支所へ連絡します。
宅地内の漏水は指定業者へ
宅地内で水道管が破損して漏水しているときは、使用者本人が指定業者に修理を依頼します。修理費用は自己負担です。検針のときに見つかった場合は、検針委託業者か上下水道課・各支所から連絡があります。
修理が終わったあと、水道料金等を減免する制度があります。対象になるのは給水装置などの損傷による漏水で、本人の過失や不注意による漏水、過去1年間に同じ場所で起きた漏水は対象外です。減免の対象は1件の漏水につき1期(2か月)です(漏水に伴う水道料金等の減免について|隠岐の島町)。
検針に協力するためのお願い
- メーターボックスの中や周辺をきれいにしておく
- メーターボックスの上に物を置いたり、車を駐車したりしない
- 犬などは出入口やメーターボックスから離れたところにつなぐ
引っ越し前後のチェックポイント
- 上下水道課(08512-2-0192)へ、開庁日の受付時間内に連絡したか
- 週末や年末年始の入居なら、前の平日のうちに連絡したか
- 使用者の氏名・住所・連絡先と、使い始める日時を伝えたか
- 転出するとき、引っ越し先の住所と連絡先を伝えたか
- 引っ越し先が下水道の処理区の中か外かを区域図で確かめたか
- 口座振替納付依頼書を金融機関へ出したか
- 入居後にメーターのパイロットで水漏れを確かめたか
よくある質問(Q&A)
- 隠岐の島町の水道の窓口はどこですか?
-
隠岐の島町役場 上下水道課です。電話番号は08512-2-0192(課直通)です。水道と下水道の両方を同じ課が受け付けています。
- 水道の使用開始はどうやって申し込みますか?
-
上下水道課の窓口か電話で申し込みます。受付は開庁日(月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日までを除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。使用者の氏名・住所・連絡先と、使い始める日時を伝えます。
- 土曜日や日曜日に入居する場合はどうすればよいですか?
-
閉庁日に申し込むと受付日は翌開庁日になり、閉庁日の開栓作業も原則していません。直前の連絡では希望の日時に添えないことがあるため、前の平日のうちに連絡しておきましょう。開栓作業の立会いは原則不要です。
- 検針と請求はどのようになっていますか?
-
令和6年度から2か月に1回の検針です。20日頃に検針し、2か月分の水量をひと月当たり均等に使ったとみなして料金を計算し、翌月と翌々月の2か月に分けて請求します。納付書は毎月15日頃に発送され、口座振替は月末に引き落とされます。
- 町内のどこでも下水道使用料がかかりますか?
-
かかるのは下水道に接続している家庭です。下水道が使えるのは決められた処理区の中だけで、西郷・五箇・中村の各処理区は一部の区域だけが供用開始済みです。それ以外の地域に下水道の整備予定はありません。引っ越し先が区域に入るかは、町の供用開始区域図で確かめてください。
- 隠岐の島町の水道料金はいくらですか?
-
口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は4,766円、下水道使用料は3,848円で、あわせて8,614円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,334円です。
まとめ
隠岐の島町の水道と下水道の手続きは、隠岐の島町役場 上下水道課(08512-2-0192)が窓口です。開栓・閉栓は窓口か電話で、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに申し込みます。閉庁日には開栓作業を原則していないため、週末の入居なら平日のうちに連絡しておきましょう。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道4,766円・下水道3,848円、合わせて8,614円で、島根県内の他の市区町村と比べると高めです。ただし下水道が使えるのは決められた処理区の中だけなので、区域の外では水道料金が目安になります。検針は2か月に1回で、請求は約2か月前に使った分が毎月届きます。