八幡平市 水道の使用開始・引っ越し|上下水道課への手続きと料金

岩手県八幡平市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    岩手県八幡平市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始手続きが必要です。八幡平市の水道と下水道は、どちらも八幡平市役所の上下水道課が受け持っています。水道を使い始めるとき・やめるときの連絡先は、この上下水道課の1か所です。

    八幡平市の手続きで気をつけたいのは、使用開始も中止も「3日前まで」に電話か窓口で連絡することと、土・日・祝日は受け付けていないことです。週末に引っ越す人は、前の週の平日のうちに連絡を済ませておきましょう。

    八幡平市の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    市は「使用開始の3日前までに電話による手続きまたは直接窓口での手続き」と案内しています(お引越し等に伴う水道の手続き|八幡平市)。

    1. 電話
      上下水道課に電話で申し込みます。
      ・ 電話番号:0195-74-2111(八幡平市役所 代表)
      ・ 受付時間:平日の午前8時半〜午後5時15分(土・日・祝日は休業)
      ・ 電話で申し込んだときは、あとから給水契約申込書を郵送などで出します
    2. 窓口
      八幡平市役所の本庁舎にある上下水道課で、給水契約申込書を出します。
      ・ 所在地:八幡平市野駄第21地割170番地
      ・ 本庁舎の上下水道課は2階の2番窓口です

    受付時間について市は「前もって平日の業務時間内(午前8時半〜午後5時15分)にご連絡ください」と案内しています。申し込みの方法や必要なものでわからないことは、上下水道課(0195-74-2111)に確認してください。

    どちらの方法でも給水契約申込書が必要

    電話でも窓口でも、「給水契約申込書」の提出が必要です。申込書の様式(Wordファイル)と記入例(PDF)は、市の手続きのページからダウンロードできます。電話で先に申し込んだ場合も、書類はあとで出す必要があるので、引っ越しの荷物にまぎれないよう手元に残しておきましょう。

    当日の連絡と週末の引っ越しに注意

    • 市は当日の連絡では対応できない場合があると案内している
    • 土・日・祝日は休業のため、その日に連絡しても対応できない
    • 週末や連休に引っ越すなら、前もって平日の業務時間内に連絡しておく
    • 市役所は年末年始も閉庁しているので、12月末の引っ越しは早めに連絡する

    八幡平市の水道使用中止手続き

    水道使用中止の申し込み方法

    • 連絡先は使用開始と同じ上下水道課(0195-74-2111)
    • 引っ越しなどで使用をやめる3日前までに連絡する
    • 方法は電話で連絡するか、窓口で「給水中止届」を出すかのどちらか
    • 給水中止届の様式と記入例も、市の手続きのページからダウンロードできる

    最後の月の料金の精算方法や、転出先への請求書の送り先は、中止の連絡のときに上下水道課に確認してください。転出先の住所と連絡先を伝えられるようにしておくと、やりとりがスムーズです。

    中止のときは水抜きを忘れずに

    八幡平市は冬の冷え込みが厳しい地域です。市は中止の手続きについて「水抜きを忘れずに行ってください」と呼びかけています。水抜きをしないまま水道を中止し、凍結などで水道管が破裂した場合は使用者の責任になります。退去の前に水抜きを済ませておきましょう。

    八幡平市内で引っ越す場合

    市内での住み替えでは、旧住所の使用中止と新住所の使用開始の両方について上下水道課に連絡します。どちらも同じ上下水道課が窓口なので、電話のときに市内での転居だと伝え、手続きの進め方を確認してください。

    名義や世帯の人数が変わるときの届け出

    • 世帯主の変更などで水道の名義が変わるときは「給水装置(用途、水道使用者等)変更届」
    • 下水道の名義が変わるときは、つないでいる下水道に応じて「下水道使用者等異動届」か「農業集落排水施設等使用者等変更届」
    • 世帯の人数で使用料が決まっている家は、引っ越しなどで人数が変わったときも同じ届け出が必要

    世帯の人数で使用料が決まるのは、農業集落排水などの区域です。家族の一部だけが市外へ転出するときも、人数が変わるので届け出を忘れないようにしましょう。

    八幡平市の水道料金

    八幡平市の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,377円(税込)です。使用量が少ない1か月8m³なら1,617円です。口径20mmのメーターの家では、1か月20m³で3,476円になります。

    料金の計算のしかた

    水道料金は「基本料金+超過料金」で計算します(水道料金の計算の仕方と支払方法|八幡平市)。基本料金にはメーターの口径ごとに10m³までの水量が含まれ、10m³を超えた分に超過料金がかかります。市の水道料金は平成25年度から市内で統一されています。

    月の途中で使い始めたとき・やめたとき

    • 月の途中で開始・中止し、使用水量が基本水量の2分の1以下なら、基本料金が半額になる
    • 月の途中でも、使用水量が基本水量の2分の1を超えると1か月分として請求される

    検針は毎月・検針票で使用水量がわかる

    八幡平市では毎月、検針員が検針票(使用水量・料金等のお知らせ)を各家庭に置いていきます。検針票にはその月に使った水量が書かれていて、その数値をもとに料金が計算されます。口座振替の結果も検針票で知らされるので、届いたら捨てずに確認しましょう。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,6171,5403,157
    111,7931,6703,463
    121,9691,8003,769
    132,1451,9304,075
    142,3212,0604,381
    152,4972,2004,697
    162,6732,3305,003
    172,8492,4605,309
    183,0252,5905,615
    193,2012,7205,921
    203,3772,8606,237
    213,5533,0006,553
    223,7293,1406,869
    233,9053,2807,185
    244,0813,4307,511
    254,2573,5707,827
    264,4333,7108,143
    274,6093,8608,469
    284,7854,0008,785
    294,9614,1409,101
    305,1374,2909,427
    315,3134,4409,753
    325,4894,59010,079
    335,6654,75010,415
    345,8414,90010,741
    356,0175,06011,077
    366,1935,21011,403
    376,3695,36011,729
    386,5455,52012,065
    396,7215,67012,391
    406,8975,83012,727
    参照:水道料金|八幡平市上下水道課・下水道料金|八幡平市上下水道課

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    農業集落排水事業(一般:世帯・人数制)下水道3,036円料金の決まり方は事業者へご確認ください
    特定地域生活排水処理事業(戸別浄化槽・人槽区分制)下水道3,960円料金の決まり方は事業者へご確認ください

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。

    八幡平市の下水道使用料

    公共下水道の区域では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,860円(税込)で、水道料金と合わせると6,237円です。下水道の使用料も、水道と同じく市内で統一された額です。

    地区によって下水道の種類が違う

    八幡平市の下水道事業は、4つの事業に分かれています。上の金額は公共下水道の使用料で、引っ越し先がどの区域かによって使用料の決まり方が変わります。

    • 公共下水道:西根地区の汚水を処理する。使用料は水道の使用水量で決まる
    • 特定環境保全公共下水道:安代地区の汚水を処理する。公共下水道と同じ使用料体系
    • 農業集落排水・集合浄化槽:世帯(事務所)と世帯の人数で使用料が決まる別の体系
    • 戸別浄化槽(特定地域生活排水処理事業):浄化槽の大きさ(人槽)で使用料が決まる

    引っ越し先がどの区域にあたるか、どの使用料がかかるかは、上下水道課(0195-74-2111)に確認してください。

    井戸水を使う家の下水道使用料

    公共下水道の区域で、水道ではなく井戸水などを流す家は、計量の装置がなく家庭用だけに使っている場合、世帯の人数ごとに決められた汚水量で使用料を計算します。たとえば3人なら19m³、4人なら25m³とみなされます。

    水道料金の比較

    八幡平市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    八幡平市6,237円
    岩手県平均7,485円
    全国平均6,543円
    盛岡市6,267円
    滝沢市6,456円
    雫石町8,261円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、岩手県平均は水道33自治体・下水道32自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    内訳を見ると、盛岡市と比べた八幡平市は水道料金が高く、下水道使用料が安い組み合わせです。滝沢市や雫石町と比べると、水道料金と下水道使用料のどちらも八幡平市のほうが安くなっています。岩手県内のほかの市町村の手続きは岩手県の市区町村一覧から確かめられます。

    八幡平市の水道料金の支払い方法

    市は水道料金の支払いについて「口座振替をお願いしております」と案内しています(水道料金の計算の仕方と支払方法|八幡平市)。支払い方法は次の2通りです。

    1. 口座振替
      指定した口座から毎月引き落とされます。
      ・ 振替日:毎月25日(休日の場合は翌営業日)
      ・ 残高不足などで振り替えられなかったとき:翌月10日(休日の場合は翌営業日)に再振替
    2. 納付書
      納付書を使って次の場所で支払えます。
      ・ 金融機関
      ・ コンビニエンスストア
      ・ 八幡平市役所、各総合支所

    口座振替の申し込みに持っていくもの

    口座振替は、市内の各金融機関または各郵便局で申し込めます。手続きでは使用者番号を確かめるため、次のものを持って取引のある金融機関へ行きます。

    • 最近の水道料金の領収書、または検針のときに渡される「検針票(使用水量・料金等のお知らせ)」
    • 預金通帳
    • 通帳に使っている印鑑

    取り扱う金融機関の名前は、市の料金のページに一覧があります。どの金融機関で申し込めるかは、料金のページで確かめてください。

    水曜日は午後7時まで納付を受け付け

    市は毎週水曜日、本庁舎の一部の窓口を午後7時まで開けています(毎週水曜日は窓口開庁時間を延長しています|八幡平市)。上下水道課(2階・2番窓口)で延長の時間に扱うのは上水道料金と下水道料金の納付です。水曜日が祝日の場合と、12月29日から1月3日までは延長しません。

    支払いで注意すること

    • 納期限から一定の期間が過ぎると、市の条例にもとづいて督促状が出される
    • 口座振替は希望すれば当月より前の料金も振り替えられる
    • 振替の結果は検針票で知らされるので、残高不足がなかったかを確かめる

    八幡平市の水道の水源と給水

    八幡平市の水道は、地下水と湧水を水源にしています(八幡平市水道事業経営戦略|八幡平市)。かつては地区ごとに上水道と簡易水道に分かれていましたが、西根地区の上水道と松尾地区の簡易水道を統合したのに続き、平成29年3月に安代地区の簡易水道を上水道に統合し、市内全域が1つの上水道事業になりました。

    給水装置の工事は市の指定業者へ

    新築やリフォームで蛇口や給水管を増やすなど、給水装置の工事をするときは、必ず市の指定工事事業者に頼みます。無資格の業者が行った工事は違反工事になります(水道工事の申し込みは市指定工事事業者へ|八幡平市)。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 使用開始・中止とも3日前までに、平日のうちに上下水道課へ連絡したか
    • 電話で申し込んだあと、給水契約申込書を郵送などで出したか
    • 旧居を出る前に水抜きをしたか
    • 引っ越し先が公共下水道・農業集落排水・浄化槽のどれにあたるかを確かめたか
    • 世帯の人数で使用料が決まる区域なら、人数の変更を届け出たか
    • 最初の検針票が届いたら、それを持って口座振替を申し込んだか

    よくある質問(Q&A)

    八幡平市の水道の窓口はどこですか?

    八幡平市役所の上下水道課(電話0195-74-2111・代表)です。水道と下水道の両方を受け持っています。受付は平日の午前8時半〜午後5時15分で、土・日・祝日は休業です。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    使用開始の3日前までに、電話か窓口で申し込みます。どちらの方法でも給水契約申込書の提出が必要で、電話の場合は後日郵送などで出します。当日の連絡では対応できない場合があります。

    水道の使用をやめるときはどうすればよいですか?

    使用を中止する3日前までに、上下水道課へ電話で連絡するか、窓口で給水中止届を出します。水抜きを忘れずに行ってください。水抜きをせずに中止し、凍結などで水道管が破裂した場合は使用者の責任になります。

    月の途中で使い始めると料金はどうなりますか?

    月の途中で開始・中止し、使用水量が基本水量の2分の1以下なら基本料金が半額になります。2分の1を超えるときは、月の途中でも1か月分として請求されます。

    八幡平市の水道料金はどのように支払えますか?

    市は口座振替をお願いしています。振替日は毎月25日(休日の場合は翌営業日)です。このほか、納付書で金融機関・コンビニエンスストア・八幡平市役所・各総合支所で支払えます。

    下水道の使用料は地区によって違いますか?

    西根地区の公共下水道と安代地区の特定環境保全公共下水道は同じ使用料体系です。農業集落排水と集合浄化槽は世帯と人数で、戸別浄化槽は浄化槽の大きさで使用料が決まります。引っ越し先の区域は上下水道課に確認してください。

    まとめ

    八幡平市の水道と下水道の窓口は、市役所の上下水道課(0195-74-2111)です。使用開始も中止も3日前までに電話か窓口で連絡し、開始のときは給水契約申込書を出します。土・日・祝日は休業なので、週末の引っ越しは平日のうちに連絡を済ませましょう。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,377円・下水道2,860円、合わせて6,237円です。ただし下水道は地区によって種類が分かれ、農業集落排水などでは世帯の人数で使用料が決まります。検針は毎月で、支払いは口座振替が基本です。冬に旧居を離れるときは、水抜きも忘れないようにしてください。

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