茨城県境町
水道受付センター
茨城県境町へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。境町役場へ転入届を提出しただけでは、水道の契約が自動的に始まるわけではありません。入居日が決まったら、水道についても忘れずに申し込みましょう。
また、境町から町外へ引っ越す場合は、旧住所の水道について使用休止の手続きをおこないます。町内の別の住宅へ転居する場合も、旧住所の休止と新住所の開始をそれぞれ届け出てください。
この記事では、境町で水道を使用開始・休止する方法・水道料金・下水道使用料・支払い方法などについて詳しく解説します。
境町での水道の使用開始手続き
境町で新しく水道を利用するときは、上下水道課へ開始届を提出します。手続き方法は、窓口とオンライン申請です。
具体的な申し込み期限はないため、入居日が決まった段階で早めに届け出ておくと安心感があります。とくに土日祝日や年末年始の直前に引っ越す場合は、開庁日を考慮して余裕を持って手続きを進めましょう。
- 窓口
窓口で手続きをする場合は、印鑑を持参のうえ境町役場の上下水道課へ出向いて開栓申請をおこないます。- 所在地:茨城県猿島郡境町391-1(境町役場2階)
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット
境町では、「いばらき電子申請・届出サービス」を利用してオンラインで手続きできます。役場へ出向かず申請できるため、平日の日中に窓口へ行くことが難しい人にも利用しやすい方法です。
使用開始手続きに必要な情報
引っ越し先の住所や水道使用者の氏名、利用開始日などを確認できる状態にしておくと、スムーズに申請できるでしょう。集合住宅へ引っ越す場合は、住所だけでなく建物名や部屋番号も正確に確認しておくことをおすすめします。
- 届出者の住所
- 使用者の氏名
- 使用場所の住所
- 連絡先の電話番号
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
- 使用開始日
- 水栓番号
- 使用人数(世帯人数)
- 支払い方法(口座振替・納入通知書)
境町での水道の使用中止手続き
使用中止の手続きは、窓口またはオンラインで受け付けています。最終使用日が決まり次第、早めに申請を済ませましょう。
- 窓口
境町上下水道課窓口で、使用中止の手続きをおこないます。最終料金の精算方法など、不明点があれば確認しておきましょう。- 所在地:茨城県猿島郡境町391-1(境町役場2階)
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット
「いばらき電子申請・届出サービス」を利用して、オンラインで閉栓申請をおこないます。窓口での手続きが難しい場合は、オンライン申請を活用しましょう。
使用中止手続きに必要な情報
手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。
- 届出者の住所
- 使用者の氏名
- 使用場所の住所
- 使用中止日
- 連絡先の電話番号
- メールアドレス(オンライン申請の場合)
- 水栓番号
- 排水設備番号
- 使用区分(水道のみ・井戸のみ・併用)
- 転出先の住所
- 最終料金の精算方法(口座振替・納入通知書・現地精算)
境町の水道料金
境町の水道料金は、メーター口径ごとの基本料金+使用水量に応じた従量料金+量水器(メーター)使用料で計算します。
境町の公共下水道使用料
公共下水道を利用している住宅では、水道料金とは別に下水道使用料が発生します。境町では、家庭から排出される汚水量について、原則として水道使用量をもとに下水道使用料を計算し、水道料金とあわせて納付します。
農業集落排水を利用する地域は料金体系が異なる
境町では、すべての住宅が公共下水道を利用しているわけではありません。地域によっては農業集落排水を利用している場合があります。農業集落排水の一般用使用料は、水道使用量ではなく、1世帯あたりの均等割と世帯人数による人数割で計算されます。
公共下水道とは料金計算方法が大きく異なるため、新居がどちらの区域に該当するかわからない場合は、上下水道課へ確認しましょう。
井戸水を使う場合は下水道使用料の認定方法が異なる
境町では、井戸水を使用して公共下水道へ排水する家庭について、世帯人数をもとに汚水量を認定しています。家庭用で井戸水を利用する場合、4人までは1人につき月6m³、5人目以降は1人につき月5m³を使用したものとして認定します。
上水道と井戸水を併用する場合も同様の基準がありますが、水道使用量のほうが多い場合は水道使用量を採用します。井戸水を利用している住宅へ引っ越す場合は、通常の上下水道料金表だけで判断しないよう注意してください。
水道メーター周辺は検針しやすい状態にしておく
境町では、委託を受けた検針員が各家庭の水道メーターを確認します。スムーズに検針できるよう、下記の点に注意しておきましょう。
- メーターボックスの中をきれいに保つ
- 上に荷物を置いたり車を駐車したりしない
- 犬は出入口やメーターボックスから離れた場所につないでおく
- 段ボールや荷物などで水道メーターをふさがない
境町の上下水道料金の目安
以下の表は、口径13mmの上水道を利用し、水道使用量と同じ量を公共下水道へ排水した場合の通常の1か月分・税込料金です(2026.09.08更新)。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,606 | 1,540 | 3,146 |
| 11 | 1,804 | 1,716 | 3,520 |
| 12 | 2,002 | 1,892 | 3,894 |
| 13 | 2,200 | 2,068 | 4,268 |
| 14 | 2,398 | 2,244 | 4,642 |
| 15 | 2,596 | 2,420 | 5,016 |
| 16 | 2,794 | 2,596 | 5,390 |
| 17 | 2,992 | 2,772 | 5,764 |
| 18 | 3,190 | 2,948 | 6,138 |
| 19 | 3,388 | 3,124 | 6,512 |
| 20 | 3,586 | 3,300 | 6,886 |
| 21 | 3,784 | 3,476 | 7,260 |
| 22 | 3,982 | 3,652 | 7,634 |
| 23 | 4,180 | 3,828 | 8,008 |
| 24 | 4,378 | 4,004 | 8,382 |
| 25 | 4,576 | 4,180 | 8,756 |
| 26 | 4,774 | 4,356 | 9,130 |
| 27 | 4,972 | 4,532 | 9,504 |
| 28 | 5,170 | 4,708 | 9,878 |
| 29 | 5,368 | 4,884 | 10,252 |
| 30 | 5,566 | 5,060 | 10,626 |
| 31 | 5,786 | 5,258 | 11,044 |
| 32 | 6,006 | 5,456 | 11,462 |
| 33 | 6,226 | 5,654 | 11,880 |
| 34 | 6,446 | 5,852 | 12,298 |
| 35 | 6,666 | 6,050 | 12,716 |
| 36 | 6,886 | 6,248 | 13,134 |
| 37 | 7,106 | 6,446 | 13,552 |
| 38 | 7,326 | 6,644 | 13,970 |
| 39 | 7,546 | 6,842 | 14,388 |
| 40 | 7,766 | 7,040 | 14,806 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 農業集落排水(4地区:長田北部・境第2・境第3・境第4) | 下水道 | 3,850円 | 料金の決まり方は事業者へご確認ください |
境町の水道料金の支払い方法
境町の水道料金・下水道使用料は、口座振替または納入通知書で支払います。
- 口座振替
継続して境町に住む場合は、支払い忘れを防ぎやすい口座振替を利用すると便利でしょう。口座振替日は、水道メーターを検針した翌月18日です。18日が土日祝日の場合は翌営業日に引き落とされます。残高不足などで引き落としできなかった場合、再引き落としの基準日は検針の翌々月10日です。
上下水道課の窓口では口座振替の登録はできず、指定金融機関で手続きします。口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)・届け印を持参のうえ、金融機関の窓口で口座登録をおこなってください。 - 納入通知書
口座振替を利用しない場合は、水道課から送付される納入通知書を使って支払います。納付場所は、境町役場会計課・水道課窓口・取り扱い金融機関(郵便局を除く)・コンビニエンスストアなどです。- 境町役場内の支払い窓口 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 境町役場会計課:茨城県猿島郡境町391-1(1階)
- 境町上下水道課:茨城県猿島郡境町391-1(2階)
- 境町役場内の支払い窓口 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
使用開始・使用中止手続き時の注意点
新居ですでに水が出る場合も開始手続きをする
賃貸住宅などでは、入居した時点ですでに蛇口から水が出る場合があります。しかし、水が出るからといって新しい入居者の水道契約が完了しているとは限りません。
境町では、転入などによって水道を新たに利用するときに開始届の提出が必要です。前の入居者の契約状態にかかわらず、新しく入居する人は正式な使用開始手続きを済ませましょう。
境町から引っ越すときは水道の使用休止手続きをする
境町から町外へ転出するときは、水道の使用休止届を提出します。休止についても、上下水道課窓口または電子申請から手続き可能です。引っ越しただけで水道契約が自動的に終了するわけではありません。
退居日が決まったら、水道を最後に利用する日を確認して休止手続きを進めましょう。また、最終料金などの案内が必要になる場合に備え、転居先の住所や連絡先を正確に届け出ておくことも大切です。
境町内で引っ越す場合も開始と休止の両方が必要
境町内の別の住宅へ引っ越す場合も、水道の手続きが必要です。旧住所では使用休止、新住所では使用開始をそれぞれ届け出ます。同じ境町内への転居だからといって、旧住所の契約が自動的に新住所へ移るわけではありません。
たとえば旧居を3月31日に退居し、新居で4月1日から水道を利用する場合は、旧住所について休止、新住所について開始の手続きをおこないます。
また、住所を変更せず使用者のみが変わる場合には、使用者の変更を届け出ます。オンライン申請にも対応しているため、契約者変更の際に活用しましょう。
引っ越し後は漏水がないか確認する
長期間空き家だった住宅などへ引っ越す場合は、水道を使い始めたあとに漏水がないか確認しておくと安心感があります。宅内の蛇口をすべて止めた状態で、水道メーター内部のパイロットが回転している場合は漏水の可能性があります。漏水が疑われる場合は、境町の指定給水装置工事事業者へ修理を依頼しましょう。
境町の水道手続きについてのよくある質問(Q&A)
- 境町の水道使用開始はどこで手続きできますか?
-
境町役場の上下水道課、またはオンラインから申し込めます。境町では水道の使用開始・休止について、それぞれ届け出が必要です。
- 境町の水道はインターネットから使用開始できますか?
-
できます。オンライン申請に「水道/公共下水道開始届」が用意されています。使用休止や使用者変更についてもオンライン申請が可能です。
- 境町内で引っ越す場合も水道手続きは必要ですか?
-
必要です。旧住所では使用休止、新住所では使用開始の手続きをそれぞれおこないましょう。同じ町内への転居でも、水道契約が自動的に新住所へ移行するわけではありません。
- 境町の口径13mmの水道料金はいくらですか?
-
10m³までの基本料金は1,540円で、月66円のメーター使用料が加わります。したがって、10m³以内の場合は1,606円です。10m³を超えると、11~30m³は1m³につき198円、31~100m³は220円、101m³以上は242円が加算されます。
- 境町の水道料金はどのように支払えますか?
-
口座振替と納入通知書です。口座振替日はメーター検針翌月の18日で、残高不足の場合は翌々月10日に再引き落としがおこなわれます。納入通知書は役場会計課・水道課窓口・取り扱い金融機関・コンビニエンスストアなどで支払えます。
まとめ
茨城県境町へ引っ越す際は、新居で水道を使い始めるための使用開始手続きが必要です。窓口またはオンラインから申し込めます。転入届だけでは水道契約は始まらないため、入居日が決まったら早めに手続きを進めましょう。
境町から転出するときは水道の使用休止手続きも必要です。町内で引っ越す場合も、旧住所の休止と新住所の開始をそれぞれ届け出てください。
水道料金の支払いには口座振替または納入通知書を利用できます。口座振替日はメーター検針の翌月18日で、納入通知書なら役場・金融機関・コンビニエンスストアなどで支払い可能です。
引っ越し前後は住民票・電気・ガス・インターネットなど多くの手続きが重なります。境町での入居日・退居日が決まったら、水道についても余裕を持って開始・休止手続きを済ませておきましょう。