茨城県行方市の引っ越しに伴う水道の使用開始

茨城県行方市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    茨城県行方市へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。市役所へ転入届を提出しただけでは、水道の契約が自動的に開始されるわけではありません。新居への入居日が決まったら、水道についても忘れずに申し込みましょう。

    行方市から市外へ引っ越す際は、水道の使用休止手続きも必要です。市内で別の住宅へ転居する場合は、旧住所の休止と新住所の開始をそれぞれ届け出ましょう。

    この記事では、行方市の水道使用開始・使用中止の手続き・申し込み期限・水道料金・下水道使用料・支払い方法などについて詳しく解説します。

    行方市で水道の使用を開始する方法

    行方市で新しく水道を使い始める場合は、「給水装置使用(開始・休止・廃止)届」を提出します。使用開始の手続きは、窓口またはインターネットからおこなえます。電話のみによる申請は受け付けていません。

    使用開始希望日は、土日祝日や年末年始を除いて3営業日前までに届け出る必要があります。たとえば月曜日から水道を利用したい場合は、土日祝を営業日に数えずに手続きを進めてください。

    • 窓口
      窓口で手続きをする場合は、行方市水道課または各庁舎へ届け出ます。
      • 各窓口 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
        • 行方市水道課:行方市玉造甲3452-1(泉配水場内)
        • 麻生庁舎:行方市麻生1561-9
        • 北浦庁舎:行方市山田2564-10
        • 玉造庁舎:行方市玉造甲404
    • インターネット
      行方市では、「いばらき電子申請・届出サービス」から水道使用開始届を提出できます。市役所へ出向く必要がないため、平日の開庁時間中に窓口へ行くことが難しい人にも便利です。

      ただし、使用開始日が迫っている場合は、水道お客様センター(電話番号:0299-35-6550)へ相談しましょう。使用開始だけでなく、使用休止・使用者変更・納付書の送付先変更などにも電子申請が用意されています。

      オンラインで申請できても開栓作業そのものが24時間おこなわれるわけではありません。開栓は平日の営業時間内に実施されるため、使用開始希望日の3営業日前までに申し込みましょう。

    使用開始に必要な情報

    手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。賃貸マンションやアパートの場合は、住所だけでなく建物名・部屋番号も確認しておきましょう。

    • 水栓番号
    • ブロック番号
    • 区分(新設・既設)
    • 使用者の氏名
    • 所有者の氏名
    • 使用場所の住所
    • 使用開始日
    • 連絡先の電話番号
    • メールアドレス(オンライン申請の場合)
    • 支払い方法(口座振替・納入通知書)

    水道の開栓は平日のみ

    行方市では現在、開栓作業は原則として平日の営業時間内のみです。たとえば水道の使用開始希望日が土曜日の場合、休日前の平日の営業時間内に開栓されます。

    また、当日に開始届を提出した場合は、開栓が翌営業日以降となります。入居当日になって水が使えないことに気づいてから手続きをすると、新生活に支障が出る可能性があるため注意しましょう。

    行方市で水道の使用を中止する方法

    行方市から市外へ転出するときは、窓口では「給水装置使用(開始・休止・廃止)届」で休止を届け出ます。インターネットの場合は「いばらき電子申請・届出サービス」の水道使用休止届から申請できます。

    使用開始と同様、休止希望日の3営業日前までに手続きを済ませましょう。引っ越し後に水を使用しなくなっただけでは、水道の契約が自動的に終了するわけではありません。退居日が決まった段階で使用休止日も設定し、忘れずに申請することが重要です。

    • 窓口
      窓口での申請時は、行方市水道課または各庁舎へ届け出ます。
      • 各窓口 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
        • 行方市水道課:行方市玉造甲3452-1(泉配水場内)
        • 麻生庁舎:行方市麻生1561-9
        • 北浦庁舎:行方市山田2564-10
        • 玉造庁舎:行方市玉造甲404
    • インターネット
      「いばらき電子申請・届出サービス」から閉栓申請が可能です。急いでいる場合は、行方市水道お客様センター(電話番号:0299-35-6550)へ相談してください。ただし、電話だけで正式な休止届を済ませることはできません。

    使用中止に必要な情報

    手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。

    • 水栓番号
    • ブロック番号
    • 区分(新設・既設)
    • 使用者の氏名
    • 使用場所の住所
    • 使用中止日
    • 連絡先の電話番号
    • メールアドレス(オンライン申請の場合)
    • 転居先の住所
    • 最終料金の精算方法(納付書送付・集金・口座振替)

    水道の閉栓は平日のみ

    行方市では現在、閉栓作業は原則として平日の営業時間内のみです。使用休止日が日曜日などの休日にあたる場合は、休日後の平日に閉栓作業がおこなわれる仕組みです。また、当日に休止届を提出した場合は、閉栓が翌営業日以降となります。

    行方市内で引っ越す場合も開始・休止の両方が必要

    行方市内で別の住宅へ引っ越す場合も、水道の手続きが必要です。市内転居の場合についても、旧住所では使用休止届、新住所では使用開始届を提出しなければなりません。

    たとえば旧居で3月31日まで水道を使い、新居では4月1日から利用したい場合は、旧住所を3月31日で休止、新住所を4月1日から開始する内容で手続きをおこないます。

    同じ行方市内だからといって、水道契約が自動的に新住所へ移るわけではありません。住民票の転居届とも別の手続きのため、忘れないようにしましょう。

    使用者や料金の送付先だけ変わる場合も届出が必要

    住宅を売買した場合や相続などで水道の使用者が変更になる場合は、「給水装置使用者変更届」を提出します。また、契約者は変わらず納付書の送付先のみ変更したい場合には「給水装置送付先変更届」が必要です。どちらも電子申請または窓口から手続きできます。

    上下水道使用者変更届・送付先変更届

    給水装置そのものの所有者を変更する場合には「給水装置所有者変更届」を提出します。売買・競売などによる所有者変更では、登記簿や売買契約書の写しなど、新しい所有者が取得したことを証明する書類が必要です。

    行方市の水道料金

    行方市の一般用水道料金は、基本料金+超過料金+メーター使用料で計算します。

    水道メーターの検針に協力する

    行方市では2か月に一度、委託された検針員が水道メーターを確認します。検針は隔月ですが、請求は毎月おこなわれる点を把握しておきましょう。

    以前と比べて使用量が大幅に増えた場合は、漏水している可能性があります。宅内の蛇口をすべて閉めた状態でもメーター内部のコマが回っている場合は、漏水が疑われるため、行方市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

    検針員が正確に検針できるよう下記の点に注意して協力しましょう。

    • メーターボックスの上に自動車や荷物を置かない
    • メーター付近に犬をつながない
    • ボックス内にたまった土砂や雨水を取り除く
    • ボックス付近の草や植木の伐採をしておく

    月の途中から水道を使用する場合の料金

    行方市では、月の途中で水道の使用を開始・中止した場合について特別な料金計算方法を設けています。使用日数が15日以内で、使用水量が基本水量の半分以下の場合は、基本料金が2分の1です。一般用の基本水量は10m³のため、この条件では5m³以下が目安となります。

    一方、使用日数が15日を超える場合は1か月分の基本料金を適用し、基本水量を超えた場合には超過料金も加算します。そのため、引っ越し直後の初回請求や退居時の最終請求は、通常の料金早見表と金額が異なることがあります。

    行方市の下水道使用料

    公共下水道を利用している住宅では、水道料金とは別に下水道使用料が必要です。行方市では、流域関連公共下水道の麻生地区、特定環境保全公共下水道の玉造地区、農業集落排水の玉造北部・榎本地区について、一般排水の料金が同額に設定されています。

    行方市の上下水道料金の目安

    一般用・口径13mmの上水道を利用し、上水道の使用量と同じ量を下水道へ排水した場合の1か月分の目安は次のとおりです(2026.09.08更新)。

    下記は通常の一般家庭を想定した参考額です。メーター口径や利用状況、月途中の使用開始・休止などによって実際の請求額は異なります。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜102,7501,7604,510
    113,0141,9474,961
    123,2782,1345,412
    133,5422,3215,863
    143,8062,5086,314
    154,0702,6956,765
    164,3342,8827,216
    174,5983,0697,667
    184,8623,2568,118
    195,1263,4438,569
    205,3903,6309,020
    215,6543,8179,471
    225,9184,0049,922
    236,1824,19110,373
    246,4464,37810,824
    256,7104,56511,275
    266,9744,75211,726
    277,2384,93912,177
    287,5025,12612,628
    297,7665,31313,079
    308,0305,50013,530
    318,2945,68713,981
    328,5585,87414,432
    338,8226,06114,883
    349,0866,24815,334
    359,3506,43515,785
    369,6146,62216,236
    379,8786,80916,687
    3810,1426,99617,138
    3910,4067,18317,589
    4010,6707,37018,040
    参照:水道料金について・下水道使用料|行方市水道課

    上下水道料金の比較

    行方市の水道料金について、全国平均・県内平均・近隣自治体との比較を紹介します。

    茨城県行方市の上下水道料金の比較
    都市データパックのデータをもとにグラフを作成

    行方市の水道料金は、県内平均より2,100円ほど高く、周辺の地域よりも1,000〜2,600円程度高く設定されています。日頃から節水を心がけ、使用水量を抑えるよう意識して生活しましょう。

    行方市の水道料金の支払い方法

    行方市の水道料金は毎月請求され、口座振替・納付書・スマートフォン決済で支払えます。

    • 口座振替
      納付忘れを避けたい場合は、口座振替を利用すると便利です。口座振替では毎月25日(25日が土日祝日にあたる場合は翌営業日)に指定口座から引き落とされます。

      振替日に残高不足で引き落とせなかった場合は、翌月の振替日に2か月分をまとめて引き落とします。

      口座振替は、金融機関の窓口かWeb口座振替受付サービスから申し込めます。金融機関で手続きする場合は、通帳・届出印を持参し、備え付けの口座振替依頼書を提出してください。

      オンラインで申請する場合は、口座番号が確認できるもの(キャッシュカードや通帳)・「上下水道使用料・料金等のお知らせ」・登録確認用メールアドレスを準備のうえ、申し込みを進めましょう。
    • 納付書
      納付書による現金払いにも対応しています。主な納付場所は、行方市水道課・各庁舎・取り扱い金融機関・コンビニエンスストアです。口座振替を利用しない場合は、納期限を確認して忘れずに納付しましょう。
      • 各窓口 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
        • 行方市水道課:行方市玉造甲3452-1(泉配水場内)
        • 麻生庁舎:行方市麻生1561-9
        • 北浦庁舎:行方市山田2564-10
        • 玉造庁舎:行方市玉造甲404
    • スマートフォン決済
      行方市では、納付書のバーコードを読み取るスマートフォン決済にも対応しています。アプリを起動し、納付書に印刷されたバーコードを読み取って支払います。曜日や時間を気にせずいつでも納付できるため、忙しい人にも利用しやすい方法です。利用可能なアプリには、PayPay・PayB・d払い・auPayが対応しています。

    行方市の水道手続きについてのよくある質問(Q&A)

    行方市の水道使用開始はいつまでに手続きすればよいですか?

    使用開始希望日の3営業日前までに手続きをおこないましょう。土日祝日・年末年始は営業日に含まれません。当日に届け出た場合、開栓は翌営業日以降となるため、入居日が決まったら早めに申し込むことが大切です。

    行方市の水道は電話だけで使用開始できますか?

    電話だけでは正式な届出はできません。水道課・各庁舎で手続きをするか、オンライン申請を利用してください。急いでいる場合は、水道お客様センターへ電話相談できます。

    行方市内で引っ越す場合も水道の手続きは必要ですか?

    必要です。旧住所について水道の使用休止、新住所について使用開始をそれぞれ申請します。市内転居でも水道契約が自動的に新住所へ変更されるわけではありません。

    行方市の水道料金は2か月に1回の請求ですか?

    いいえ。検針は2か月に1回ですが、料金は毎月請求されます。2か月分の検針水量を2等分して、それぞれ1か月分の料金を算定します。端数が出た場合は検針月の前月側に1m³を加えます。

    行方市の水道料金はスマートフォンで支払えますか?

    支払えます。PayPay・PayB・d払い・auPayによるキャッシュレス決済に対応しています。納付書のバーコードをスマートフォンで読み取って決済してください。

    まとめ

    茨城県行方市へ引っ越す際は、新居で水道を使用するための開始手続きが必要です。届出は水道課または各庁舎の窓口でおこなえるほか、オンライン申請も利用できます。電話のみでは正式な届出になりません。

    使用開始・休止は希望日の3営業日前までに届け出ましょう。開栓・閉栓作業は平日の営業時間内のみとなっており、当日に届け出た場合は翌営業日以降の作業です。休日に使用開始する場合は休日前の平日に開栓され、休日に休止する場合は休日後の平日に閉栓されます。

    また、行方市から転出するときには使用中止の申請が必要です。市内で引っ越す場合も、旧住所での休止と新住所での開始申請をそれぞれ済ませてください。

    水道料金は口座振替・納付書・スマートフォン決済で支払えます。口座振替日は原則毎月25日で、アプリによるキャッシュレス決済にも対応しています。

    引っ越し前後は住所変更・電気・ガスなど多くの手続きが重なります。入居日・退居日が決まったら、水道の開始・休止手続きを早めに進めておきましょう。

    関連リンク

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    町村郡