山県市 水道の使用開始・引っ越し|山県市水道課への手続きと料金

岐阜県山県市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    岐阜県山県市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための届け出が必要です。山県市では上水道・簡易水道・下水道の手続きを、市役所1階の山県市水道課がまとめて受け付けています。料金の問い合わせも同じ水道課です。

    市は、引っ越しをするときは「すみやかに水道課へ届け出てください」と案内しています。市外へ転出するときや市内で住み替えるときも、旧住所の手続きを忘れずに済ませてください。このページでは、届け出の流れと料金のしくみ、支払い方法を順に紹介します。

    山県市の水道使用開始手続き

    届け出先は山県市水道課

    市の水道の案内ページは、水道に加入したいときと引っ越しをするときは、すみやかに水道課へ届け出るよう求めています(上水道・簡易水道|山県市)。連絡先は次のとおりです。

    • 窓口:山県市水道課
    • 所在地:岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
    • 電話:0581-22-6835
    • 市役所の開庁時間:平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)

    届け出に使う書類

    市のサイトでは、目的ごとに届け出の様式をダウンロードできます。どれも提出先は水道課です。

    1. 給水装置使用(開始・中止・廃止)届
      水道の新規加入や、長期間使わない・廃止するときに使う書類です。
      ・ 使用場所、アパートなどの名称、使用者の氏名などを書きます
    2. 給水装置使用者変更届
      水道の使用者に変更があったときに使う書類で、随時受け付けています。
      ・ 新しい使用者と前の使用者の氏名、入居・退去の年月日を書きます
    3. 下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届
      公共下水道・農業集落排水の地域で、下水道の使用を始めたりやめたりするときの書類です。
      ・ 詳しくは下の「下水道使用料」の節で紹介します

    どの届け出が必要か、何日前までに出せばよいか、窓口のほかに郵送などで出せるかは、事前に水道課(0581-22-6835)に確認してください。

    新居で確かめておきたいこと

    • 新居が下水道(公共下水道・農業集落排水)を使える地区か
    • 新居が伊自良簡易水道・中洞簡易水道の区域か(料金のしくみは下の節を参照)
    • 水道メーターの位置と、メーターボックスの上に物が置かれていないか
    • 井戸水を使う家かどうか(下水道使用料の計算方法が変わる)

    山県市の水道使用中止手続き

    中止・廃止の届け出

    市は、水道を取り払うとき、または長期間使用しないときは、給水装置使用(開始・中止・廃止)届を提出するよう案内しています。届け出先は使用開始と同じ山県市水道課です。

    • 届け出先は山県市水道課(0581-22-6835)
    • 市外へ転出するときも、市の案内どおりすみやかに届け出る
    • 下水道を使っていた家は、下水道使用の休止・廃止の届け出もあわせて確認する
    • 最後の料金の精算方法や転出先への請求書の送り方は、届け出のときに水道課に確認する

    使用者(名義)が変わるとき

    市は、使用者の名義が変わるときは、給水装置使用者変更届を提出するよう案内しています。この届は随時受け付けており、新しい使用者と前の使用者の氏名、入居・退去の年月日を書く様式です。

    市内で住み替えるときの届け出の進め方(旧住所と新住所をまとめて届け出られるかなど)は、水道課(0581-22-6835)に確認してください。

    山県市の水道料金

    山県市の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,146円(税込)です。1か月8m³なら1,430円。口径20mmのメーターの家では、1か月20m³で3,927円になります。

    市の水道加入分担金と水道料金|山県市のページは、料金表を税別の額で載せています。このページの金額は、消費税を含めた額です。

    検針と請求は2か月ごと

    山県市では水道メーターの検針を2か月に1度行い、その水量で計算した水道料金2か月分を合計して支払います。水道料金は2か月に1度、偶数月に請求されます。

    • 検針の妨げにならないよう、メーターボックスの上に物を置かない
    • 出入口や水道メーターの近くに犬をつながない
    • 家の増改築などで水道メーターが屋内や床下になる場合は水道課へ連絡する
    • 口座振替の領収書は、使用水量のお知らせ票に添付される

    簡易水道の区域も同じ料金

    山県市には上水道のほかに、伊自良簡易水道と、杉下・中野・上ノ街道・出口を給水区域とする中洞簡易水道があります。給水契約の定型約款について|山県市に載っている山県市簡易水道給水条例は、簡易水道の水道料金を、山県市水道事業給水条例に定める額とすると定めています。

    つまり、簡易水道の区域でも家庭の水道料金は上水道と同じ体系です。ただし、中洞簡易水道で雑用水として使う場合は条例に別の定めがあるため、該当しそうなときは水道課に確認してください。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,4302,2003,630
    111,6012,3653,966
    121,7732,5304,303
    131,9442,6954,639
    142,1162,8604,976
    152,2883,0255,313
    162,4593,1905,649
    172,6313,3555,986
    182,8023,5206,322
    192,9743,6856,659
    203,1463,8506,996
    213,3174,0157,332
    223,4894,1807,669
    233,6604,3458,005
    243,8324,5108,342
    254,0044,6758,679
    264,1754,8409,015
    274,3475,0059,352
    284,5185,1709,688
    294,6905,33510,025
    304,8625,50010,362
    315,0335,66510,698
    325,2055,83011,035
    335,3765,99511,371
    345,5486,16011,708
    355,7206,32512,045
    365,8916,49012,381
    376,0636,65512,718
    386,2346,82013,054
    396,4066,98513,391
    406,5787,15013,728
    参照:水道料金|山県市・下水道料金|山県市

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    山県市の下水道使用料

    下水道を使っている住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,850円(税込)で、上下水道を合わせると6,996円です。山県市は下水道使用料が水道料金より高いため、水道料金だけで家計を見積もると差が出ます。

    市は農業集落排水の使用料も公共下水道の使用料と同じ料金体系だと案内しています。下水道使用料も2か月に一度、偶数月に支払います。

    下水道を使える地区

    下水道使用の開始・休止・廃止・再開・変更の届け出が必要になるのは、次の地域です(下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届|山県市)。

    • 公共下水道地域:高富・富岡
    • 農業集落排水地域:赤尾・梅原・大桑・桜尾・伊自良
    • 届け出の様式では、開始・休止・廃止・再開・変更の中から必要な項目に丸をつける
    • 使う水が「水道水以外」の場合は、摘要欄に家族構成人数と水源の内容(井戸水など)を書く

    市は、下水道を利用(接続)したいときは使用開始されている地区かどうか確認するよう案内しています。新居が下水道を使える建物かどうかは、水道課(0581-22-6835)に確認してください。

    井戸水を使う家の下水道使用料

    水道水を使う家の下水道使用料は、水道使用料を基準とした従量料金制です。一方、水道水以外を使う場合は、世帯の人数で使用水量を認定して使用料を計算します。水道水と井戸水などを併用する家は、水の使い方などを考えて水量を認定します。

    • 井戸水や山水などを使って下水道に排水している家は、世帯の人数などが変わったら届け出が必要
    • 転入・転出で一緒に住む人数が増えた・減ったときも届け出の対象
    • 水道水だけ・井戸水だけ・併用の切り替えをしたときも届け出る
    • 届け出の様式は「井戸水等使用人数変更届」

    水道料金の比較

    山県市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    山県市6,996円
    岐阜県平均6,515円
    全国平均6,543円
    岐阜市5,885円
    関市4,972円
    本巣市7,700円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、岐阜県平均は水道42自治体・下水道39自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    上下水道を合わせた額で比べると、山県市は岐阜県平均より約500円高く、全国平均より約500円高い水準です。近くの市町村と比べると、山県市は岐阜市より約1,100円高く、関市より約2,000円高く、本巣市より約700円安い水準です。

    内訳を見ると、山県市の水道料金は岐阜市・関市より高く、本巣市より安くなっています。下水道使用料も同じく、岐阜市・関市より高く、本巣市より安い水準です。

    山県市の水道料金の支払い方法

    市の下水道使用料のページは、納入通知書か口座振替で支払うと案内しています(下水道使用料・農業集落排水使用料|山県市)。

    1. 納入通知書
      届いた納入通知書で支払います。
      ・ 支払える場所:山県市内にある金融機関の支店、または市役所会計課窓口
    2. 口座振替
      指定した口座から引き落とされます。
      ・ 「口座振替依頼書」は市内の金融機関か市役所水道課にあります
      ・ ゆうちょ銀行は口座振替のみの取り扱いです

    納期限は偶数月

    市は「隔月(偶数月)の26日までにお支払いください」と案内しています。年度ごとの納期限は、市の「山県市水道料金(上水道・下水道)・下水道受益者負担金納入期限」のページに一覧で載っています。

    • 市は便利な口座振替での支払いをすすめている
    • 納入通知書で払う人は、偶数月の納期限を忘れないようにする
    • コンビニエンスストアやスマートフォン決済で払えるかは、水道課に確認する

    漏水とメーターの交換

    市は、前回に比べて急に水道の使用量が増えたようなときは、地下や床下など見えない所で水が漏れている可能性があると注意を呼びかけています(水道メーターの交換|山県市)。請求額がいつもより高いときは、次の方法で確かめましょう。

    漏水の確かめ方

    1. 家中の蛇口を全部締める
      水を使っていない状態にします。
    2. メーターのパイロットを見る
      水道メーターのパイロットマークが回っていないかを調べます。
    3. 回っていたらすぐ修理を依頼する
      少しでも回っていれば、どこかで水が漏れている証拠です。宅地内の蛇口・配管からの漏水の修繕は、山県市指定給水工事事業者へ申し込みます。

    道路で「雨も降っていないのに湿っている」といった異常を見つけたときや、道路から水道メーターボックスまでの間で水が出ているときは、市役所の水道課へ連絡します。

    メーターの交換は費用がかからない

    水道メーターは計量法により一定期間(7年〜8年)での取り替えが定められています。対象の家には市から取り替えのお知らせが届き、山県市の指定業者が作業に来ます。メーターの取り替えによる費用などは一切必要ありません。作業しやすいよう、メーターボックスの中をきれいにしておきましょう。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 引っ越しが決まったら、山県市水道課(0581-22-6835)にすみやかに届け出たか
    • 何日前までに届け出ればよいか、届け出の方法を水道課に確認したか
    • 旧住所の使用中止も届け出たか
    • 新居が下水道を使える建物か確かめ、必要なら下水道使用の届け出をしたか
    • 井戸水を使う家なら、世帯の人数の変更を届け出たか
    • 口座振替依頼書を、市内の金融機関か水道課で受け取ったか
    • 検針と請求が2か月ごと(偶数月)であることを把握したか
    • メーターボックスの上に物を置いていないか

    よくある質問(Q&A)

    山県市の水道の手続きはどこに届け出ますか?

    山県市水道課です。所在地は山県市高木1000番地1の市役所1階、電話は0581-22-6835です。市役所の開庁時間は平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)です。

    引っ越しのときは、いつまでに届け出ればよいですか?

    市は、引っ越しをするときは「すみやかに水道課へ届け出てください」と案内しています。何日前までに出せばよいかや、届け出の方法は、水道課(0581-22-6835)に確認してください。

    検針と支払いはどのくらいの間隔ですか?

    検針は2か月に1度で、水道料金は2か月分を合計して、2か月に1度、偶数月に請求されます。下水道使用料も2か月に一度、偶数月に支払います。

    山県市の水道料金はどのように支払えますか?

    納入通知書か口座振替です。納入通知書は山県市内にある金融機関の支店か市役所会計課窓口で支払えます。ゆうちょ銀行は口座振替のみの取り扱いです。

    簡易水道の区域は料金が違いますか?

    山県市簡易水道給水条例は、簡易水道の水道料金を山県市水道事業給水条例に定める額とすると定めており、家庭の水道料金は上水道と同じ体系です。中洞簡易水道で雑用水として使う場合は別の定めがあるため、水道課に確認してください。

    井戸水を使う家の下水道使用料はどう決まりますか?

    水道水以外を使う場合は、世帯の人数で使用水量を認定して下水道使用料を計算します。井戸水や山水などを使って下水道に排水している家は、世帯の人数などが変わったら届け出が必要です。

    まとめ

    山県市の水道の手続きは、市役所1階の山県市水道課(0581-22-6835)が受け付けています。引っ越しをするときは、すみやかに水道課へ届け出ます。何日前までに出せばよいかや、どの書類が必要かは、日程が決まった時点で水道課に確認しておきましょう。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,146円・下水道3,850円、合わせて6,996円です。検針と請求は2か月ごとで、支払いは偶数月です。簡易水道の区域も家庭の水道料金は同じ体系です。下水道を使える地区かどうか、井戸水を使うかどうかで手続きが変わるため、新居の状況もあわせて確かめておきましょう。

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