岐阜県笠松町
水道受付センター
岐阜県笠松町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の手続きが必要です。笠松町では水道も下水道も町の水道課が所管しており、使用開始・使用休止の手続きは「笠松町水道料金事務センター」が受け付けています。事務センターは笠松町役場の中にあり、町から委託を受けた民間会社の従業員が窓口を担当しています。
町は予定日の3営業日前までに申し込むよう案内しています。受付と開栓作業は平日の昼間だけなので、週末に入居するなら早めの申し込みが欠かせません。町外へ転出するときや町内で移るときは、旧住所の使用休止も忘れずに届け出てください。
笠松町の水道使用開始手続き
申し込み先は笠松町水道料金事務センター
水道の使用開始・使用休止・使用者(名義)変更は、笠松町水道料金事務センターが受け付けています(水道の開始・休止・使用者(名義)変更の手続き|笠松町)。
- 電話:058-388-1175
- ファクシミリ:058-387-8250
- 受付時間:8時45分から16時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
- 所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地(笠松町役場)
3営業日前までに申し込む
町は「予定日の3営業日前までに笠松町水道料金事務センターへお申込みの手続きが必要です」と案内しています。申し込み方法は次の3通りです。
- インターネット
町の手続きページにある「使用開始・休止・名義変更の届出」から申し込みます。
・ 申し込みの後、3営業日以内に事務センターから確認の電話があります
・ 申込ページは、町の業務委託先であるヴェオリア・ジェネッツ株式会社が運営しています - 電話
事務センターに電話で申し込みます。
・ 電話番号:058-388-1175
・ 受付時間:8時45分から16時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く) - 窓口
役場1階の事務センターへ直接届け出ます。
・ 申請書の様式と記入例は町の手続きページからダウンロードできます
開栓の作業は平日だけ
町は水道の開栓・休栓作業も平日の8時45分から16時30分までの対応としており、土曜日、日曜日、祝日から水道を使いたい場合は注意するよう呼びかけています。週末や連休に入居する予定なら、その前の平日に作業が終わるよう、日程が決まった時点で申し込んでおきましょう。
手数料・立ち会い・賃貸住宅のこと
- 開始・休止には手数料が必要。額は上の町の手続きページに載っています
- メーターが建物の中にある、門に鍵がかかって敷地に入れない、といった場合を除き、開栓・休栓の作業に立ち会いは必要ありません
- 賃貸住宅は手続きの方法が物件によって異なるため、事務センターか管理会社・大家さんに確認する
笠松町の水道使用休止手続き
休止の申し込み方法
- 申し込み先は使用開始と同じ笠松町水道料金事務センター(058-388-1175)
- 期限も使用開始と同じく予定日の3営業日前まで
- インターネット・電話・窓口への届出のどれでも申し込める
- 休止にも開始と同じく手数料がかかる
- 休栓の作業も平日の8時45分から16時30分まで
最後の料金の精算方法や転出先への請求書の送り方は、休止を申し込むときに事務センターに確認してください。
町内で住み替えるときの手続きの進め方は、申し込みのときに町内の転居だと伝えて事務センターに確認してください。口座振替を使っている人は、使用開始・中止や名義変更は口座振替の申し込みとは別に手続きが必要と町が案内している点にも注意します。
使用者(名義)を変えるとき
- 不動産の売買や相続などで使用者が変わるときは、変更後の使用者の承諾を得て事務センターへ届け出る
- 届け出は直接の届出・ファックス・電話のほか、インターネットでもできる
- インターネットでは「開栓(水道を開始したい)」を選び、名前は変更後の人の名前を入れ、確認画面で「名義変更希望」と入力する
- 過去にさかのぼった使用者の変更はできないため、事情が生じたら早めに手続きする
笠松町の水道料金
笠松町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、1,925円(税込)です。1か月8m³なら825円。口径20mmのメーターの家では、1か月20m³で1,980円になります。町は、基本料金・超過料金に口径別のメーター使用料を加え、消費税相当額を足して水道料金を計算しています。下の料金表には、このメーター使用料が含まれています。
基本料金とメーター使用料の免除
町は物価高騰への支援として、水道料金の基本料金とメーター使用料を免除しています(水道料金の基本料金とメーター使用料を免除します|笠松町)。対象期間は令和8年度3期分(令和8年9月請求分)から令和8年度6期分(令和9年3月請求分)までの8か月間で、当初の6か月から2か月延長されました。
- 対象は笠松町水道事業と給水契約をしている水道使用者(官公庁を除く)
- 下水道使用料は免除に含まれない
- 水道料金から差し引いて請求されるため、手続きは不要
- 建物のオーナーや管理会社が一括で給水契約をしている集合住宅では、オーナーや管理会社に確認する
このページの料金表と比較グラフは、免除を差し引く前の通常の料金です。免除の期間中は、実際の請求額が表より少なくなります。
検針と支払いは2か月ごと
笠松町では水道メーターを2か月に1回検針し、水道料金を2か月ごとに支払います(メーター検針|笠松町)。検針日は住む町名によって違い、町は「量水器検針予定」のページで町名ごとの日程を公開しています。
- 検針日は町名ごとに偶数月の初めか、奇数月の中旬から下旬のいずれか
- 土曜日・日曜日・祝日や天気の影響などで、日程が多少前後することがある
- 正しく検針できるよう、メーターボックスの上に物を置いたり汚したりしない
- 検針員は委託会社指定の制服を着て、町が発行する身分証明書を携帯している
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 825 | 1,485 | 2,310 |
| 11 | 935 | 1,650 | 2,585 |
| 12 | 1,045 | 1,815 | 2,860 |
| 13 | 1,155 | 1,980 | 3,135 |
| 14 | 1,265 | 2,145 | 3,410 |
| 15 | 1,375 | 2,310 | 3,685 |
| 16 | 1,485 | 2,475 | 3,960 |
| 17 | 1,595 | 2,640 | 4,235 |
| 18 | 1,705 | 2,805 | 4,510 |
| 19 | 1,815 | 2,970 | 4,785 |
| 20 | 1,925 | 3,135 | 5,060 |
| 21 | 2,035 | 3,300 | 5,335 |
| 22 | 2,145 | 3,465 | 5,610 |
| 23 | 2,255 | 3,630 | 5,885 |
| 24 | 2,365 | 3,795 | 6,160 |
| 25 | 2,475 | 3,960 | 6,435 |
| 26 | 2,585 | 4,125 | 6,710 |
| 27 | 2,695 | 4,290 | 6,985 |
| 28 | 2,805 | 4,455 | 7,260 |
| 29 | 2,915 | 4,620 | 7,535 |
| 30 | 3,025 | 4,785 | 7,810 |
| 31 | 3,135 | 4,950 | 8,085 |
| 32 | 3,245 | 5,115 | 8,360 |
| 33 | 3,355 | 5,280 | 8,635 |
| 34 | 3,465 | 5,445 | 8,910 |
| 35 | 3,575 | 5,610 | 9,185 |
| 36 | 3,685 | 5,775 | 9,460 |
| 37 | 3,795 | 5,940 | 9,735 |
| 38 | 3,905 | 6,105 | 10,010 |
| 39 | 4,015 | 6,270 | 10,285 |
| 40 | 4,125 | 6,435 | 10,560 |
笠松町の下水道使用料
下水道に接続している住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,135円(税込)で、上下水道を合わせると5,060円です。笠松町は下水道使用料が水道料金より高いため、水道料金だけで家計を見積もると差が出ます。
下水道使用料は、検針員が2か月に一度、水道または井戸のメーターを検針し、その使用水量をもとに計算します。基本使用料と超過使用料に消費税相当額を加えた金額を2か月ごとに支払い、1円未満の端数は切り捨てです。下水道使用料は令和7年4月1日に改正されており、このページの額は改正後の使用料です。
下水道が使える区域を確かめる
笠松町の下水道は、雨水と汚水を別々に流す分流式で、木曽川右岸流域下水道の計画に合わせて整備されています。町は令和8年4月1日現在、供用開始された区域を「供用開始区域図」で公開しています(供用開始区域|笠松町)。
- 詳細を知りたいときは、必ず水道課(058-388-1118)で確かめるよう町が案内している
- 区域内でも、下水道本管や取付管の工事が必要な場合がある
- 接続の申し込みは、工事期間などを見込んで早めに
水道料金の比較
笠松町とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 笠松町 | 5,060円 |
| 岐阜県平均 | 6,515円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 岐阜市 | 5,885円 |
| 各務原市 | 5,644円 |
| 岐南町 | 5,170円 |
上下水道を合わせた額で比べると、笠松町は岐阜県平均より約1,500円安く、全国平均より約1,500円安い水準です。近くの市町村と比べると、笠松町は岐阜市より約800円安く、各務原市より約600円安く、岐南町より約100円安い水準です。
内訳を見ると、笠松町の水道料金は岐阜市・各務原市・岐南町のいずれよりも安くなっています。下水道使用料は岐阜市・岐南町より高く、各務原市より安くなっています。
笠松町の水道料金の支払い方法
水道料金と下水道使用料は、納付書・口座振替・クレジットカードで支払えます(納付方法|笠松町)。町は口座振替をすすめています。
- 納付書
役場・金融機関・郵便局の窓口(取り扱い時間内)、コンビニエンスストア、スマートフォン決済で納めます。
・ 取り扱い金融機関:十六銀行、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合、ぎふ農業協同組合の本・支店
・ ゆうちょ銀行は岐阜・愛知・三重・静岡の各支店や郵便局 - 口座振替
指定した口座から自動で引き落とされます。
・ 三菱UFJ銀行も口座振替依頼書での申し込みに対応しています
・ 一部の金融機関はWebでも申し込めます - クレジットカード
登録すると、次からは継続的にクレジットカードで決済されます。
・ 対象は口径25ミリメートル以下を利用している一般世帯で、法人は対象外です
口座振替とクレジットカードの申し込み
- 口座振替は「笠松町収納金口座振替依頼書」に記入し、通帳届出印・預貯金通帳を持って金融機関の窓口へ出す
- 上水道と下水道の両方がある家は、水道料金と下水道使用料の両方を申し込む
- 依頼書での振替は原則、申し込み月の翌月から。金融機関からの回送の状況により翌々月以降になる
- クレジットカードは、事務センターで申請するならカードを持参する。郵送でも申請できる
- 事務センターや金融機関の窓口でカードを出して直接支払う方法ではない
コンビニとスマートフォン決済の注意
- スマートフォン決済で使えるアプリはPayPay・PayB・FamiPay
- 納期限を過ぎた納付書、バーコードが読み取れない・ない納付書、金額を修正した納付書は取り扱えない
- スマートフォン決済では領収書が発行されない。必要な人は金融機関かコンビニで納める
- 決済したあとの納付書は必ず破棄する(二重払いを防ぐため)
漏水に気づいたとき
町は給水装置は使用者の財産だとして、しっかり管理するよう呼びかけています(漏水|笠松町)。蛇口を全部閉めてもメーターが回るなら使用者、回らなければ水道課が管理します。メーターボックスに水がたまるなど分かりにくいときは、水道課か指定店へ連絡すれば現地を確認してもらえます。
漏水の確かめ方
- 家の蛇口を全部閉める
- 水道メーターのふたを開け、銀色のパイロット(こまのような形のもの)が完全に止まっているかを見る
- 少しでも回っていれば宅地内で漏れている。すみやかに町指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼する(費用は使用者の負担)
修理が終わったあと、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む水量から一部を減らして水道料金等を減額する減免制度があります。申請は指定店が代行します。晴れているのに道路が濡れているなど、道路での漏水に気づいたときは水道課へ連絡します。
引っ越し前後のチェックポイント
- 予定日の3営業日前までに、事務センター(058-388-1175)かインターネットで使用開始を申し込んだか
- 土日・祝日に入居するなら、その前の平日に開栓が終わる日程にしたか
- 賃貸住宅なら、管理会社か大家さんに手続き方法を確かめたか
- 旧住所の使用休止も申し込んだか
- 新居の町名の検針日を確かめたか
- 口座振替は水道料金と下水道使用料の両方を申し込んだか
- 新居が下水道の供用開始区域に入っているか確かめたか
よくある質問(Q&A)
- 笠松町の水道の使用開始はどこに申し込みますか?
-
笠松町水道料金事務センター(058-388-1175)です。受付時間は8時45分から16時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)です。インターネットでも申し込めます。
- 使用開始の手続きはいつまでにすればよいですか?
-
予定日の3営業日前までに申し込みます。開栓の作業は平日の8時45分から16時30分までの対応なので、土曜日、日曜日、祝日から使いたい場合は、その前の平日に作業が終わるよう早めに申し込みましょう。
- 開栓や休栓に立ち会いは必要ですか?
-
水道メーターが建物の中にある、門に鍵がかかって敷地内に入れない、といった場合を除き、立ち会いは必要ありません。なお、開始・休止には手数料がかかります。
- 検針と支払いはどのくらいの間隔ですか?
-
水道メーターは2か月に1回検針し、水道料金と下水道使用料は2か月ごとに支払います。検針日は町名によって違うため、町の量水器検針予定のページで確かめてください。
- 笠松町の水道料金はどのように支払えますか?
-
納付書(役場・金融機関・郵便局の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済)、口座振替、クレジットカードで支払えます。クレジットカードは口径25ミリメートル以下を利用している一般世帯が対象で、登録すると継続的に決済されます。
- 基本料金が免除されていると聞きましたが、手続きは必要ですか?
-
手続きは不要です。町は令和8年9月請求分から令和9年3月請求分までの8か月分、水道料金の基本料金とメーター使用料を免除しており、水道料金から差し引いて請求します。下水道使用料は免除に含まれません。
まとめ
笠松町の水道の使用開始・休止は、役場1階の笠松町水道料金事務センター(058-388-1175)が受け付けています。予定日の3営業日前までに、電話・窓口・インターネットのいずれかで申し込みます。開栓の作業は平日だけなので、週末に入居するなら早めに日程を伝えておきましょう。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道1,925円・下水道3,135円、合わせて5,060円。岐阜県内の他の市区町村と比べると安めの水準です。令和9年3月請求分までは水道の基本料金とメーター使用料が免除されています。検針と支払いは2か月ごとで、検針日は町名によって違います。新居が下水道の供用開始区域に入っているかも、あわせて確かめておきましょう。