岐阜県池田町 水道の使用開始・引っ越し|池田町役場水道部水道課への手続きと料金

岐阜県池田町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    岐阜県揖斐郡池田町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための手続きが必要です。池田町の水道は町営で、窓口は池田町役場水道部水道課(電話0585-45-3111)です。水道を使い始めるときは、町が用意している「上水道変更等に関する申請書」を提出します。

    下水道(公共下水道・農業集落排水)も同じ水道課の担当で、水道とは別に届出があります。池田町は2か月に1回の検針で、下水道使用料は世帯の人数で決まるなど、ほかの市町村と違う点がいくつかあります。このページでは、引っ越しの前後に必要な手続きと料金の目安をまとめます。

    池田町の水道使用開始手続き

    上水道変更等に関する申請書を出す

    町の上水道の各種届出のページでは、給水装置の使用者を変更する場合や町水道の使用を再開する場合に「上水道変更等に関する申請書」を出すよう案内しています。申請書はPDF形式とワード形式で掲載されています。

    1. 申請書を用意する
      町のサイトから「上水道変更等に関する申請書」を取得します。
      ・ 申請内容は「使用者の変更」「水道使用申し込み」などから選ぶ形式です
    2. 使い始める日を書く
      申請書には変更(使用開始)日と給水装置の設置場所を書く欄があります。
      ・ 新しい使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号も記入します
    3. 水道課へ提出する
      問い合わせ先は池田町役場水道部水道課です。
      ・ 電話番号:0585-45-3111
      ・ ファックス:0585-45-8314
      ・ 提出の方法は水道課に確認してください

    開栓作業は平日だけ

    町の水道料金の減免についてのページは、水道の開栓(再開)について「開栓作業は平日のみとなりますので、お急ぎの方は、事前に水道課までご連絡をお願いします」と案内しています。土日に引っ越す場合は、平日のうちに水道課へ連絡しておきましょう。

    役場の開庁時間は平日:午前9時00分から午後4時30分までです。何日前までに申し込めばよいかは、水道課(0585-45-3111)に確認してください。

    給水装置を新たに設置する場合は、給水装置工事申込書が必要です。工事は池田町指定給水装置工事事業者へ依頼し、工事費用は申込者の全額負担です。すでに水道が引かれている家に入居する場合は、上の申請書の手続きになります。

    池田町の水道使用中止手続き

    使用をやめるときは水道使用廃止届

    町水道の使用をやめたい場合は、水道使用廃止届を出します。届には給水装置の設置場所・量水器番号・廃止の年月日・廃止の理由を書く欄があります。

    給水装置そのものを撤去する場合は、廃止届とは別に給水装置撤去工事申込書が必要で、工事は指定給水装置工事事業者へ依頼します。

    一時的に空き家になるときは減免申請

    転居や転出で家が一時的に空き家になる場合は、廃止ではなく水道料金の減免を申請できます。

    • 転居・転出の場合は水道設置場所に住民票の登録がないことが条件
    • 入院や介護施設への入所で空き家になる場合も対象(入院証明・入所証明などが必要)
    • 申請には水道料金等減免申請書と申請条件についての覚え書きを出す
    • 減免中は、町が水を出せないように給水装置を封印する
    • 町水道以外の水道を併用していて町水道を使わないための減免は対象外

    空き家の管理や配管の確認のために一時的に開栓する場合は、1年間(4月1日から3月31日)に2回まで一時開栓ができ、1回の開栓は14日以内です。3回目からは1か月分の水道料金がかかります。

    最後の請求は申請日で決まる

    町は「減免申請日により最後の請求金額が確定します」と案内しています。例として、中央エリアで5月・6月の使用分について5月31日に減免申請をした場合、5月31日までの1か月分の基本料金と従量料金を7月請求分(7月31日納期限)で請求するとしています。廃止届のときの精算方法は、水道課に確認してください。

    池田町内で引っ越す場合

    町内での住み替えでは、旧住所と新住所の両方で手続きが関係します。町の届出の一覧には、目的ごとに次の届出が並んでいます。

    • 給水装置の使用者が変わる・町水道の使用を再開する:上水道変更等に関する申請書
    • 上水道料金関係の送付先を変える:上水道変更等に関する申請書
    • 町水道の使用をやめる:水道使用廃止届
    • 旧住所が一時的に空き家になる:水道料金等減免申請書

    どの組み合わせで届け出ればよいかは、引っ越しの日を決めた段階で水道課(0585-45-3111)に確認してください。町内でも検針のエリアが変わると検針月と納付月が変わるため、引っ越し先のエリアもあわせて聞いておくと安心です。

    池田町の下水道の手続き

    池田町の下水道には公共下水道と農業集落排水の2つがあり、どちらも水道課が担当しています。

    公共下水道は使用開始届を出す

    公共下水道の開始・休止・廃止・再開のいずれかを行う場合は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届が必要です(下水道 このようなときは必ず届出をお願いします|池田町)。届には使用者数(世帯員の人数など)を書く欄があります。

    農業集落排水は別の届

    農業集落排水の地区では、農業集落排水処理施設使用開始・休止・廃止・再開届を使います(農業集落排水 このようなときは必ず届出をお願いします|池田町)。公共ますや排水設備の使用者が変わる場合は、農業集落排水処理施設使用変更届も用意されています。

    • 引っ越し先が公共下水道か農業集落排水か、どちらにもつながっていないかは水道課に確認する
    • 公共下水道で使用者が変わる場合は排水設備使用者(所有者)変更届がある
    • 下水道の使用料は原則として排水設備工事が完了して町が検査を行った後に発生する

    池田町の水道料金

    池田町の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、3,300円(税込)です。8m³なら1,870円です。

    2か月で20m³までは基本料金だけ

    町の水道料金表と口座振替日一覧表によると、基本料金は使用の有無に関わらずメーター口径に応じてかかります。2か月に0から20m³までの使用量なら、水道料金は基本料金のみで、1か月に換算すると0から10m³までです。それを超えると、使った量に応じた従量料金が加わります。

    基本料金は給水料金と量水器使用料を合わせたもので、下の料金表の金額には量水器使用料も含まれています。

    口径20mmの家の水道料金

    メーターの口径が20mmの家は、基本料金が13mmより高くなります。口径20mmで1か月20m³を使うと3,652円(税込)です。自宅の口径は、水道課に確認してください。

    下水道使用料は世帯の人数で決まる

    池田町の下水道使用料は、使った水の量ではなく基本料金と世帯構成人員数による加算料金で決まります。世帯員は住民基本台帳で確認し、基準日は毎月1日です。途中で加入した人は、加入したときの世帯員数で計算します。

    3人世帯の下水道使用料は1か月5,016円(税込)で、水道料金(20m³)と合わせると8,316円です。水道を多く使っても少なく使っても、下水道使用料は世帯の人数が同じなら変わりません。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,8705,0166,886
    112,0137,029
    122,1567,172
    132,2997,315
    142,4427,458
    152,5857,601
    162,7287,744
    172,8717,887
    183,0148,030
    193,1578,173
    203,3008,316
    213,4438,459
    223,5868,602
    233,7298,745
    243,8728,888
    254,0159,031
    264,1589,174
    274,3019,317
    284,4449,460
    294,5879,603
    304,7309,746
    314,8739,889
    325,01610,032
    335,15910,175
    345,30210,318
    355,44510,461
    365,58810,604
    375,73110,747
    385,87410,890
    396,01711,033
    406,16011,176
    ※下水道使用料は使用水量によらず世帯の人数で決まる定額のため、3人世帯の月額を各行に載せています。参照:水道料金|池田町水道部水道課・下水道料金|池田町(下水道)

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    農業集落排水(中谷・徳谷・大谷・白鳥・東光寺谷・大津谷・深歩谷の7処理施設)下水道5,016円料金の決まり方は事業者へご確認ください

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    池田町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    池田町8,316円
    岐阜県平均6,515円
    全国平均6,543円
    大垣市4,675円
    垂井町6,020円
    揖斐川町7,337円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、岐阜県平均は水道42自治体・下水道39自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    内訳で見ると、池田町の水道料金はグラフに並ぶ大垣市・垂井町・揖斐川町のどれよりも高い水準です。下水道使用料は大垣市・垂井町より高く、揖斐川町よりは低くなっています。池田町の下水道使用料は3人世帯の額で比べているので、世帯の人数が違えば差も変わります。

    池田町の検針・請求と支払い方法

    池田町では水道の検針を2カ月に1度行い、水道料金は2カ月分の料金を検針月の翌月に支払います(水道料金表と口座振替日一覧表|池田町)。

    エリアによって検針月が違う

    • 北部エリアおよび南部エリア:3月・5月・7月・9月・11月・1月に検針し、その翌月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に納付
    • 中央エリア:4月・6月・8月・10月・12月・2月に検針し、その翌月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に納付

    新しい住所がどのエリアに入るか、最初の請求がいつになるかは、使用開始を申し込むときに水道課に確認してください。

    支払い方法は口座振替と納付書

    水道料金・公共下水道使用料・農業集落排水施設使用料は、口座振替と納付書で支払えます(料金の支払い方法について|池田町)。

    1. 口座振替
      「池田町税等口座振替依頼書」を提出します。
      ・ 通帳と通帳の届出印を持参し、役場水道課窓口か取り引き先の金融機関へ
      ・ ゆうちょ銀行での口座振替は、直接ゆうちょ銀行へ
    2. 金融機関・役場会計課
      役場水道課が発行する納付書と現金を持って納付します。
      ・ 大垣共立銀行・十六銀行・大垣西濃信用金庫・岐阜商工信用組合・いび川農業協同組合の本・支店
      ・ 池田町役場会計課
    3. コンビニエンスストア
      バーコード付きの納付書で、全国の主なコンビニエンスストアで納付できます。
      ・ ローソン・セブンーイレブン・ファミリーマート・ミニストップ・デイリーヤマザキなど
    4. スマートフォンアプリ
      納付書のバーコードを読み込んで支払います。
      ・ PayPay、PayB、支払秘書、d払い、au Pay、Fami Pay、AEON Pay、楽天ペイなど
      ・ 決済手数料は無料(通信料は利用者負担)

    口座振替の振替日は納付月の月末最終日(12月は除く)です。振替日に金融機関が休日の場合は、翌月の1番最初の営業日になります。口座振替依頼書は、水道課窓口と町指定金融機関にあります。

    支払いで注意すること

    • 口座振替は申請から手続き完了まで多少時間がかかるため、最初は現金納付用の納付書が届くことがある
    • コンビニとアプリはバーコードが印字されていない場合・有効期限を過ぎた場合などは使えない
    • アプリでは領収証書が発行されない。必要なら金融機関・コンビニ・役場会計課の窓口で納付する
    • アプリで支払ったあとの納付書は、誤納付を防ぐため必ず破棄する
    • 口座振替から現金納付に変えるときは、自分で口座振替廃止の手続きをする

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 「上水道変更等に関する申請書」に使用開始日を書いて水道課へ出したか
    • 開栓作業は平日のみなので、急ぐ場合は事前に水道課へ連絡したか
    • 旧住所は廃止届か減免申請か、どちらにするか決めたか
    • 公共下水道・農業集落排水の使用開始の届を出したか
    • 引っ越し先の検針エリア(北部・南部・中央)を確認したか
    • 口座振替の依頼書を出したか(登録まで納付書が届くことがある)

    よくある質問(Q&A)

    池田町の水道の窓口はどこですか?

    池田町役場水道部水道課(電話0585-45-3111)です。水道のほか、公共下水道と農業集落排水の手続きも水道課が担当しています。

    水道を使い始めるにはどうすればよいですか?

    「上水道変更等に関する申請書」に使用開始日などを書いて水道課に出します。開栓作業は平日のみのため、急ぐ場合は事前に水道課へ連絡してください。役場の開庁時間は平日の午前9時00分から午後4時30分までです。

    池田町の水道料金は毎月請求されますか?

    いいえ。2カ月に1度検針し、2カ月分の料金を検針月の翌月に支払います。検針月は北部・南部エリアと中央エリアで違います。

    下水道使用料はどのように決まりますか?

    基本料金と世帯構成人員数による加算料金で決まり、使った水の量には関係しません。世帯員は住民基本台帳で確認し、基準日は毎月1日です。3人世帯なら1か月5,016円(税込)です。

    引っ越しで家がしばらく空き家になるときは?

    水道設置場所に住民票の登録がないことを条件に、水道料金の減免を申請できます。減免中は給水装置が封印され、一時開栓は1年間に2回まで(1回14日以内)です。使用を完全にやめる場合は水道使用廃止届を出します。

    水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替と納付書があります。納付書は取り扱い金融機関・役場会計課・コンビニエンスストアのほか、PayPayなどのスマートフォンアプリでも支払えます。口座振替の振替日は納付月の月末最終日(12月は除く)です。

    まとめ

    池田町の水道・下水道の窓口は、池田町役場水道部水道課(0585-45-3111)です。水道を使い始めるときは「上水道変更等に関する申請書」を出し、開栓作業は平日のみなので、急ぐ場合は早めに連絡しておきましょう。下水道は公共下水道と農業集落排水で届出が分かれます。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,300円、3人世帯の下水道5,016円で、合わせて8,316円です。検針は2か月に1回で、北部・南部エリアと中央エリアで検針月が違います。岐阜県内の他の市区町村のほか、岐阜市、瑞穂市の手続きもあわせて確認できます。

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