岐阜県飛騨市
水道受付センター
岐阜県飛騨市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための手続きが必要です。飛騨市では水道と下水道の手続きを、飛騨市水道課(飛騨市役所 環境水道部 水道課)がまとめて受け付けています。古川町の市役所のほか、河合・宮川・神岡の各振興事務所でも受け付けています。
手続きは窓口に申請書を出す方法です。使い始めるとき(開始・再開)は使用者、休止するときは所有者が届け出る決まりになっているため、借家に入るときや出るときは、大家さんや管理会社とも段取りを合わせておくと安心です。
飛騨市の水道使用開始手続き
申し込みの窓口と受付時間
水道・下水道の使用の開始・休止・再開は直接窓口での手続きです。受付は随時で、代理の人でも手続きできます(水道・下水道の使用の開始・休止・再開|飛騨市)。窓口は次の4か所です。
- 飛騨市役所 環境水道部 水道課
古川町本町2-22(西庁舎3階)にある本庁の窓口です。
・ 電話番号:0577-73-7484
・ ファクス番号:0577-73-7500 - 河合振興事務所 基盤環境水道係
河合町角川223-1にあります。
・ 電話番号:0577-65-2383 - 宮川振興事務所 基盤環境水道係
宮川町林50-1にあります。
・ 電話番号:0577-63-2315 - 神岡振興事務所 環境水道係
神岡町東町378にあります。
・ 電話番号:0578-82-2254
受付時間は9時00分~16時30分で、土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)は休みです。平日の昼間に窓口へ行く時間を確保しておきましょう。
申請書と持ち物
- 提出する書類は「水道・下水道等異動申請書(兼届出書)」。水道と下水道の両方を1枚で届け出る
- 持ち物は印鑑
- 申請書には、使用を始めたい日(異動日)と、納付書の送付先を書く欄がある
- 工事が伴う場合は、市の指定工事店に依頼する
申請書の様式と、ケースごとの記入例(休止中の住宅や借家を再開する場合など)は水道・下水道 使用関係申請書様式・記入例|飛騨市から入手できます。事前に書いて持っていくと、窓口での時間を短くできます。
休止中の住宅で水道を再開するとき
水道が休止されている住宅に入るときの手続きは「再開」です。申請書の記入例にも「入居のために休止中の借家を再開する場合」が載っています。水道の再開には手数料がかかります。金額は窓口で確認してください。
水道を休止するときに提出する承諾書|飛騨市には、「水道を再開しようとするときは、3日前までに申請を行うこと」という項目があります。また、量水器(水道メーター)が撤去されたり切り離されたりしている場合は、事前に設置できる日を水道課に問い合わせることになっています。入居日が決まったら早めに申請しましょう。
飛騨市の水道使用休止手続き
休止の申し込み方法
- 休止を届け出るのは所有者(開始・再開は使用者)
- 窓口は開始と同じ水道課と3つの振興事務所。書類も同じ異動申請書
- 水道の使用を休止する場合は承諾書の提出も必要
- 承諾書では、休止中も給水装置(量水器を含む)に異常が起きないよう所有者または使用者が管理することを約束する
承諾書には「長期間の休止の場合などは、市が量水器を撤去したり切り離したりする場合がある」ことも書かれています。転出後もしばらく家を残す人は、内容を読んでから提出してください。
解体などで使うのをやめる「廃止」
引っ越しで一時的に止める「休止」とは別に、解体工事などで水道・下水道の使用をやめるときは「廃止」の届け出が必要です。工事が伴うため指定工事店に依頼し、工事が終わった後に指定工事店が異動申請書で手続きすると廃止になります(水道・下水道の使用の廃止|飛騨市)。
飛騨市内で引っ越すとき
市内での住み替えでも、旧住所と新住所それぞれで手続きが必要です。申請書の記入例には「転居のため住宅を休止する場合」「入居のために休止中の住宅を再開する場合」が分けて載っています。
- 転居などで水道・下水道の使用者・所有者が変わったときも届け出が必要
- 手続きは転出・転居などで異動する前に行う
- 窓口・受付時間・書類は使用開始と同じ。代理でも手続きできる
詳しくは市の「水道・下水道の使用者・所有者の変更」のページにまとめられています。口座振替を使っている人は、引き落とし口座の扱いもあわせて窓口で相談してください。
飛騨市の水道料金
飛騨市の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,860円(税込)です。8m³なら1,100円です。口径20mmも基本料金が13mmと同じなので、20m³なら同じく2,860円です。
飛騨市の下水道使用料
公共下水道・特定環境保全公共下水道・農村下水道処理施設は同じ料金表で、1か月に20m³なら3,410円(税込)です。上下水道を合わせると6,270円で、下水道使用料が水道料金より550円高いのが飛騨市の特徴です。
料金表には、公共下水道などとは別に個別排水処理施設の料金表があり、額は公共下水道などとは異なります。個別排水処理施設は処理施設に係る電気料金が使用者の負担です。料金表ページには下水道等料金表の下に計測器使用料も載っています。自宅が対象になるかは水道課に確認してください。
検針と請求は毎月
飛騨市の料金表は1か月ごとの料金で、市は「毎月の水道メータ検針票で前月との使用水量を比較します」と漏水の確かめ方を案内しています(後述のトラブル時の対応ガイド)。使用料の支払いも毎月です。
今使っているメーターの口径と使用水量は、「水道・下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)」で確認できます。引っ越してきたら、最初の検針票で口径を確かめておくと、料金表と照らし合わせやすくなります。
水道料金表
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
| 11 | 1,276 | 2,321 | 3,597 |
| 12 | 1,452 | 2,442 | 3,894 |
| 13 | 1,628 | 2,563 | 4,191 |
| 14 | 1,804 | 2,684 | 4,488 |
| 15 | 1,980 | 2,805 | 4,785 |
| 16 | 2,156 | 2,926 | 5,082 |
| 17 | 2,332 | 3,047 | 5,379 |
| 18 | 2,508 | 3,168 | 5,676 |
| 19 | 2,684 | 3,289 | 5,973 |
| 20 | 2,860 | 3,410 | 6,270 |
| 21 | 3,069 | 3,531 | 6,600 |
| 22 | 3,278 | 3,652 | 6,930 |
| 23 | 3,487 | 3,773 | 7,260 |
| 24 | 3,696 | 3,894 | 7,590 |
| 25 | 3,905 | 4,015 | 7,920 |
| 26 | 4,114 | 4,136 | 8,250 |
| 27 | 4,323 | 4,257 | 8,580 |
| 28 | 4,532 | 4,378 | 8,910 |
| 29 | 4,741 | 4,499 | 9,240 |
| 30 | 4,950 | 4,620 | 9,570 |
| 31 | 5,159 | 4,785 | 9,944 |
| 32 | 5,368 | 4,950 | 10,318 |
| 33 | 5,577 | 5,115 | 10,692 |
| 34 | 5,786 | 5,280 | 11,066 |
| 35 | 5,995 | 5,445 | 11,440 |
| 36 | 6,204 | 5,610 | 11,814 |
| 37 | 6,413 | 5,775 | 12,188 |
| 38 | 6,622 | 5,940 | 12,562 |
| 39 | 6,831 | 6,105 | 12,936 |
| 40 | 7,040 | 6,270 | 13,310 |
お住まいの地区・施設によって料金が異なります
上の表は市内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。
| 制度・地区 | 区分 | 1か月の料金 | 料金の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 個別排水処理施設 | 下水道 | 2,970円 | 使用水量20m³/1か月の場合 |
水道料金の比較
飛騨市とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 飛騨市 | 6,270円 |
| 岐阜県平均 | 6,515円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 高山市 | 5,478円 |
| 白川村 | 3,881円 |
上下水道を合わせた額で比べると、飛騨市は岐阜県平均より約200円安く、全国平均より約300円安い水準です。近くの市町村と比べると、飛騨市は高山市より約800円高く、白川村より約2,400円高い水準です。
内訳を見ると、飛騨市は高山市・白川村のどちらと比べても、水道料金と下水道使用料の両方が高くなっています。岐阜県内のほかの市町村の手続きは岐阜県の市区町村一覧から確かめられます。
飛騨市の下水道と浄化槽
飛騨市の水道課は、上水道だけでなく下水道事業と合併浄化槽も担当しています。下水道や浄化槽についての問い合わせも、水道の手続きと同じ水道課(0577-73-7484)か各振興事務所が窓口です。
浄化槽を使う住宅の届け出
- 浄化槽の使用を始めたら「浄化槽使用開始報告書」を使用開始から30日以内に提出
- 家屋の売買などで浄化槽の管理者が変わったら「浄化槽管理者変更報告書」を変更から30日以内に提出
- 一時的に使わないときは「浄化槽使用休止届出書」、再び使うときは「浄化槽使用再開届出書」
- 浄化槽法には、届け出を怠った管理者への罰則規定がある
様式は浄化槽に関する届出手続き|飛騨市からダウンロードできます。なお、公共下水道処理区域内では合併処理浄化槽の新規設置が認められていません。
井戸水を使う場合の下水道
異動申請書の下水道等の欄では、排出する水の種類(水道水・井戸水・山水など)と、使用量の算定方法(計量か認定)を選びます。認定には「居住者 人×9m³/月」という選択肢があります。井戸水や山水を使う家に住む人は、どちらになるかを水道課に確認してください。
下水道が使えるようになった地域の家庭について、市は「1日も早く下水道に接続しましょう」と呼びかけています。
飛騨市の水道料金の支払い方法
毎月の水道・下水道使用料は口座振替で支払えます。市内の金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・農協・郵便局など)で申し込めます(水道・下水道使用料の口座振替納付|飛騨市)。口座振替以外の支払い方法や支払える場所は、水道課に確認してください。
口座振替の申し込み
- 金融機関か郵便局の窓口へ行く
受付は9時00分~15時00分で、土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日は休みです。 - 「飛騨市収納金口座振替依頼書」に記入する
用紙は各金融機関・郵便局・飛騨市役所・各振興事務所にあります。
・ 持ち物:口座名義人の通帳と通帳印
・ 申し込み手数料は無料 - お客様控えを受け取る
申し込みの完了確認書になるので、大切に保管します。
支払いで注意すること
- 振替日は毎月末日。末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日
- データ作成の関係で、振替日の30日前くらいには提出するよう勧められている
- 依頼書の納税義務者氏名や科目(水道料金・下水道使用料など)が違うと振替できない
- 現在の使用者が納税義務者になっているかを確認する
口座振替が始まるまでの分をどう支払うかは、使用開始の手続きのときに窓口で確認してください。
水漏れや水が出ないときの対応
道路上で水漏れや下水のあふれを見つけたときは、24時間対応の緊急連絡先へすぐ電話します。番号は水道課と各振興事務所と同じで、夜間・休日は音声ガイダンスに従ってかけます(トラブル時の対応ガイド|飛騨市)。
自宅の水が出ない・濁っているとき
- まず近所の家庭にも同じ症状があるかを確かめる
- 近所も同じなら市の配管が原因の可能性があるので水道課へ問い合わせる
- 近所に異常がなければ自宅内の配管が原因と考えられるので水道工事指定店へ依頼する
- 原因が自宅内の配管にある場合、修理費は自己負担
漏水のセルフチェックと減免
- 検針票を比べる
毎月の検針票で前月との使用水量を比べます。 - 増え方を見る
使用水量が急に増えた、または少しずつ増えている場合は漏水の可能性があります。 - メーターを見る
家の中の蛇口をすべて閉めた状態で、水道メーターが回っていないか確かめます。
地下など目に見えない箇所での漏水は、使用料の減免が適用される場合があります。詳しくは修理を頼んだ指定店か水道課に問い合わせてください。自宅の水道工事は、必ず「指定給水装置工事事業者」に依頼します。
引っ越し前後のチェックポイント
- 窓口の受付は平日9時00分~16時30分。土日・祝日・年末年始は休みだと把握したか
- 市役所(水道課)と河合・宮川・神岡の振興事務所のうち、行きやすい窓口を決めたか
- 異動申請書と印鑑を用意したか
- 休止中の住宅なら3日前までに再開を申請したか
- 借家を出るとき、休止の届け出(所有者)と承諾書を大家さん・管理会社と確認したか
- 口座振替の依頼書を振替日の30日前くらいまでに出したか
- 浄化槽の家なら、管理者の変更の報告書を出したか
- 最初の検針票で口径と使用水量を確かめたか
よくある質問(Q&A)
- 飛騨市の水道の使用開始はどこで申し込みますか?
-
飛騨市役所 環境水道部 水道課(0577-73-7484)か、河合・宮川・神岡の各振興事務所の窓口で申し込みます。水道・下水道等異動申請書(兼届出書)を窓口に提出する方法で、持ち物は印鑑です。代理の人でも手続きできます。
- 窓口の受付時間と休みの日を教えてください。
-
受付時間は9時00分~16時30分です。土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)は休みです。
- 休止中の家に入居します。いつまでに申請すればよいですか?
-
水道を休止するときに提出する承諾書に、水道を再開しようとするときは3日前までに申請を行うことと書かれています。水道の再開には手数料がかかります。量水器が撤去されている場合は、設置できる日を事前に水道課へ問い合わせてください。
- 飛騨市の水道料金はいくらですか?
-
口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使うと、水道料金は2,860円(税込)です。公共下水道などの下水道使用料は3,410円で、合わせて6,270円です。口径20mmも基本料金が13mmと同じです。
- 口座振替はいつ引き落とされますか?
-
毎月末日です。末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日になります。申し込みは市内の金融機関か郵便局の窓口で、振替日の30日前くらいには提出するよう勧められています。
まとめ
飛騨市の水道と下水道の手続きは、飛騨市水道課か河合・宮川・神岡の振興事務所の窓口に、異動申請書を出して行います。受付は平日の9時00分~16時30分で、開始・再開は使用者、休止は所有者が届け出ます。休止中の住宅に入るときは、3日前までに再開を申請し、手数料がかかることも覚えておきましょう。
料金は口径13mmで1か月20m³なら水道2,860円・下水道3,410円、合わせて6,270円です。高山市や下呂市など、飛騨地方のほかの市町村から移る場合は料金の違いも確かめておくと、家計の見通しが立てやすくなります。支払いは毎月末日の口座振替が使えるので、入居が決まったら早めに金融機関で申し込んでおきましょう。