茨城県桜川市の引っ越しに伴う水道の使用開始

茨城県桜川市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    茨城県桜川市へ引っ越す際は、新居で水道を利用するための使用開始手続きが必要です。桜川市役所へ転入届を提出しても、水道の契約が自動的に始まるわけではありません。入居日が決まったら、水道についても早めに申し込みましょう。

    桜川市では、転入・転出などに伴って水道を使用開始・中止する場合、希望日の3営業日前までに「上水道・下水道使用開始・中止等届」を提出するよう案内しています。

    土日祝日は開栓・閉栓作業をおこなっていないため、週末や連休に引っ越す予定がある場合は、営業日を考慮して手続きすることが大切です。通常の提出方法は、窓口・FAX・郵送です。開栓・閉栓作業への立ち会いは必要ありません。

    また、桜川市から転出する際は、水道の使用中止手続きもおこないます。中止手続きをしない場合は水道を実際に使っていなくても料金を徴収されるため、退居日が決まったら忘れずに手続きを済ませましょう。

    この記事では、桜川市で水道を使用開始および中止する方法・水道料金・公共下水道使用料・支払い方法などについて詳しく解説します。

    桜川市で水道の使用を開始する方法

    桜川市の新居で水道を使い始める場合は、「上水道・下水道使用開始・中止等届」を水道お客さまセンターに提出します。使用開始希望日の3営業日前までに申請する必要があるため、入居日が決まった段階で準備しておくと安心感があります。

    なお、住民票の住所変更と水道の使用開始は別の手続きです。転入届を出しただけで水道契約が開始されるわけではないため、注意してください。

    水道の使用開始を申し込む方法

    次のいずれかの方法で「上水道・下水道使用開始・中止等届」を提出します。

    1. FAX
      使用開始日の3営業日前までに、桜川市水道お客さまセンターにFAXを送付する方法です。たとえば月曜日から水道を利用したい場合、土日祝日は営業日に含まれないため早めに申請することが大切です。申請書は公式サイトからダウンロードしてください。
      ・ FAX:0296-54-1957
    2. 郵送
      桜川市水道お客さまセンターに記入済みの申請書を郵送することで、手続きを済ませられます。使用開始日の3営業日前までに発送するのではなく、手続きが間に合うように余裕をもって送付しましょう。引っ越し日が迫っている場合は、窓口やFAXを利用すると安心感があります。

      申請書は公式サイトからダウンロードしてください。
      ・ 送付先:〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911 桜川市水道お客さまセンター 
    3. 窓口
      真壁庁舎の桜川市水道お客さまセンター・岩瀬庁舎の総合窓口課・大和庁舎の総合窓口課のいずれかへ出向いて手続きをおこなう方法です。手続きの際には印鑑を持参するよう案内されています。
      ・ 受付時間:平日8:30~17:15(土日祝日・年末年始の12月29日~1月3日を除く)
    営業所名住所
    真壁庁舎:桜川市水道お客さまセンター桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市上下水道部水道課内(真壁庁舎内2階)
    岩瀬庁舎:総合窓口課茨城県桜川市岩瀬64番地2(第1庁舎1階) 
    大和庁舎:総合窓口課茨城県桜川市羽田1023番地(大和庁舎1階) 

    必要な情報

    開栓の申し込みでは、以下の内容を準備しておきましょう。

    • 使用者氏名
    • お客様番号
    • 水道を使用する場所の住所(アパート名や部屋番号を含む)
    • 使用開始日と時間帯
    • 使用者の電話番号
    • 届出内容
    • 給水方法
    • 使用人数
    • 申請者の住所・氏名・電話番号・続柄
    • 使用の目的
    • 送付先の住所・氏名・電話番号・続柄
    • 前住所(市内転居で口座振替の継続を希望する場合) 

    桜川市から引っ越すときは水道の使用中止手続きが必要

    桜川市から市外へ転出するときは、水道の使用中止手続きをおこないます。使用開始時と同じ「上水道・下水道使用開始・中止等届」を使用し、中止希望日の3営業日前までに提出してください。土日祝日は閉栓作業がおこなわれないため、週末に退居する場合は事前に申し込んでおきましょう。

    桜川市水道事業給水条例施行規程では、水道を使用していない場合でも、使用中止手続きが完了していなければ料金を徴収すると定めています。賃貸住宅から退居しただけで水道契約が自動的に終了するわけではありません。電気・ガス・インターネットなどの解約とあわせて手続きしましょう。

    水道の使用中止を申し込む方法

    提出方法は、以下の3種類です。

    1. FAX
      桜川市水道お客さまセンターにFAXを送付する方法です。申請書は公式サイトからダウンロードしてください。使用中止日の3営業日前までに提出する必要があります。
      ・ FAX:0296-54-1957
    2. 郵送
      申請書を公式サイトからダウンロードして、桜川市水道お客さまセンターに郵送する方法です。使用中止日の3営業日前までに発送するのではなく、手続きが間に合うように余裕をもって送付しましょう。
      ・ 送付先:〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911 桜川市水道お客さまセンター 
    3. 窓口
      真壁庁舎の桜川市水道お客さまセンター・岩瀬庁舎の総合窓口課・大和庁舎の総合窓口課のいずれかへ出向いて、手続きをおこなう方法です。
      ・ 受付時間:平日8:30~17:15(土日祝日・年末年始の12月29日~1月3日を除く)
    営業所名住所
    真壁庁舎:桜川市水道お客さまセンター桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市上下水道部水道課内(真壁庁舎内2階)
    岩瀬庁舎:総合窓口課茨城県桜川市岩瀬64番地2(第1庁舎1階) 
    大和庁舎:総合窓口課茨城県桜川市羽田1023番地(大和庁舎1階) 

    必要な情報

    閉栓の申し込みでは、次の内容を準備しておきましょう。

    • 使用者氏名
    • お客様番号
    • 使用中止場所の住所(アパート名や部屋番号を含む)
    • 使用中止日と時間帯
    • 使用者の電話番号
    • 届出内容
    • 給水方法
    • 使用人数
    • 申請者の住所・氏名・電話番号・続柄
    • 使用の目的
    • 送付先の住所・氏名・電話番号・続柄

    水道の使用開始・中止は電話だけでは済ませない

    桜川市の水道使用開始・中止専用ページでは、正式な提出方法として窓口・FAX・郵送が案内されています。また、市のFAQでは、水道の使用中止について電話での受付はおこなっていないと明記されています。

    水道お客さまセンターへ電話で問い合わせることはできますが、通常の引っ越し手続きでは所定の申請書を提出するのが基本です。

    桜川市の水道開栓・閉栓では立ち会い不要

    桜川市では、水道の使用開始に伴う開栓・閉栓作業への立ち会いは不要です。そのため、平日に仕事や学校で新居を留守にしていても、通常は本人が現地で待機する必要はありません。

    ただし、水道メーターや止水栓の周辺に荷物や車などがあると、作業の妨げになることがあります。入居前にメーターボックス周辺をチェックし、作業員が確認できる状態にしておきましょう。

    桜川市内で引っ越す場合も開始と中止の両方を手続きする

    桜川市内で別の住宅へ転居するときも水道の手続きが必要です。旧住所では使用中止・新住所では使用開始をそれぞれ申請します。たとえば旧居で3月31日まで水道を使い、新居では4月1日から使用する場合、旧住所は3月31日で中止・新住所は4月1日から開始する内容で手続きをおこないます。

    同じ桜川市内への引っ越しであっても、水道契約が自動的に新住所へ移るわけではありません。また、引っ越しを伴わず使用者や所有者だけが変わる場合には、別途「水道使用者等変更届」が用意されています。

    桜川市では上水道と下水道を同じ申請書で手続きできる

    桜川市の水道開始・中止に使用する書類は、「上水道・下水道使用開始・中止等届」という名称です。市の給水条例施行規程では、公共下水道・農業集落排水施設・市設置型浄化槽も含めた使用開始・中止の届出様式として、この書類が定められています。

    引っ越し先が公共下水道ではなく農業集落排水や市設置型浄化槽を利用している場合は、料金体系が公共下水道とは異なります。

    桜川市には複数の汚水処理方式があるため、新居の排水設備がわからない場合は、不動産会社や桜川市上下水道部へ確認しましょう。農業集落排水は、処理地区ごとに基本料金・人数割料金が設定されています。

    桜川市の水道料金

    桜川市の水道料金は、給水管の口径に応じた基本料金と使用水量に応じた従量料金を合計し、消費税相当額を加えて計算します。料金計算後に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てです。2026年4月1日更新の現行料金表では、2か月単位の料金体系となっています。

    桜川市の水道基本料金

    給水管の口径基本水量基本料金・2か月(税込)
    13mm20m³まで4,840円
    20mm20m³まで4,840円
    25mm20m³まで7,354円
    30mm20m³まで9,136円
    40mm20m³まで12,887円
    50mm20m³まで21,247円
    75mm20m³まで40,438円
    100mm20m³まで67,676円
    150mm20m³まで152,765円

    13mmと20mmでは、2か月20m³までの基本料金が同じ4,400円です。これに使用水量が20m³を超えた場合の従量料金と消費税が加算されます。

    桜川市の従量料金

    2か月の使用水量1m³あたり(税込)
    20m³超~40m³286円
    40m³超~60m³297円
    60m³超~100m³330円
    100m³超352円

    使用量が増えるほど単価が段階的に高くなる仕組みです。長期間住宅を使用しない場合は、必要に応じて使用中止の手続きを検討しましょう。

    桜川市では2か月に1回水道メーターを検針する

    桜川市では、水道メーターの検針を2か月に1回実施しています。検針結果をもとに2か月分の料金を決定し、偶数月25日を支払い期限としてまとめて請求する仕組みです。

    年間の使用月と支払い期限は、以下のとおりです。

    期使用月支払い期限
    1期2月・3月4月25日
    2期4月・5月6月25日
    3期6月・7月8月25日
    4期8月・9月10月25日
    5期10月・11月12月25日
    6期12月・1月2月25日

    引っ越し後すぐに請求書が届かなくても、必ずしも手続き漏れとは限りません。桜川市は2か月ごとの検針・請求のため、使用開始時期によって初回請求まで間が空くことがあります。

    桜川市の公共下水道使用料

    公共下水道を利用している住宅では、水道料金とは別に下水道使用料がかかります。水道水のみを使用している場合は、上水道の使用量をそのまま下水道の汚水量として算定します。

    一般汚水の公共下水道使用料は、以下のとおりです。

    2か月の汚水量料金(税込)
    20m³まで基本料金3,960円
    20m³超~200m³1m³につき198円
    200m³超1m³につき209円

    桜川市には公共下水道だけでなく、農業集落排水施設や市設置型浄化槽を利用する地域もあります。農業集落排水は処理区によって基本料金・人数割料金が異なり、市設置型浄化槽も基本料金と世帯人数による料金体系です。市内すべての住宅に上記の公共下水道料金をあてはめないよう注意しましょう。

    井戸水を使用している場合は下水道料金の計算方法が異なる

    桜川市では、井戸水など水道水以外の水を使用している場合、公共下水道使用料の算定方法が異なります。水道水のみの場合は水道使用量をそのまま汚水量としますが、井戸水のみを使用する場合は、1人につき1か月7m³を基準として世帯人数をかけて算出します。

    たとえば4人世帯で井戸水のみを利用している場合は、

    • 1か月:7m³×4人=28m³
    • 2か月:28m³×2か月=56m³

    として下水道使用料を計算します。

    公式の計算例では、2か月56m³の場合、税込みの公共下水道使用料は11,088円です。水道水と井戸水を併用している場合は、水道使用量と「1人月7m³×世帯人数」で算出した水量を比較し、多いほうを汚水量として採用します。

    井戸水を利用する住宅へ引っ越す場合は、通常の上下水道料金早見表だけで判断しないようにしましょう。

    以下の表は口径が13mmの場合の2か月分の料金です(2026.09.16更新)。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0~204,8403,9608,800
    215,1264,1589,284
    225,4124,3569,768
    235,6984,55410,252
    245,9844,75210,736
    256,2704,95011,220
    266,5565,14811,704
    276,8425,34612,188
    287,1285,54412,672
    297,4145,74213,156
    307,7005,94013,640
    317,9866,13814,124
    328,2726,33614,608
    338,5586,53415,092
    348,8446,73215,576
    359,1306,93016,060
    369,4167,12816,544
    379,7027,32617,028
    389,9887,52417,512
    3910,2747,72217,996
    4010,5607,92018,480
    参照:水道の使用料金・支払期限・支払方法|桜川市水道課・下水道の使用料について|桜川市下水道課 

    水道料金の比較

    以下では、桜川市の水道料金の目安やほかのエリアとの比較を説明します。

    桜川市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    桜川市11,220円
    全国平均7,433円
    県内平均8,706円
    石岡市8,305円
    つくば市7,403円
    筑西市9,306円
    都市データパックのデータをもとにグラフを作成

    桜川市の水道料金は、周辺の自治体と比べて非常に高額です。全国平均・県内平均と比較してもランニングコストが高くなるため、節水を意識しながら生活しましょう。

    桜川市の水道料金の支払い方法

    桜川市の水道料金は、次の方法で支払えます。クレジットカードによる水道料金の支払いには対応していません。

    • 口座振替
      偶数月25日に水道料金が指定口座から引き落とされます。25日が土日祝日の場合は翌営業日です。申し込んでから実際に口座振替が開始されるまで約2か月かかると案内されているため、新居で口座振替を利用したい場合は早めに手続きをしましょう。

      申し込みは金融機関で受け付けており、口座番号がわかる通帳などと届出印を持参する必要があります。
    • 納入通知書
      偶数月10日ごろに水道お客さまセンターから納入通知書が送付されるので、金融機関・コンビニエンスストア・真壁庁舎の水道お客さまセンター・岩瀬庁舎の総合窓口課・大和庁舎の総合窓口課で支払いましょう。

      ゆうちょ銀行・郵便局では、関東各都県および山梨県で納期限内に限り支払えます。
    • スマートフォンアプリ決済
      納入通知書のバーコードを読み取ることで、PayPay・PayB・FamiPay・AEON Pay・楽天ペイでの支払いが可能です。銀行やコンビニエンスストアへ出向かずに支払えるのはメリットですが、領収書が発行されない点に注意が必要です。

      領収書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。また、二重払いを未然に防ぐためにも、決済が完了した納付書は支払い済みであることがわかるよう管理しておきましょう。

    水道料金の支払いが遅れた場合は給水停止の可能性がある

    桜川市では、水道料金を1期・2か月分滞納し、その後の督促や催告にも応じない場合は給水を停止すると案内しています。口座振替を利用している場合でも、残高不足などで引き落としできないことがあります。

    引き落としができなかった場合や納付漏れに気付いた場合は、そのまま放置せず桜川市水道お客さまセンターへ問い合わせましょう。引っ越し直後は郵便物の転送などで納付書を見落としやすいため、料金請求先の住所も正しく伝えることが大切です。

    よくある質問(Q&A)

    桜川市の水道使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    使用開始日の3営業日前までに「上水道・下水道使用開始・中止等届」を提出してください。土日祝日は開栓作業をおこなっていないため、週末や連休に引っ越す場合は営業日を逆算して早めに申し込みましょう。

    桜川市の水道は電話だけで使用開始・中止できますか?

    正式な手続き方法として市が案内しているのは、窓口・FAX・郵送による申請書の提出です。とくに使用中止について、市のFAQでは電話受付をおこなっていないと明記しています。電話は問い合わせに利用できますが、所定の申請書を提出しましょう。

    水道の開栓・閉栓時に立ち会いは必要ですか?

    必要ありません。桜川市では使用開始時の開栓・使用中止時の閉栓ともに立ち会い不要と案内しています。そのため、平日に仕事などで不在でも通常は手続きできます。

    桜川市内で引っ越す場合も水道の手続きは必要ですか?

    必要です。旧住所では使用中止・新住所では使用開始手続きをおこないましょう。同じ市内への転居でも、水道契約が自動的に新住所へ移るわけではありません。また、使用中止手続きを完了していない場合は、水を使っていなくても料金が発生する可能性があります。

    桜川市の水道料金はクレジットカードで支払えますか?

    クレジットカード払いには対応していません。決済方法は、口座振替・納入通知書・スマートフォンアプリ決済です。スマートフォン決済はPayPay・PayB・FamiPay・AEON Pay・楽天ペイに対応しています。

    まとめ

    茨城県桜川市へ引っ越す際は、新居で水道を利用するために「上水道・下水道使用開始・中止等届」を提出する必要があります。申し込み期限は使用開始日の3営業日前までです。

    提出方法は、真壁庁舎の水道お客さまセンターまたは岩瀬・大和庁舎の総合窓口課への持参・FAX・郵送です。土日祝日は開栓作業がおこなわれないため、余裕をもって申し込みましょう。開栓時の立ち会いは不要です。

    桜川市から転出するときは、使用中止についても3営業日前までに申請します。使用中止手続きを完了していない場合、実際に水道を使用していなくても料金が発生します。市内転居では、旧住所の中止と新住所の開始をそれぞれ済ませてください。

    水道料金は2か月単位で計算され、基本料金に従量料金が加算されます。公共下水道は、基本料金と超過料金を合計する仕組みです。水道水だけを利用している場合は、水道使用量をそのまま下水道の汚水量として算定します。

    一方、市内には農業集落排水施設や市設置型浄化槽を利用する地域もあり、公共下水道とは料金体系が異なります。引っ越し先でどの排水設備を利用しているかわからない場合は、桜川市上下水道部や不動産会社へ確認すると確実です。

    水道料金の支払いには口座振替・納入通知書・スマートフォンアプリ決済を利用できます。引っ越し前後は、住所変更や電気・ガス・インターネットなど多くの手続きが重なります。新居の入居日と旧居の退居日が決まったら、水道についても3営業日前という期限を意識して早めに準備しておきましょう。

    関連リンク

    市部

    町村郡