富士川町 水道の使用開始・引っ越し|上下水道課への手続きと料金

山梨県富士川町
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    山梨県富士川町へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の届け出が必要です。富士川町の水道と下水道は、どちらも町役場の上下水道課が受け持っています。上水道・簡易水道・下水道の担当が同じ課にあり、問い合わせ先の電話番号も共通です。

    富士川町で気をつけたいのは、開栓の届け出を使用予定日の前日の午前中までに窓口で済ませることです。このページでは、使用開始と中止の届け出、料金の目安と検針のしくみ、支払い方法、下水道の区分、水質のことまで、引っ越しの前後に知っておきたいことを町の公式情報をもとにまとめました。

    富士川町の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    町は、引っ越し(転入・転居)してきたときのほか、ハウスクリーニングや一時的な工事で使うときにも届け出を求めています(水道の届出|富士川町)。申し込み方法は次の2通りです。

    1. 上下水道使用異動届を提出する
      届出書に必要事項を書いて上下水道課へ提出します。
      ・ 届出書はPDFとExcelの形式で町の公式サイトからダウンロードできます
      ・ 記入例(上水道を使い始める場合で公共下水道がある地域の例)も用意されています
    2. 窓口で手続きする
      印鑑を持って上下水道課の窓口へ直接行き、その場で手続きします。
      ・ 窓口:富士川町役場 上下水道課(富士川町天神中條1134)
      ・ 電話番号:0556-22-7204
      ・ 開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日・祝日および12月29日〜1月3日を除く)

    開栓は前日の午前中までに窓口へ

    町の案内では、水道の開栓を行う場合は、使用予定日の前日の午前中までに窓口へ来るよう求めています。さらに土・日・祝祭日が使用予定日のときは、直前の開庁日の午前中までです(水道の届出|富士川町)。

    たとえば日曜日に入居するなら、その前の金曜日の午前中が目安になります。金曜日が祝日ならさらに前の開庁日です。午後に窓口へ行っても前日の締め切りには間に合わないので、引っ越しの日程が決まった時点で窓口へ行く日も決めておきましょう。

    蛇口から水が出ても必ず届け出る

    町は「水道は使えるようになっていても申し込みが必要です」と明記しています。前の入居者のあとも水が出る状態のまま残っていることがありますが、届け出をしないまま使い始めないようにしてください。町の給水条例でも、水道を使おうとする人はあらかじめ申し込んで承認を受ける決まりです(富士川町水道事業給水条例)。

    富士川町の水道使用中止手続き

    • 引っ越し(転出・転居)していくときは、使用開始と同じく上下水道使用異動届の提出か、印鑑を持って窓口で手続きします
    • 申し込み先は上下水道課(0556-22-7204)です
    • 給水条例では、水道の使用をやめるときはあらかじめ届け出ることになっています

    届け出がないと基本料金がかかり続ける

    町は「中止のお届けがないと、ご使用されていなくても基本料金がかかります」と注意を呼びかけています(水道の届出|富士川町)。町外へ転出するときは、新しい住所での開始の手続きとあわせて、富士川町での中止の届け出も忘れずに済ませてください。最後の請求の受け取り方や精算の方法は、中止を届け出るときに上下水道課に確認してください。

    しばらく水道を止めたいとき

    改築や長期間留守にするなどで一時的に水道を止めたいときも、同じ届け出が必要です。あとで使い直す(再開栓する)ときには手数料がかかります。長く家を空ける予定があるときは、止めるか使い続けるかを上下水道課と相談して決めると安心です。

    町内で引っ越す場合・名義などを変える場合

    町の案内では、使用開始の対象にも中止の対象にも「転居」が含まれています。つまり町内での住み替えでも、旧住所の中止と新住所の開始の両方を届け出ることになります。届出書は1種類(上下水道使用異動届)なので、まとめて書けるかどうかは窓口で確認してください。

    このほか、次のような変更があるときも上下水道使用異動届で届け出ます。

    • 水道使用者や所有者の名前が変わるとき
    • 納入通知書などの送り先を変えるとき
    • 支払い方法を口座振替から納入通知書払いに変えるとき
    • 下水道の使用だけをやめるとき(建て替えなどで下水道を一時止めて水道だけ使う場合も連絡する)
    • 引き落とし口座を別の口座に変えたいときは、新たに金融機関で口座振替の手続きをする

    富士川町の水道料金

    富士川町の上水道の料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、2,250円(税込)です。8m³なら1,040円、口径20mmで20m³なら2,320円になります。料金は基本料金・超過料金・量水器使用料を足した額に消費税を加えて計算され、下の料金表は量水器使用料を含めた額です(水道料金|富士川町)。

    上水道・簡易水道・営農飲雑用水で料金が分かれる

    町の水道料金のページには、上水道料金・簡易水道料金・営農飲雑用水料金の3つの料金表が並んでいます。このページの料金表と比較は上水道の区域の料金です。簡易水道や営農飲雑用水の区域に住む場合は料金が違うため、引っ越し先の住所がどの区域にあたるかは上下水道課(0556-22-7204)に確認してください。

    参考までに、町の水質検査の公表では、上水道の配水系統として最勝寺・天神中條・大久保・青柳町・小林・長澤・大椚・鰍沢・駅前一丁目・駅前二丁目などの地名が挙がっています(上水道中の有機フッ素化合物(PFAS)の検査結果について|富士川町)。一方、簡易水道の水源としては軽井沢(穂積土録)・下髙下・上髙下・十谷・鳥屋・柳川が挙がっています(簡易水道中の有機フッ素化合物(PFAS)の検査結果について|富士川町)。

    検針と請求のしくみ

    • 町があらかじめ決めた定例日にメーターを点検し、その日の属する月の分として料金を計算する
    • 料金は毎月徴収される(納入通知書・口座振替・集金の方法)
    • 町が必要と認めたときは、隔月の定例日に点検して2か月分を計算することもある(使用水量は各月均等とみなす)

    月の途中で使い始める・やめるときの基本料金

    給水条例では、月の途中で使用を始めたりやめたりしたときの基本料金を、使った日数で分けています。使用日数が15日以下なら基本料金の月額の2分の1、15日を超えると1か月分です。ここでいう「月」は、定例日から次の定例日までを指します(富士川町水道事業給水条例)。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,0409602,000
    111,1601,0802,240
    121,2801,2102,490
    131,4001,3302,730
    141,5201,4502,970
    151,6451,5703,215
    161,7651,6903,455
    171,8851,8103,695
    182,0051,9303,935
    192,1252,0504,175
    202,2502,1704,420
    212,3702,2904,660
    222,4902,4204,910
    232,6102,5405,150
    242,7302,6605,390
    252,8552,7805,635
    262,9752,9005,875
    273,0953,0206,115
    283,2153,1406,355
    293,3353,2606,595
    303,4603,3806,840
    313,5803,5007,080
    323,7003,6307,330
    333,8203,7507,570
    343,9403,8707,810
    354,0653,9908,055
    364,1854,1108,295
    374,3054,2308,535
    384,4254,3508,775
    394,5454,4709,015
    404,6704,5909,260
    参照:水道料金|富士川町上下水道課・下水道料金|富士川町上下水道課

    お住まいの地区・施設によって料金が異なります

    上の表は町内でもっとも世帯数の多い区分の料金です。次の地区・施設にお住まいの場合は、料金の決まり方が異なります。

    制度・地区区分1か月の料金料金の決まり方
    富士川町簡易水道水道2,085円使用水量20m³/1か月の場合
    営農飲雑用水(飲用水)水道2,820円使用水量20m³/1か月の場合
    箱原地区農業集落排水(人員割)下水道4,620円料金の決まり方は事業者へご確認ください

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    富士川町の下水道使用料

    下水道を使っている住宅では、水道料金のほかに下水道使用料がかかります。富士川町の下水道は公共下水道と、箱原地区の農業集落排水の2つに分かれており、料金の決め方が違います(下水道使用料|富士川町)。

    • 公共下水道:基本料金と超過使用料金の合計。上水道・簡易水道の使用水量を汚水の量とみなして計算する
    • 箱原地区の農業集落排水:基本料金と人員割の合計。使う人数で額が変わるため、上の料金表とは別の料金表になる
    • どちらも、料金表から出した額に消費税を加えた額が1か月の下水道使用料になる

    井戸水などを生活用に使っている場合

    自家水道(井戸水など)を生活用に使っている家庭は、水道メーターで量を測れません。そのため町は1人1か月8m³を使ったものとして汚水の量を認定します。井戸水のある家に引っ越す場合は、下水道使用料の扱いを上下水道課の下水道担当に確認しておきましょう。

    下水道に接続していない家もある

    公共下水道を使えるのは町の一部の区域です。町は公共下水道計画図のページで令和8年度の供用開始図面を公開しています。下水道に接続する排水設備の工事は、町が認定した排水設備指定工事店でなければ行えません。下水道が使える区域では、くみ取り便所は公示の日から3年以内に下水道へ接続する決まりです(下水道の接続|富士川町)。中古住宅を買って住む場合は、接続が済んでいるかを確かめておくと安心です。

    下水道に流してはいけないもの

    • ガソリン・シンナー・廃油などの危険物:処理が難しく、爆発の危険がある
    • てんぷら油・サラダ油などの食用油:下水管に付いて流れをさまたげる。固めるか紙に吸わせて燃えるゴミに出す
    • 生ごみ・野菜くず・髪の毛:水に溶けず詰まりの原因になる
    • 水洗トイレにはトイレットペーパーなど水に溶ける紙だけを流す

    出典:下水道の正しい使い方|富士川町

    水道料金の比較

    富士川町とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    富士川町4,420円
    山梨県平均4,486円
    全国平均6,543円
    南アルプス市4,990円
    市川三郷町4,790円
    身延町4,680円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、山梨県平均は水道26自治体・下水道24自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    富士川町の上下水道料金(1か月20m³)は、山梨県の平均とほぼ同じ水準で、全国平均より約2,100円安い水準です。

    近くの市町と比べると、富士川町は南アルプス市より約600円安く、市川三郷町より約400円安く、身延町より約300円安くなります。この3市町とは、水道料金と下水道使用料のどちらも富士川町のほうが安い結果です。

    富士川町の水道料金の支払い方法

    給水条例では、水道料金は納入通知書・口座振替・集金の方法で毎月徴収すると定めています(富士川町水道事業給水条例)。引っ越しのときに選ぶのは、主に次の2つです。

    1. 口座振替
      指定した口座から自動で支払われます。
      ・ 「口座振替依頼書」に記入し、通帳と届出印鑑を持って金融機関の窓口で直接申し込みます
      ・ 用紙は上下水道課か町内の金融機関の窓口にあります
    2. 納入通知書
      届いた納入通知書で支払います。
      ・ 口座振替から納入通知書払いに変えるときは、上下水道使用異動届で届け出ます
      ・ 支払いができる場所は、上下水道課に確認してください

    口座振替ができる金融機関

    • 山梨中央銀行(本店・支店)
    • 山梨みらい農業協同組合(本店・支店)
    • 山梨県民信用組合・山梨信用金庫・甲府信用金庫(本店・支店)
    • 全国のゆうちょ銀行・郵便局

    出典:水道の届出|富士川町。口座振替の手続きは金融機関で行うため、水道の使用開始の届け出とは別に済ませる必要があります。引き落としが始まるまでの支払い方は、上下水道課に確認してください。

    富士川町の水道水と給湯器

    町は水道法に基づいて毎月水質検査を行い、水質は基準値以下で問題ないとしています。そのうえで、エコキュートやボイラーなどの加熱給湯器の配管内部に、カルシウムの付着が原因と思われる故障の問い合わせがあることを知らせています(加熱給湯器(ボイラー・エコキュート等)の設置や故障について|富士川町)。

    引っ越しで給湯器を設置・使う人へのお願い

    • 新しく設置する:町の飲料水水質検査結果を参考に、機種選びや保証内容を設置業者(メーカーを含む)と十分に話し合う
    • すでに設置してある:保証内容と故障対策を設置業者に確かめ直し、必要なら定期的なメンテナンスを頼む
    • 故障した:設置業者(メーカーを含む)に問い合わせる

    有機フッ素化合物(PFAS)のうちPFOSとPFOAについても、町は上水道の各配水系統と簡易水道の各水源で検査を行い、いずれも国が定めた暫定基準値を超えていないと公表しています。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 使用予定日の前日の午前中までに窓口で開栓を届け出たか(土・日・祝日が予定日なら直前の開庁日の午前中まで)
    • 蛇口から水が出ていても、使用開始を届け出たか
    • 窓口へ行くときに印鑑を持ったか
    • 旧住所の中止の届け出を済ませたか(届け出がないと基本料金がかかる)
    • 引っ越し先が上水道・簡易水道・営農飲雑用水のどの区域かを確認したか
    • 箱原地区なら、下水道が農業集落排水の料金になると把握したか
    • 口座振替を金融機関の窓口で申し込んだか(通帳と届出印鑑が必要)
    • 給湯器を設置するなら、設置業者と機種や保証を話し合ったか

    よくある質問(Q&A)

    富士川町の水道の窓口はどこですか?

    富士川町役場の上下水道課(電話0556-22-7204)です。上水道・簡易水道・下水道の担当がいずれも同じ課にあり、住所は富士川町天神中條1134です。開庁時間は午前8時30分〜午後5時15分で、土・日・祝日および12月29日〜1月3日は閉庁です。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    開栓は、使用予定日の前日の午前中までに窓口で届け出ます。土・日・祝祭日が使用予定日のときは、直前の開庁日の午前中までです。上下水道使用異動届を提出するか、印鑑を持って上下水道課の窓口で手続きします。

    新居の蛇口から水が出ますが、手続きは必要ですか?

    必要です。町は「水道は使えるようになっていても申し込みが必要です」と明記しています。給水条例でも、水道を使おうとする人はあらかじめ申し込んで承認を受ける決まりです。

    引っ越しで水道を使わなくなるときは何をすればよいですか?

    上下水道課に使用中止を届け出ます。中止の届け出がないと、使っていなくても基本料金がかかります。改築や長期の留守で一時的に止める場合も届け出が必要で、再開栓には手数料がかかります。

    月の途中で使い始めた場合、基本料金はどうなりますか?

    給水条例では、定例日から次の定例日までの使用日数が15日以下なら基本料金の月額の2分の1、15日を超えると1か月分です。月の途中でやめた場合も同じ考え方です。

    富士川町の水道料金はどのように支払えますか?

    給水条例では、納入通知書・口座振替・集金の方法で毎月徴収すると定めています。口座振替は、口座振替依頼書に記入し、通帳と届出印鑑を持って金融機関の窓口で申し込みます。全国のゆうちょ銀行・郵便局でも申し込めます。

    まとめ

    富士川町の水道と下水道の窓口は、町役場の上下水道課(0556-22-7204)です。開栓は使用予定日の前日の午前中までに窓口で届け出る必要があり、土・日・祝日が予定日なら直前の開庁日の午前中までです。蛇口から水が出ていても届け出は必要で、引っ越しで使わなくなるときは中止を届け出ないと基本料金がかかり続けます。

    上水道の料金は口径13mmで1か月20m³なら2,250円で、上下水道を合わせると山梨県内の他の市町村の平均とほぼ同じ水準です。ただし町には上水道のほかに簡易水道と営農飲雑用水の区域があり、下水道も箱原地区は農業集落排水です。引っ越し先がどの区域にあたるかを最初に確認しておきましょう。

    関連リンク

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