滋賀県米原市への引っ越しに伴う水道の使用開始

滋賀県米原市
水道受付センター

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    引っ越しの際、電気・ガスの契約変更と並んで大切な手続きが、水道の使用開始・中止の申し込みです。

    滋賀県米原市では、市が管理する水道の利用開始・中止時に必ず届け出が必要です。手続きを怠ると、水が出ないまま入居日を迎えたり、退居後も料金が発生し続けたりします。

    本記事では、米原市での水道の使用開始・中止手続きの方法・水道料金の仕組み・支払い方法・よくある質問をわかりやすくまとめました。これから米原市に引っ越す人、市外へ転出する人はぜひ参考にしてください。

    米原市の水道事業を担当する窓口

    米原市の水道業務は「米原市上下水道課」が担当しています。水道の使用開始・停止や名義変更、料金支払いや漏水の相談など、水に関する手続きはこちらで受け付けています。

    上水道の使用場所が旧近江町エリアにあたる場合は「長浜水道企業団」の管轄です。地域によって管理団体が異なるため、申請の際は注意しましょう。

    米原市上下水道課

    • 所在地:滋賀県米原市長岡1206(山東支所)
    • 電話番号:0749-53-5173(上水道)・0749-53-5174(下水道)
    • 受付時間:平日9:00〜16:45(土日祝・年末年始を除く)

    長浜水道企業団(旧近江町エリアのみ)

    • 管轄地域:長沢・高溝・舟崎・宇賀野・顔戸・日光寺・世継・飯・箕浦・新庄・能登瀬・多和田・寺倉・岩脇の一部・西円寺の一部
    • 所在地:滋賀県長浜市下坂浜町248-22
    • 電話番号:0749-62-4101
    • 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)

    水道の使用開始手続き

    新しい住居で水道を使い始める場合は、使用開始希望日の2営業日前までに申し込みましょう。当日連絡では対応が間に合わないことがあるため、早めの準備が大切です。

    なお、集合住宅などで各室に水道メーターがない(親メーターで管理されている)場合には、入居先の管理会社などへ使用開始の連絡をおこなってください。

    手続きの方法

    米原市上下水道課では窓口での手続き、長浜水道企業団では電話での開栓手続きを受け付けています。旧近江町エリアに住んでいる場合は、上水道の申請は長浜水道企業団へ、下水道の申請は米原市上下水道課へおこないます。

    米原市上下水道課

    • 窓口
      米原市上下水道課・市役所本庁舎・各市民自治センター・各行政サービスセンターの窓口で、「上下水道異動届」を提出します。申請時には使用者の印鑑が必要です。また、開栓時には手数料として2,100円がかかります。

      提出可能な窓口と所在地は下記のとおりで、受付時間は平日9:00〜16:45の間です。なお、吉槻行政サービスセンターのみ9:00〜16:30のため、注意してください。
      • 米原市上下水道課(山東支所):米原市長岡1206
      • 米原市役所(本庁舎):米原市米原1016
      • 近江市民自治センター:米原市顔戸488-3
      • 伊吹市民自治センター:米原市春照490-1
      • 息郷行政サービスセンター(火・木曜のみ):米原市三吉581
      • 醒井行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市醒井615-9
      • 柏原行政サービスセンター(火・金曜のみ):米原市柏原2221
      • 吉槻行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市吉槻1356

    長浜水道企業団(旧近江町エリアのみ)

    • 電話
      長浜水道企業団へ電話で上水道の開栓手続きをおこないます。必要事項を伝えて、不明点などがあれば質問しておきましょう。下水道の使用開始手続きは、米原市上下水道課の窓口でおこないます。
      • 電話番号:0749-62-4101(企業団)・0749-82-6031(北部営業所)
      • 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)

    手続きに必要な情報

    開栓手続きの際には、以下の情報を準備しておきましょう。

    • 使用開始日
    • 使用場所の住所
    • 使用者の氏名
    • 連絡先の電話番号
    • 支払い方法(口座振替・納付書)

    開栓作業について

    ほとんどの住宅では立ち会い不要で開栓されます。ただし、長期間空き家だった物件や新築住宅の場合は、職員の立ち会いが必要な場合があるため、希望日時を調整しましょう。

    水道の使用中止手続き

    引っ越しや退居に伴って水道を止める場合は、使用中止手続きが必要です。この手続きを忘れると、退居後も基本料金が発生するため注意しましょう。

    手続きのタイミング

    退居日が決まったら、使用中止希望日の2営業日前までに上下水道課へ連絡します。月末や年度末は申し込みが集中するため、早めの連絡が安心です。

    手続き方法

    使用中止の手続きも、各管轄先ごとに以下の方法で申請をおこないます。

    米原市上下水道課

    • 窓口
      米原市上下水道課・市役所本庁舎・各市民自治センター・各行政サービスセンターの窓口で、「上下水道異動届」を申請します。申請時は使用者の印鑑が必要です。

      提出可能な窓口と所在地は下記のとおりです。受付時間は平日9:00〜16:45です。なお、吉槻行政サービスセンターのみ9:00〜16:30のため、注意してください。
      • 米原市上下水道課(山東支所):米原市長岡1206
      • 米原市役所(本庁舎):米原市米原1016
      • 近江市民自治センター:米原市顔戸488-3
      • 伊吹市民自治センター:米原市春照490-1
      • 息郷行政サービスセンター(火・木曜のみ):米原市三吉581
      • 醒井行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市醒井615-9
      • 柏原行政サービスセンター(火・金曜のみ):米原市柏原2221
      • 吉槻行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市吉槻1356

    長浜水道企業団(旧近江町エリアのみ)

    • 電話
      上水道の使用中止手続きは、長浜水道企業団へ電話でおこないます。下水道の使用中止申請は、米原市上下水道課の窓口で申請してください。
      • 電話番号:0749-62-4101(企業団)・0749-82-6031(北部営業所)
      • 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)

    必要事項

    手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。

    • 使用中止日
    • 使用場所の住所
    • 使用者の氏名
    • 連絡先の電話番号
    • 転居先の住所
    • 精算方法(口座振替・納付書)

    精算方法

    退居日までの水道料金は、最終検針後に精算します。口座振替を利用している場合でも、最終分のみ納付書払いとなるケースがあります。転出後に納付書を受け取る場合は、郵送先を間違いがないように指定しておきましょう。

    米原市の水道料金について

    米原市の水道料金は、2か月ごとに検針が実施され、1か月分の使用水量として計算し、使用量に応じて毎月請求されます。

    公共下水道区域の場合は、水道使用量に応じて下水道使用料も発生します。請求は水道料金とあわせておこなわれます。

    水道料金の計算方法

    米原市の水道料金は、基本料金と従量料金の合計で請求されます。なお、旧近江町エリアの場合は、上水道は長浜水道企業団の料金・下水道は米原市上下水道課の料金が適用されます。

    詳細な料金表や計算方法については、米原市上下水道課・長浜水道企業団のそれぞれの公式サイトで確認可能です。

    以下の表は、各地域ごとの1か月分の料金表です。

    米原市(口径13mm)

    使用水量(m3)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    06601,4082,068
    17962,204
    29322,340
    31,0692,477
    41,2052,613
    51,3422,750
    61,4782,886
    71,6143,022
    81,7513,159
    91,8873,295
    102,0243,432
    112,1731,5643,737
    122,3231,7204,043
    132,4721,8764,348
    142,6222,0324,654
    152,7722,1894,961
    162,9212,3455,266
    173,0712,5015,572
    183,2202,6575,877
    193,3702,8136,183
    203,5202,9706,490
    213,6693,1266,795
    223,8193,2827,101
    233,9683,4387,406
    244,1183,5947,712
    254,2683,7518,019
    264,4173,9078,324
    274,5674,0638,630
    284,7164,2198,935
    294,8664,3759,241
    305,0164,5329,548
    315,2034,6999,902
    325,3904,86610,256
    335,5775,03310,610
    345,7645,20010,964
    355,9515,36811,319
    366,1385,53511,673
    376,3255,70212,027
    386,5125,86912,381
    396,6996,03612,735
    406,8866,20413,090
    参照:新水道料金早見表【13mm】米原市公共下水道使用料早見表|米原市上下水道課

    旧近江町エリア(一般用)

    使用水量(m3)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜101,2571,4082,665
    111,4141,5642,978
    121,5711,7203,291
    131,7281,8763,604
    141,8852,0323,917
    152,0422,1894,231
    162,1992,3454,544
    172,3562,5014,857
    182,5132,6575,170
    192,6702,8135,483
    202,8272,9705,797
    213,0073,1266,133
    223,1873,2826,469
    233,3673,4386,805
    243,5473,5947,141
    253,7273,7517,478
    263,9073,9077,814
    274,0874,0638,150
    284,2674,2198,486
    294,4474,3758,822
    304,6274,5329,159
    314,8074,6999,506
    324,9874,8669,853
    335,1675,03310,200
    345,3475,20010,547
    355,5275,36810,895
    365,7075,53511,242
    375,8875,70211,589
    386,0675,86911,936
    396,2476,03612,283
    406,4276,20412,631
    参照:水道料金早見表(旧長浜市・旧近江町・旧虎姫町)|長浜水道企業団米原市公共下水道使用料早見表|米原市上下水道課

    水道料金の比較

    米原市の水道料金について、全国平均・県内平均・近隣自治体との比較を紹介します。

    滋賀県米原市の上下水道料金の比較
    都市データパックのデータをもとにグラフを作成

    米原市の水道料金は、県内平均より800円ほど高く、周辺の市と比べると約800〜1,100円高いです。大きな料金差はないため、滋賀県内で水道料金をおさえて暮らしたい人には、おすすめの市といえます。

    支払い方法

    米原市の水道料金には、以下の支払い方法を利用できます。

    • 口座振替
      もっとも便利で確実な支払い方法です。口座から自動的に引き落とされるため、支払い忘れの心配がありません。申し込みから登録完了までに1〜2か月かかることがあるため、早めの申請がおすすめです。
    • 納付書
      検針後に届く納付書(納入通知書)を使って、取り扱い金融機関・コンビニエンスストアなどで支払う方法です。現金での支払いを希望する人や短期間の居住者に向いています。

      なお、米原市上下水道課から届く納付書は、市役所本庁舎・山東支所・各市民自治センター(近江・伊吹)・各行政サービスセンター(息郷・醒井・柏原・吉槻)でも納付を受け付けています。
    • スマートフォン決済
      納付書(納入通知書)のバーコードをスマートフォンなどの専用アプリで読み取り、キャッシュレスでの納付が可能です。利用可能なアプリは下記のとおりです。
      • 米原市上下水道課:PayB・PayPay・au PAY・d払い・楽天銀行
      • 長浜水道企業団:PayB・PayPay・auPAY・楽天銀行・銀行Pay(ゆうちょPayなど)・Jcoin

    名義変更・所有者変更の手続き

    次のような場合には、名義変更または所有者変更の手続きが必要です。名義変更を怠ると、旧契約者に請求が届くことがあるため注意しましょう。

    • 賃貸物件の入退居で契約者が変わる場合
    • 持ち家を売買・相続した場合
    • 結婚などで契約者の姓が変わる場合

    米原市上下水道課

    新所有者および旧所有者の印鑑・新使用者および旧使用者の印鑑を持参して、「上下水道異動届」を提出します。対応窓口と所在地は下記のとおりです。

    受付時間は平日9:00〜16:45となっています。なお、吉槻行政サービスセンターのみ9:00〜16:30のため、注意してください。

    • 米原市上下水道課(山東支所):米原市長岡1206
    • 米原市役所(本庁舎):米原市米原1016
    • 近江市民自治センター:米原市顔戸488-3
    • 伊吹市民自治センター:米原市春照490-1
    • 息郷行政サービスセンター(火・木曜のみ):米原市三吉581
    • 醒井行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市醒井615-9
    • 柏原行政サービスセンター(火・金曜のみ):米原市柏原2221
    • 吉槻行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市吉槻1356

    長浜水道企業団

    企業団または北部営業所へ、電話で名義変更を申請します。変更場所の住所・これまでの使用者氏名・新しい使用者氏名・連絡先の電話番号などを伝えます。名義変更にあたり精算が必要な場合は申し出てください。

    • 電話番号:0749-62-4101(企業団)・0749-82-6031(北部営業所)
    • 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)

    水道トラブル時の対応

    水が出ない場合

    引っ越し直後に水が出ない場合、開栓手続きが完了していない可能性があります。米原市上下水道課もしくは長浜水道企業団へ確認しましょう。

    水漏れが疑われる場合

    水道料金が急に高くなった場合、漏水の可能性があります。蛇口をすべて閉めた状態でメーターのパイロット(銀色の羽)が回っていると、漏水しているサインです。すぐに指定給水装置工事事業者に相談してください。

    夜間・休日の緊急対応

    夜間や休日に漏水・断水などのトラブルが発生した場合は、指定業者が対応します。緊急連絡先は各公式サイトに掲載されています。

    Q&A(よくある質問)

    引っ越し当日に申し込みをしても水は使えますか?

    原則として2営業日前までの申し込みが必要です。ただし、立ち会い不要の物件であれば即日対応できる場合もあるため、各管轄先へ相談してください。

    使用中止を忘れた場合はどうなりますか?

    手続きをおこなわないと退居後も料金が発生します。気づいた時点で連絡すれば、過去分を精算できます。

    名義変更はいつまでにおこなえばよいですか?

    契約者が変わった時点で、できるだけ早く申請しましょう。旧契約者への請求トラブルを防ぐためにも、引っ越し当日までにすませるのが理想です。

    水道料金を滞納するとどうなりますか?

    期限を過ぎると督促状が届き、それでも支払いがない場合は給水停止になります。延滞金が発生することもあるため、必ず期限内に支払いをおこないましょう。

    水道料金が急に高くなったのですが?

    使用量の増加または漏水が原因の可能性があります。蛇口をすべて閉めてもメーターが回っている場合は漏水のサインです。すみやかに指定給水装置工事事業者へ連絡して、対応を相談してください。

    まとめ

    滋賀県米原市で引っ越しをする際は、水道の使用開始・中止の手続きを忘れずにおこないましょう。手続きは電話や窓口からおこなえますが、使用場所の住所によって管轄・申請先が異なる点に注意が必要です。

    水道料金の支払いは、口座振替がもっとも便利で確実です。また、漏水や名義変更の放置はトラブルの原因になるため、早めの対応を心がけましょう。

    米原市では市民からの相談に丁寧に対応してくれるため、わからないことがあれば気軽に問い合わせてください。正しい手続きをおこない、安心して新生活をスタートさせましょう。

    関連リンク

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