滋賀県米原市
水道受付センター
引っ越しの際、電気・ガスの契約変更と並んで大切な手続きが、水道の使用開始・中止の申し込みです。
滋賀県米原市では、市が管理する水道の利用開始・中止時に必ず届け出が必要です。手続きを怠ると、水が出ないまま入居日を迎えたり、退居後も料金が発生し続けたりします。
本記事では、米原市での水道の使用開始・中止手続きの方法・水道料金の仕組み・支払い方法・よくある質問をわかりやすくまとめました。これから米原市に引っ越す人、市外へ転出する人はぜひ参考にしてください。
米原市の水道事業を担当する窓口
米原市の水道業務は「米原市上下水道課」が担当しています。水道の使用開始・停止や名義変更、料金支払いや漏水の相談など、水に関する手続きはこちらで受け付けています。
上水道の使用場所が旧近江町エリアにあたる場合は「長浜水道企業団」の管轄です。地域によって管理団体が異なるため、申請の際は注意しましょう。
米原市上下水道課
- 所在地:滋賀県米原市長岡1206(山東支所)
- 電話番号:0749-53-5173(上水道)・0749-53-5174(下水道)
- 受付時間:平日9:00〜16:45(土日祝・年末年始を除く)
長浜水道企業団(旧近江町エリアのみ)
- 管轄地域:長沢・高溝・舟崎・宇賀野・顔戸・日光寺・世継・飯・箕浦・新庄・能登瀬・多和田・寺倉・岩脇の一部・西円寺の一部
- 所在地:滋賀県長浜市下坂浜町248-22
- 電話番号:0749-62-4101
- 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
水道の使用開始手続き
新しい住居で水道を使い始める場合は、使用開始希望日の2営業日前までに申し込みましょう。当日連絡では対応が間に合わないことがあるため、早めの準備が大切です。
なお、集合住宅などで各室に水道メーターがない(親メーターで管理されている)場合には、入居先の管理会社などへ使用開始の連絡をおこなってください。
手続きの方法
米原市上下水道課では窓口での手続き、長浜水道企業団では電話での開栓手続きを受け付けています。旧近江町エリアに住んでいる場合は、上水道の申請は長浜水道企業団へ、下水道の申請は米原市上下水道課へおこないます。
米原市上下水道課
- 窓口
米原市上下水道課・市役所本庁舎・各市民自治センター・各行政サービスセンターの窓口で、「上下水道異動届」を提出します。申請時には使用者の印鑑が必要です。また、開栓時には手数料として2,100円がかかります。
提出可能な窓口と所在地は下記のとおりで、受付時間は平日9:00〜16:45の間です。なお、吉槻行政サービスセンターのみ9:00〜16:30のため、注意してください。
- 米原市上下水道課(山東支所):米原市長岡1206
- 米原市役所(本庁舎):米原市米原1016
- 近江市民自治センター:米原市顔戸488-3
- 伊吹市民自治センター:米原市春照490-1
- 息郷行政サービスセンター(火・木曜のみ):米原市三吉581
- 醒井行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市醒井615-9
- 柏原行政サービスセンター(火・金曜のみ):米原市柏原2221
- 吉槻行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市吉槻1356
長浜水道企業団(旧近江町エリアのみ)
- 電話
長浜水道企業団へ電話で上水道の開栓手続きをおこないます。必要事項を伝えて、不明点などがあれば質問しておきましょう。下水道の使用開始手続きは、米原市上下水道課の窓口でおこないます。- 電話番号:0749-62-4101(企業団)・0749-82-6031(北部営業所)
- 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
手続きに必要な情報
開栓手続きの際には、以下の情報を準備しておきましょう。
- 使用開始日
- 使用場所の住所
- 使用者の氏名
- 連絡先の電話番号
- 支払い方法(口座振替・納付書)
開栓作業について
ほとんどの住宅では立ち会い不要で開栓されます。ただし、長期間空き家だった物件や新築住宅の場合は、職員の立ち会いが必要な場合があるため、希望日時を調整しましょう。
水道の使用中止手続き
引っ越しや退居に伴って水道を止める場合は、使用中止手続きが必要です。この手続きを忘れると、退居後も基本料金が発生するため注意しましょう。
手続きのタイミング
退居日が決まったら、使用中止希望日の2営業日前までに上下水道課へ連絡します。月末や年度末は申し込みが集中するため、早めの連絡が安心です。
手続き方法
使用中止の手続きも、各管轄先ごとに以下の方法で申請をおこないます。
米原市上下水道課
- 窓口
米原市上下水道課・市役所本庁舎・各市民自治センター・各行政サービスセンターの窓口で、「上下水道異動届」を申請します。申請時は使用者の印鑑が必要です。
提出可能な窓口と所在地は下記のとおりです。受付時間は平日9:00〜16:45です。なお、吉槻行政サービスセンターのみ9:00〜16:30のため、注意してください。
- 米原市上下水道課(山東支所):米原市長岡1206
- 米原市役所(本庁舎):米原市米原1016
- 近江市民自治センター:米原市顔戸488-3
- 伊吹市民自治センター:米原市春照490-1
- 息郷行政サービスセンター(火・木曜のみ):米原市三吉581
- 醒井行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市醒井615-9
- 柏原行政サービスセンター(火・金曜のみ):米原市柏原2221
- 吉槻行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市吉槻1356
長浜水道企業団(旧近江町エリアのみ)
- 電話
上水道の使用中止手続きは、長浜水道企業団へ電話でおこないます。下水道の使用中止申請は、米原市上下水道課の窓口で申請してください。- 電話番号:0749-62-4101(企業団)・0749-82-6031(北部営業所)
- 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
必要事項
手続きには、以下の情報を準備しておくと申請がスムーズに完了します。
- 使用中止日
- 使用場所の住所
- 使用者の氏名
- 連絡先の電話番号
- 転居先の住所
- 精算方法(口座振替・納付書)
精算方法
退居日までの水道料金は、最終検針後に精算します。口座振替を利用している場合でも、最終分のみ納付書払いとなるケースがあります。転出後に納付書を受け取る場合は、郵送先を間違いがないように指定しておきましょう。
米原市の水道料金について
米原市の水道料金は、2か月ごとに検針が実施され、1か月分の使用水量として計算し、使用量に応じて毎月請求されます。
公共下水道区域の場合は、水道使用量に応じて下水道使用料も発生します。請求は水道料金とあわせておこなわれます。
水道料金の計算方法
米原市の水道料金は、基本料金と従量料金の合計で請求されます。なお、旧近江町エリアの場合は、上水道は長浜水道企業団の料金・下水道は米原市上下水道課の料金が適用されます。
詳細な料金表や計算方法については、米原市上下水道課・長浜水道企業団のそれぞれの公式サイトで確認可能です。
以下の表は、各地域ごとの1か月分の料金表です。
米原市(口径13mm)
| 使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0 | 660 | 1,408 | 2,068 |
| 1 | 796 | 2,204 | |
| 2 | 932 | 2,340 | |
| 3 | 1,069 | 2,477 | |
| 4 | 1,205 | 2,613 | |
| 5 | 1,342 | 2,750 | |
| 6 | 1,478 | 2,886 | |
| 7 | 1,614 | 3,022 | |
| 8 | 1,751 | 3,159 | |
| 9 | 1,887 | 3,295 | |
| 10 | 2,024 | 3,432 | |
| 11 | 2,173 | 1,564 | 3,737 |
| 12 | 2,323 | 1,720 | 4,043 |
| 13 | 2,472 | 1,876 | 4,348 |
| 14 | 2,622 | 2,032 | 4,654 |
| 15 | 2,772 | 2,189 | 4,961 |
| 16 | 2,921 | 2,345 | 5,266 |
| 17 | 3,071 | 2,501 | 5,572 |
| 18 | 3,220 | 2,657 | 5,877 |
| 19 | 3,370 | 2,813 | 6,183 |
| 20 | 3,520 | 2,970 | 6,490 |
| 21 | 3,669 | 3,126 | 6,795 |
| 22 | 3,819 | 3,282 | 7,101 |
| 23 | 3,968 | 3,438 | 7,406 |
| 24 | 4,118 | 3,594 | 7,712 |
| 25 | 4,268 | 3,751 | 8,019 |
| 26 | 4,417 | 3,907 | 8,324 |
| 27 | 4,567 | 4,063 | 8,630 |
| 28 | 4,716 | 4,219 | 8,935 |
| 29 | 4,866 | 4,375 | 9,241 |
| 30 | 5,016 | 4,532 | 9,548 |
| 31 | 5,203 | 4,699 | 9,902 |
| 32 | 5,390 | 4,866 | 10,256 |
| 33 | 5,577 | 5,033 | 10,610 |
| 34 | 5,764 | 5,200 | 10,964 |
| 35 | 5,951 | 5,368 | 11,319 |
| 36 | 6,138 | 5,535 | 11,673 |
| 37 | 6,325 | 5,702 | 12,027 |
| 38 | 6,512 | 5,869 | 12,381 |
| 39 | 6,699 | 6,036 | 12,735 |
| 40 | 6,886 | 6,204 | 13,090 |
旧近江町エリア(一般用)
| 使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,257 | 1,408 | 2,665 |
| 11 | 1,414 | 1,564 | 2,978 |
| 12 | 1,571 | 1,720 | 3,291 |
| 13 | 1,728 | 1,876 | 3,604 |
| 14 | 1,885 | 2,032 | 3,917 |
| 15 | 2,042 | 2,189 | 4,231 |
| 16 | 2,199 | 2,345 | 4,544 |
| 17 | 2,356 | 2,501 | 4,857 |
| 18 | 2,513 | 2,657 | 5,170 |
| 19 | 2,670 | 2,813 | 5,483 |
| 20 | 2,827 | 2,970 | 5,797 |
| 21 | 3,007 | 3,126 | 6,133 |
| 22 | 3,187 | 3,282 | 6,469 |
| 23 | 3,367 | 3,438 | 6,805 |
| 24 | 3,547 | 3,594 | 7,141 |
| 25 | 3,727 | 3,751 | 7,478 |
| 26 | 3,907 | 3,907 | 7,814 |
| 27 | 4,087 | 4,063 | 8,150 |
| 28 | 4,267 | 4,219 | 8,486 |
| 29 | 4,447 | 4,375 | 8,822 |
| 30 | 4,627 | 4,532 | 9,159 |
| 31 | 4,807 | 4,699 | 9,506 |
| 32 | 4,987 | 4,866 | 9,853 |
| 33 | 5,167 | 5,033 | 10,200 |
| 34 | 5,347 | 5,200 | 10,547 |
| 35 | 5,527 | 5,368 | 10,895 |
| 36 | 5,707 | 5,535 | 11,242 |
| 37 | 5,887 | 5,702 | 11,589 |
| 38 | 6,067 | 5,869 | 11,936 |
| 39 | 6,247 | 6,036 | 12,283 |
| 40 | 6,427 | 6,204 | 12,631 |
水道料金の比較
米原市の水道料金について、全国平均・県内平均・近隣自治体との比較を紹介します。

米原市の水道料金は、県内平均より800円ほど高く、周辺の市と比べると約800〜1,100円高いです。大きな料金差はないため、滋賀県内で水道料金をおさえて暮らしたい人には、おすすめの市といえます。
支払い方法
米原市の水道料金には、以下の支払い方法を利用できます。
- 口座振替
もっとも便利で確実な支払い方法です。口座から自動的に引き落とされるため、支払い忘れの心配がありません。申し込みから登録完了までに1〜2か月かかることがあるため、早めの申請がおすすめです。 - 納付書
検針後に届く納付書(納入通知書)を使って、取り扱い金融機関・コンビニエンスストアなどで支払う方法です。現金での支払いを希望する人や短期間の居住者に向いています。
なお、米原市上下水道課から届く納付書は、市役所本庁舎・山東支所・各市民自治センター(近江・伊吹)・各行政サービスセンター(息郷・醒井・柏原・吉槻)でも納付を受け付けています。 - スマートフォン決済
納付書(納入通知書)のバーコードをスマートフォンなどの専用アプリで読み取り、キャッシュレスでの納付が可能です。利用可能なアプリは下記のとおりです。
- 米原市上下水道課:PayB・PayPay・au PAY・d払い・楽天銀行
- 長浜水道企業団:PayB・PayPay・auPAY・楽天銀行・銀行Pay(ゆうちょPayなど)・Jcoin
名義変更・所有者変更の手続き
次のような場合には、名義変更または所有者変更の手続きが必要です。名義変更を怠ると、旧契約者に請求が届くことがあるため注意しましょう。
- 賃貸物件の入退居で契約者が変わる場合
- 持ち家を売買・相続した場合
- 結婚などで契約者の姓が変わる場合
米原市上下水道課
新所有者および旧所有者の印鑑・新使用者および旧使用者の印鑑を持参して、「上下水道異動届」を提出します。対応窓口と所在地は下記のとおりです。
受付時間は平日9:00〜16:45となっています。なお、吉槻行政サービスセンターのみ9:00〜16:30のため、注意してください。
- 米原市上下水道課(山東支所):米原市長岡1206
- 米原市役所(本庁舎):米原市米原1016
- 近江市民自治センター:米原市顔戸488-3
- 伊吹市民自治センター:米原市春照490-1
- 息郷行政サービスセンター(火・木曜のみ):米原市三吉581
- 醒井行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市醒井615-9
- 柏原行政サービスセンター(火・金曜のみ):米原市柏原2221
- 吉槻行政サービスセンター(月・金曜のみ):米原市吉槻1356
長浜水道企業団
企業団または北部営業所へ、電話で名義変更を申請します。変更場所の住所・これまでの使用者氏名・新しい使用者氏名・連絡先の電話番号などを伝えます。名義変更にあたり精算が必要な場合は申し出てください。
- 電話番号:0749-62-4101(企業団)・0749-82-6031(北部営業所)
- 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
水道トラブル時の対応
水が出ない場合
引っ越し直後に水が出ない場合、開栓手続きが完了していない可能性があります。米原市上下水道課もしくは長浜水道企業団へ確認しましょう。
水漏れが疑われる場合
水道料金が急に高くなった場合、漏水の可能性があります。蛇口をすべて閉めた状態でメーターのパイロット(銀色の羽)が回っていると、漏水しているサインです。すぐに指定給水装置工事事業者に相談してください。
夜間・休日の緊急対応
夜間や休日に漏水・断水などのトラブルが発生した場合は、指定業者が対応します。緊急連絡先は各公式サイトに掲載されています。
- 米原市上下水道課:水道工事のお申し込みは、米原市指定給水装置工事事業者へ
- 長浜水道企業団:指定給水装置工事事業者
Q&A(よくある質問)
- 引っ越し当日に申し込みをしても水は使えますか?
-
原則として2営業日前までの申し込みが必要です。ただし、立ち会い不要の物件であれば即日対応できる場合もあるため、各管轄先へ相談してください。
- 使用中止を忘れた場合はどうなりますか?
-
手続きをおこなわないと退居後も料金が発生します。気づいた時点で連絡すれば、過去分を精算できます。
- 名義変更はいつまでにおこなえばよいですか?
-
契約者が変わった時点で、できるだけ早く申請しましょう。旧契約者への請求トラブルを防ぐためにも、引っ越し当日までにすませるのが理想です。
- 水道料金を滞納するとどうなりますか?
-
期限を過ぎると督促状が届き、それでも支払いがない場合は給水停止になります。延滞金が発生することもあるため、必ず期限内に支払いをおこないましょう。
- 水道料金が急に高くなったのですが?
-
使用量の増加または漏水が原因の可能性があります。蛇口をすべて閉めてもメーターが回っている場合は漏水のサインです。すみやかに指定給水装置工事事業者へ連絡して、対応を相談してください。
まとめ
滋賀県米原市で引っ越しをする際は、水道の使用開始・中止の手続きを忘れずにおこないましょう。手続きは電話や窓口からおこなえますが、使用場所の住所によって管轄・申請先が異なる点に注意が必要です。
水道料金の支払いは、口座振替がもっとも便利で確実です。また、漏水や名義変更の放置はトラブルの原因になるため、早めの対応を心がけましょう。
米原市では市民からの相談に丁寧に対応してくれるため、わからないことがあれば気軽に問い合わせてください。正しい手続きをおこない、安心して新生活をスタートさせましょう。