指宿市 水道の使用開始・引っ越し|指宿市水道課への手続きと料金

鹿児島県指宿市
水道受付センター

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    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    鹿児島県指宿市へ引っ越すときは、新居で水道を使うために指宿市水道事業との契約が必要です。届け出先は指宿市水道課 料金係で、電話か各庁舎の窓口で受け付けています。電話なら口頭で届け出ができ、書類を書いて持って行く必要はありません。

    指宿市の水道は2か月に1回の検針・2か月に一度の請求で、下水道使用料も同じ請求にまとめられます。温泉地らしく、温泉を利用している世帯には下水道使用料に温泉の分が加わるという独自のしくみもあります。市外へ転出するときや市内で移るときは、旧住所の使用中止も忘れずに届け出てください。

    指宿市の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    1. 電話
      水道課 料金係へ電話し、口頭で届け出ができます。
      ・ 電話番号:0993-22-2111 内線383・384・393(水道課 料金係)
      ・ 受付時間:8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日、年末年始〈12月29日~1月3日〉を除く)
    2. 各庁舎の窓口
      来庁して届け出る場合は、窓口に様式(水道使用(異動)届)が備え付けてあります。
      ・ 様式は水道の各種手続きについて|指宿市からも入手できます

    引っ越しの日が決まったら早めに電話しておくと安心です。土・日曜日や祝日は閉庁日なので、週末に引っ越す場合は平日のうちに連絡しておきましょう。

    届け出の前に「水栓番号」を確認する

    市は「水栓番号」が分かる書類を手元に用意しておくと、スムーズに届け出できると案内しています。水栓番号は水道の管理番号で、お知らせ票や領収書などに記載されています。新居の分は不動産会社や大家さんに、旧居の分は手元の検針票で確認しておくと話が早く進みます。

    指宿市では「指宿市水道給水条例」と施行規程が、使う人と市の契約内容(約款)になります。検針・料金の計算・支払い方法・メーターの管理などが定められており、要点は水道の使用に関する契約内容|指宿市にまとめられています。使い始める前に一度目を通しておくと、後で戸惑いません。

    指宿市の水道使用中止手続き

    水道使用中止の申し込み方法

    • 申し込み先は使用開始と同じ水道課 料金係(0993-22-2111 内線383・384・393)か各庁舎の窓口
    • 転出・転居のほか、長期不在で使わなくなるときも届け出が必要
    • 電話なら口頭で届け出ができる。水栓番号が分かる書類を用意しておく
    • 下水道を使っている家は、下水道の休止・廃止の届け出も必要

    届け出をしないと基本料金がかかり続ける

    市は「休止の手続きがない場合、使用していなくても基本料金を請求することになります」と注意しています。転出後であっても料金が発生することがあるため、引っ越しが決まったら必ず連絡してください。下水道も同じで、休止・廃止の届けがなければ下水道を使っていなくても基本料金がかかります。

    長期不在で休止した後に水道の使用が確認された場合や、漏水が起きた場合は料金が請求されます。家を空ける前に、蛇口がきちんと閉まっているかを確かめておきましょう。

    最後の料金は精算の検針で決まる

    使用を中止したときは、精算のための検針を行い、最後の料金を算定します。最後の請求の受け取り方(口座振替のままか、納入通知書か)や日割りの扱いは、中止の届け出のときにあわせて確認しておくと安心です。

    指宿市内で引っ越す・名義が変わる場合

    市の案内では、使用をやめる理由として「転出」と並んで「転居」が挙げられています。市内の住み替えでも、旧住所の中止と新住所の開始をそれぞれ届け出ると考えておきましょう。電話で申し込むときに市内転居だと伝えれば、まとめて相談できます。

    使用者・所有者が変わるときの手続き

    • 家族内で契約者を変える・姓名が変わる:電話(口頭)か各庁舎の窓口で届け出る
    • 相続や売買で給水装置の所有者が変わる:各庁舎の窓口のみ(電話不可)。同時に使用者の変更もできる
    • 所有者変更に持参するもの:新・旧所有者の印鑑(旧所有者が亡くなっている場合は不要)、売買のときは売買契約書の写しなど所有権の移転を証明する書類
    • 水道を新設・改造・修繕・廃止するときは、指宿市指定給水装置工事事業者に依頼する

    指宿市の水道料金

    指宿市の水道料金は、口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、1,760円(税込)です。一人暮らしなどで1か月8m³なら920円。口径20mmのメーターでは基本料金が上がるため、1か月20m³で2,020円になります。

    検針と請求は2か月に1回

    水道メーターの検針は2か月に1回で、請求も2か月に一度です。請求される月は地域で分かれています。

    • 指宿地域:住所地によって奇数月か偶数月
    • 山川地域:奇数月
    • 開聞地域:偶数月

    引っ越した直後は請求月によって「なかなか請求が来ない」と感じることがあります。市内で地域をまたいで引っ越すと請求月が変わることもあるので、届いたお知らせ票で確かめてください。

    2か月分の料金の計算方法

    市の計算例では、2か月分の水量を2で割って1か月分の料金を出し、端数を切り捨ててから2倍にします。料金表は1か月あたりで作られているため、請求書の金額は下の表の額のおよそ2倍が目安です。水量が多いほど1m³あたりの単価が上がる段階制なので、2か月分をまとめて見ると使いすぎに気づきやすくなります。

    指宿市の下水道使用料

    公共下水道につないでいる住宅では下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,720円(税込)で、上下水道を合わせると4,480円です。指宿市は下水道使用料が水道料金より高いため、水道だけを見て家計を見積もると差が出ます。

    使用料は2か月に一度、水道料金と一緒に請求されます。下水道の担当も同じ水道課(工務係)です(下水道|指宿市)。下水道に流した汚水量は、次のように決まります。

    • 市の水道を使っている場合:水道の使用量がそのまま汚水量になる
    • 井戸水などを使っている場合:水の使用状況などをもとに汚水量を認定する
    • 温泉を利用している場合:1世帯あたり1か月7m³として認定する(下で詳しく説明)

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    04405701,010
    15006601,160
    25607401,300
    36208201,440
    46809001,580
    57409901,730
    68001,0701,870
    78601,1502,010
    89201,2302,150
    99801,3202,300
    101,0401,4002,440
    111,1101,5302,640
    121,1801,6602,840
    131,2501,7903,040
    141,3301,9303,260
    151,4002,0603,460
    161,4702,1903,660
    171,5402,3203,860
    181,6102,4504,060
    191,6802,5904,270
    201,7602,7204,480
    211,8402,8804,720
    221,9303,0504,980
    232,0203,2105,230
    242,1103,3805,490
    252,2003,5405,740
    262,2803,7105,990
    272,3703,8706,240
    282,4604,0406,500
    292,5504,2006,750
    302,6404,3707,010
    312,7404,5707,310
    322,8404,7607,600
    332,9504,9607,910
    343,0505,1608,210
    353,1605,3608,520
    363,2605,5608,820
    373,3705,7509,120
    383,4705,9509,420
    393,5806,1509,730
    403,6806,35010,030
    参照:水道料金|指宿市水道課・下水道料金|指宿市(下水道)

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    指宿市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    指宿市4,480円
    鹿児島県平均6,110円
    全国平均6,543円
    鹿児島市4,422円
    南九州市4,840円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、鹿児島県平均は水道43自治体・下水道25自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    指宿市の上下水道料金は、鹿児島県の平均より約1,600円、全国平均より約2,100円安い水準です。とくに水道料金はグラフに並ぶどの市・平均よりも安くなっています。一方で下水道使用料は周辺の鹿児島市や南九州市より高く、合計では南九州市より約400円安いものの、鹿児島市とはほぼ同じ(指宿市が約100円高い)水準です。

    温泉を使う家の下水道使用料

    温泉地の指宿市では、下水道使用料に温泉の決まりがあります。温泉を利用している場合は、1世帯あたり1か月7m³の汚水量として認定され、通常の使用料に温泉従量料金が加わります。温泉付きの住宅に引っ越す人は、上の料金表の額より下水道使用料が高くなる点に注意してください。

    温泉の使用を変えるときも届け出る

    • 温泉の使用を開始・休止・廃止・再開するときは届け出が必要
    • 届け出には「温泉汚水(開始休止廃止再開)届出書」を使う。様式と記入例は市の下水道のページにある
    • 休止の届け出後に下水道の使用が認められた場合は、使用料が徴収される

    下水道につなぐ工事は指定工事店だけ

    下水道に接続する排水設備の工事は、市が登録した「指宿市下水道排水設備指定工事店」しか施工できません。市は数社から見積もりをとり、工事費の内訳を確かめてから契約するよう呼びかけています。中古住宅を買ってリフォームする場合などは覚えておきましょう。

    指宿市の水道料金の支払い方法

    支払い方法は口座振替と納入通知書の2通りで、下水道使用料も同じ方法で納めます(水道の使用に関する契約内容|指宿市)。

    1. 口座振替
      市が利用をすすめている方法です。
      ・ 振替日:請求月の25日(土・日・祝日の場合は翌営業日)
      ・ 再振替日:翌月の15日(休日の場合は翌営業日)
      ・ 申し込みは指宿市内の金融機関で。預金通帳・通帳印・水栓番号が必要です
    2. 納入通知書
      検針後に届く納入通知書で支払います。
      ・ 銀行窓口やコンビニエンスストアで支払えます
      ・ スマートフォン決済のPayBでも支払えます

    口座振替を申し込める金融機関は、いぶすき農業協同組合・鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・九州労働金庫・ゆうちょ銀行・九州信用漁業協同組合連合会です。

    支払いで注意すること

    • 請求は2か月分がまとめて来る。口座の残高は2か月分を見込んでおく
    • 振替日は請求月の25日。請求月は地域や住所で違うので、引き落としの月を確かめておく
    • 納入期限内に支払わず、再三の催告にも応じない場合は給水が停止される
    • 口座振替の申し込みに必要な水栓番号は、お知らせ票や領収書で確認できる

    漏水と検針で知っておきたいこと

    漏水に気づいたら指定工事店へ

    蛇口を全部閉めても水道メーターのパイロットが回っているときは、漏水の可能性があります。指宿市指定給水装置工事事業者に直接修理を依頼してください。敷地内の給水装置は使う人の資産なので、宅地内の配管からの漏水による水道料金と修繕料は使用者の負担です。

    漏水に伴う水道料金減免制度

    メーターより建物側の給水装置で、地下・床下・壁の中など発見が難しい場所から漏水した場合に限り、水道料金の一部を減免する制度があります。減免の目安は漏水量の半分程度で、修理費用は対象になりません。

    • 修理を指定給水装置工事事業者が行ったことが条件。修理完了後に「水道料金減免申請書」を各庁舎の窓口へ出す
    • 蛇口の水漏れ・トイレタンクの不備・給湯器や温水器からの水漏れは対象外
    • 設備の維持管理を怠った場合や、指定外の業者が修理した場合も減免されない

    検針員と水道メーター

    検針員は「指宿市検針員」と表示のある腕章やジャンパー、ベストなどを身に着け、身分証明書を携帯しています。メーターボックスの上に物を置かない、犬はメーターから離してつなぐ、ボックスに水や泥が入らないようにする、といった協力が求められています。メーターは計量法で有効期間が8年と決まっており、市が設置したものは水道課の負担で交換されます。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 水道課 料金係(0993-22-2111 内線383・384・393)へ、平日の業務時間内に連絡したか
    • 新居と旧居の水栓番号が分かる書類を用意したか
    • 旧住所の使用中止を届け出たか(届け出がないと基本料金がかかる)
    • 下水道を使う家なら、下水道の届け出も済ませたか
    • 温泉付きの住宅なら、温泉汚水の届け出をしたか
    • 新居の地域の請求月(奇数月か偶数月か)を確かめたか
    • 口座振替を申し込み、2か月分の引き落としに備えたか

    よくある質問(Q&A)

    指宿市の水道の窓口はどこですか?

    指宿市水道課 料金係(0993-22-2111 内線383・384・393)です。電話または各庁舎の窓口で届け出ができ、電話なら口頭で手続きできます。下水道も同じ水道課(工務係)が担当しています。

    水道の使用開始の受付時間を教えてください。

    市役所の業務時間は8時30分~17時15分です。土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日のため受け付けていません。平日のうちに電話か窓口で届け出てください。

    引っ越すときに中止の届け出をしないとどうなりますか?

    使っていなくても基本料金が請求されます。転出後であっても料金が発生することがあるため、必ず届け出てください。下水道も休止・廃止の届けがなければ基本料金がかかります。使用を中止したときは精算のための検針を行い、最後の料金が算定されます。

    指宿市の水道料金はいくらですか?

    口径13mmの一般家庭で1か月に20m³を使った場合、水道料金は1,760円、下水道使用料は2,720円で、合わせて4,480円(税込)です。検針と請求は2か月に1回なので、請求額はおよそ2か月分になります。

    指宿市の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替か納入通知書で支払います。口座振替は請求月の25日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に引き落とされます。納入通知書は銀行窓口やコンビニエンスストアのほか、PayBでも支払えます。

    温泉付きの家に住むと下水道使用料は変わりますか?

    変わります。温泉を利用している場合は1世帯あたり1か月7m³の汚水量として認定され、温泉従量料金が加わります。温泉の使用を開始・休止・廃止・再開するときは、温泉汚水の届け出が必要です。

    まとめ

    指宿市の水道の使用開始・中止は、指宿市水道課 料金係(0993-22-2111 内線383・384・393)へ電話するか、各庁舎の窓口で届け出ます。電話なら口頭で手続きでき、水栓番号が分かる書類があればスムーズです。土・日曜日と祝日は閉庁日なので、週末の引っ越しでも平日のうちに連絡しておきましょう。中止を届け出ないと、使っていなくても基本料金がかかります。

    料金は口径13mmで1か月20m³なら水道1,760円・下水道2,720円、合わせて4,480円で、鹿児島県内の他の市区町村と比べても安い水準です。検針と請求は2か月に1回で、請求月は地域によって違います。温泉付きの住宅では下水道使用料に温泉の分が加わり、届け出も必要になる点を覚えておきましょう。

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