山梨県上野原市
水道受付センター
山梨県上野原市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の連絡が必要です。上野原市の上水道は市ではなく、大月市と上野原市でつくる東部地域広域水道企業団が運営しています(水道事業の概要|東部地域広域水道企業団)。上水道の区域の窓口は企業団の上野原事務所です。
ただし、一部の地区は上野原市が管理する簡易水道の区域で、窓口も料金も企業団とは別です。下水道は上野原市の生活環境課下水道担当の所管です。まず引っ越し先の住所がどの区域に入るかを確かめてから連絡しましょう。
上野原市の水道は住む地区で窓口が変わる
市は「市内の水道は、地域ごとに管理者が異なっています」と案内し、住んでいる地域の管理者へ連絡するよう求めています(給水の開始(開栓)や停止(閉栓)等の手続きについて|上野原市)。
上水道(東部地域広域水道企業団)の区域
- 上野原:全域
- 島田:田野入を除く全域
- 巌:仲山大椚の一部・千足を除く全域
- 大目:谷後、大田、大沢、恋塚、犬目、新田、談合坂の一部
- 甲東:芦垣、瀬渕、桑久保東区、桑久保西区、野田尻の一部
- 大鶴:大倉、小倉/棡原:登下
市営の簡易水道の区域
- 大目:日向、花坂、東大野、西大野、高橋、南米沢、談合坂の一部、矢坪
- 甲東:荻野、野田尻
- 巌:仲山大椚の一部
- 大鶴:鶴川、上野山、大椚、日野、大曽根、陽光台
- 秋山:全域
このほか地区(組合)の簡易水道などが管理している区域もあります。市はこうした区域について、市役所生活環境課簡易水道担当へ問い合わせるよう案内しています。地区の境目に近い住所では、引っ越し前に区域を確かめておくと安心です。
上野原市の水道使用開始手続き
上水道の区域は企業団へ電話か窓口で
企業団は給水の申込み(開栓)を電話と窓口で受け付けています。上野原市内に住む人は、上野原駅が最寄りの上野原事務所が便利です(水道の使用開始・使用停止|東部地域広域水道企業団・アクセス|東部地域広域水道企業団)。
- 上野原事務所
上野原市内の上水道区域の窓口です。
・ 電話番号:0554-63-0523
・ 所在地:山梨県上野原市上野原3405(最寄駅はJR上野原駅)
・ 営業時間:8:30〜17:15(窓口定休日は土・日曜日、祝祭日) - 本所(大月事務所)
大月市にある企業団の本所でも受け付けています。
・ 電話番号:0554-22-0099
・ 所在地:山梨県大月市七保町下和田415(最寄駅はJR猿橋駅)
企業団のサイトでは営業時間を平日(月~金)8:30-17:15とし、土・日・祝祭日・年末年始は休みとしています(東部地域広域水道企業団)。
受付のときに聞かれること
- ご使用場所の住所
- お客様の氏名・電話番号
- 水道を使い始める日時
- 料金を支払う人の住所・氏名・電話番号
- 支払方法(口座振替か納入通知書か)
企業団は「水道をご使用になるとき、または使用を中止したいときは、事前にご連絡下さい」としています(水道のご使用について|東部地域広域水道企業団)。何日前までに連絡すればよいかは、上野原事務所(0554-63-0523)に確認してください。
簡易水道の区域は市の簡易水道担当へ
簡易水道の区域に引っ越す人は、企業団ではなく上野原市役所 生活環境課 簡易水道担当(0554-62-3114)へ連絡します(生活環境課|上野原市)。市は「土曜日、日曜日、祝日、年末年始は手続きができません」と注意を呼びかけているので、週末の引っ越しは平日のうちに連絡を済ませましょう。手続きの内容によっては手数料や加入金などがかかることがあります(給水の開始(開栓)や停止(閉栓)等の手続きについて|上野原市)。
上野原市の水道使用中止手続き
上水道の区域は企業団へ停止を連絡
給水停止(閉栓)も電話・窓口で受け付けています。連絡先は使用開始と同じ上野原事務所(0554-63-0523)か本所(0554-22-0099)です。受付のときは次のことを聞かれます(水道の使用開始・使用停止|東部地域広域水道企業団)。
- ご使用場所の住所と、お客様の氏名・電話番号
- 引っ越し先の住所・電話番号
- 水道を停止する日時
- 精算料金を支払う人の住所・氏名・電話番号と支払方法
給水装置そのものを撤去したいときは廃止という別の手続きになり、指定給水装置工事事業者に相談します。家や土地の売買・相続で給水装置の所有者が変わるときは給水装置所有権変更届を窓口に出します(ご契約内容の変更|東部地域広域水道企業団)。
上野原市内で引っ越す場合
- 市は「引越などにより、水道の使用を開始するとき」と「使用をやめるとき」の両方を手続きが必要な場合として挙げている
- 旧住所と新住所で管理者が違うことがある(企業団の区域から簡易水道の区域へ移る場合など)。それぞれの窓口へ連絡する
- 新住所が公共下水道の区域かどうか(下水道使用料がかかるかが変わる)
上野原市の水道料金
このページの料金は、東部地域広域水道企業団の上水道の料金です。口径13mmの一般家庭が1か月に20m³を使うと3,641円(税込)です。1か月8m³なら1,463円、口径20mmで20m³なら4,103円になります(水道料金・計算方法|東部地域広域水道企業団)。料金は基本料金と超過料金を合わせた額に消費税を掛け、1円未満を切り捨てて計算します。
簡易水道の区域は料金表が別
市が運営する簡易水道は、仲間川簡易水道と秋山簡易水道がそれぞれの料金表を持っています(簡易水道料金が改定されます|上野原市)。このページの料金表や比較の額は、簡易水道の区域の家庭には当てはまりません。該当する地区の人は、生活環境課簡易水道担当に確認してください。
上野原市の下水道使用料
公共下水道につないでいる住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,860円(税込)で、上水道と合わせると6,501円です。上野原市は下水道使用料が水道料金より781円安い水準です。
下水道の使用水量は、水道水だけを使っている場合は水道の使用水量です。井戸水だけなら使用状態を勘案した認定水量、井戸水と水道水を併用しているなら両方を合計した水量で使用料が決まります(下水道使用料について|上野原市)。
検針と請求は2か月ごと
- 上水道の使用水量は2ヵ月に1度、水道メータの検針を行って算定される
- 下水道使用料は上水道の検針で算定し、2ヶ月に一度、上水道の料金とあわせて請求される
- 市の簡易水道も請求は2か月ごと
水道料金表(上水道区域)
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,463 | 1,650 | 3,113 |
| 1 | 1,710 | 3,173 | |
| 2 | 1,771 | 3,234 | |
| 3 | 1,831 | 3,294 | |
| 4 | 1,892 | 3,355 | |
| 5 | 1,952 | 3,415 | |
| 6 | 2,013 | 3,476 | |
| 7 | 2,073 | 3,536 | |
| 8 | 2,134 | 3,597 | |
| 9 | 2,194 | 3,657 | |
| 10 | 2,255 | 3,718 | |
| 11 | 1,680 | 2,315 | 3,995 |
| 12 | 1,898 | 2,376 | 4,274 |
| 13 | 2,116 | 2,436 | 4,552 |
| 14 | 2,334 | 2,497 | 4,831 |
| 15 | 2,552 | 2,557 | 5,109 |
| 16 | 2,769 | 2,618 | 5,387 |
| 17 | 2,987 | 2,678 | 5,665 |
| 18 | 3,205 | 2,739 | 5,944 |
| 19 | 3,423 | 2,799 | 6,222 |
| 20 | 3,641 | 2,860 | 6,501 |
| 21 | 3,858 | 3,003 | 6,861 |
| 22 | 4,076 | 3,146 | 7,222 |
| 23 | 4,294 | 3,289 | 7,583 |
| 24 | 4,512 | 3,432 | 7,944 |
| 25 | 4,730 | 3,575 | 8,305 |
| 26 | 4,947 | 3,718 | 8,665 |
| 27 | 5,165 | 3,861 | 9,026 |
| 28 | 5,383 | 4,004 | 9,387 |
| 29 | 5,601 | 4,147 | 9,748 |
| 30 | 5,819 | 4,290 | 10,109 |
| 31 | 6,036 | 4,433 | 10,469 |
| 32 | 6,254 | 4,576 | 10,830 |
| 33 | 6,472 | 4,719 | 11,191 |
| 34 | 6,690 | 4,862 | 11,552 |
| 35 | 6,908 | 5,005 | 11,913 |
| 36 | 7,125 | 5,148 | 12,273 |
| 37 | 7,343 | 5,291 | 12,634 |
| 38 | 7,561 | 5,434 | 12,995 |
| 39 | 7,779 | 5,577 | 13,356 |
| 40 | 7,997 | 5,720 | 13,717 |
水道料金の比較
上野原市とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 上野原市 | 6,501円 |
| 山梨県平均 | 4,486円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 都留市 | 5,120円 |
| 大月市 | 6,281円 |
| 道志村 | 3,080円 |
上野原市の上下水道料金(上水道区域・1か月20m³)は、山梨県の平均より約2,000円高く、全国平均とはほぼ同じ水準です。近くの市町村と比べると、大月市より約200円高く、都留市より約1,400円高く、道志村より約3,400円高くなっています。水道料金は同じ企業団の大月市と同額で、下水道使用料は都留市と同額です。
上野原市の水道料金の支払い方法
上水道の区域の支払い方法は、口座振替と納入通知書による納付の2種類です。納入通知書はスマートフォンの決済アプリでも支払えます(水道料金のお支払いについて|東部地域広域水道企業団)。
- 口座振替
預金通帳と届出印を持って、口座のある金融機関の窓口で企業団指定の口座振替依頼書に記入します。
・ 取扱金融機関:山梨中央銀行・山梨信用金庫・都留信用組合・山梨県民信用組合・クレイン農業協同組合の本支店、ゆうちょ銀行 - 納入通知書
届いた納入通知書で支払います。
・ 企業団の本所・上野原事務所
・ 上野原市役所内の山梨中央銀行市役所派出所または会計課
・ 上記の金融機関の本支店、主なコンビニエンスストア
・ ゆうちょ銀行は山梨・東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城の店舗 - スマホ収納
納入通知書を使って、次の請求書支払いに対応しています。
・ PayPay、d払い、auPAY、FamiPay、楽天ペイ、AEONPay
支払いで注意すること
- 口座振替の領収書は2ヵ月ごとの検針時に届く「ご使用量のお知らせ」(検針票)に記載される
- 企業団は支払期限内の支払いを求めており、再三の催告にも応じないときは原則として給水を停止するとしている
- 市の簡易水道は口座振替と納入通知書で支払い、口座振替日は検針月(偶数月)の26日。休日なら翌営業日になる(簡易水道料金の支払い方法について|上野原市)
- 下水道使用料についての問い合わせ先は、企業団ではなく上野原市市民部生活環境課下水道担当(0554-62-3114)
下水道が使える区域
上野原市の下水道は分流式で、汚水は桂川流域下水道を通って大月市梁川町の桂川清流センターで処理されます(市の下水道事業|上野原市)。公共下水道が供用開始されている区域は、次のとおりです(公共下水道供用開始区域|上野原市)。
- 上野原市上野原の一部
- 上野原市松留・八ツ沢の一部
- 上野原・東京西工業団地
- 上野原市コモアしおつ
- 上野原市奥平の一部・川合の一部
市は区域ごとに供用開始区域図を公開しています。引っ越し先が区域に入るかどうかは、区域図で確かめるか、生活環境課下水道担当に確認してください。
家を建てる・買う人が知っておくこと
- 供用開始区域に土地や建物を持つ人は、すみやかに排水設備を設置し、下水道に接続しなければならない
- くみ取り式トイレの家庭は3年以内に水洗式へ改造することが義務付けられている
- 水洗化工事は「上野原市下水道排水設備指定工事店」以外では行えない(公共汚水ますを設置します・排水設備をつくりましょう|上野原市)
- 下水道を利用できる区域の世帯には受益者負担金がかかる(受益者負担金について|上野原市)
- 供用開始後3年以内の排水設備工事には工事費の補助制度がある(下水道の接続工事費の補助金について|上野原市)
新居の水道で気をつけること
敷地内の水道管の修理はお客様負担
公道内の配水管の分岐部分から各家庭の蛇口までの給水装置は、お客様の所有物(財産)です。漏水の修理は、公道内なら企業団が行いますが、それ以外は水道工事店(指定給水装置工事事業者)に依頼してお客様が修理します(水道のご使用について|東部地域広域水道企業団)。
入居したらメーターで漏水を確かめる
- 蛇口を全部閉める
敷地内の水道の蛇口をすべて閉めます。 - メーターのふたを開ける
水道メーターのふたを開け、中のパイロットマーク(銀色の星形)を見ます。 - 回っていないか確かめる
右回りに少しでも回っていれば、漏水の可能性があります(月に一度は漏水チェックをお願いします!|上野原市)。
冬は水道管の凍結に備える
市は「気温が氷点下になると、給水管や水道メーター・蛇口が凍結し、水が出なくなったり、破裂したりすることが多くなります」と注意を呼びかけています。屋外の水道やむき出しの給水管には布切れや保温材を巻き、メーターボックスの中には発泡スチロールや布切れを入れてメーターを守りましょう(水道にも冬支度をお願いします|上野原市)。
引っ越し前後のチェックポイント
- 引っ越し先が企業団の上水道の区域か、市の簡易水道の区域かを確かめたか
- 企業団の区域なら上野原事務所(0554-63-0523)へ、平日の営業時間内に連絡したか
- 使い始める日時・料金を支払う人・支払方法を伝えられるよう準備したか
- 旧住所の停止では引っ越し先の住所・電話番号を伝えたか
- 新住所が公共下水道の区域かを確かめたか
- 口座振替を使うなら、取扱金融機関の窓口で依頼書を出したか
- 入居後にメーターのパイロットマークで漏水がないか確かめたか
よくある質問(Q&A)
- 上野原市の水道の窓口はどこですか?
-
住む地区によって違います。上水道の区域は東部地域広域水道企業団で、上野原市内は上野原事務所(0554-63-0523)が窓口です。市が管理する簡易水道の区域は、上野原市役所生活環境課簡易水道担当(0554-62-3114)へ連絡します。
- 企業団の受付時間は何時から何時までですか?
-
月曜日から金曜日の8:30〜17:15です。土・日・祝祭日・年末年始は休みです。申込みは電話か窓口で受け付けています。
- 使用開始の連絡ではどんなことを聞かれますか?
-
使用場所の住所、氏名と電話番号、水道を使い始める日時、料金を支払う人の住所・氏名・電話番号、支払方法です。何日前までに連絡すればよいかは、上野原事務所に確認してください。
- 検針と請求はどのくらいの間隔ですか?
-
上水道は2か月に1度メーターを検針して使用水量を算定します。下水道使用料は上水道の検針で算定し、2か月に一度、上水道の料金とあわせて請求されます。
- 上野原市の水道料金はどのように支払えますか?
-
上水道の区域は口座振替と納入通知書による納付の2種類です。納入通知書は企業団の窓口、金融機関、コンビニエンスストアのほか、PayPayやd払いなどのスマホ収納でも支払えます。
- 下水道について問い合わせる先はどこですか?
-
上野原市市民部生活環境課下水道担当(0554-62-3114)です。下水道使用料は水道料金とあわせて請求されますが、下水道の内容は市が所管しています。
- 上野原市の水道料金はいくらですか?
-
口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は3,641円、下水道使用料は2,860円で、あわせて6,501円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が1,463円です。料金の請求は2か月ごとのため、1回の請求額はおおむねこの2倍になります。
まとめ
上野原市の上水道は東部地域広域水道企業団が運営し、市内の窓口は上野原事務所(0554-63-0523)です。一方、一部の地区は市の簡易水道の区域で、窓口は生活環境課簡易水道担当になります。企業団への申込みは電話か窓口で、平日の営業時間内に連絡しましょう。
料金は上水道の区域で口径13mm・1か月20m³なら水道3,641円・下水道2,860円、合わせて6,501円です。山梨県内の他の市区町村と比べると高めの水準です。検針と請求は2か月ごとです。