山梨県大月市
水道受付センター
山梨県大月市へ引っ越すときは、新居で水道を使い始める手続きが必要です。大月市の上水道は市ではなく、大月市と上野原市の上水道区域に給水する「東部地域広域水道企業団」が運営しています。使用開始や停止の連絡先も、この企業団です。
ただし大月市には、上水道のほかに市が運営する簡易水道(7か所)と、地区の水道組合が管理する水道があります。住む地区によって窓口も料金も変わるため、まず新居がどの水道の区域かを確かめることが、大月市での手続きの第一歩です。
大月市の水道は住む地区で担当が変わる
市の「市営簡易水道の供給区域」のページは、市内の水道を次の3つに分けて案内しています。上水道は東部地域水道企業団が管理し、地区(組合営)の簡易水道と小規模水道は地区の水道組合が管理しています。
上水道(東部地域広域水道企業団)の区域
企業団の「給水区域」のページによると、大月市内の給水区域は次のとおりです。
- 全域が区域:駒橋・御太刀・大月・富浜町・梁川町
- 大月町:桑西、間明野を除く
- 賑岡町:浅利の一部、東奥山の一部、西奥山を除く
- 七保町:奈良子一、奈良子二、瀬戸三、瀬戸四の一部、上和田、小金沢、浅川一、浅川二、下淺川の一部を除く
- 猿橋町:朝日小沢、小沢、幡野を除く
市営の簡易水道の区域
笹子町・初狩町・真木などにある次の地区は、市が運営する簡易水道の区域です。担当は市の産業建設部 地域整備課です。
- 笹子東部簡易水道:白野・原・吉久保
- 笹子西部簡易水道:阿弥陀海・黒野田・追分
- 初狩東部簡易水道:下初狩(藤沢除く)・丸田・側子の一部
- 真木簡易水道:真木(間明野・桑西・恵能野を除く)
- 間明野・桑西簡易水道:間明野・桑西
- 賑岡西部簡易水道:遅能戸・中村・浅利の一部
- 塩瀬簡易水道:塩瀬・金畑
市は「大月市内で一部、上記のいずれの給水地域にも入っていない地区があります」とも書いています。新居の住所がどの区域か分からないときは、契約の前に市の地域整備課 水道施設担当(0554-20-1856)か、企業団に確認してください。
大月市の水道使用開始手続き
上水道の区域は企業団へ電話か窓口で
上水道の区域では、水道を使い始める前に東部地域広域水道企業団へ連絡します。企業団の「水道の使用開始・使用停止」のページは、受付をお電話・窓口としています。「水道のご使用について」のページでは、水道を使うとき・止めたいときは「事前にご連絡下さい」と案内しています。
- 電話
企業団の本所か上野原事務所へかけます。
・ 本所:0554-22-0099
・ 上野原事務所:0554-63-0523 - 窓口
本所は大月市七保町下和田415で、最寄駅はJR猿橋駅です。
・ 営業時間:8:30〜17:15
・ 窓口定休日:土・日曜日、祝祭日
営業時間と定休日は企業団の「アクセス」のページに載っています。企業団のトップページでは、土・日・祝祭日・年末年始は休みと案内しています。受付は電話か窓口なので、平日の昼間に連絡できる日を引っ越しの日程に組み込んでおきましょう。
受付のときに聞かれること
- 使用場所の住所
- お客様の氏名・電話番号
- 水道を使い始める日時
- 料金を支払う人の住所・氏名・電話番号
- 支払方法(口座振替か納入通知書か)
簡易水道の区域は市へ開始届を出す
市営簡易水道の区域では、手続きの窓口が企業団ではなく市役所花咲庁舎2階の地域整備課(簡易水道担当)になります。市の「簡易水道 開始・中止手続き」のページによると、引越しなどで中止されていた水道を使うときは「開始届」の提出が必要です。
- 受付時間:土、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分
- 賃貸の場合は賃貸借契約書の写しが必要
- 開始には手数料がかかる(額は市のページで確認)
- 開始届の様式と記載例は市のページからダウンロードできる
大月市の水道使用中止手続き
上水道の区域は企業団へ停止を連絡
引っ越しで水道を止めるときも、受付は使用開始と同じく企業団の電話・窓口です(本所 0554-22-0099)。受付では次のことを聞かれます(水道の使用開始・使用停止|東部地域広域水道企業団)。
- 使用場所の住所と、お客様の氏名・電話番号
- 引っ越し先の住所・電話番号
- 水道を停止する日時
- 精算料金を支払う人の住所・氏名・電話番号と、支払方法
最後の料金は「精算料金」として請求されます。転出後に請求を受け取れるよう、引っ越し先の住所と連絡先を正確に伝えておきましょう。
簡易水道の区域は中止届を出す
市営簡易水道の区域で、転居や長期間の留守などで水道を止めるときは、地域整備課へ「中止届」の提出が必要です。中止にも手数料がかかります。使用者だけが変わるときは「使用者異動届」、建物の売買などで所有者が変わるときは「所有権変更届」という別の届けになります(簡易水道 開始・中止手続き|大月市)。
止めずに空き家にすると基本料金がかかる
企業団は、空き家などで長く留守にする場合について「手続きを行わずご使用できる状態にあると基本料金が請求されます」と案内しています。使用を中止(閉栓)するか、休止(休栓)する手続きができます。実家を空き家にして転出する場合などは、あわせて検討してください(空き家等長期不在となる場合の水道管理について|東部地域広域水道企業団)。
大月市内で引っ越す場合
市内の住み替えでも、旧住所の停止と新住所の開始を届け出ます。大月市で気をつけたいのは、旧住所と新住所で水道の担当が違うことがある点です。たとえば上水道の区域から笹子町や初狩町の簡易水道の区域へ移ると、停止は企業団へ、開始は市の地域整備課へと、連絡先が分かれます。
- 旧住所と新住所が、それぞれ上水道・市営簡易水道・地区の水道のどれか
- 区域が変わると料金の体系と支払い方法も変わる(簡易水道はコンビニ払いに対応していない)
- 新住所が公共下水道の区域かどうか(下水道使用料がかかるかが変わる)
- 建物の所有者が変わる場合は、企業団の区域でも給水装置所有権変更届という別の手続きがある
大月市の水道料金
このページの料金は、東部地域広域水道企業団の上水道の料金です。企業団の料金表は大月市と上野原市で共通で、口径13mmの一般家庭が1か月に20m³を使うと3,641円(税込)です。1か月8m³なら1,463円、口径20mmで20m³なら4,103円になります(水道料金・計算方法|東部地域広域水道企業団)。
簡易水道・地区の水道の家庭は額が違う
市営簡易水道の区域は、企業団とは別の料金表を使います。市の簡易水道はメーター使用料・基本料金・水量料金で組み立てられていて(簡易水道 水道使用料金とお支払い方法|大月市)、地区の水道組合が管理する水道もそれぞれの料金です。このページの料金表や比較の額は、簡易水道や組合の水道の家庭には当てはまらない可能性があります。該当する地区の人は、市の地域整備課か地区の水道組合に確認してください。
大月市の下水道使用料
公共下水道につないでいる住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら2,640円(税込)で、上水道と合わせると6,281円です。大月市は下水道使用料が水道料金より1,001円安いのが特徴です。
下水道の使用料は、水道水だけを使っている場合は水道の使用水量で計算します。井戸水だけを使っている場合は使用状態を勘案した認定水量、井戸水と水道水を併用している場合は両方を合計した水量で決まります(下水道使用料|大月市)。
検針と請求は2か月ごと
- 上水道の使用水量は2ヵ月に1度、水道メータの検針を行って算定される
- 下水道使用料は2か月分をまとめて隔月に徴収される
- 上水道の区域では、下水道使用料も企業団が水道料金と一緒(合算)に徴収する
- 市営簡易水道は偶数月の月初めに検針し、偶数月の月末納付で請求される
引っ越しの月は使った期間が2か月に満たないことがあります。市は下水道使用料について「使用期間(日数)によって、0.5か月・1か月・1.5か月の料金で使用料を徴収します」としています。
水道料金表(上水道区域)
下の料金表とこの節の金額は、2026年8月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。
口径13mm・1か月分の税込金額です。
| 使用水量(m³) | 水道料金(円) | 下水道料金(円) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,463 | 1,650 | 3,113 |
| 11 | 1,680 | 1,749 | 3,429 |
| 12 | 1,898 | 1,848 | 3,746 |
| 13 | 2,116 | 1,947 | 4,063 |
| 14 | 2,334 | 2,046 | 4,380 |
| 15 | 2,552 | 2,145 | 4,697 |
| 16 | 2,769 | 2,244 | 5,013 |
| 17 | 2,987 | 2,343 | 5,330 |
| 18 | 3,205 | 2,442 | 5,647 |
| 19 | 3,423 | 2,541 | 5,964 |
| 20 | 3,641 | 2,640 | 6,281 |
| 21 | 3,858 | 2,772 | 6,630 |
| 22 | 4,076 | 2,904 | 6,980 |
| 23 | 4,294 | 3,036 | 7,330 |
| 24 | 4,512 | 3,168 | 7,680 |
| 25 | 4,730 | 3,300 | 8,030 |
| 26 | 4,947 | 3,432 | 8,379 |
| 27 | 5,165 | 3,564 | 8,729 |
| 28 | 5,383 | 3,696 | 9,079 |
| 29 | 5,601 | 3,828 | 9,429 |
| 30 | 5,819 | 3,960 | 9,779 |
| 31 | 6,036 | 4,092 | 10,128 |
| 32 | 6,254 | 4,224 | 10,478 |
| 33 | 6,472 | 4,356 | 10,828 |
| 34 | 6,690 | 4,488 | 11,178 |
| 35 | 6,908 | 4,620 | 11,528 |
| 36 | 7,125 | 4,752 | 11,877 |
| 37 | 7,343 | 4,884 | 12,227 |
| 38 | 7,561 | 5,016 | 12,577 |
| 39 | 7,779 | 5,148 | 12,927 |
| 40 | 7,997 | 5,280 | 13,277 |
表と比較グラフの下水道の額は、この市町村の主な汚水処理の方式で計算した額で、市町村内のすべての家庭に当てはまるわけではありません。お住まいの地区で使う方式(下水道・集落排水・浄化槽など)とその料金は、各市町村の担当課でご確認ください。
水道料金の比較
大月市とほかの市区町村との料金の比較
| 自治体 | 金額(円) |
|---|---|
| 大月市 | 6,281円 |
| 山梨県平均 | 4,486円 |
| 全国平均 | 6,543円 |
| 都留市 | 5,120円 |
| 甲州市 | 6,594円 |
| 上野原市 | 6,501円 |
大月市の上下水道料金(上水道区域・1か月20m³)は、山梨県の平均より約1,800円高く、全国平均より約300円安い水準です。近くの市町村と比べると、都留市より約1,200円高く、甲州市より約300円安く、上野原市より約200円安くなっています。水道料金は同じ企業団の上野原市と同額で、都留市・甲州市より高い一方、下水道使用料は3市のどれよりも安くなっています。
大月市の水道料金の支払い方法
上水道の区域では、口座振替と納入通知書による納付の2種類から選べます。納入通知書はスマートフォンの決済アプリでも支払えます(水道料金のお支払いについて|東部地域広域水道企業団)。
- 口座振替
指定した預金口座から自動で支払います。
・ 申し込みは預金通帳と届出印を持って、口座のある金融機関の窓口で企業団指定の口座振替依頼書に記入
・ 領収書は2ヵ月ごとの検針時に届く「ご使用量のお知らせ」(検針票)に記載 - 納入通知書
次の場所で支払えます。
・ 企業団の本所・上野原事務所
・ 大月市役所内の山梨中央銀行市役所派出所または会計課
・ 金融機関の窓口と、セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマートなどのコンビニエンスストア - スマホ収納
納入通知書を使って、決済アプリの請求書支払いで払います。
・ PayPay、d払い、auPAY、FamiPay、楽天ペイ、AEONPay
口座振替を取り扱う金融機関は、山梨中央銀行・山梨信用金庫・都留信用組合・山梨県民信用組合・クレイン農業協同組合(各本支店)とゆうちょ銀行です。ゆうちょ銀行の窓口で納入通知書を使えるのは、山梨・東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城です。
支払いで注意すること
引き落としの日は市の下水道使用料のページ、簡易水道の納付は市の簡易水道のページに載っています。
- 上水道の区域の口座振替は隔月の26日に引き落とし(26日が休業日なら翌営業日)
- 簡易水道の区域の口座振替は隔月末日に引き落とし(月末日が休業日なら翌営業日)
- 簡易水道の納付書はコンビニ払いに対応していない。市内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)か、市役所・出張所で支払う
- 下水道料金についての問い合わせ先は、企業団ではなく市の地域整備課 都市整備担当(0554-20-1855)
- 料金を支払期限内に払わず、再三の催告にも応じないと、原則として給水が停止される
下水道が使える区域
大月市の公共下水道は、市の一部の区域だけで使われています。市の「供用が開始されている区域」のページは、区域の詳細を地域整備課 都市整備担当で閲覧できるとしています。新居が下水道につながっているかは、大家さんか管理会社に聞くか、都市整備担当(0554-20-1855)に確認してください。
家を建てる・買う人が知っておくこと
- 供用開始の区域では、宅内の排水設備を設けてすみやかに下水道に接続する決まり
- くみ取り式トイレの家庭は3年以内に水洗式トイレに改造することが義務
- 公共汚水ますは1敷地に1個が原則で、いったん設置すると変更できない
詳しくは市の「下水道が整備されたら」のページで確認できます。中古住宅を買うときは、下水道につながっているか、浄化槽のままかを事前に確かめておきましょう。
新居の水道で気をつけること
敷地内の水道管の修理はお客様負担
配水管の分岐部分から蛇口までの給水装置は、お客様の所有物(財産)です。漏水の修理は、公道内なら企業団が行いますが、それ以外は指定給水装置工事事業者に依頼してお客様が修理します(水道のご使用について|東部地域広域水道企業団)。
入居前にメーターで漏水を確かめる
- 蛇口をすべて閉める
屋外の散水栓も含めて、宅地内の蛇口が閉まっているか確認します。 - メーターのパイロットを見る
メーター内のパイロット(銀色円盤)が回っていると、水が流れています。回るとキラキラ光るので、よく確認します。 - 回っていたら修理を依頼
トイレや温水器の故障でも水が流れ続けることがあります。漏水が分かったら、企業団の指定給水装置工事事業者に連絡して修理します。
古い家は使い始めの水に注意
鉛製給水管が残っている家では、長く水を使わなかったあとに微量の鉛が溶け出すおそれがあります。企業団は、長時間使わなかったときの使い始めの水(バケツ1杯程度)を飲み水以外の用途に使うよう呼びかけています(鉛製給水管について|東部地域広域水道企業団)。
引っ越し前後のチェックポイント
- 新居が上水道・市営簡易水道・地区の水道のどの区域か確かめたか
- 上水道の区域なら、企業団(0554-22-0099)へ事前に電話か窓口で連絡したか
- 簡易水道の区域なら、市の地域整備課へ開始届を出したか
- 使い始める日時・支払う人・支払方法を決めておいたか
- 旧住所の停止で、引っ越し先の住所・電話番号を伝えたか
- 新居が公共下水道の区域かを確かめたか
- 口座振替の引き落とし日(上水道の区域は隔月26日)を把握したか
- 入居前にメーターのパイロットで漏水がないか見たか
よくある質問(Q&A)
- 大月市の水道の窓口はどこですか?
-
上水道の区域は東部地域広域水道企業団(本所 0554-22-0099)です。笹子・初狩・真木などの市営簡易水道の区域は、市役所花咲庁舎2階の地域整備課(0554-20-1856)が窓口です。地区の水道組合が管理する水道もあるため、新居がどの区域かを先に確かめてください。
- 上水道の使用開始はどう申し込みますか?
-
東部地域広域水道企業団へ電話か窓口で、事前に連絡します。営業時間は8:30〜17:15で、土・日・祝祭日・年末年始は休みです。使用場所の住所、氏名・電話番号、使い始める日時、料金を支払う人、支払方法を聞かれます。
- このページの料金は大月市のどの家庭にも当てはまりますか?
-
当てはまるのは東部地域広域水道企業団の上水道の区域です。口径13mmで1か月20m³なら水道3,641円、下水道2,640円です。市営簡易水道や地区の水道組合の区域は別の料金のため、額が違う可能性があります。
- 検針と請求はどのくらいの間隔ですか?
-
上水道は2か月に1度メーターを検針し、下水道使用料と合わせて企業団が隔月に請求します。口座振替は隔月の26日に引き落とされます。市営簡易水道は偶数月の月初めに検針し、偶数月の月末納付です。
- 水道料金はどのように支払えますか?
-
上水道の区域は口座振替か納入通知書です。納入通知書は金融機関やコンビニエンスストアのほか、PayPay・d払い・auPAY・FamiPay・楽天ペイ・AEONPayでも支払えます。簡易水道の区域の納付書はコンビニ払いに対応していません。
- 下水道の問い合わせはどこにしますか?
-
大月市の産業建設部 地域整備課 都市整備担当(0554-20-1855)です。下水道は市の一部の区域だけで使われていて、区域の詳細も都市整備担当で閲覧できます。
まとめ
大月市の上水道は東部地域広域水道企業団が運営していて、使用開始・停止は企業団の本所(0554-22-0099)へ電話か窓口で事前に連絡します。一方で、笹子・初狩・真木などは市営簡易水道の区域で、市の地域整備課へ開始届・中止届を出します。地区の水道組合が管理する水道もあるため、最初に新居の区域を確かめることが大切です。
上水道の区域の料金は口径13mmで1か月20m³なら水道3,641円・下水道2,640円、合わせて6,281円です。山梨県内の他の市区町村と比べると高めですが、下水道使用料は近くの市より安めです。下水道は市の一部の区域だけなので、新居がつながっているかも確認しておきましょう。