宮津市 水道の使用開始・引っ越し|上下水道課 お客さま窓口への手続きと料金

京都府宮津市
水道受付センター

    必須

    必須

    任意

    必須

    任意

    必須お申し込みの場合は、お手続きのため必要な範囲で各事業者等へ個人情報が提供されることにも同意します。

    ※営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日に対応いたします。

    京都府宮津市へ引っ越すときは、新居で水道を使うための使用開始の手続きが必要です。宮津市の水道と下水道は、どちらも宮津市上下水道課のお客さま窓口が受け付けています。水道と下水道の料金も合わせて請求されるため、引っ越しの手続きは1か所で済みます。

    宮津市で気をつけたいのは、申し込みの期限が「3営業日前まで」で、営業日が平日に限られる点です。週末に引っ越す場合は、前の週のうちに申し込む必要があります。市外へ転出するときや市内で住み替えるときは、旧住所の使用中止の届け出も忘れずに行ってください。

    宮津市の水道使用開始手続き

    水道使用開始の申し込み方法

    新しく水道を使い始めるとき(開栓)は、使用を希望する日の3営業日前までに「給水契約申込書」をお客さま窓口へ提出します(水道のご利用開始・停止の手続きについて|宮津市)。

    1. 申込書を提出する
      市の手続きのページから「給水契約申込書」(Excelファイル)をダウンロードし、記入してお客さま窓口へ提出します。
      ・ 窓口:宮津市字柳縄手345-1 本館南棟2階(上下水道課 お客さま窓口)
    2. 事前の提出が難しいときは電話
      申込書を前もって出せない場合は、電話で連絡します。
      ・ 電話番号:0772-45-1633(上下水道課 お客さま窓口)
      ・ 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

    市は「ご利用開始当日の提出またはご連絡の場合、開栓の対応ができない場合があります」と案内しています。引っ越し当日から水を使いたい場合は、3営業日前という期限を守って申し込んでおきましょう。開栓には開栓手数料がかかります。

    受付と開閉栓は営業日の日中だけ

    宮津市の「営業日」は月曜日から金曜日までの平日で、祝日と年末年始は含みません。そのうえで市は「営業日、受付時間以外は、届出の受付および開閉栓業務等を行っていません」と明記しています。土曜日・日曜日に引っ越す場合でも、届け出は平日のうちに済ませる必要があります。

    • 土曜日・日曜日・祝日をはさむと、3営業日前の締め切りは思ったより早く来る
    • 年末年始の引っ越しは、休みに入る前に申し込みを済ませる
    • 電話での連絡も受付時間内(午前9時から午後4時30分まで)に限られる

    新築で水道を新しく引く場合

    新築などで本管から新たに水道水を引く場合は、工事の前に給水装置工事の申請と設計審査の申し込みが必要です。給水装置の工事は、宮津市が指定する工事事業者に依頼します(給水装置及び排水設備の指定工事業者について|宮津市)。工事の前に、上下水道課へ手順を確認してください。

    宮津市の水道使用中止手続き

    水道使用中止の申し込み方法

    水道の使用をやめるとき(閉栓)も、手続きの流れは開始と同じです(水道のご利用開始・停止の手続きについて|宮津市)。

    • 使用を中断・廃止する3営業日前までに「給水中止・廃止届出書」をお客さま窓口へ提出する
    • 届出書は市の手続きのページからExcelファイルでダウンロードできる
    • 事前の提出が難しい場合は、電話(0772-45-1633)で連絡する
    • 閉栓には閉栓手数料がかかる

    下水道だけを止めることは原則できない

    下水道について市は「下水道のみの使用を中止することは、原則できません」としています。水道の中止・廃止と合わせて届け出る扱いです(公共下水道に接続しましょう|宮津市)。使い始めるときも、すでに下水道に接続されている建物なら、水道の申し込みと合わせて下水道の使用を申し込めます。

    宮津市内で引っ越す場合と名義の変更

    宮津市内での住み替えでは、旧住所の閉栓と新住所の開栓をそれぞれ届け出ます。どちらも3営業日前までが目安なので、引っ越し日が決まったら2件まとめて準備しておくと手間が省けます。

    次のような場合は、開栓・閉栓とは別にお客さま窓口へ相談するよう案内されています(水道のご利用開始・停止の手続きについて|宮津市)。

    • 使用者の名義を変更したいとき
    • 納付書などの送付先を変更したいとき
    • 井戸水など水道水以外の水の使用を開始・中止するとき

    井戸水などを下水道に流す場合は、その排水の水量分が下水道使用料に加算されます。井戸のある家へ引っ越す場合は、この点もお客さま窓口(0772-45-1633)に確認してください。

    宮津市の水道料金

    宮津市の水道料金は、一般家庭で1か月に20m³を使った場合、4,211円(税込)です。宮津市の料金表は口径で区分されていないため、口径20mmでも同じ4,211円です。8m³なら2,141円です。

    宮津市の下水道使用料

    公共下水道を使っている住宅では、下水道使用料もかかります。1か月に20m³なら3,950円(税込)で、上下水道を合わせると8,161円です。下水道使用料は水道の使用水量に応じて計算され、水道料金と合わせて毎月請求されます(水道使用料金及び下水道使用料と納付方法について|宮津市)。公共下水道を使っていない場合、下水道使用料はかかりません。

    検針と請求は毎月

    宮津市は毎月検針し、毎月請求します。毎月の使用水量と料金は、月末前に水道検針員が検針したときに配る「上下水道ご使用量等のお知らせ」で確認できます。納入通知書で払う場合は、毎月20日ごろに通知書が届きます。

    2025年10月請求分から水道料金を改定

    宮津市は2025年10月請求分(9月検針分)から水道使用料金を改定しました。このとき下水道使用料は変わっていません(水道使用料金の改定について(令和7年10月請求分から)|宮津市)。このページの料金は改定後の料金表にもとづいています。市のページには改定前の早見表へのリンクも残っているため、料金を調べるときは「令和7年10月」からの表を見てください。

    短期間の使用と集合住宅の計算

    • 短期かつ少量の使用:開栓から閉栓までの使用期間が15日以下で、水道の使用水量が2m³以下なら、水道使用料金は基本料金の半額になる(下水道は使用水量5m³以下で基本使用料の半額)
    • メーターを共用する集合住宅・アパート:基本料金の水量と額を世帯(室)数に応じて計算する

    どちらも市の上下水道料金早見表(令和7年10月から)に書かれている計算方法です。入居する建物のメーターが共用かどうかは、管理会社かお客さま窓口に確認してください。

    水道料金表

    下の料金表とこの節の金額は、2026年9月時点の各事業者の公式資料をもとにしています。料金は改定されることがあるため、最新の額は公式サイトでご確認ください。

    口径13mm・1か月分の税込金額です。

    使用水量(m³)水道料金(円)下水道料金(円)合計(税込)
    0〜52,0721,8053,877
    62,0953,900
    72,1183,923
    82,1413,946
    92,1643,969
    102,1873,992
    112,3902,0194,409
    122,5922,2344,826
    132,7952,4485,243
    142,9972,6635,660
    153,1992,8776,076
    163,4023,0926,494
    173,6043,3066,910
    183,8073,5217,328
    194,0093,7357,744
    204,2113,9508,161
    214,4564,2008,656
    224,7004,4519,151
    234,9444,7029,646
    245,1884,95310,141
    255,4325,20410,636
    265,6775,45411,131
    275,9215,70511,626
    286,1655,95612,121
    296,4096,20712,616
    306,6536,45813,111
    316,8986,73013,628
    327,1427,00314,145
    337,3867,27614,662
    347,6307,54915,179
    357,8747,82215,696
    368,1198,09416,213
    378,3638,36716,730
    388,6078,64017,247
    398,8518,91317,764
    409,0959,18618,281
    参照:水道料金|宮津市上下水道課

    この料金表の金額は、1か月あたりに換算した税込金額です。2か月ごとに請求する地域では、1回の請求額はおおよそこの2倍になります。正確な請求額は検針票または各水道事業者の公式サイトでご確認ください。

    水道料金の比較

    宮津市とほかの市区町村との料金の比較

    自治体金額(円)
    宮津市8,161円
    京都府平均6,360円
    全国平均6,543円
    福知山市6,033円
    舞鶴市6,133円
    京丹後市6,941円
    各自治体の公式料金表をもとに当サイトが集計(全国平均は水道1,737自治体・下水道1,533自治体、京都府平均は水道26自治体・下水道24自治体の単純平均)。上下水道の合計(口径13mm・1か月20m³・税込)

    宮津市の上下水道料金は、京都府の平均より高い水準です。グラフに並ぶ近くの舞鶴市・福知山市・京丹後市と比べると、水道料金も下水道使用料も宮津市のほうが高くなっています。丹後地方の中で引っ越し先を比べるときは、水道と下水道の両方の差を家計に見込んでおきましょう。

    宮津市の水道料金の支払い方法

    支払い方法は口座振替か納入通知書の2通りです。クレジットカードでの支払いはできません(水道使用料金及び下水道使用料と納付方法について|宮津市)。

    1. 口座振替
      決められた納期限に、指定した口座から引き落とされます。
      ・ 振替日:毎月月末(12月は28日。金融機関の休業日なら翌営業日)
      ・ 申し込み:「宮津市口座振替納付届出書」を金融機関に提出(通帳と届出印が必要)
    2. 納入通知書
      毎月20日ごろに届く納入通知書で、納期限までに支払います。
      ・ 金融機関の窓口、宮津市役所会計課
      ・ 全国のコンビニエンスストア
      ・ スマートフォンアプリ(PayPay)

    口座振替を使える金融機関

    口座振替ができるのは、京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・近畿労働金庫・京都府信用漁業協同組合連合会宮津支店・ゆうちょ銀行です。届出書は宮津市内の金融機関、郵便局、宮津市役所、宮津市福祉・教育総合プラザ(ミップル4階)で受け取れます。宮津市外に住んでいる人は、電話か問い合わせフォームで連絡すると届出書を送ってもらえます。引っ越し前に手続きを始めたいときに便利です。

    納入通知書で払う場合、ゆうちょ銀行・郵便局で使えるのは近畿2府4県の店舗に限られます。コンビニエンスストアは全国の店舗で使えます。

    水道料金の支払いで注意すること

    次のような納入通知書は、コンビニエンスストアとスマートフォンアプリでは支払えません。金融機関の窓口などで支払います。

    • 納期限が過ぎたもの
    • 納付額が一定の額を超えるもの
    • 金額が訂正されたもの
    • バーコードの印字がないもの・読み取れないもの

    コンビニエンスストアで支払ったときは、領収書とレシートを必ず受け取って保管するよう市が呼びかけています。スマートフォンで払うならPayPayを使います。

    漏水したときの連絡先と減免制度

    給水装置(配水管から分かれて家の中の蛇口までつながる管と器具)は、公道の部分も含めて原則としてお客さまの財産で、修理などの費用もお客さまの負担です。ただし宮津市は2024年5月1日から、公道部などに加えて水道メーター(または第一止水栓)までの間を市で修理するように変えています(令和6年5月1日から給水装置の修理区分を変更します|宮津市)。

    漏水の場所で連絡先が変わる

    1. 公道部などから水道メーター(第一止水栓)まで
      市が修理します。
      ・ 連絡先:上下水道課施設整備係(0772-45-1634)
    2. 水道メーターから家側(蛇口側)
      お客さまの費用で修理します。
      ・ 依頼先:宮津市指定給水装置工事事業者

    水道メーターは市が貸し出しているものですが、メーターボックス(ふたを含む)はお客さまの所有物で、修理などの費用もお客さまの負担です。

    漏水の調べ方

    入居したら一度、漏水がないかを確かめておくと安心です。家の蛇口をすべて閉めた状態で水道メーターのふたを開け、指示数の下にあるパイロット(銀色の小さいボタンのようなもの)が回っていたら漏水の可能性があります(漏水による上下水道使用料金の減免制度について|宮津市)。

    漏水による料金の減免

    漏水した分の料金も原則はお客さまの負担ですが、給水装置の破損などによる漏水には使用料金を減免する制度があります。

    • 対象は、漏水した月の使用水量が通常の月(原則は前年同月)の120%を超え、通常の生活では発見が難しいと認められる漏水
    • 床下など家の内部の漏水、不在中の漏水、凍結防止をしていたのに起きた故障などが例として挙がっている
    • 水道料金は漏水量の2分の1の水量にかかる分、下水道使用料は漏水量にかかる分の全額が減免される
    • 指定給水装置工事事業者が修理したあと、修理した日から2か月以内に減免申請書を上下水道課へ出す

    宮津市の下水道と浄化槽

    宮津市では令和元年度末に公共下水道区域内の下水道の整備が完了し、8割を超える人が公共下水道に接続しています。家庭の汚水は下水道管で宮津湾浄化センターへ運ばれ、処理されてから海に戻されます(公共下水道に接続しましょう|宮津市)。

    • 公共下水道が整備された地域では、法律で下水道に接続する義務がある(浄化槽は遅滞なく、くみ取りトイレは3年以内)
    • 下水道区域外では合併処理浄化槽の設置が求められ、浄化槽の設置には補助制度がある
    • 受益者負担金の徴収が猶予されている土地で新しく接続すると、猶予が取り消され原則一括で徴収される

    土地を買って家を建てる場合や、浄化槽の家から下水道へつなぎ替える場合は、公共下水道事業受益者負担金について|宮津市もあわせて確認してください。下水道の区域に入っているかどうかは、上下水道課に確認してください。

    引っ越し前後のチェックポイント

    • 開栓の「給水契約申込書」を3営業日前までに出したか
    • 土曜日・日曜日・祝日をはさむ場合、営業日で数えて締め切りを確認したか
    • 旧住所の「給水中止・廃止届出書」も出したか
    • 電話で連絡するなら、平日の午前9時から午後4時30分までにかけたか
    • 口座振替の届出書を金融機関に出したか(市外からは送付を頼める)
    • 井戸水を使う家なら、お客さま窓口に相談したか
    • 入居後にメーターのパイロットを見て、漏水がないか確かめたか

    よくある質問(Q&A)

    宮津市の水道の窓口はどこですか?

    宮津市上下水道課のお客さま窓口(電話0772-45-1633)です。宮津市役所の本館南棟2階にあります。水道と下水道の両方を受け付けており、料金も合わせて請求されます。

    水道の使用開始はいつまでに申し込めばよいですか?

    使用を希望する日の3営業日前までに、給水契約申込書をお客さま窓口へ提出します。事前の提出が難しい場合は電話で連絡します。当日の提出や連絡では、開栓の対応ができない場合があります。

    土曜日や日曜日にも手続きできますか?

    できません。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分までで、祝日と年末年始は休みです。営業日と受付時間以外は、届け出の受付も開閉栓の作業も行っていません。

    宮津市の水道料金はどのように支払えますか?

    口座振替か納入通知書で支払います。納入通知書は金融機関、全国のコンビニエンスストア、スマートフォンアプリのPayPayで支払えます。クレジットカードでの支払いはできません。

    検針と請求は何か月ごとですか?

    毎月です。月末前に水道検針員が検針し、「上下水道ご使用量等のお知らせ」を配ります。水道料金と下水道使用料は合わせて請求され、口座振替なら毎月月末に引き落とされます。

    水道管から水が漏れているときはどこに連絡しますか?

    公道部などから水道メーター(第一止水栓)までの漏水は上下水道課施設整備係(0772-45-1634)へ連絡します。メーターから家側の漏水は、宮津市指定給水装置工事事業者にお客さまの費用で修理を依頼します。

    宮津市の水道料金はいくらですか?

    口径13mmで1か月に20m³を使った場合、水道料金は4,211円、下水道使用料は3,950円で、あわせて8,161円(税込・2026年10月時点)です。一人暮らしの目安の1か月8m³では、水道料金が2,141円です。

    まとめ

    宮津市の水道と下水道は、上下水道課のお客さま窓口(0772-45-1633)がまとめて受け付けています。使用開始は「給水契約申込書」、使用中止は「給水中止・廃止届出書」を、どちらも3営業日前までに提出します。受付は平日の日中だけなので、週末の引っ越しは前の週のうちに申し込みましょう。

    料金は1か月20m³で水道4,211円・下水道3,950円、合わせて8,161円です。京都府内の他の市区町村と比べると高めで、検針と請求は毎月です。支払いは口座振替か納入通知書で、クレジットカードは使えません。入居したら、メーターのパイロットで漏水がないかも確かめておくと安心です。

    関連リンク

    市部

    町村郡

    京都府の水道についてもっと知る

    同じ京都府の他の市区町村の水道手続き